第1条 (小型船舶操縦士の免許についての経過措置)
(小型船舶操縦士の免許についての経過措置)第一条船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第三項及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(以下「経過措置政令」という。)第一条第一項の規定により改正法による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「新法」という。)の規定による小型船舶操縦士の資格に係る免許(以下「新操縦免許」という。)を受けたものとみなされた者(以下「新操縦免許者」という。)に係る同条第三項の規定による新操縦免許(特殊小型船舶操縦士の資格に係る新操縦免許を除く。)についての限定は、次の表の旧操縦免許(改正法による改正前の船舶職員法(以下「旧法」という。)の規定により新操縦免許者が受けていた小型船舶操縦士の資格に係る免許をいう。以下同じ。)の欄に掲げる旧操縦免許の区分に応じ、同表の限定の内容の欄に掲げるところにより行う。旧操縦免許限定の内容旧法第五条第八項の規定による区域出力限定がなされていない四級小型船舶操縦士の資格に係る旧操縦免許であって十八歳未満の者が受けているもの船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年国土交通省令第九十一号。以下「十六年改正省令」という。)の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号。以下「十六年新規則」という。)第六十八条第二号の規定による技能限定旧法第五条第八項の規定による区域出力限定がなされていない五級小型船舶操縦士の資格に係る旧操縦免許であって十八歳未満の者が受けているもの小型船舶の航行する区域について船舶職員法施行規則等の一部を改正する省令(平成十五年国土交通省令第二十七号)第一条の規定による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十一条第二項第一号及び第二号に掲げる水域とする限定並びに十六年新規則第六十八条第二号の規定による技能限定旧法第五条第八項の規定による区域出力限定がなされていない五級小型船舶操縦士の資格に係る旧操縦免許であって十八歳以上の者が受けているもの小型船舶の航行する区域について旧規則第六十一条第二項第一号及び第二号に掲げる水域とする限定旧法第五条第八項の規定による区域出力限定がなされた四級小型船舶操縦士又は五級小型船舶操縦士の資格に係る旧操縦免許十六年新規則第六十八条第一号の規定による技能限定