船舶登記の嘱託職員を指定する省令

法令番号
平成12年厚生省令第135号
施行日
2016-04-01
最終改正
2016-04-01
カテゴリ
運輸
e-Gov 法令 ID
412M50000100135
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100135

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> 船舶登記の嘱託職員を指定する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/senpaku-toki-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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