第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条この法律は、連合国占領軍に接収された刀剣類(刀、剣、やり及びなぎなたをいう。以下同じ。)でこの法律の施行の際現に東京国立博物館に保管されているもの(以下「接収刀剣類」という。)の処理につき必要な事項を定めるものとする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000133
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> 接収刀剣類の処理に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/sesshu-token-rui、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)