第1条 第一条
第一条一般交通ノ用ニ供セサル軌道ヲ道路ニ敷設セムトスル者ハ都道府県知事(当該都道府県ノ区域内ノ軌道ヲ敷設スル地ガ一ノ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市ノ区域内ノミニ在ル場合ニ於テハ当該指定都市ノ長以下同ジ)ノ許可ヲ受クヘシ
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000008045
本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。
> 専用軌道規則 (出典: https://jpcite.com/laws/senyokido-kisoku、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)