戦傷病者特別援護法

法令番号
昭和38年法律第168号
施行日
2025-06-01
最終改正
2022-06-17
e-Gov 法令 ID
338AC1000000168
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附3 (施行期日等)
  15. 1_附4 (施行期日)
  16. 1_附5 (施行期日等)
  17. 1_附6 (施行期日等)
  18. 1_附7 (施行期日等)
  19. 1_附8 (施行期日等)
  20. 1_附9 (施行期日等)
  21. 2 (定義)
  22. 3 (国、地方公共団体及び国民の責務)
  23. 4 (戦傷病者手帳の交付)
  24. 4_附2 (罰則に関する経過措置)
  25. 5 (記載事項の訂正)
  26. 5_附2 (経過措置の原則)
  27. 6 (戦傷病者手帳の返還)
  28. 6_附2 (訴訟に関する経過措置)
  29. 7 (戦傷病者手帳の譲渡等の禁止)
  30. 8 (政令への委任)
  31. 8_2 (戦傷病者相談員)
  32. 9 (援護の種類)
  33. 9_附2 (罰則に関する経過措置)
  34. 10 (療養の給付)
  35. 10_附2 (その他の経過措置の政令への委任)
  36. 11 (療養の給付の範囲)
  37. 12 (療養の給付の機関)
  38. 13 (指定医療機関の義務)
  39. 14 (診療方針及び診療報酬)
  40. 15 (診療報酬の審査及び支払)
  41. 16 (報告及び検査)
  42. 17 (療養費の支給)
  43. 18 (療養手当の支給)
  44. 19 (葬祭費の支給)
  45. 19_附2 (戦傷病者特別援護法の一部改正に伴う経過措置)
  46. 20 (更生医療の給付)
  47. 21 (補装具の支給及び修理)
  48. 21_附2 (政令への委任)
  49. 22 (国立の保養所への収容)
  50. 23 (旅客会社等の鉄道及び連絡船への乗車及び乗船についての無賃取扱い)
  51. 24 (報告及び診断)
  52. 25 (時効)
  53. 26 (譲渡等の禁止)
  54. 27 (非課税)
  55. 28 (都道府県が処理する事務)
  56. 28_2 (権限の委任)
  57. 29 (政令及び省令への委任)
  58. 30 第三十条
  59. 31 第三十一条
  60. 32 第三十二条
  61. 33 第三十三条
  62. 42 (政令への委任)
  63. 65 (罰則に関する経過措置)
  64. 67 (その他の経過措置の政令への委任)
  65. 121 (罰則の適用に関する経過措置)
  66. 122 (その他の経過措置の政令への委任)
  67. 159 (国等の事務)
  68. 160 (処分、申請等に関する経過措置)
  69. 161 (不服申立てに関する経過措置)
  70. 163 (罰則に関する経過措置)
  71. 164 (その他の経過措置の政令への委任)
  72. 250 (検討)
  73. 251 第二百五十一条

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、軍人軍属等であつた者の公務上の傷病に関し、国家補償の精神に基づき、特に療養の給付等の援護を行なうことを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十九年十月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成六年十月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定公布の日

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。2前項の規定にかかわらず、第二条、第五条(戦傷病者特別援護法第二条の改正規定を除く。)、附則第五条及び附則第八条の規定は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、公布の日が同月二日以後であるときは、公布の日から施行し、同月一日から適用する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附3条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律中、第二条、第四条、第五条(戦傷病者特別援護法第二条の改正規定を除く。)、第六条及び第八条の規定並びに附則第十三条及び附則第十五条から附則第十七条までの規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和四十一年十月一日から施行する。2この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十九条第一項の規定、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号)附則第十三条の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第二条第一項第一号及び第二条の二の規定並びに附則第十三条及び附則第十六条の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律中、第三条から第五条までの規定及び附則第七条の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。2次の各号に掲げる規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。一この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項

第1_附5条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、昭和四十四年十月一日から施行する。ただし、第二条中未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の改正規定、第三条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の改正規定並びに附則第六条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。2この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項並びに附則第六条及び附則第七条第一項の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。

第1_附6条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。ただし、第三条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。2この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。

第1_附7条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、第四条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項の改正規定は、同年四月一日(この法律の公布の日が同年四月二日以後であるときは、公布の日)から施行する。2この法律の公布の日が昭和四十六年四月二日以後であるときは、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定は、同年四月一日から適用する。

第1_附8条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第二条中未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の改正規定、第五条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の改正規定、第六条の規定並びに附則第四条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。2この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第二条、第二条の二、第二条の三第一項及び第三条の規定並びに附則第五条第二項の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

第1_附9条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、第四条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条、第四条第一項及び附則第二項の改正規定、第五条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項の改正規定、第七条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条、第五条第一項及び附則第二項の改正規定並びに附則第三条から附則第五条までの規定は、公布の日から施行する。2この法律による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条、第四条第一項及び附則第二項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定、この法律による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条、第五条第一項及び附則第二項の規定並びに附則第三条及び附則第五条の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において「戦傷病者」とは、軍人軍属等であつた者で第四条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けているものをいう。2この法律において「軍人軍属等」とは、次の各号に掲げる者をいい、「公務上の傷病」とは、次の各号に掲げる軍人軍属等につきそれぞれ当該各号に規定する負傷又は疾病をいう。一恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)(以下「改正前の恩給法」という。)第二十一条に規定する軍人又は準軍人(陸軍及び海軍の廃止後において未復員の状態にある者を含む。)公務による負傷又は疾病(恩給法の規定により公務による負傷又は疾病とみなされるもの及び軍人又は準軍人たる特別の事情に関連して生じた不慮の災難による負傷又は疾病で戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第四条第一項に規定する審議会等において公務による負傷又は疾病と同視すべきものと議決したものを含む。)二元の陸軍若しくは海軍部内の改正前の恩給法第十九条に規定する公務員若しくは公務員に準ずべき者(前号に掲げる者に該当する者を除く。)又は戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属せしめたる文官補闕の件(明治三十八年勅令第四十三号。以下この号において「文官補闕の件」という。)に規定する文官(陸軍及び海軍の廃止後において未復員(文官補闕の件に規定する文官にあつては、海外からの未帰還を含む。)の状態にあるこれらの者を含む。)昭和十二年七月七日以後における公務による負傷又は疾病(恩給法の規定により公務による負傷又は疾病とみなされるもの及び公務員、公務員に準ずべき者又は文官補闕の件に規定する文官たる特別の事情に関連して生じた不慮の災難による負傷又は疾病で戦傷病者戦没者遺族等援護法第四条第一項に規定する審議会等において公務による負傷又は疾病と同視すべきものと議決したものを含む。)三もとの陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、傭よう人、工員又は鉱員(陸軍及び海軍の廃止後において未復員の状態にある者を含む。)昭和十二年七月七日以後における公務による負傷又は疾病四旧国家総動員法(昭和十三年法律第五十五号。旧関東州国家総動員令(昭和十四年勅令第六百九号)を含む。)に基づいて設立された船舶運営会の運航する船舶の乗組船員戦地における勤務を命ぜられた日から当該勤務を解かれた日までの期間内及び昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて帰還するまでの期間内における業務による負傷又は疾病五もとの陸軍若しくは海軍の指揮監督のもとに前四号に掲げる者の業務と同様の業務にもつぱら従事中の南満洲鉄道株式会社(南満洲鉄道株式会社に関する件(明治三十九年勅令第百四十二号)に基づいて設立された会社をいう。)の職員又は政令で定めるこれに準ずる者昭和十二年七月七日以後、期間を定めないで、又は一箇月以上の期間を定めて、事変地又は戦地における当該業務に就くことを命ぜられた日から当該業務に就くことを解かれた日までの期間内における業務による負傷又は疾病六旧国家総動員法第四条若しくは第五条(旧南洋群島における国家総動員に関する件(昭和十三年勅令第三百十七号)及び旧関東州国家総動員令においてこれらの規定による場合を含む。)の規定に基づく被徴用者若しくは総動員業務の協力者又は総動員業務の協力者と同様の事情のもとに昭和十六年十二月八日以後中国(もとの関東州及び台湾を除く。)において総動員業務と同様の業務につき協力中の者業務による負傷又は疾病七もとの陸軍又は海軍の要請に基づく戦闘参加者当該戦闘に基づく負傷又は疾病八昭和二十年三月二十三日の閣議決定国民義勇隊組織に関する件に基づいて組織された国民義勇隊の隊員業務による負傷又は疾病九昭和十四年十二月二十二日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基づいて組織された満洲開拓青年義勇隊の隊員(昭和十二年十一月三十日の閣議決定満洲に対する青年移民送出に関する件に基づいて実施された満洲青年移民を含む。)又は当該満洲開拓青年義勇隊の隊員としての訓練を修了して集団開拓農民となつた者により構成された義勇隊開拓団の団員(当該満洲開拓青年義勇隊の隊員でなかつた者を除く。)昭和二十年八月九日前における軍事に関する業務による負傷若しくは疾病又は同日以後における業務による負傷若しくは疾病十旧特別未帰還者給与法(昭和二十三年法律第二百七十九号)第一条に規定する特別未帰還者昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて帰還するまでの期間内における自己の責に帰することができない事由による負傷又は疾病で厚生労働大臣が前各号に規定する負傷又は疾病と同視することを相当と認めたもの十一日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により拘禁された者当該拘禁中における自己の責に帰することができない事由による負傷又は疾病で厚生労働大臣が第一号から第九号までに規定する負傷又は疾病と同視することを相当と認めたもの十二旧防空法(昭和十二年法律第四十七号)第六条第一項若しくは第二項(旧関東州防空令(昭和十二年勅令第七百二十八号)及び旧南洋群島防空令(昭和十九年勅令第六十六号)においてよる場合を含む。)の規定により防空の実施に従事中の者又は同法第六条ノ二第一項(旧関東州防空令及び旧南洋群島防空令においてよる場合を含む。)の指定を受けた者(第四号に掲げる者を除く。)業務による負傷又は疾病3前項第一号から第五号までに掲げる者に該当する者については、昭和十二年七月七日以後事変地又は戦地におけるその者の負傷又は疾病で、故意又は重大な過失によるものであることが明らかでないものは、当該各号に掲げる負傷又は疾病とみなす。4第二項第一号から第四号まで及び第九号に掲げる者に該当する者については、その者が昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員又は帰還するまでの間における自己の責に帰することができない事由による負傷又は疾病で、厚生労働大臣が公務又は業務による負傷又は疾病と同視することを相当と認めたものは、当該各号に規定する負傷又は疾病とみなす。5第二項第一号から第三号までに掲げる者に該当する者については、その者が昭和二十年九月二日以後海外から帰還し、復員後遅滞なく帰郷する場合のその帰郷のための旅行中における自己の責に帰することができない事由による負傷又は疾病は、当該各号に規定する負傷又は疾病とみなす。6第二項第一号から第五号までに掲げる者については、その者の昭和十二年七月七日以後の本邦その他の政令で定める地域(事変地及び戦地を除く。)における事変に関する勤務(政令で定める勤務を除く。)又は戦争に関する勤務(政令で定める勤務を除く。この項において同じ。)に関連する負傷又は疾病(昭和二十年九月二日以後における負傷又は疾病で厚生労働大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認めるものを含む。)は、当該各号に規定する負傷又は疾病とみなす。7第二項第六号から第十二号までに掲げる者については、その者の昭和十二年七月七日以後における業務に関する勤務(政令で定める勤務を除く。)に関連する負傷又は疾病は、当該各号に規定する負傷又は疾病とみなす。8第二項第四号若しくは第五号、第三項又は第六項に規定する戦地の区域及び第二項第五号、第三項又は第六項に規定する事変地の区域並びにこれらの区域が戦地又は事変地であつた期間は、政令で定める。

第3条 (国、地方公共団体及び国民の責務)

(国、地方公共団体及び国民の責務)第三条国は、戦傷病者に対する国民の理解を深めるように努めるとともに、戦傷病者がその傷病による障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、必要な措置を講じなければならない。2地方公共団体は、前項の国の責務の遂行に協力しなければならない。3国民は、戦傷病者が今なお置かれている特別の状態に深く思いをめぐらし、戦傷病者がその傷病による障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。

第4条 (戦傷病者手帳の交付)

(戦傷病者手帳の交付)第四条厚生労働大臣は、軍人軍属等であつた者で次の各号の一に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。一公務上の傷病により恩給法別表第一号表ノ二又は別表第一号表ノ三に定める程度の障害がある者二公務上の傷病について厚生労働大臣が療養の必要があると認定した者2厚生労働大臣は、前項の場合のほか、第二条第二項第一号に掲げる軍人又は準軍人であつた者で、当該軍人又は準軍人に係る公務上の傷病により旧恩給法施行令(大正十二年勅令第三百六十七号。恩給法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第五百四号)による改正前のものをいう。)第三十一条第一項に定める程度の障害があるものに対しても、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。3戦傷病者手帳は、日本の国籍を有しない者には、交付することができない。4厚生労働大臣は、戦傷病者手帳を交付するときは、これに第一項第一号又は第二項に規定する程度の障害の有無、その障害の程度、第一項第二号の認定の有無、当該認定に係る傷病その他政令で定める事項を記載しなければならない。

第4_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5条 (記載事項の訂正)

(記載事項の訂正)第五条戦傷病者は、戦傷病者手帳の記載事項に変更があつたときは、当該戦傷病者手帳を厚生労働大臣に提出して、当該記載事項の訂正を受けなければならない。2厚生労働大臣は、戦傷病者につき戦傷病者手帳の記載事項に変更があつたと認めるときは、政令の定めるところにより、その者に対し、戦傷病者手帳の提出を命じ、当該記載事項を訂正することができる。

第5_附2条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第6条 (戦傷病者手帳の返還)

(戦傷病者手帳の返還)第六条戦傷病者手帳の交付を受けた者は、第四条第一項第一号(同条第二項の規定に該当する者にあつては、同条同項。以下この条において同じ。)に規定する程度の障害がなくなつたとき(当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。)、当該公務上の傷病につき療養の必要がなくなつたとき(同条同項同号に規定する程度の障害があるときを除く。)、又は日本の国籍を失つたときは、すみやかに戦傷病者手帳を厚生労働大臣に返還しなければならない。2厚生労働大臣は、戦傷病者手帳の交付を受けた者について第四条第一項第一号に規定する程度の障害がなくなつたと認めるとき(当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。)、若しくは当該公務上の傷病につき療養の必要がなくなつたと認めるとき(同条同項同号に規定する程度の障害があるときを除く。)、又は戦傷病者手帳の交付を受けた者が日本の国籍を失つたとき、若しくは第七条の規定に違反したときは、その者に対し、戦傷病者手帳の返還を命ずることができる。3厚生労働大臣は、前項の命令をするには、文書をもつて、その理由を示さなければならない。

第6_附2条 (訴訟に関する経過措置)

(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

第7条 (戦傷病者手帳の譲渡等の禁止)

(戦傷病者手帳の譲渡等の禁止)第七条戦傷病者は、戦傷病者手帳を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

第8条 (政令への委任)

(政令への委任)第八条第四条から前条までに規定するもののほか、戦傷病者手帳に関し必要な事項は、政令で定める。

第8_2条 (戦傷病者相談員)

(戦傷病者相談員)第八条の二厚生労働大臣は、戦傷病者の福祉の増進を図るため、戦傷病者の更生等の相談に応じ、及び戦傷病者の援護のために必要な指導を行なうことを、社会的信望があり、かつ、戦傷病者の援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。2前項の規定により委託を受けた者は、戦傷病者相談員と称する。3戦傷病者相談員は、その委託を受けた業務を行なうに当たつては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

第9条 (援護の種類)

(援護の種類)第九条この法律による援護は、次のとおりとする。一療養の給付二療養手当の支給三葬祭費の支給四更生医療の給付五補装具の支給及び修理六国立の保養所への収容七旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下「旅客会社等」という。)の鉄道及び連絡船への乗車及び乗船についての無賃取扱い

第9_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第10条 (療養の給付)

(療養の給付)第十条厚生労働大臣は、第四条第一項第二号の認定を受けた戦傷病者の当該認定に係る公務上の傷病について、政令で定める期間、必要な療養の給付を行なう。

第10_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第11条 (療養の給付の範囲)

(療養の給付の範囲)第十一条療養の給付の範囲は、次のとおりとする。一診察二薬剤又は治療材料の支給三医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護六移送

第12条 (療養の給付の機関)

(療養の給付の機関)第十二条療養の給付は、厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局(以下「指定医療機関」という。)において、行なうものとする。

第13条 (指定医療機関の義務)

(指定医療機関の義務)第十三条指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、療養を担当しなければならない。2指定医療機関は、療養を行なうについて、厚生労働大臣の行なう指導に従わなければならない。

第14条 (診療方針及び診療報酬)

(診療方針及び診療報酬)第十四条指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例によるものとする。2前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができないとき、並びにこれによることが適当でないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。

第15条 (診療報酬の審査及び支払)

(診療報酬の審査及び支払)第十五条厚生労働大臣は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することができる診療報酬の額を決定することができる。2指定医療機関は、厚生労働大臣が行なう前項の決定に従わなければならない。3厚生労働大臣は、第一項の規定により指定医療機関が請求することのできる診療報酬の額を決定するに当たつては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。4国は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。5第一項の規定による診療報酬の額の決定については、審査請求をすることができない。

第16条 (報告及び検査)

(報告及び検査)第十六条厚生労働大臣は、前条第一項の審査のため必要があるときは、指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指定医療機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。2指定医療機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、厚生労働大臣は、当該指定医療機関に対する診療報酬の支払を一時差し止めることができる。

第17条 (療養費の支給)

(療養費の支給)第十七条厚生労働大臣は、第十条の規定により療養の給付を受けることができる者が、緊急その他やむを得ない事由のため指定医療機関以外の者から療養を受けた場合において、その必要があると認めるときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。2前項の規定により支給する療養費の額は、第十四条の規定により指定医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額をこえることができない。3厚生労働大臣は、第一項の規定により療養費を支給するについて必要があるときは、当該療養を行なつた者又はこれを使用する者に対し、その行なつた療養に関し、報告を求め、診療録等の帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員をして質問させることができる。

第18条 (療養手当の支給)

(療養手当の支給)第十八条厚生労働大臣は、引き続き一年以上病院又は診療所に収容されて第十条の規定による療養の給付(前条第一項の規定による療養費の支給を含む。以下同じ。)を受けている者(以下「長期入院患者」という。)に対し、その者の請求により、療養手当を支給する。2療養手当の月額は、政令で定める金額とし、毎月、その月分を支払うものとする。3療養手当の支給は、長期入院患者が、療養手当の支給の請求をした日の属する月の翌月から始め、その者が長期入院患者でなくなつた日の属する月で終わる。4長期入院患者が、同一の事由について、療養の給付と恩給法の規定による増加恩給、傷病年金その他これらに相当する年金たる給付を受けることができる場合には、当該年金たる給付を受けることができる期間、その支給額の限度において、療養手当は、支給しない。

第19条 (葬祭費の支給)

(葬祭費の支給)第十九条厚生労働大臣は、第十条の規定による療養の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。2厚生労働大臣は、前項の規定により葬祭費の支給を受けるべき者がない場合においては、葬祭を行なつた者に対し、その者の請求により、同項に規定する金額の範囲内において、葬祭に要した費用に相当する金額を支給する。3第一項の遺族の範囲は、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。

第19_附2条 (戦傷病者特別援護法の一部改正に伴う経過措置)

(戦傷病者特別援護法の一部改正に伴う経過措置)第十九条この法律の施行前に第百四条の規定による改正前の戦傷病者特別援護法第二十三条第一項の規定により日本国有鉄道が行つた取扱いに係る同条第三項の規定による鉄道及び連絡船の運賃の国の負担の方法その他の経過措置については、運輸大臣が定める。

第20条 (更生医療の給付)

(更生医療の給付)第二十条厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者が更生するために医療が必要であると認めるときは、その者の請求により、その更生のために必要な医療(以下「更生医療」という。)の給付を行うことができる。2更生医療の給付は、厚生労働大臣が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十四条第二項に規定する指定自立支援医療機関に委託して行うものとする。3第十一条及び第十三条から第十六条までの規定は、第一項の規定による更生医療の給付について準用する。4厚生労働大臣は、更生医療の給付が困難であると認めるときは、更生医療の給付に代えて、更生医療に要する費用を支給することができる。5第十七条第二項及び第三項の規定は、前項の費用を支給する場合について準用する。

第21条 (補装具の支給及び修理)

(補装具の支給及び修理)第二十一条厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いすその他の厚生労働大臣が定める補装具を支給し、又は修理することができる。2第一項に規定する補装具の支給又は修理は、補装具の製作若しくは修理を業とする者に委託して行ない、又は自ら行なうものとする。3前項の規定により補装具の支給又は修理の委託を受けた者が請求することができる報酬の額の基準は、厚生労働大臣が定める。4厚生労働大臣は、補装具の支給又は修理が困難であると認めるときは、補装具の支給又は修理に代えて、補装具の購入又は修理に要する費用を支給することができる。5前項の規定により支給する費用の額は、第三項の規定により同項に規定する者が請求することができる報酬の例により算定した額とする。

第21_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第二十一条附則第六条から第十三条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第22条 (国立の保養所への収容)

(国立の保養所への収容)第二十二条厚生労働大臣は、公務上の傷病により重度の障害がある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、国立の保養所に収容することができる。

第23条 (旅客会社等の鉄道及び連絡船への乗車及び乗船についての無賃取扱い)

(旅客会社等の鉄道及び連絡船への乗車及び乗船についての無賃取扱い)第二十三条戦傷病者で公務上の傷病により政令で定める程度の障害があるもの及び政令で定めるその介護者は、運賃を支払うことなく、旅客会社等の鉄道又は連絡船に乗車又は乗船することができる。2前項の規定により乗車又は乗船することができる回数、区間その他の必要な事項は、政令で定める。3国は、第一項の規定による取扱いに伴う鉄道及び連絡船の運賃を負担するものとする。4前項の規定による負担の方法その他の必要な事項は、国土交通大臣が定める。

第24条 (報告及び診断)

(報告及び診断)第二十四条厚生労働大臣は、この法律による援護に関し必要があるときは、戦傷病者及びその他の関係者に対し、報告を求めることができる。2厚生労働大臣は、この法律による援護を受ける戦傷病者について負傷若しくは疾病の状態又は障害の程度を調査するため必要があるときは、その者に医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

第25条 (時効)

(時効)第二十五条療養費、葬祭費、第二十条第四項の規定により支給される費用及び第二十一条第四項の規定により支給される費用を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

第26条 (譲渡等の禁止)

(譲渡等の禁止)第二十六条この法律により援護を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

第27条 (非課税)

(非課税)第二十七条この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。2援護に関する書類には、印紙税を課さない。

第28条 (都道府県が処理する事務)

(都道府県が処理する事務)第二十八条この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

第28_2条 (権限の委任)

(権限の委任)第二十八条の二この法律(第二十二条を除く。)に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。3第二十二条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、施設等機関(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の二に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの長に委任することができる。

第29条 (政令及び省令への委任)

(政令及び省令への委任)第二十九条この法律に定めるもののほか、この法律に規定する援護に係る請求の経由に関し必要な事項は政令で、その他この法律の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

第30条 第三十条

第三十条詐欺その他不正な手段により戦傷病者手帳の交付を受けた者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。

第31条 第三十一条

第三十一条第五条第二項又は第六条第二項の規定に基づく厚生労働大臣の命令に違反した者は、三月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。

第32条 第三十二条

第三十二条第七条の規定に違反した者は、二万円以下の罰金に処する。

第33条 第三十三条

第三十三条次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。一第十七条第三項(第二十条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により報告を求められ、若しくは診療録等の帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられて、正当な理由がなく報告若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十七条第三項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者二第二十四条第一項の規定により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第42条 (政令への委任)

(政令への委任)第四十二条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第65条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第六十五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。2旧国保法第三十六条第四項に規定する療養取扱機関又は旧国保法第五十三条第一項に規定する特定承認療養取扱機関の開設者の業務上の秘密に関しては、旧国保法第百二十一条各項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

第67条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第六十七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第121条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第百二十一条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第122条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百二十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第159条 (国等の事務)

(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第160条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第161条 (不服申立てに関する経過措置)

(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第163条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第164条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第250条 (検討)

(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条 第二百五十一条

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC1000000168

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 戦傷病者特別援護法 (出典: https://jpcite.com/laws/sensho-byosha-tokubetsu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/sensho-byosha-tokubetsu