接収刀剣類の処理に関する法律

法令番号
平成7年法律第133号
施行日
1996-02-01
最終改正
1995-12-08
e-Gov 法令 ID
407AC1000000133
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 2 (接収刀剣類の公示)
  3. 3 (返還の請求)
  4. 4 (返還等の手続)
  5. 5 (返還されない接収刀剣類の帰属等)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条この法律は、連合国占領軍に接収された刀剣類(刀、剣、やり及びなぎなたをいう。以下同じ。)でこの法律の施行の際現に東京国立博物館に保管されているもの(以下「接収刀剣類」という。)の処理につき必要な事項を定めるものとする。

第2条 (接収刀剣類の公示)

(接収刀剣類の公示)第二条文化庁長官は、接収刀剣類ごとに、その種類、形状その他文部省令で定める事項を官報で公示しなければならない。

第3条 (返還の請求)

(返還の請求)第三条接収刀剣類を連合国占領軍に接収された者(その包括承継人を含む。)は、前条の公示の日から起算して一年以内に、当該接収刀剣類について、文化庁長官に対し、文部省令で定めるところにより、その種類、形状その他当該接収刀剣類であることを証する事項を記載した書面及び接収の事実を明らかにした書面を提出して、返還の請求をすることができる。

第4条 (返還等の手続)

(返還等の手続)第四条文化庁長官は、前条の規定により接収刀剣類について返還の請求があったときは、返還請求者がその請求をすることができる者であるかどうかを審査しなければならない。2文化庁長官は、前項の審査の結果、返還請求者がその請求をすることができる者であると認めたときは、その旨を、遅滞なく、書面により当該返還請求者に通知するとともに、当該請求に係る接収刀剣類を当該返還請求者に返還しなければならない。3文化庁長官は、第一項の審査の結果、返還請求者がその請求をすることができる者であると認められないときは、その旨を、遅滞なく、書面により当該返還請求者に通知しなければならない。

第5条 (返還されない接収刀剣類の帰属等)

(返還されない接収刀剣類の帰属等)第五条前条第二項の規定により返還することができない接収刀剣類は、国に帰属する。2前条第二項の通知をした場合において、当該返還請求者が、当該通知を受けた日から五年以内に当該接収刀剣類を受け取らないときは、当該接収刀剣類は、国に帰属する。3前二項の規定により国に帰属することとなった接収刀剣類の保管及び処分は、刀剣類に関し広くかつ高い識見を有する者の協力を求める等により、適切に行われるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000133

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 接収刀剣類の処理に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/sesshu-token-rui、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/sesshu-token-rui