第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条造船法第四条第一項及び第二項の船舶の推進性能試験並びに同法第五条第一項の船舶用推進機関及び船舶用ボイラーの性能試験の手続、手数料等に関しては、この省令の定めるところによる。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第2条 第二条
第二条削除
第3条 (試験依頼書の提出)
(試験依頼書の提出)第三条水そうによる船舶の推進性能試験、実地による船舶の推進性能試験又は船舶用推進機関若しくは船舶用ボイラーの性能試験を依頼しようとする者は、それぞれ第一号様式、第二号様式又は第三号様式の試験依頼書を国土交通大臣に提出しなければならない。2前項の試験依頼書には、当該試験に必要な書類及び図面を添附しなければならない。
第4条 (試験内容の変更)
(試験内容の変更)第四条前条第一項の規定により試験依頼書を提出した者(以下「試験依頼者」という。)が依頼した試験の内容を変更しようとする場合は、変更しようとする事項を明記した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。2前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
第5条 (試験の準備)
(試験の準備)第五条国土交通大臣は、必要があると認める場合は、試験依頼者に対し、当該試験に必要な準備を指示することができる。
第6条 (試験成績書の交付)
(試験成績書の交付)第六条国土交通大臣は、当該試験が終了したときは、試験依頼者に試験成績書を交付するものとする。
第7条 (手数料)
(手数料)第七条水そうによる船舶の推進性能試験の手数料の額は、別表第一のとおりとする。ただし、船体、プロペラ、シヤフトブラケツト若しくはボツシングの模型を作成し、又は船体の模型の一部を変更して行なう場合には、別表第二に定める額を加算した額とする。2実地による船舶の推進性能試験の手数料の額は、四万九千円とする。3船舶用推進機関及び船舶用ボイラーの性能試験の手数料の額は、別表第三のとおりとする。4前三項の手数料は、国土交通大臣の指示に従い、納付しなければならない。5第一項から第三項までの手数料は、試験依頼者の都合により試験の依頼を取り下げた場合においても、返還しない。
第8条 (試験成績書の複本の交付)
(試験成績書の複本の交付)第八条試験依頼者は、試験成績書の複本の交付を受けようとする場合は、第四号様式の複本交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。2水そう又は実地による船舶の推進性能試験の試験成績書の複本交付手数料は、一通につき千五百円、船舶用推進機関又は船舶用ボイラーの性能試験の試験成績書の複本交付手数料は、一通につき五百円とする。
第9条 (試運転成績の報告)
(試運転成績の報告)第九条水そうによる船舶の推進性能試験を依頼した者は、当該船舶の試運転を行なつた場合には、その成績を国土交通大臣に報告しなければならない。ただし、当該船舶について実地による推進性能試験を依頼した場合は、この限りでない。