船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令

法令番号
平成17年法務省令第28号
施行日
2010-01-12
最終改正
2009-12-25
カテゴリ
運輸
e-Gov 法令 ID
417M60000010028
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条

第1条 第一条

第一条東京都の区のある地域を船籍港と定めた船舶の登記の事務は、東京法務局が取り扱う。2神奈川県川崎市の区域を船籍港と定めた船舶の登記の事務は、横浜地方法務局川崎支局が取り扱う。

第2条 第二条

第二条前条の場合を除くほか、船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上あるときは、その船舶の登記の事務は、商業登記につき事務の委任を受けた登記所が取り扱う。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010028

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> 船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/senseki-minato-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/senseki-minato-no