戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令

法令番号
平成20年政令第122号
施行日
2026-04-01
最終改正
2026-03-27
e-Gov 法令 ID
420CO0000000122
ステータス
active
目次
  1. 1 (法第八条の三第一項の改定率の改定)
  2. 2 (令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害年金及び障害一時金の額)
  3. 3 (令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額等)
  4. 4 第四条
  5. 5 (令和八年四月から令和九年三月までの月分の昭和二十八年改正法附則第十八項ただし書に規定する政令で定める額)
  6. 6 (令和八年四月から令和九年三月までの月分の昭和四十六年改正法附則第八条第四項ただし書に規定する政令で定める額)

第1条 (法第八条の三第一項の改定率の改定)

(法第八条の三第一項の改定率の改定)第一条令和八年度における戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「法」という。)第八条の三第一項の改定率(以下「改定率」という。)は、一・〇六七とする。

第2条 (令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害年金及び障害一時金の額)

(令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害年金及び障害一時金の額)第二条令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害年金に係る法第八条の三第一項の規定により読み替えられた法(以下この条において「読替え後の法」という。)第八条第一項の表に規定する次の各号に掲げる政令で定める額は、当該各号に定める額とする。一その額に一〇分の七を乗じて得た額を基準として政令で定める額四、二七四、五〇〇円二五、七二三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額六、一〇六、四〇〇円三四、七六九、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額五、〇八八、五〇〇円四三、九二七、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額四、一九〇、一〇〇円五三、一〇八、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額三、三一六、二〇〇円六二、五一四、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額二、六八二、四〇〇円七二、〇三三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額二、一六九、二〇〇円八一、八五三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、九七七、二〇〇円九一、六八六、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、七九九、〇〇〇円十一、三五二、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、四四二、六〇〇円十一一、〇八九、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、一六二、〇〇〇円十二九六一、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、〇二五、四〇〇円2令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害年金に係る読替え後の法第八条第二項(法第八条の二第二項及び第八条の四第五項において準用する場合を含む。)に規定する次の各号に掲げる政令で定める額は、当該各号に定める額とする。一十九万三千二百円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額二十万六千百円二七万二千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額七万六千八百円三十三万二千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額十四万八百円四三万六千円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額三万八千四百円3令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害年金に係る読替え後の法第八条第三項(法第八条の二第二項及び第八条の四第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、二十万六千百円とする。4令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害年金に係る読替え後の法第八条第六項(法第八条の二第二項及び第八条の四第五項において準用する場合を含む。)に規定する次の各号に掲げる政令で定める額は、当該各号に定める額とする。一二十七万円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額二十八万八千百円二二十一万円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額二十二万四千百円5令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害一時金に係る読替え後の法第八条第七項に規定する政令で定める額は、次の表のとおりとする。障害の程度金額第一款症六、四九五、九〇〇円第二款症五、三八八、四〇〇円第三款症四、六二二、二〇〇円第四款症三、七九七、五〇〇円第五款症三、〇四六、三〇〇円6令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害年金に係る読替え後の法第八条の二第一項の表に規定する次の各号に掲げる政令で定める額は、当該各号に定める額とする。一その額に一〇分の七を乗じて得た額を基準として政令で定める額三、二五八、七〇〇円二四、三六三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額四、六五五、三〇〇円三三、六三九、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額三、八八二、八〇〇円四三、〇〇七、五〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額三、二〇九、〇〇〇円五二、三八三、九〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額二、五四三、六〇〇円六一、九三八、七〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額二、〇六八、六〇〇円七一、五七一、一〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、六七六、四〇〇円八一、四二八、二〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、五二三、九〇〇円九一、二九九、八〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、三八六、九〇〇円十一、〇四五、一〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額一、一一五、一〇〇円十一八四四、六〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額九〇一、二〇〇円十二七四三、〇〇〇円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額七九二、八〇〇円7令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害一時金に係る読替え後の法第八条の二第三項に規定する政令で定める額は、次の表のとおりとする。障害の程度金額第一款症四、九五一、八〇〇円第二款症四、一〇八、八〇〇円第三款症三、五二三、八〇〇円第四款症二、八九五、二〇〇円第五款症二、三二三、〇〇〇円

第3条 (令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額等)

(令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額等)第三条令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額に係る法第二十七条の二第一項の規定により読み替えられた法(次項及び第三項において「読替え後の法」という。)第二十六条第一項各号列記以外の部分及び第二号に規定する政令で定める額は七万六千八百円とし、同項第一号に規定する政令で定める額は二百九万七千五百円とする。2令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額に係る読替え後の法第二十七条第一項の規定により読み替えられた法第二十六条第一項各号列記以外の部分及び第二号に規定する政令で定める額は六万二百円とし、同項第一号に規定する政令で定める額は百六十七万七千九百円とする。3令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額に係る読替え後の法第二十七条第三項の表に規定する次の各号に掲げる政令で定める額は、当該各号に定める額とする。一四〇四、八〇〇円に改定率を乗じて得た額に加算額(読替え後の法第二十七条第三項に規定する加算額をいう。次号及び第三号において同じ。)を加えた額を基準として政令で定める額五九三、九〇〇円二三〇三、六〇〇円に改定率を乗じて得た額に加算額を加えた額を基準として政令で定める額四八五、九〇〇円三一八二、二〇〇円に改定率を乗じて得た額に加算額を加えた額を基準として政令で定める額三五六、四〇〇円4令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額に係る法第二十七条の二第二項に規定する政令で定める額は、九千二百円とする。

第4条 第四条

第四条令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額に係る法第三十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項第一号に規定する政令で定める額は七万六千八百円とし、同項第二号及び第三号に規定する政令で定める額は六万二百円とする。

第5条 (令和八年四月から令和九年三月までの月分の昭和二十八年改正法附則第十八項ただし書に規定する政令で定める額)

(令和八年四月から令和九年三月までの月分の昭和二十八年改正法附則第十八項ただし書に規定する政令で定める額)第五条令和八年四月から令和九年三月までの月分の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十八項ただし書に規定する政令で定める額は、七万六千八百円(法第二十四条第一項に規定する配偶者にあっては、二十万六千百円)とする。

第6条 (令和八年四月から令和九年三月までの月分の昭和四十六年改正法附則第八条第四項ただし書に規定する政令で定める額)

(令和八年四月から令和九年三月までの月分の昭和四十六年改正法附則第八条第四項ただし書に規定する政令で定める額)第六条令和八年四月から令和九年三月までの月分の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第八条第四項ただし書に規定する政令で定める額は、七万六千八百円(法第二十三条第一項第二号に掲げる遺族に支給するものであるときは、六万二百円)とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000122

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> 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/sensho-byosha-senbotsu_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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