第1条 第一条
第一条東京都の区のある地域を船籍港と定めた船舶の登記の事務は、東京法務局が取り扱う。2神奈川県川崎市の区域を船籍港と定めた船舶の登記の事務は、横浜地方法務局川崎支局が取り扱う。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010028
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> 船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/senseki-minato-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)