第1条 (手帳の交付の請求)
(手帳の交付の請求)第一条戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号。以下「法」という。)第四条第一項又は第二項の規定により戦傷病者手帳の交付を請求しようとする者は、戦傷病者手帳交付請求書(様式第一号)に、次に掲げる書類を添えて、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。一住民票の写し又は戸籍の謄本若しくは抄本二公務上の傷病による障害について恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による増加恩給、傷病年金、傷病賜金その他これらに相当する給付の裁定を受けたことのある者にあつては、その事実を認めることができる書類三前号に掲げる者以外の者にあつては、請求の当時における障害が公務上の傷病によるものであることを認めることができる書類又は請求の当時における負傷又は疾病が公務上の傷病であることを認めることができる書類(これらの書類がないときは、当該事実についての申立書)四請求の当時における公務上の傷病又はこれに起因する障害の状態についての医師又は歯科医師の診断書五写真
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和二年四月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第八条中老人保健法施行規則第二十三条の二の改正規定、第十二条中老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準第二十五条第一項の改正規定、第二十二条中戦傷病者特別援護法施行規則様式第十四号(1)及び様式第十四号(2)の改正規定(「/昭和/平成/」を「平成」に改める部分に限る。)並びに附則第七条の規定、附則第八条の規定、附則第十四条の規定、附則第十九条の規定及び附則第二十三条の規定公布の日
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
第2条 (手帳の様式)
(手帳の様式)第二条戦傷病者手帳の様式は、様式第二号のとおりとする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附4条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附5条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (記載事項の訂正)
(記載事項の訂正)第三条法第五条第一項の規定により戦傷病者手帳の記載事項の訂正を受けようとする者は、変更届に当該変更の事実を認めることができる書類を添えて、居住地の都道府県知事(他の都道府県の区域に居住地を移したときは、新居住地の都道府県知事とする。)に提出しなければならない。
第4条 (手帳の再交付の請求)
(手帳の再交付の請求)第四条戦傷病者は、戦傷病者手帳を破り、よごし、又は失つたときは、その事由を記載した書類を請求書に添えて、居住地の都道府県知事に再交付を請求することができる。2戦傷病者手帳を破り、又はよごした戦傷病者が前項の請求をする場合には、請求書に、その戦傷病者手帳を添えなければならない。3戦傷病者は、戦傷病者手帳の再交付を受けた後、失つた戦傷病者手帳を発見したときは、速やかに、これを居住地の都道府県知事に返還しなければならない。
第5条 (手帳の返還)
(手帳の返還)第五条戦傷病者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、死亡した者の死亡の際における居住地の都道府県知事に、戦傷病者手帳を返還しなければならない。
第5_2条 (戦傷病者の相談及び指導の業務の委託)
(戦傷病者の相談及び指導の業務の委託)第五条の二法第八条の二第一項の委託は、その委託をしようとする者の担当する都道府県の区域を定め、かつ、三年以内の期間を限つて行なうものとする。
第5_3条 (戦傷病者相談員の数)
(戦傷病者相談員の数)第五条の三法第八条の二第二項の戦傷病者相談員(以下「相談員」という。)の数は、都道府県の区域ごとに、戦傷病者の数その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
第5_4条 (委託の解除)
(委託の解除)第五条の四厚生労働大臣は、相談員が次の各号の一に該当する場合は、当該相談員に対する法第八条の二第一項の委託を解除することができる。一業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合二業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合三相談員たるにふさわしくない非行のあつた場合
第6条 (療養の給付)
(療養の給付)第六条法第十条に規定する療養の給付を受けようとする者は、療養給付請求書(様式第三号の一)に、次に掲げる書類を添えて、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。一負傷し又は疾病にかかつたときから請求のときまでの間の症状及び療養の状況を記載した書類二医師又は歯科医師の現症証明書(様式第三号の二)三戦傷病者手帳の交付を受けている者にあつては、当該戦傷病者手帳2都道府県知事は、前項の請求に基づいて療養の給付を行なうときは、療養券(様式第三号の三)を療養の給付を受けようとする者に交付するものとする。3前項の療養券の交付を受けた者は、療養の給付を受けるに当たつては、療養券を指定医療機関に提出しなければならない。4療養の給付を受けている者は、療養の給付の内容の変更をしようとするときは、その内容を記載した書類に、現症証明書を添えて、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
第7条 (診療報酬の請求)
(診療報酬の請求)第七条指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
第7_附2条 (戦傷病者特別援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(戦傷病者特別援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第七条この省令の施行の際現に提出されている第二十一条の規定による改正前の戦傷病者特別援護法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の戦傷病者特別援護法施行規則の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第8条 (療養費の支給の請求)
(療養費の支給の請求)第八条法第十七条第一項に規定する療養費の支給を受けようとする者は、療養費支給請求書(様式第十号)に、各月ごとに作成した療養に要した費用の額及び当該療養の内容を記載した書類を添えて、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
第9条 (療養手当の支給の請求)
(療養手当の支給の請求)第九条法第十八条第一項に規定する療養手当の支給を受けようとする者は、療養手当支給請求書(様式第十一号)を居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
第10条 (療養手当の支給終了等の通知)
(療養手当の支給終了等の通知)第十条都道府県知事は、療養手当の支給を終える場合においては、その旨を当該療養手当の支給を受けていた者に通知しなければならない。2都道府県知事は、法第十八条第四項の規定により療養手当の全部又は一部を支給しないこととした場合においては、その旨を当該療養手当の支給を受けていた者に通知しなければならない。
第11条 (葬祭費の支給の請求)
(葬祭費の支給の請求)第十一条法第十九条第一項に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給請求書(様式第十二号)に次に掲げる書類を添えて、死亡した者の死亡の際における居住地の都道府県知事に提出しなければならない。一死亡診断書又は死体検案書二請求者が法第十九条第三項に規定する遺族(以下「遺族」という。)である場合においては、死亡した者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本その他の書類(請求者が死亡した者の配偶者であつて、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者である場合においては、その事情を認めることができる書類とする。)及びその者が葬祭を行う旨の申立書三請求者が遺族でない場合においては、その者が葬祭を行なつた旨の申立書
第12条 (更生医療の給付の請求)
(更生医療の給付の請求)第十二条法第二十条第一項の規定により更生医療の給付を受けようとする者は、更生医療給付請求書(様式第十三号)を、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
第13条 (更生医療の給付)
(更生医療の給付)第十三条都道府県知事は、前条の請求に基づいて更生医療の給付を行なうときは、更生医療券(様式第十四号)を請求者に交付するものとする。2前項の更生医療券の交付を受けた者は、更生医療を受けるに当たつては、更生医療券を指定医療機関に提出しなければならない。3第七条の規定は、更生医療の給付について準用する。
第14条 (補装具の支給等の請求)
(補装具の支給等の請求)第十四条法第二十一条第一項の規定により補装具の支給又は修理を受けようとする者は、補装具支給請求書又は補装具修理請求書(様式第十五号)を、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
第15条 (補装具の支給)
(補装具の支給)第十五条都道府県知事は、前条の請求に基づいて、業者に委託して補装具の支給又は修理を行なうときは、補装具交付券又は補装具修理券(様式第十六号)を請求者に交付するものとする。2前項の補装具交付券又は補装具修理券の交付を受けた者は、これを都道府県知事の指定する業者に提出し、補装具の交付又は修理を受けるものとする。
第16条 (国立保養所への入所の請求)
(国立保養所への入所の請求)第十六条法第二十二条の規定により国立保養所に入所しようとする者は、国立保養所入所請求書に医師の診断書及び家庭状況調書を添えて、居住地の都道府県知事を経由して国立障害者リハビリテーションセンターの長に提出しなければならない。2前項に規定する国立保養所入所請求書、診断書及び家庭状況調書の様式は、国立障害者リハビリテーションセンターの長が定める。
第16_2条 (権限の委任)
(権限の委任)第十六条の二法第二十八条の二第三項の規定により、法第二十二条に規定する厚生労働大臣の権限は、国立障害者リハビリテーションセンターの長に委任する。
第17条 (請求の却下通知)
(請求の却下通知)第十七条都道府県知事は、第一条、第四条、第八条、第九条、第十一条、第十二条及び第十四条に規定する請求を却下するときは、請求者に対し文書をもつてその旨を通知しなければならない。
第18条 (添附書類の省略)
(添附書類の省略)第十八条この省令の規定により請求書又は届書を提出すべき場合において、都道府県知事は、特別の理由があると認めるときは、添附すべき書類の一部を省略させることができる。
第19条 (戦傷病者特別援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(戦傷病者特別援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十九条この省令の施行の際現にある第十七条の規定による改正前の戦傷病者特別援護法施行規則様式第三号(二)及び様式第十四号(二)による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第27条 (戦傷病者特別援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(戦傷病者特別援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二十七条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の戦傷病者特別援護法施行規則様式第十四号(1)及び様式第十四号(2)による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第28条 (医療券の経過措置)
(医療券の経過措置)第二十八条昭和五十一年十月一日において現に交付されている育成医療券、療育券、更生医療券、被爆者健康手帳、老人医療費受給者証、療養券及び養育医療券(以下「医療券」という。)であつて、公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による医療券とみなす。