専修学校設置基準

法令番号
昭和51年文部省令第2号
施行日
2026-04-01
最終改正
2025-08-28
所管
mext
カテゴリ
教育
e-Gov 法令 ID
351M50000080002
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 2 (教育上の基本組織)
  7. 2_附2 (認可の申請に係る審査に関する経過措置)
  8. 2_附3 (経過措置)
  9. 3 (学科)
  10. 3_附2 (教員に関する経過措置)
  11. 4 第四条
  12. 5 第五条
  13. 6 (同時に授業を行う生徒等)
  14. 7 第七条
  15. 8 (授業科目)
  16. 9 (単位時間)
  17. 10 (他の専修学校における授業科目の履修等)
  18. 11 (専修学校以外の教育施設等における学修)
  19. 12 (入学前の授業科目の履修等)
  20. 13 (授業の方法)
  21. 14 (昼夜開講制)
  22. 15 (科目等履修生等)
  23. 16 (高等課程及び一般課程の昼間学科及び夜間等学科の授業時数)
  24. 17 (高等課程及び一般課程の昼間学科及び夜間等学科における全課程の修了要件)
  25. 18 (授業時数の単位数への換算)
  26. 19 第十九条
  27. 20 (学年による教育課程の区分を設けない昼間学科及び夜間等学科の授業時数及び単位数)
  28. 21 (多様な授業科目の開設等)
  29. 22 (単位の授与)
  30. 23 (各授業科目の単位数)
  31. 24 (履修科目の登録の上限)
  32. 25 (長期にわたる教育課程の履修)
  33. 26 (学年による教育課程の区分を設けない学科を置く専修学校における授業科目を履修する者)
  34. 27 (学年による教育課程の区分を設けない学科における全課程の修了要件)
  35. 28 (学年による教育課程の区分を設けない学科に係る読替え)
  36. 28_2 (専門課程の単位数)
  37. 28_3 (専門課程の学科における全課程の修了要件)
  38. 28_4 (各授業科目の単位数)
  39. 28_5 (授業科目の開設等に関する規定の準用)
  40. 29 (通信制の学科の授業時数)
  41. 30 (通信制の学科における授業の方法等)
  42. 31 第三十一条
  43. 32 (通信制の学科における添削等のための組織等)
  44. 33 (主たる校地から遠く隔たつた場所に設けられる施設における指導の体制等)
  45. 34 (授業科目の開設等に関する規定の準用)
  46. 35 (印刷教材等による授業科目の単位数)
  47. 36 第三十六条
  48. 37 (通信制の学科における全課程の修了要件)
  49. 38 (高等課程及び一般課程の通信制の学科に係る読替え)
  50. 39 (昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の教員数)
  51. 40 (通信制の学科を置く専修学校の教員数)
  52. 40_2 (組織的な研修等)
  53. 41 (教員の資格)
  54. 42 第四十二条
  55. 43 第四十三条
  56. 44 (位置及び環境)
  57. 45 (校地等)
  58. 46 (校舎等)
  59. 47 (昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の校舎の面積)
  60. 48 (通信制の学科を置く専修学校の校舎等)
  61. 49 (設備)
  62. 50 第五十条
  63. 51 (他の学校等の施設及び設備の使用)
  64. 52 (名称)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条専修学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。2この省令で定める設置基準は、専修学校を設置するのに必要な最低の基準とする。3専修学校は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、広く社会の要請に応じ、専修学校の目的を達成するため多様な分野にわたり組織的な教育を行うことをその使命とすることにかんがみ、常にその教育水準の維持向上に努めなければならない。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三十九条の改正規定、第四十条の改正規定及び附則第二項の改正規定(「専任の教員」を「基幹教員」に改める部分に限る。)は、令和五年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和八年四月一日から施行する。

第2条 (教育上の基本組織)

(教育上の基本組織)第二条専修学校の高等課程、専門課程又は一般課程には、専修学校の目的に応じた分野の区分ごとに教育上の基本となる組織(以下「基本組織」という。)を置くものとする。2基本組織には、教育上必要な教員組織その他を備えなければならない。

第2_附2条 (認可の申請に係る審査に関する経過措置)

(認可の申請に係る審査に関する経過措置)第二条令和六年度までに行おうとする専修学校の設置の認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条第一条による改正後の学校教育法施行規則第百五十五条第二項第四号、第百七十七項第四号、第百八十三条の二第一項及び第三項、第百八十三条の三、第百八十六条並びに第百八十六条の三の規定、第二条による改正後の専修学校設置基準第九条、第十条第二項、第十一条第三項及び第四項、第十二条第三項から第六項まで、第十三条第二項及び第三項、第十六条、第十七条、第十九条から第二十二条まで、第二十三条(第二項を除く。)から第二十五条まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十四条、第三十七条並びに第三十八条の規定、第六条による改正後の独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第二十三条の二第二項第三号ロ及び別表の規定並びに第八条による改正後の大学等の修学の支援に関する法律施行規則第十条第二項第二号ロ、別表第一及び別表第二の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に専修学校の専門課程に入学する者について適用し、施行日前に専修学校の専門課程に入学した者については、なお従前の例による。

第3条 (学科)

(学科)第三条基本組織には、専攻により一又は二以上の学科を置くものとする。2前項の学科は、専修学校の教育を行うため適当な規模及び内容があると認められるものでなければならない。

第3_附2条 (教員に関する経過措置)

(教員に関する経過措置)第三条附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に設置されている専修学校に対する改正後の専修学校設置基準第三十九条及び第四十条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。2前項の規定にかかわらず、令和七年度以後に行おうとする高等課程、専門課程若しくは一般課程の設置若しくは専修学校の目的の変更の認可の申請又は学科の設置に係る学則の変更若しくは分校の設置の届出をする場合には、当該認可の申請又は届出に係る専修学校については、この省令による改正後の専修学校設置基準の規定を適用する。

第4条 第四条

第四条前条第一項の規定により基本組織に置かれる学科は、次の各号に掲げるもののいずれかとする。一昼間において授業を行う学科(以下「昼間学科」という。)二夜間その他特別な時間において授業を行う学科(以下「夜間等学科」という。)三通信による教育を行う学科(以下「通信制の学科」という。)2通信制の学科は、昼間学科又は夜間等学科を置く基本組織において、当該昼間学科又は夜間等学科と同一の専攻分野であつて、通信による教育によつて十分な教育効果が得られるものについて置くことができる。

第5条 第五条

第五条削除

第6条 (同時に授業を行う生徒等)

(同時に授業を行う生徒等)第六条専修学校において、一の授業科目について同時に授業を行う生徒又は学生(以下「生徒等」という。)の数は、四十人以下とする。ただし、特別の事由があり、かつ、教育上支障のない場合は、この限りでない。

第7条 第七条

第七条専修学校において、教育上必要があるときは、学年又は学科を異にする生徒等を合わせて授業を行うことができる。

第8条 (授業科目)

(授業科目)第八条専修学校の高等課程においては、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて専修学校の教育を施すにふさわしい授業科目を開設しなければならない。2専修学校の専門課程においては、高等学校における教育の基礎の上に、深く専門的な程度において専修学校の教育を施すにふさわしい授業科目を開設しなければならない。3前項の専門課程の授業科目の開設に当たつては、豊かな人間性を涵かん養するよう適切に配慮しなければならない。4専修学校の一般課程においては、その目的に応じて専修学校の教育を施すにふさわしい授業科目を開設しなければならない。

第9条 (単位時間)

(単位時間)第九条専修学校の高等課程及び一般課程の授業における一単位時間は、五十分とすることを標準とする。2前項の規定は、専修学校の専門課程の通信制の学科における第二十九条に規定する対面授業について準用する。

第10条 (他の専修学校における授業科目の履修等)

(他の専修学校における授業科目の履修等)第十条専修学校の高等課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う他の専修学校の高等課程又は専門課程における授業科目の履修を、当該高等課程の修了に必要な総授業時数の二分の一を超えない範囲で、当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる。2専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、学生が専修学校の定めるところにより他の専修学校の専門課程において履修した授業科目について修得した単位を、当該専門課程の修了に必要な総単位数の二分の一を超えない範囲で、当該専門課程における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

第11条 (専修学校以外の教育施設等における学修)

(専修学校以外の教育施設等における学修)第十一条専修学校の高等課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う高等学校又は中等教育学校の後期課程における科目の履修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる。2前項の規定により当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる授業時数は、前条第一項の規定により当該高等課程における授業科目の履修とみなす授業時数と合わせて当該高等課程の修了に必要な総授業時数の二分の一を超えないものとする。3専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、学生が行う大学における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該専門課程における授業科目の履修とみなし、当該専修学校の定めるところにより単位を与えることができる。4前項の規定により与えることができる単位数は、前条第二項の規定により当該専門課程において修得したものとみなす単位数と合わせて当該専門課程の全課程の修了に必要な総単位数の二分の一を超えないものとする。5第一項及び第二項の規定は、専修学校において、当該専修学校の高等課程に相当する教育を行つていると認めた外国の教育施設に生徒が留学する場合について、前二項の規定は、専修学校において、当該専修学校の専門課程に相当する教育を行つていると認めた外国の教育施設に学生が留学する場合について、それぞれ準用する。

第12条 (入学前の授業科目の履修等)

(入学前の授業科目の履修等)第十二条専修学校の高等課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が当該高等課程に入学する前に行つた専修学校の高等課程又は専門課程における授業科目の履修(第十五条第一項及び第二項の規定により行つた授業科目の履修を含む。)並びに生徒が当該高等課程に入学する前に行つた前条第一項及び第五項に規定する学修を、当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる。2前項の規定により当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる授業時数は、転学等の場合を除き、当該高等課程において履修した授業時数以外のものについては、第十条第一項及び前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該高等課程における授業科目の履修とみなす授業時数と合わせて当該高等課程の修了に必要な総授業時数の二分の一を超えないものとする。3専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、学生が当該専門課程に入学する前に専修学校の専門課程において履修した授業科目について修得した単位(第十五条第二項及び第三項の規定により修得した単位を含む。)を、当該専修学校に入学した後の当該専門課程における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。4前項の規定は、専修学校において、当該専修学校の専門課程に相当する教育を行つていると認めた外国の教育施設に学生が留学する場合に準用する。5専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、学生が当該専門課程に入学する前に行つた前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する学修を、当該専門課程に入学した後の当該専門課程における授業科目の履修とみなし、当該専修学校の定めるところにより単位を与えることができる。6前三項の規定により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、転学等の場合を除き、当該専門課程において修得した単位以外のものについては、第十条第二項の規定により修得したものとみなす単位数及び前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により与えることができる単位数と合わせて当該専門課程の修了に必要な総単位数の二分の一を超えないものとする。

第13条 (授業の方法)

(授業の方法)第十三条専修学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。2専修学校の高等課程又は一般課程にあつては、前項の授業の方法による授業科目の履修は、専修学校の全課程の修了に必要な総授業時数のうち四分の三を超えないものとする。3専修学校の専門課程にあつては、第一項の授業の方法により修得する単位数は、専修学校の全課程の修了に必要な総単位数のうち四分の三を超えないものとする。

第14条 (昼夜開講制)

(昼夜開講制)第十四条専修学校は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制(同一学科において昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。)により授業を行うことができる。

第15条 (科目等履修生等)

(科目等履修生等)第十五条専修学校の高等課程及び一般課程においては、専修学校の定めるところにより、当該専修学校の生徒以外の者に、当該専修学校において、一又は複数の授業科目を履修させることができる。2専修学校の専門課程においては、専修学校の定めるところにより、当該専修学校の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者に対し、単位を与えることができる。3専修学校の専門課程においては、専修学校の定めるところにより、当該専修学校の学生以外の者で、学校教育法第百三十三条第一項において準用する同法第百五条に規定する特別の課程を履修する者に対し、単位を与えることができる。

第16条 (高等課程及び一般課程の昼間学科及び夜間等学科の授業時数)

(高等課程及び一般課程の昼間学科及び夜間等学科の授業時数)第十六条高等課程及び一般課程の昼間学科の授業時数は、一年間にわたり八百単位時間以上とする。2高等課程及び一般課程の夜間等学科の授業時数は、一年間にわたり四百五十単位時間以上とする。

第17条 (高等課程及び一般課程の昼間学科及び夜間等学科における全課程の修了要件)

(高等課程及び一般課程の昼間学科及び夜間等学科における全課程の修了要件)第十七条高等課程及び一般課程の昼間学科における全課程の修了の要件は、八百単位時間に修業年限の年数に相当する数を乗じて得た授業時数以上の授業科目を履修することとする。2高等課程及び一般課程の夜間等学科における全課程の修了の要件は、四百五十単位時間に修業年限の年数を乗じて得た授業時数(当該授業時数が八百単位時間を下回る場合にあつては、八百単位時間)以上の授業科目を履修することとする。

第18条 (授業時数の単位数への換算)

(授業時数の単位数への換算)第十八条専修学校の高等課程における生徒(第十五条第一項の規定により授業科目を履修する者を含む。)の学修の成果を証する必要がある場合において、当該生徒が履修した授業科目の授業時数を単位数に換算するときは、三十五単位時間をもつて一単位とする。

第19条 第十九条

第十九条削除

第20条 (学年による教育課程の区分を設けない昼間学科及び夜間等学科の授業時数及び単位数)

(学年による教育課程の区分を設けない昼間学科及び夜間等学科の授業時数及び単位数)第二十条第十六条第一項の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けない学科(学校教育法施行規則第百八十三条の二第二項の規定により学年による教育課程の区分を設けないものをいう。以下同じ。)のうち昼間学科であるものの一年間の授業時数及び単位数は、八百単位時間以上であり、かつ、二十三単位以上とする。2第十六条第二項の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けない学科のうち夜間等学科であるものの一年間の授業時数及び単位数は、四百五十単位時間以上であり、かつ、十三単位以上とする。

第21条 (多様な授業科目の開設等)

(多様な授業科目の開設等)第二十一条学年による教育課程の区分を設けない学科を置く専修学校においては、専修学校における教育の機会に対する多様な要請にこたえ、当該専修学校の教育の目的に応じ、多様な授業科目の開設、複数の時間帯又は特定の時期における授業の実施その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

第22条 (単位の授与)

(単位の授与)第二十二条学年による教育課程の区分を設けない学科においては、一の授業科目を履修した生徒(第十五条第一項の規定により授業科目を履修する者を含む。)に対しては、専修学校の定めるところにより、審査、試験その他の専修学校の教育の特性を踏まえた適切な方法で、学修の成果を評価した上、単位を与えるものとする。

第23条 (各授業科目の単位数)

(各授業科目の単位数)第二十三条学年による教育課程の区分を設けない学科における各授業科目の単位数は、専修学校において定めるものとする。2前項の単位数を定めるに当たつては、三十五単位時間の授業をもつて一単位とする。

第24条 (履修科目の登録の上限)

(履修科目の登録の上限)第二十四条学年による教育課程の区分を設けない学科を置く専修学校は、生徒が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、学年による教育課程の区分を設けない学科における全課程の修了の要件として生徒が修得すべき単位数について、生徒が一年間又は一学期に履修する授業科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。

第25条 (長期にわたる教育課程の履修)

(長期にわたる教育課程の履修)第二十五条学年による教育課程の区分を設けない学科を置く専修学校は、専修学校の定めるところにより、生徒が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に当該学年による教育課程の区分を設けない学科の教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。

第26条 (学年による教育課程の区分を設けない学科を置く専修学校における授業科目を履修する者)

(学年による教育課程の区分を設けない学科を置く専修学校における授業科目を履修する者)第二十六条学年による教育課程の区分を設けない学科を置く専修学校においては、第十五条第一項の規定により授業科目を履修する者その他の生徒以外の者に対し、多様な教育の機会の確保について配慮するよう努めるものとする。

第27条 (学年による教育課程の区分を設けない学科における全課程の修了要件)

(学年による教育課程の区分を設けない学科における全課程の修了要件)第二十七条第十七条第一項の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けない学科のうち昼間学科における全課程の修了の要件は、当該昼間学科に修業年限の年数以上在学し、二十三単位に当該昼間学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数以上を修得することとする。2第十七条第二項の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けない学科のうち夜間等学科であるものにおける全課程の修了の要件は、当該夜間等学科に修業年限の年数以上在学し、十三単位に当該夜間等学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(当該単位数が二十三単位を下回る場合にあつては、二十三単位)以上を修得することとする。

第28条 (学年による教育課程の区分を設けない学科に係る読替え)

(学年による教育課程の区分を設けない学科に係る読替え)第二十八条学年による教育課程の区分を設けない学科に係る第十条第一項、第十一条第一項及び第二項、第十二条第一項並びに第十三条第二項の規定の適用については、これらの規定中「授業時数」とあるのは「単位数」と、第十条第一項の規定中「における授業科目の履修を」とあるのは「において履修した授業科目について修得した単位を」と、「履修と」とあるのは「履修により修得したものと」と、第十一条第一項及び第十二条第一項の規定中「履修とみなす」とあるのは「履修とみなし、単位を与える」と、第十一条第二項の規定中「前項の規定により当該高等課程における授業科目の履修とみなす」とあるのは「第二十八条の規定により読み替えて適用する前項の規定により与える」と、「前条第一項の規定により当該高等課程における授業科目の履修」とあるのは「同条の規定により読み替えて適用する前条第一項の規定により当該高等課程において修得したもの」と、第十三条第二項の規定中「授業の方法による授業科目の履修」とあるのは「授業の方法により修得する単位数」とし、第十二条第二項の規定は、適用しない。

第28_2条 (専門課程の単位数)

(専門課程の単位数)第二十八条の二専門課程の学科(通信制の学科を除く。以下この節において同じ。)の単位数は、当該学科の修業年限の年数にわたり、三十一単位数以上とする。

第28_3条 (専門課程の学科における全課程の修了要件)

(専門課程の学科における全課程の修了要件)第二十八条の三専修学校の昼間学科における全課程の修了の要件は、当該昼間学科に修業年限の年数以上在学し、三十一単位に当該昼間学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数以上を修得することとする。2専修学校の夜間等学科における全課程の修了の要件は、当該夜間等学科に修業年限の年数以上在学し、十七単位に当該夜間等学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(当該単位数が三十一単位を下回る場合にあつては、三十一単位)以上を修得することとする。

第28_4条 (各授業科目の単位数)

(各授業科目の単位数)第二十八条の四専修学校の専門課程の学科における各授業科目の単位数は、専修学校において定めるものとする。2前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、専修学校の教育の特性を踏まえつつ、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。一講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で専修学校が定める時間の授業をもつて一単位とする。二実験、実習及び実技については、三十時間から四十五時間までの範囲で専修学校が定める時間の授業をもつて一単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、専修学校が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。三一の授業科目について、講義若しくは演習又は実験、実習若しくは実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組合せに応じ、前二号に規定する基準を考慮して専修学校が定める時間の授業をもつて一単位とする。3前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。

第28_5条 (授業科目の開設等に関する規定の準用)

(授業科目の開設等に関する規定の準用)第二十八条の五第二十一条及び第二十四条から第二十六条までの規定は、専門課程の学科を置く専修学校に、第二十二条の規定は専修学校の専門課程の学科に準用する。この場合において、第二十二条及び第二十六条中「第十五条第一項」とあるのは「第十五条第二項」と、「履修する者」とあるのは「履修する者及び同条第三項の規定により特別の課程を履修する者」と読み替えるものとする。

第29条 (通信制の学科の授業時数)

(通信制の学科の授業時数)第二十九条通信制の学科における対面により行う実習、実技、実験、演習又は講義の授業(以下「対面授業」という。)の授業時数は、一年間にわたり百二十単位時間(専門課程の通信制の学科にあつては、修業年限の年数にわたり百二十単位時間に当該通信制の学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位時間)以上とする。

第30条 (通信制の学科における授業の方法等)

(通信制の学科における授業の方法等)第三十条通信制の学科における授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を送付若しくは指定し、又はその内容をインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて提供し、主としてこれらにより学修させる授業(以下「印刷教材等による授業」という。)と対面授業との併用により行うものとする。2通信制の学科においては、前項に掲げる授業のほか、第十三条第一項の方法による授業(以下「遠隔授業」という。)を加えて行うことができる。3印刷教材等による授業の実施に当たつては、添削等による指導を併せ行うものとする。

第31条 第三十一条

第三十一条通信制の学科における授業は、定期試験等を含め、年間を通じて適切に行うものとする。

第32条 (通信制の学科における添削等のための組織等)

(通信制の学科における添削等のための組織等)第三十二条通信制の学科を置く専修学校は、添削等による指導及び教育相談を円滑に処理するため、適当な組織等を設けるものとする。

第33条 (主たる校地から遠く隔たつた場所に設けられる施設における指導の体制等)

(主たる校地から遠く隔たつた場所に設けられる施設における指導の体制等)第三十三条通信制の学科を置く専修学校は、主たる校地から遠く隔たつた場所に面接による指導を行うための施設を設ける場合には、主たる校地において指導を行う教員組織との連携を図りつつ、当該施設における指導を適切に行うための体制を整えるものとする。この場合において、当該施設は、主たる校地の所在する都道府県の区域内に置かなければならない。

第34条 (授業科目の開設等に関する規定の準用)

(授業科目の開設等に関する規定の準用)第三十四条第二十一条及び第二十四条から第二十六条までの規定は、通信制の学科を置く専修学校に、第二十二条の規定は専修学校の通信制の学科に、第二十三条の規定は専修学校の高等課程又は一般課程の通信制の学科に、第二十八条の四の規定は専修学校の専門課程の通信制の学科に準用する。この場合において、第二十二条及び第二十六条中「第十五条第一項」とあるのは「同条第一項又は第二項」と、「履修する者」とあるのは「履修する者及び同条第三項の規定により特別の課程を履修する者」と読み替えるものとする。

第35条 (印刷教材等による授業科目の単位数)

(印刷教材等による授業科目の単位数)第三十五条通信制の学科における印刷教材等による授業の授業科目について単位数を定めるに当たつては、前条において準用する第二十三条第二項及び第二十八条の四第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定める基準により単位数を計算するものとする。一高等課程又は一般課程三十五時間の学修を必要とする印刷教材等の学修をもつて一単位とする。二専門課程四十五時間の学修を必要とする印刷教材等の学修をもつて一単位とする。

第36条 第三十六条

第三十六条一の授業科目について、印刷教材等による授業と対面授業又は遠隔授業との併用により行う場合においては、その組合せに応じ、第三十四条において準用する第二十三条第二項及び第二十八条の四第二項並びに前条に規定する基準を考慮して、当該授業科目の単位数を定めるものとする。

第37条 (通信制の学科における全課程の修了要件)

(通信制の学科における全課程の修了要件)第三十七条通信制の学科における全課程の修了の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。一当該通信制の学科に修業年限の年数以上在学し、次のイ及びロに掲げる課程の区分に応じ、それぞれイ及びロに掲げる単位数以上を修得することイ高等課程又は一般課程十三単位に当該通信制の学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(当該単位数が二十三単位を下回る場合にあつては、二十三単位)ロ専門課程十七単位に当該通信制の学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(当該単位数が三十一単位を下回る場合にあつては、三十一単位)二百二十単位時間に当該通信制の学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た授業時数以上の対面授業を履修すること

第38条 (高等課程及び一般課程の通信制の学科に係る読替え)

(高等課程及び一般課程の通信制の学科に係る読替え)第三十八条高等課程及び一般課程の通信制の学科に係る第十条第一項、第十一条第一項及び第二項、第十二条第一項並びに第十三条第二項の規定の適用については、これらの規定中「授業時数」とあるのは「単位数」と、第十条第一項の規定中「における授業科目の履修を」とあるのは「において履修した授業科目について修得した単位を」と、「履修と」とあるのは「履修により修得したものと」と、第十一条第一項及び第十二条第一項の規定中「履修とみなす」とあるのは「履修とみなし、単位を与える」と、第十一条第二項の規定中「前項の規定により当該高等課程における授業科目の履修とみなす」とあるのは「第三十八条の規定により読み替えて適用する前項の規定により与える」と、「前条第一項の規定により当該高等課程における授業科目の履修」とあるのは「同条の規定により読み替えて適用する前条第一項の規定により当該高等課程において修得したもの」と、第十三条第二項の規定中「授業の方法による授業科目の履修」とあるのは「授業の方法により修得する単位数」とし、第十二条第二項の規定は、適用しない。

第39条 (昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の教員数)

(昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の教員数)第三十九条昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校における教員の数は、別表第一に定める数以上とする。2前項の教員の数の半数以上は、基幹教員(本務として当該専修学校における教育に従事する教員(専ら当該専修学校における教育に従事する校長が教員を兼ねる場合にあつては、当該校長を含む。以下この条及び次条第三項において同じ。)又は一の分野に属する一若しくは二以上の学科の教育課程に係る授業科目を一年につき八単位以上担当する教員をいう。以下この条及び次条において同じ。)でなければならない。ただし、当該基幹教員の数は、三人を下回ることができない。3前項の規定により置かなければならない基幹教員の数(以下この条において「必要基幹教員数」という。)の四分の三以上は、本務として当該専修学校における教育に従事する教員とする。4必要基幹教員数に、本務として当該専修学校における教育に従事する教員として算入することができるのは、一の専修学校における一の分野についてのみとする。5必要基幹教員数には、一の基幹教員は、同一専修学校ごとに一の分野についてのみ算入するものとする。ただし、同一の専修学校における複数の分野において、それぞれ一年につき八単位以上の当該分野に属する一又は二以上の学科の教育課程に係る授業科目を担当する教員は、当該学科の属する分野のそれぞれについて必要基幹教員数の四分の一の範囲内で算入することができる。

第40条 (通信制の学科を置く専修学校の教員数)

(通信制の学科を置く専修学校の教員数)第四十条通信制の学科を置く専修学校における教員の数は、別表第一に定める数と別表第三に定める数とを合計した数以上とする。2前項の教員の数の半数以上は基幹教員でなければならない。ただし、当該基幹教員の数は三人を下回ることができない。3前項の規定により置かなければならない基幹教員の数(以下この条において「必要基幹教員数」という。)の四分の三以上は、本務として当該専修学校における教育に従事する教員とする。4必要基幹教員数に、本務として当該専修学校における教育に従事する教員として算入することができるのは、一の専修学校における一の分野についてのみとする。5必要基幹教員数には、一の基幹教員は、同一専修学校ごとに一の分野についてのみ算入するものとする。ただし、同一の専修学校における複数の分野において、それぞれ一年につき八単位以上の当該分野に属する一又は二以上の学科の教育課程に係る授業科目を担当する教員は、当該学科の属する分野のそれぞれについて必要基幹教員数の四分の一の範囲内で算入することができる。

第40_2条 (組織的な研修等)

(組織的な研修等)第四十条の二専門課程を置く専修学校は、当該専修学校の教育活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員及び事務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(次項に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。2専門課程を置く専修学校は、学生に対する教育の充実を図るため、当該専修学校の授業の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。

第41条 (教員の資格)

(教員の資格)第四十一条専修学校の専門課程の教員は、次の各号のいずれかに掲げる者でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。一専修学校の専門課程又は専攻科を修了した後、学校、専修学校、各種学校、研究所、病院、工場等(以下「学校、研究所等」という。)においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者であつて、当該専門課程又は専攻科の修業年限(専修学校の専門課程及び専攻科を修了した場合にあつては、これらの修業年限を合算したもの。次条第二号において同じ。)と当該業務に従事した期間とを通算して六年以上となる者二学士の学位(学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第二条の二の表に規定する専門職大学を卒業した者に授与する学位を含む。次条第四号において同じ。)を有する者にあつては二年以上、短期大学士の学位(学位規則第五条の五に規定する短期大学士(専門職)の学位を含む。次条第三号において同じ。)又は準学士の称号を有する者にあつては四年以上、学校、研究所等においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者三高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において二年以上主幹教諭、指導教諭、主務教諭又は教諭の経験のある者四修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位を有する者五特定の分野について、特に優れた知識、技術、技能及び経験を有する者六その他前各号に掲げる者と同等以上の能力があると認められる者

第42条 第四十二条

第四十二条専修学校の高等課程の教員は、次の各号のいずれかに掲げる者でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。一前条各号のいずれかに掲げる者二専修学校の専門課程又は専攻科を修了した後、学校、研究所等においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者であつて、当該専門課程又は専攻科の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算して四年以上となる者三短期大学士の学位又は準学士の称号を有する者で、二年以上、学校、研究所等においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者四学士の学位を有する者五その他前各号に掲げる者と同等以上の能力があると認められる者

第43条 第四十三条

第四十三条専修学校の一般課程の教員は、次の各号のいずれかに掲げる者でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。一前二条各号のいずれかに掲げる者二高等学校又は中等教育学校卒業後、四年以上、学校、研究所等においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者三その他前二号に掲げる者と同等以上の能力があると認められる者

第44条 (位置及び環境)

(位置及び環境)第四十四条専修学校の校地及び校舎の位置及び環境は、教育上及び保健衛生上適切なものでなければならない。

第45条 (校地等)

(校地等)第四十五条専修学校は、次条に定める校舎等を保有するに必要な面積の校地を備えなければならない。2専修学校は、前項の校地のほか、目的に応じ、運動場その他必要な施設の用地を備えなければならない。

第46条 (校舎等)

(校舎等)第四十六条専修学校の校舎には、目的、生徒等の数又は課程に応じ、教室(講義室、演習室、実習室等とする。)、教員室、事務室その他必要な附帯施設を備えなければならない。2専修学校の校舎には、前項の施設のほか、なるべく図書室、保健室、教員研究室等を備えるものとする。3専修学校は、目的に応じ、実習場その他の必要な施設を確保しなければならない。

第47条 (昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の校舎の面積)

(昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の校舎の面積)第四十七条昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の校舎の面積は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。一一の課程のみを置く専修学校で当該課程に一の分野についてのみ学科を置くもの別表第二イの表により算定した面積二一の課程のみを置く専修学校で当該課程に二以上の分野について学科を置くもの又は二若しくは三の課程を置く専修学校で、当該課程にそれぞれ一若しくは二以上の分野について学科を置くもの次のイ及びロに掲げる面積を合計した面積イこれらの課程ごとの分野のうち別表第二イの表第四欄の総定員四十人までの面積が最大となるいずれか一の分野について同表により算定した面積ロこれらの課程ごとの分野のうち前イの分野以外の分野についてそれぞれ別表第二ロの表により算定した面積を合計した面積

第48条 (通信制の学科を置く専修学校の校舎等)

(通信制の学科を置く専修学校の校舎等)第四十八条通信制の学科を置く専修学校は、目的、生徒等の数又は課程に応じ、当該通信制の学科に係る第四十六条各項に規定する施設を備えるほか、特に添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設について、教育に支障のないようにするものとする。2通信制の学科を置く専修学校の校舎の面積は、当該専修学校の昼間学科又は夜間等学科の校舎について前条の規定に準じて算定した面積と、当該専修学校の通信制の学科の校舎について次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積とを合計した面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。一一の課程に一の分野についてのみ通信制の学科を置くもの別表第四イの表により算定した面積二一の課程に二以上の分野について通信制の学科を置くもの又は二若しくは三の課程にそれぞれ一若しくは二以上の分野について通信制の学科を置くもの次のイ及びロに掲げる面積を合計した面積イこれらの課程ごとの分野のうち別表第四イの表第四欄の総定員八十人までの面積が最大となるいずれか一の分野について同表により算定した面積ロこれらの課程ごとの分野のうち前イの分野以外の分野についてそれぞれ別表第四ロの表により算定した面積を合計した面積

第49条 (設備)

(設備)第四十九条専修学校は、目的、生徒等の数又は課程に応じ、必要な種類及び数の機械、器具、標本、図書その他の設備を備えなければならない。

第50条 第五十条

第五十条夜間において授業を行う専修学校は、適当な照明設備を備えなければならない。

第51条 (他の学校等の施設及び設備の使用)

(他の学校等の施設及び設備の使用)第五十一条専修学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。

第52条 (名称)

(名称)第五十二条専修学校の名称は、専修学校として適当であるとともに、当該専修学校の目的にふさわしいものでなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000080002

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 専修学校設置基準 (出典: https://jpcite.com/laws/senshu-gakko-setchikijun、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/senshu-gakko-setchikijun