第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条鉄道事業法第三十九条第一項の規定による専用鉄道の施設(車両を含む。)の維持及び管理に関しては、この省令の定めるところによる。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800017
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> 専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/senyo-tetsudo-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)