第6:9条 第六条から第九条まで
第六条から第九条まで削除
第1条 (特殊勤務の南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者)
(特殊勤務の南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者)第一条戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「法」という。)第二条第一項第四号に規定する南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者は、次の各号に掲げる者とする。一もとの陸軍又は海軍の指揮監督のもとに法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者の業務と同様の業務にもつぱら従事中の次に掲げる法人の職員イ華北交通株式会社ロ華中鉄道株式会社ハ満洲航空株式会社ニ中華航空株式会社ホ満洲海運株式会社ヘ満洲電信電話株式会社ト華北電信電話株式会社チ華中電気通信株式会社リ蒙彊電気通信設備株式会社二昭和十八年六月二十六日以後北方緊急軍土建事業に従事中の勤労挺てい身隊の隊員三もとの海軍の指揮監督のもとに防空、洋上監視等の軍事任務に従事中の漁船の船員四前三号に掲げる者と同視すべき者として厚生労働大臣が指定する者
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_2条 (事変地又は戦地に準ずる地域の区域及びその区域が事変地又は戦地に準ずる地域であつた期間)
(事変地又は戦地に準ずる地域の区域及びその区域が事変地又は戦地に準ずる地域であつた期間)第一条の二法第二条第三項第六号に規定する事変地又は戦地に準ずる地域の区域及びその区域が事変地又は戦地に準ずる地域であつた期間は、次の表のとおりとする。事変地又は戦地に準ずる地域の区域期間一 千島列島昭和十二年七月七日から昭和十八年五月十二日まで二 小笠原諸島及び硫黄列島昭和十二年七月七日から昭和十九年一月三十一日まで三 南西諸島四 台湾昭和十二年七月七日から昭和十九年十月九日まで五 伊豆七島を含む南方諸島(小笠原諸島、硫黄列島及び南鳥島を除く。)昭和十二年七月七日から昭和二十年三月三十一日まで六 樺太七 北緯三十八度以北の朝鮮昭和十二年七月七日から昭和二十年八月八日まで八 北緯三十八度以南の朝鮮昭和十二年七月七日から昭和二十年九月一日まで九 本邦(第二号、第三号及び第五号に掲げる島しよを除く。)昭和十二年七月七日から昭和二十年十一月三十日まで
第1_3条 (法第二条第三項第六号の政令で定める勤務)
(法第二条第三項第六号の政令で定める勤務)第一条の三法第二条第三項第六号に規定する政令で定める勤務は、もとの陸軍又は海軍部内の官衙が又は特務機関における勤務とする。
第1_4条 (事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であつた期間)
(事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であつた期間)第一条の四法第三条第一項第二号及び第四号に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。事変地の区域期間一 中国(満洲を含み、台湾並びに英国租借地である九龍半島及び香港を除く。)及びその沿海昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日まで二 雄基洞、灰岩洞及び新阿山洞を連ねる線以東の朝鮮昭和十三年七月十二日から昭和十三年八月十四日まで三 もとの仏領印度支那及びその沿海昭和十五年九月二十三日から昭和十六年十二月七日まで2法第三条第一項第二号から第四号までに規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、左の表の通りとする。戦地の区域期間一 南鳥島、もとの日本の委任統治領であつた南洋諸島及び新南群島二 中国(英国租借地である九龍半島及び香港並びに満洲を含み、台湾を除く。)三 もとの仏領印度支那四 ビルマ五 タイ六 英領マレイ半島七 もとの蘭領東印度諸島八 英領ボルネオ九 ニユーギニア島十 ビスマルク諸島十一 オーストラリア十二 フイリピン諸島十三 ハワイ諸島十四 太平洋上及び印度洋上の島しヽよヽ(第十八号、第二十号及び第二十二号に掲げる島しヽよヽを除く。)十五 太平洋十六 印度洋昭和十六年十二月八日から昭和二十年九月一日まで十七 千島列島昭和十八年五月十三日から昭和二十年九月一日まで十八 小笠原諸島及び硫黄列島昭和十九年二月一日から昭和二十年九月一日まで十九 印度昭和十九年三月二十日から昭和二十年九月一日まで二十 南西諸島二十一 台湾昭和十九年十月十日から昭和二十年九月一日まで二十二 伊豆七島を含む南方諸島(小笠原諸島、硫黄列島及び南鳥島を除く。)昭和二十年四月一日から昭和二十年九月一日まで二十三 樺太二十四 北緯三十八度以北の朝鮮昭和二十年八月九日から昭和二十年九月一日まで
第1_5条 (法第四条第一項の審議会等で政令で定めるもの)
(法第四条第一項の審議会等で政令で定めるもの)第一条の五法第四条第一項の審議会等で政令で定めるものは、援護審査会とする。
第2条 第二条
第二条法第四条第二項に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。事変地の区域期間一 中国(満洲、台湾並びに英国租借地である九龍半島及び香港を除く。)及びその沿海昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日まで二 雄基洞、灰岩洞、新阿山洞及び上角山を連ねる線以東の朝鮮及び満洲昭和十三年七月十二日から昭和十三年八月十四日まで三 満洲の青龍、承徳、〔らん〕平、豊寧及び興隆の各県昭和十三年六月八日から昭和十三年八月三十一日まで四 満洲の新巴爾虎右翼旗及び新巴爾虎左翼旗のうち克魯倫河、達頼湖北端及びシリンブルデ湖を連ねる線以南の地域並びに海拉爾昭和十四年五月十三日から昭和十四年八月三十一日まで五 満洲の陳巴爾虎旗、索倫旗及び新巴爾虎左翼旗のうち海拉爾河以南の地域、新巴爾虎右翼旗並びに喜扎嗄爾旗昭和十四年九月一日から昭和十四年九月十六日まで六 もとの仏領印度支那及びその沿海昭和十五年九月二十三日から昭和十六年十二月七日まで2法第四条第二項に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、次の表のとおりとする。戦地の区域期間一 南鳥島、もとの日本の委任統治領であつた南洋諸島及び新南群島二 中国(英国租借地である九龍半島及び香港を含み、満洲及び台湾を除く。)三 もとの仏領印度支那四 ビルマ五 タイ六 英領マレー半島七 もとの蘭領東印度諸島八 英領ボルネオ九 ニユーギニア島十 ビスマルク諸島十一 オーストラリア十二 フイリピン諸島十三 ハワイ諸島十四 太平洋上及び印度洋上の島しよ(第十九号、第二十一号及び第二十二号に掲げる島しよを除く。)十五 太平洋十六 印度洋十七 大西洋昭和十六年十二月八日から昭和二十年九月一日まで十八 千島列島昭和十八年五月十三日から昭和二十年九月一日まで十九 小笠原諸島及び硫黄列島昭和十九年二月一日から昭和二十年九月一日まで二十 印度昭和十九年三月二十日から昭和二十年九月一日まで二十一 南西諸島昭和十九年十月十日から昭和二十年九月一日まで二十二 伊豆七島を含む南方諸島(小笠原諸島、硫黄列島及び南鳥島を除く。)昭和二十年四月一日から昭和二十年九月一日まで二十三 樺太、北緯三十八度以北の朝鮮及び満洲昭和二十年八月九日から昭和二十年九月一日まで
第2_2条 (法第七条第三項及び第六項の政令で定める地域)
(法第七条第三項及び第六項の政令で定める地域)第二条の二法第七条第三項及び第六項に規定する政令で定める地域は、次の各号に掲げる地域とする。一本邦二樺太三千島列島四朝鮮五満洲六台湾
第2_3条 (法第七条第三項及び第六項第一号の政令で定める勤務)
(法第七条第三項及び第六項第一号の政令で定める勤務)第二条の三法第七条第三項及び第六項第一号に規定する政令で定める勤務は、元の陸軍又は海軍部内の官衙が又は特務機関における勤務(兵及び営内に居住すべき下士官の当該勤務を除く。)とする。
第2_4条 (法第七条第十項の政令で定める勤務)
(法第七条第十項の政令で定める勤務)第二条の四法第七条第十項に規定する政令で定める勤務は、法第二条第三項第一号に掲げる者の非現業の官公署における勤務及び同項第四号に掲げる者の昭和二十年八月九日前における軍事に関する業務以外の業務に関する勤務とする。
第3条 (障害年金又は障害一時金の額の控除)
(障害年金又は障害一時金の額の控除)第三条恩給法(大正十二年法律第四十八号)若しくは旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)又は旧未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)、法若しくは未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の規定により傷病賜金又は障害一時金を受けた者が、同一の事由によつて障害年金の支給を受ける場合においては、当該傷病賜金又は障害一時金の額の七十二分の一に相当する額に、四十八月から、傷病賜金又は障害一時金を受けた月から起算して障害年金を受ける権利を有するに至つた月までの月数を控除した残月数を乗じて得た額に達するまで、障害年金の支給額の五分の一に相当する額を障害年金の額から控除するものとする。2旧未復員者給与法又は未帰還者留守家族等援護法の規定により障害一時金を受けた者が、同一の事由によつて法の規定による障害一時金の支給を受ける場合においては、支給を受けた障害一時金の額の十八分の一に相当する額に、十二箇月から障害一時金を受けた月から起算して法の規定による障害一時金を受ける権利を有するに至つた月までの月数を控除した残月数を乗じて得た額を、法の規定による障害一時金の額から控除するものとする。
第4条 第四条
第四条削除
第5条 (国債の譲渡及び担保権の設定)
(国債の譲渡及び担保権の設定)第五条法第三十七条第二項の規定により発行する国債について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、左の各号の一に該当する場合に限る。一国に譲渡する場合二地方公共団体に対し担保権を設定する場合三財務省令で定める者に対し担保権を設定する場合
第10条 (障害年金等の支給期月)
(障害年金等の支給期月)第十条法第四十三条第一項に規定する政令で定める期月は、毎年一月、四月、七月及び十月とする。2法第四十三条第二項に規定する政令で定める期月は、一月とする。
第10_附2条 (戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令の一部改正に伴う経過措置)第十条法附則第二十一項の規定によりなお効力を有する法による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第十九条及び第二十条に規定する厚生大臣の権限の委任に関しては、この政令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第十一条の規定は、なお、その効力を有する。2法の施行前に法による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づいて市町村長又は市町村長の管理に属する行政庁である身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する援護の実施機関がした処分に係る不服申立てについては、この政令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第十一条第四項又は第五項の例による。
第11条 (障害年金の請求等に係る経由)
(障害年金の請求等に係る経由)第十一条障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する請求(法第十六条第一項(法第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に基づくものを除く。)、法第二十六条第四項及び法第三十六条第二項の規定に基づく申請並びに法第三十二条の四第二項(法第三十八条の二において準用する場合を含む。)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第八条第二項の規定に基づく届出は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)又は都道府県知事を経由して行わなければならない。
第12条 (都道府県が処理する事務)
(都道府県が処理する事務)第十二条法に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。一障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金及び弔慰金に関する請求書等(法第十六条第一項(法第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に基づく請求に係る請求書を除く。)の受理に関する事務二障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金及び弔慰金を受ける権利の裁定に必要な調査に関する事務
第13条 (事務の区分)
(事務の区分)第十三条前二条の規定により都道府県が処理することとされている事務及び第十一条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。