接収刀剣類の処理に関する法律施行規則

法令番号
平成8年文部省令第1号
施行日
1996-02-09
最終改正
1996-02-09
e-Gov 法令 ID
408M50000080001
ステータス
active
目次
  1. 1 (公示事項)
  2. 2 (返還請求書の提出)
  3. 3 (返還のための引渡し)

第1条 (公示事項)

(公示事項)第一条接収刀剣類の処理に関する法律(以下「法」という。)第二条の文部省令で定める事項は、接収刀剣類の作者名とする。

第2条 (返還請求書の提出)

(返還請求書の提出)第二条法第三条の規定による返還の請求は、別記様式一の接収刀剣類返還請求書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。一返還請求者の戸籍抄本又は住民票の写し二返還請求者の印鑑証明書三接収の事実を明らかにする書類四返還請求者が被接収者の包括承継人である場合には、そのことを明らかにする書類

第3条 (返還のための引渡し)

(返還のための引渡し)第三条文化庁長官は、法第四条第二項の規定により返還することとなった接収刀剣類を引き渡す時は、あらかじめ指定した場所において、同項の通知に係る書類の提示を求め、かつ、別記様式二の受領書と引換えに行うものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000080001

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> 接収刀剣類の処理に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/sesshu-token-rui_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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