船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令

法令番号
昭和58年政令第13号
施行日
2026-02-14
最終改正
2025-12-17
カテゴリ
運輸
e-Gov 法令 ID
358CO0000000013
ステータス
active
目次
  1. 1 (運航士の職務)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 2 (登録海技免許講習等の登録の有効期間)
  6. 2_附2 (罰則に関する経過措置)
  7. 3 (登録海技免状更新講習等に関する読替え)
  8. 4 (登録船舶職員養成施設等に関する読替え)
  9. 5 (乗組み基準)
  10. 6 (登録漁ろう操船講習機関の登録の有効期間)
  11. 7 (登録漁ろう操船講習機関等に関する読替え)
  12. 8 (指定試験機関の指定の有効期間)
  13. 9 (登録特定操縦免許講習機関の登録の有効期間)
  14. 10 (登録特定操縦免許講習機関等に関する読替え)
  15. 11 (登録小型船舶教習所等の登録の有効期間)
  16. 12 (登録小型船舶教習所等に関する読替え)
  17. 13 (登録操縦免許証更新講習等に関する読替え)
  18. 14 (乗船基準)
  19. 15 (法第二十三条の三十九第一項の政令で定める小型船舶及び基準)

第1条 (運航士の職務)

(運航士の職務)第一条船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「法」という。)第二条第三項第一号の航海士の行う船舶の運航に関する職務のうち政令で定めるものは、次に掲げる職務とする。一船舶の位置、針路及び速力の測定、見張り、気象及び水象に関する情報の収集及び解析、船舶の操縦、航海機器の作動状態の確認、係船索及びいかりの取扱い、船内の巡回、船外との通信連絡、火災発生時等における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成二貨物の積込み及び取卸しの作業の監督並びにこれに伴うバラストの調整並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成2法第二条第三項第二号の機関士の行う機関の運転に関する職務のうち政令で定めるものは、機関及び附属設備(以下「機関等」という。)の作動状態の監視及び点検、機関等の操作、機関区域内の巡回、機関等の故障発生時等における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

第2条 (登録海技免許講習等の登録の有効期間)

(登録海技免許講習等の登録の有効期間)第二条法第十七条の三第一項(法第十七条の十七及び第十七条の十九において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

第2_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3条 (登録海技免状更新講習等に関する読替え)

(登録海技免状更新講習等に関する読替え)第三条法第十七条の十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第十七条の二第一項及び第二項前条第十七条の十六第十七条の二第二項第三号登録海技免許講習の実施に関する事務(以下「登録海技免許講習事務」という。)登録海技免状更新講習の実施に関する事務第十七条の二第三項登録海技免許講習登録簿登録海技免状更新講習登録簿第十七条の二第三項第二号登録海技免許講習を行う者(以下「登録海技免許講習実施機関」という。)登録海技免状更新講習を行う者第十七条の二第三項第三号登録海技免許講習登録海技免状更新講習第十七条の二第三項第四号登録海技免許講習事務登録海技免状更新講習の実施に関する事務第十七条の三第二項前二条前条及び第十七条の十六第十七条の六(見出しを含む。)登録海技免許講習事務規程登録海技免状更新講習事務規程第十七条の十一、第十七条の十四並びに第十七条の十五第一号及び第四号第四条第二項第七条の二第三項第三号第十七条の十四(見出しを含む。)及び第十七条の十五第五号海技免許講習の海技免状更新講習の

第4条 (登録船舶職員養成施設等に関する読替え)

(登録船舶職員養成施設等に関する読替え)第四条法第十七条の十九の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第十七条の二第一項及び第二項前条第十七条の十八第十七条の二第一項海技免許講習が船舶職員養成施設における船舶職員の養成が第十七条の二第二項第三号登録海技免許講習の実施に関する事務(以下「登録海技免許講習事務」という。)登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成に関する事務第十七条の二第三項登録海技免許講習登録簿登録船舶職員養成施設登録簿第十七条の二第三項第二号登録海技免許講習を行う者(以下「登録海技免許講習実施機関」という。)登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成を行う者第十七条の二第三項第三号登録海技免許講習登録船舶職員養成施設第十七条の二第三項第四号登録海技免許講習事務登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成に関する事務第十七条の三第二項前二条前条及び第十七条の十八第十七条の六(見出しを含む。)登録海技免許講習事務規程登録船舶職員養成事務規程第十七条の六第二項登録海技免許講習の実施方法、登録海技免許講習登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の方法、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成第十七条の八第二項登録海技免許講習を受講しようとする者登録船舶職員養成施設における教育を受けようとする者第十七条の十登録海技免許講習を登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成を第十七条の十一並びに第十七条の十五第一号及び第四号第四条第二項第十三条の二第一項

第5条 (乗組み基準)

(乗組み基準)第五条法第十八条第一項の乗組み基準は、別表第一各号の表(以下「配乗表」という。)の船舶の欄に掲げる船舶(小型船舶以外の船舶に限る。)の区分に応じ、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として、配乗表の資格の欄に定める資格(その資格が別表第一第三号の表の船橋当直三級海技士(航海)又は機関当直三級海技士(機関)である場合にあつては、三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の資格を含む。)又はこれより上級の資格についての海技免許を受けた者を乗り組ませることとする。ただし、次の各号に掲げる者については、当該各号に定めるところによる。一履歴限定をした海技免許を受けた者については、その限定をされた職の船舶職員としてでなければ、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませないこと。二船橋当直限定又は機関当直限定をした三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の資格についての海技免許を受けた者については、別表第一第三号の表の運航士以外の配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませないこと。三機関限定をした海技免許を受けた者については、その船舶がその限定をされた種類の機関を有するときでなければ、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませないこと。四船舶の設備その他の事項についての限定をした海技免許を受けた者については、その船舶がその限定をされた設備を有するときその他その船舶の航行がその限定をされたところに適合しているときでなければ、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませないこと。2前項の場合において、別表第一第五号の表の船舶職員の欄に定める船舶職員(以下この項において「通信長」という。)として乗り組むことができる者が、別表第一第一号から第三号までの表の船舶職員の欄に定める船舶職員(以下「船長等」という。)として乗り組むことができる者であるときは、その者については、その有する資格に応じ、通信長の職と船長等の職のうち一の職とを兼ねる船舶職員として乗り組ませることができる。

第6条 (登録漁ろう操船講習機関の登録の有効期間)

(登録漁ろう操船講習機関の登録の有効期間)第六条法第二十二条の六第一項の政令で定める期間は、三年とする。

第7条 (登録漁ろう操船講習機関等に関する読替え)

(登録漁ろう操船講習機関等に関する読替え)第七条法第二十三条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第十七条の五第十七条の二第三項第二号から第五号まで第二十二条の五第三項第二号から第四号まで第十七条の六(見出しを含む。)登録海技免許講習事務規程登録漁ろう操船講習事務規程第十七条の九登録海技免許講習が第十七条の二第一項の規定登録漁ろう操船講習機関が第二十二条の五第一項各号に掲げる要件のいずれか同項の規定当該要件第十七条の十一、第十七条の十四並びに第十七条の十五第一号及び第四号第四条第二項第二十二条の四第十七条の十一第一号第十七条の二第二項第一号第二十二条の五第二項第一号

第8条 (指定試験機関の指定の有効期間)

(指定試験機関の指定の有効期間)第八条法第二十三条の十五第一項の政令で定める期間は、五年とする。

第9条 (登録特定操縦免許講習機関の登録の有効期間)

(登録特定操縦免許講習機関の登録の有効期間)第九条法第二十三条の二十七第一項の政令で定める期間は、三年とする。

第10条 (登録特定操縦免許講習機関等に関する読替え)

(登録特定操縦免許講習機関等に関する読替え)第十条法第二十三条の二十八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第十七条の五第十七条の二第三項第二号から第五号まで第二十三条の二十六第三項第二号から第四号まで第十七条の六(見出しを含む。)登録海技免許講習事務規程特定操縦免許講習事務規程第十七条の九第十七条の二第一項第二十三条の二十六第一項第十七条の十一、第十七条の十四並びに第十七条の十五第一号及び第四号第四条第二項第二十三条の二十五第十七条の十一第一号第十七条の二第二項第一号又は第三号第二十三条の二十六第二項第一号、第三号又は第四号

第11条 (登録小型船舶教習所等の登録の有効期間)

(登録小型船舶教習所等の登録の有効期間)第十一条法第二十三条の三十一第一項(法第二十三条の三十四において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

第12条 (登録小型船舶教習所等に関する読替え)

(登録小型船舶教習所等に関する読替え)第十二条法第二十三条の三十二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第十七条の五第十七条の二第三項第二号から第五号まで第二十三条の三十第三項第二号から第五号まで第十七条の六(見出しを含む。)登録海技免許講習事務規程登録小型船舶教習事務規程第十七条の六第二項登録海技免許講習の実施方法、登録海技免許講習登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の方法、登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習第十七条の八第二項登録海技免許講習を受講しようとする者登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を受けようとする者第十七条の九登録海技免許講習が第十七条の二第一項の規定登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習又は登録小型船舶教習実施機関が第二十三条の三十第一項各号に掲げる要件のいずれか同項の規定当該要件第十七条の十登録海技免許講習を登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を第十七条の十一並びに第十七条の十五第一号及び第四号第四条第二項第二十三条の十第一項第十七条の十一第一号第十七条の二第二項第一号第二十三条の三十第二項第一号

第13条 (登録操縦免許証更新講習等に関する読替え)

(登録操縦免許証更新講習等に関する読替え)第十三条法第二十三条の三十四の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第十七条の五第十七条の二第三項第二号から第五号まで第二十三条の三十四において準用する第二十三条の三十第三項第二号から第五号まで第十七条の六(見出しを含む。)登録海技免許講習事務規程登録操縦免許証更新講習事務規程第十七条の九登録海技免許講習が第十七条の二第一項の規定登録操縦免許証更新講習又は登録操縦免許証更新講習を行う者が第二十三条の三十四において準用する第二十三条の三十第一項各号に掲げる要件のいずれか同項の規定当該要件第十七条の十一、第十七条の十四並びに第十七条の十五第一号及び第四号第四条第二項第二十三条の十一において準用する第七条の二第三項第三号第十七条の十一第一号第十七条の二第二項第一号第二十三条の三十四において準用する第二十三条の三十第二項第一号第十七条の十四(見出しを含む。)及び第十七条の十五第五号海技免許講習の操縦免許証更新講習の第二十三条の三十第一項前条第二十三条の三十三第二十三条の三十第二項第二号第二十三条の三十二第二十三条の三十四第二十三条の三十第二項第三号登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習に関する事務(以下「登録小型船舶教習事務」という。)登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務第二十三条の三十第三項登録小型船舶教習所登録簿登録操縦免許証更新講習登録簿第二十三条の三十第三項第二号登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を行う者(以下「登録小型船舶教習実施機関」という。)登録操縦免許証更新講習を行う者第二十三条の三十第三項第三号登録小型船舶教習所登録操縦免許証更新講習第二十三条の三十第三項第四号登録小型船舶教習事務登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務第二十三条の三十一第二項前二条前条及び第二十三条の三十三

第14条 (乗船基準)

(乗船基準)第十四条法第二十三条の三十五第一項の乗船基準は、別表第二の表の小型船舶の欄に掲げる小型船舶の区分に応じ、それぞれ同表の資格の欄に定める資格に係る操縦免許を受けた者を当該小型船舶に小型船舶操縦者として乗船させることとする。ただし、当該小型船舶が事業用小型船舶である場合にあつては、その操縦免許は、特定操縦免許でなければならない。2次の各号に掲げる者を小型船舶操縦者として乗船させる場合における法第二十三条の三十五第一項の乗船基準は、前項に定めるもののほか、当該各号に定めるとおりとする。一技能限定をした操縦免許を受けた者その乗船する小型船舶がその限定をされた区域のみを航行し、その限定をされた大きさであり、かつ、その限定をされた出力の推進機関を有するものであること。二小型船舶の設備その他の事項についての限定をした操縦免許を受けた者その乗船する小型船舶がその限定をされた小型船舶の設備を有するものであることその他その限定をされたところに適合して航行するものであること。三履歴限定をした特定操縦免許を受けた者その乗船する事業用小型船舶がその限定をされた区域のみを航行するものであること。

第15条 (法第二十三条の三十九第一項の政令で定める小型船舶及び基準)

(法第二十三条の三十九第一項の政令で定める小型船舶及び基準)第十五条法第二十三条の三十九第一項の政令で定める小型船舶は、次の各号に掲げる小型船舶の区分に応じ、当該各号に定める小型船舶とする。一機関長を乗船させる必要がある小型船舶帆船以外の小型船舶であつて国土交通省令で定める区域を航行するもの二通信長を乗船させる必要がある小型船舶次のイ又はロに掲げる小型船舶イ別表第一の配乗表の適用に関する通則3に規定する無線電信設備を有する小型船舶(ロに掲げる小型船舶を除く。)ロ別表第一の配乗表の適用に関する通則4に規定する無線電信等を有する小型船舶であつて旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。別表第一において同じ。)に該当するもののうち、次のいずれにも該当しないもの(1)国際航海(一国の港と他の国の港との間の航海をいう。次項第二号イの表及び別表第一において同じ。)に従事しない小型船舶であつて国土交通省令で定める区域のみを航行するもの(2)次項第二号ロに定める資格又はこれより上級の資格に係る海技免状を受有している者が、小型船舶操縦者又は機関長として乗船する小型船舶2法第二十三条の三十九第一項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる小型船舶の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。一前項第一号に掲げる小型船舶六級海技士(機関)の資格又はこれより上級の資格に係る海技免許を受けた者を当該小型船舶に機関長として乗船させること。二前項第二号に掲げる小型船舶次のイ又はロに掲げる小型船舶の区分に応じ、それぞれイ若しくはロに定める資格又はこれらより上級の資格に係る海技免許を受けた者を当該小型船舶に通信長として乗船させること。イ前項第二号イに掲げる小型船舶次の表の小型船舶の欄に掲げる小型船舶の区分に応じ、それぞれ同表の資格の欄に定める資格小型船舶資格漁船以外の小型船舶国際航海に従事しないもの二級海技士(通信)国際航海に従事するもの沿海区域又は近海区域を航行区域とするもの二級海技士(通信)遠洋区域を航行区域とするもの一級海技士(通信)漁船である小型船舶電気通信業務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号に規定する電気通信業務をいう。以下この表及び別表第一において同じ。)を取り扱わないもの三級海技士(通信)電気通信業務を取り扱うもの二級海技士(通信)ロ前項第二号ロに掲げる小型船舶別表第一第五号(一)の表の船舶の欄に掲げる船舶(小型船舶に限る。)の区分に応じ、それぞれ同表の資格の欄に定める資格

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/358CO0000000013

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> 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/senpaku-shokuin-oyobi_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/senpaku-shokuin-oyobi_2