第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条この省令は、瀬戸内海(漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第十六条の表瀬戸内海の項下欄に掲げる海域をいう。)における漁業の取締に関し必要な事項を定めるものとする。
第1_附2条 第一条
第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年八月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
第2条 (藻も場等におけるひき網漁業の禁止)
(藻も場等におけるひき網漁業の禁止)第二条何人も、農林水産大臣の指定する海域においては、農林水産大臣の指定するひき網漁業を営んではならない。2前項の指定は、公示してするものとする。
第2_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前にした行為及び附則第十二条に規定する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第二条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条 (空釣こぎ漁業の禁止)
(空釣こぎ漁業の禁止)第三条何人も、空釣こぎにより営む漁業(以下「空釣こぎ漁業」という。)を営んではならない。ただし、別表の上欄に掲げる期間及び同表の下欄に掲げる海域内における推進機関を備える漁船(以下「動力漁船」という。)を使用しない空釣こぎ漁業及びその推進機関の馬力数が四十八キロワットを超えない動力漁船を使用する一そうびき空釣こぎ漁業は、この限りでない。
第4条 (沖縄式追込網漁業の禁止)
(沖縄式追込網漁業の禁止)第四条何人も、沖縄式追込網漁業(沖縄式追込網により営む漁業をいう。)を営んではならない。
第5条 (火光利用の制限)
(火光利用の制限)第五条何人も、農林水産大臣の指定する期間及び海域内でなければ、火光を利用する漁業であって農林水産大臣の指定するものを営んではならない。2左の表の上欄に掲げる漁業の一統(一漁ろヽうヽ単位をいう。)に使用する火船の隻数並びに火船一隻当たり及び一統当たりの集魚灯に使用する電球の総電気設備容量は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる範囲を超えてはならない。漁業の種類火船の隻数総電気設備容量火船一隻当たり一統当たり敷網漁業三隻〇・五キロワット一・五キロワットまき網漁業四隻一・〇キロワット三・〇キロワット3第一項の指定には、第二条第二項の規定を準用する。
第6条 (まだいの採捕制限)
(まだいの採捕制限)第六条何人も、毎年七月一日から九月三十日までの期間は、全長十二センチメートル以下のまだいを採捕してはならない。
第7条 (漁業の地方名称の告示)
(漁業の地方名称の告示)第七条第二条第一項、第三条、第四条並びに第五条第一項及び第二項に規定する漁業の地方名称は、府県知事において告示するものとする。
第8条 (停船命令)
(停船命令)第八条漁業監督官は、漁業法第百二十八条第三項の規定による検査又は質問をするため必要があるときは、操船又は漁ろうを指揮監督する者に対し、停船を命ずることができる。2前項の規定による停船命令は、同項の検査又は質問をする旨を告げ、又は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号その他の適切な手段により行うものとする。一別記様式による信号旗Lを掲げること。二サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音一回、長音一回、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行うこと。三投光器によりLの信号(短光一回、長光一回、短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行うこと。3前項において、「長音」又は「長光」とは、約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう。
第9条 (罰則)
(罰則)第九条第二条第一項、第五条第一項若しくは第二項又は第六条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
第10条 第十条
第十条第二条第一項、第三条、第四条、第五条第一項若しくは第二項又は第六条の規定に違反して採捕した漁獲物又はその製品であることを知つて販売し、又は所持したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第11条 第十一条
第十一条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第九条第一項又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
第12条 第十二条
第十二条この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則によりなお従前の例によることとされた事項に係るこの省令の施行後にした行為並びに前条の規定によりなお処分が効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした当該処分に違反する行為に対する漁業取締り上行う農林水産大臣の処分については、附則第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。