専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令

法令番号
昭和62年運輸省令第17号
施行日
2012-08-01
最終改正
2012-07-02
所管
mlit
カテゴリ
運輸
e-Gov 法令 ID
362M50000800017
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (準用規定)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条鉄道事業法第三十九条第一項の規定による専用鉄道の施設(車両を含む。)の維持及び管理に関しては、この省令の定めるところによる。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (準用規定)

(準用規定)第二条鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号。以下「鉄道技術基準省令」という。)第九条、第十条第一項、第二十三条第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項、第五章及び第六章、第五十六条第一項、第六十一条並びに第八十七条第四項の規定は、専用鉄道について準用する。2前項の規定において準用する鉄道技術基準省令第二十三条第二項、第三十条、第三十一条第一項、第五章、第五十六条第一項の規定は、それぞれ専用鉄道を走行する車両の逸走、脱線又は転覆により当該専用鉄道が接続する鉄道の鉄道施設又は列車運行に支障を及ぼすおそれのない範囲にあるものについては、適用しない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800017

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> 専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/senyo-tetsudo-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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