第118:122条 第百十八条乃至第百二十二条
第百十八条乃至第百二十二条削除
第138:142条 第百三十八条から第百四十二条まで
第百三十八条から第百四十二条まで削除
第148:156条 第百四十八条乃至第百五十六条
第百四十八条乃至第百五十六条削除
第158:164条 第百五十八条から第百六十四条まで
第百五十八条から第百六十四条まで削除
第166:169_2条 第百六十六条から第百六十九条の二まで
第百六十六条から第百六十九条の二まで削除
第309:310条 第三百九条及び第三百十条
第三百九条及び第三百十条削除
第6:78条 第六条から第七十八条まで
第六条から第七十八条まで削除
第82:83条 第八十二条及び第八十三条
第八十二条及び第八十三条削除
第1条 (総トン数)
(総トン数)第一条この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二の総トン数とする。2前項の規定にかかわらず、第九十七条第四項の規定を適用する場合における総トン数は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下「トン数法」という。)第五条第一項の総トン数とする。3前二項の規定にかかわらず、第百四十四条、第百四十六条の十二から第百四十六条の十六まで、第百四十六条の二十から第百四十六条の二十七まで、第百四十六条の二十九から第百四十六条の三十まで、第百四十六条の四十三及び第百四十六条の四十九の規定を適用する場合における総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。一トン数法第八条第一項の国際トン数証書又は同条第七項の国際トン数確認書の交付を受けている日本船舶トン数法第四条第一項の国際総トン数二前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶トン数法第五条第一項の総トン数三日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約に基づいて交付された国際トン数証書に相当する書面その他の国際総トン数を記載した書面を受有する船舶を除く。)同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数四日本船舶以外の船舶で前号に掲げる船舶以外のものトン数法第四条第一項の国際総トン数
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中船舶設備規程第百四十六条の十の三の次に次の見出し及び二条を加える改正規定(第百四十六条の十の五に係る部分に限る。)及び同令第百八十七条の改正規定、第三条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定並びに第八条中船舶等型式承認規則別表第一及び別表第二の改正規定は公布の日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成六年七月十八日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成六年十月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成九年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十年七月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、海上衝突予防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十三号)の施行の日(平成十五年十一月二十九日)から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条の規定(船舶安全法施行規則第一条第十四項の改正規定、同令第四十六条第四項の次に二項を加える改正規定(第五項に係る部分に限る。)及び同令第六十五条の五を第六十五条の六とし、第六十五条の四を第六十五条の五とし、第六十五条の三の次に一条を加える改正規定を除く。)、附則第二条第二項及び第三項の規定並びに附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中目次の改正規定(「/第七編 昇降設備/第八編 コンテナ設備/」を改める部分に限る。)、第七編の編名を改める改正規定、第七編中第三百三条の前に章名を付する改正規定、第八編の編名を削る改正規定、第三百十一条の次に章名を付する改正規定及び第七編に一章を加える改正規定、第十一条中目次の改正規定及び第十一章を第十二章とし、第十章の次に一章を加える改正規定、第十二条中別表第一の改正規定(「 コンテナフラツトラツク型のもの1個につき11,000円 その他の型のもの1個につき15,000円 」を改める部分に限る。)並びに第十三条中別表の改正規定(「 コンテナフラツトラツク型のもの68,0001箇につき2,200 その他の型のもの98,000〃2,800 」を改める部分に限る。)並びに附則第二条第十四項及び附則第十二条第三項の規定は、公布の日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条のうち船舶設備規程第三百条の改正規定、第三条のうち船舶安全法施行規則別表第一、別表第一の二、別表第二及び別表第二の二の改正規定並びに第六条及び第七条の規定平成十八年四月一日二第一条のうち船舶設備規程第百三十一条の次に一条を加える改正規定、同令第百四十六条の二の改正規定及び同令第百四十六条の四十八の次に一条を加える改正規定、第三条のうち船舶安全法施行規則第五十五条の二の次に一条を加える改正規定並びに次条第三項から第五項まで及び附則第四条の規定平成十九年一月一日
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条のうち船舶設備規程第百四十六条の二十第二項及び第九号表備考第十一号の改正規定並びに第七条のうち小型船舶安全規則第八十二条第一項第一号の表備考第八号の改正規定は、公布の日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十二月三十一日(次条において「施行日」という。)から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中船舶設備規程第百二十二条の三第二項の改正規定、同令第百二十二条の四第一項及び第三項の改正規定並びに同令第百二十二条の九第一項の改正規定、第三条中船舶消防設備規則第四十九条第一項及び第二項の改正規定、同令第五十条第一項の改正規定(「旅客定員が三十六人を超える第一種船」を「旅客定員が三十六人を超える第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同条第五項第一号の改正規定(「第一種船(旅客定員が三十六人以下のものに限る。)」を「旅客定員が三十六人以下の第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定並びに同令第五十一条第二項第十二号の改正規定並びに第四条中船舶防火構造規則第二十五条第一項の改正規定、同令第二十六条第一項の改正規定及び同令第二十七条第一項の改正規定は、平成二十四年一月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十八年三月十五日から施行する。
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附51条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第七条の改正規定は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この省令において「外洋航行船」とは、国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する船舶(総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総トン数五〇〇トン以上の漁船(船舶安全法施行規則第一条第二項第一号の船舶に限る。以下同じ。)を除く。)及び国際航海に従事しない船舶であつて遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のものを除く。)をいう。2この省令において「限定近海貨物船」とは、国際航海に従事しない船舶(旅客船を除く。)であつて近海区域を航行区域とするもののうち告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。3この省令において「二時間限定沿海船等」とは、沿海区域を航行区域とする船舶であつて平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域のみを航行するもの(以下「二時間限定沿海船」という。)及び平水区域を航行区域とする船舶をいう。4この省令において「ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、ロールオン・ロールオフ貨物区域(船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。以下同じ。)又は車両区域(同条第十八号の車両区域をいう。以下同じ。)を有する旅客船をいう。5この省令において「内航ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であつて沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数一、〇〇〇トン以上のものをいう。6この省令において「極海域航行船」とは、外洋航行船(総トン数五〇〇トン以上の船舶安全法施行規則第一条第二項第二号の船舶(自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であつて極海域(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)別表第一の五に掲げる南極海域又は北極海域をいう。以下同じ。)を航行するものをいう。
第2_附10条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)第二条平成六年十月一日(国際航海に従事する旅客船及び総トン数五〇〇トン以上の船舶(旅客船を除く。)以外のものにあっては、平成七年四月一日。以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の脱出設備及び電気設備については、次項から第六項までに定めるものを除き、なお従前の例による。2現存船(国際航海に従事する旅客船であって旅客定員が三六人を超えるものに限る。以下「現存旅客船」という。)の脱出設備及び電気設備については、平成九年十月一日までに、次に掲げる基準に適合しなければならない。一第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第百二十二条の五の規定に適合するものであること。二附則第七条第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定により現存旅客船の中央制御場所に配置する防火戸の制御装置及び表示盤については、新設備規程第二百九十六条の二の規定に適合するものであること。3附則第七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定により現存旅客船の中央制御場所に配置する防火戸の制御装置及び表示盤については、平成十二年十月一日までに、新設備規程第二百九十六条の二の規定に適合しなければならない。4昭和五十五年五月二十五日前に建造され、又は建造に着手された現存旅客船(以下「昭和五十五年現存旅客船」という。)の脱出設備及び電気設備については、管海官庁の指示するところによる。5現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの脱出設備及び電気設備については、当該変更又は改造後は、管海官庁の指示するところによる。6現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの脱出設備及び電気設備については、当該改造後は、新設備規程の規定を適用する。
第2_附11条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)第二条施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)であって国際航海に従事するロールオン・ロールオフ旅客船であるものの脱出経路については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第百二十二条の二の二第二項の規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例による。2前項の船舶の脱出経路についての新設備規程第百二十二条の二の二第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる要件」とあるのは、「第一号から第五号までに掲げる要件」とする。3現存船であって国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であるものの脱出経路については、新設備規程第百二十二条の二の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。4現存船であって旅客船であるものの家具等の移動防止のための取付具については、新設備規程第百二十二条の四の二の規定にかかわらず、当初検査時期までは、なお従前の例による。5現存船については、新設備規程第百二十二条の五第三項及び第百二十二条の七第三項の規定は、当初検査時期までは、適用しない。6現存船であって国際航海に従事する長さ一三〇メートル以上のロールオン・ロールオフ旅客船であるものについては、新設備規程第百二十二条の八第一項の規定は、当初検査時期までは、適用しない。7平成十一年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって国際航海に従事する長さ一三〇メートル以上のロールオン・ロールオフ旅客船であるものについての新設備規程第百二十二条の八第一項の規定の適用については、同項中「着船して救助を行うことができる空間」とあるのは、「上空から救助を行うことができる空間」とする。8平成十一年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって国際航海に従事する長さ一三〇メートル以上の旅客船(ロールオン・ロールオフ旅客船を除く。)であるものについては、新設備規程第百二十二条の八第一項の規定は、適用しない。9現存船であって国際航海に従事する長さ一三〇メートル未満のロールオン・ロールオフ旅客船であるものについては、新設備規程第百二十二条の八第二項の規定は、当初検査時期までは、適用しない。10次の各号に掲げる船舶については、新設備規程第百二十二条の八第二項の規定は、適用しない。一現存船であって遠洋区域又は近海区域を航行区域とする国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であるもの二平成十一年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって遠洋区域又は近海区域を航行区域とする国際航海に従事しない長さ一三〇メートル以上の旅客船(ロールオン・ロールオフ旅客船を除く。)であるもの11現存船については、新設備規程第百四十六条の三十八の六及び第百四十六条の三十八の八の規定は、当初検査時期まで(平成七年二月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶にあっては、平成十一年一月三十一日まで)は、適用しない。12現存船であってロールオン・ロールオフ旅客船であるものの載貨扉開閉表示装置については、新設備規程第百四十六条の四十四第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。13現存船であって国際航海に従事するロールオン・ロールオフ旅客船であるものの漏水検知装置又はテレビ監視装置については、新設備規程第百四十六条の四十五の規定にかかわらず、当初検査時期までは、なお従前の例による。14現存船であって国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であるものの漏水検知装置又はテレビ監視装置については、新設備規程第百四十六条の四十五の規定にかかわらず、なお従前の例による。15現存船については、新設備規程第二百九十七条第二項の規定は、適用しない。16現存船であって施行日以後主要な変更又は改造(第一項、第五項、第六項、第九項、第十一項及び第十三項の場合において新設備規程の規定に適合させるために行う改造を除く。)を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第2_附12条 (船灯試験規程等の廃止)
(船灯試験規程等の廃止)第二条次の省令は、廃止する。一船灯試験規程(昭和九年逓信省令第十九号)二錨試験規程(昭和十三年逓信省令第五十六号)三鎖試験規程(昭和十三年逓信省令第五十七号)四索試験規程(昭和十三年逓信省令第五十八号)
第2_附13条 (経過措置)
(経過措置)第二条施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)であってロールオン・ロールオフ旅客船又は船の長さが四五メートル以上の船舶であるものについては、改正後の第百十五条の二十三の二の規定は、適用しない。2現存船であって国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上のタンカー、液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船であるものについては、改正後の第百十五条の二十八の二の規定は、平成十三年六月三十日(当該船舶について行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためドック入れを行うものに限る。)のうち施行日以後最初に行われるものの時期が平成十三年六月三十日前である場合には、その検査の時期。)までは、適用しない。3前項の船舶の船員室区域と船首部との間の暴露部に設ける通路及び当該通路の両側に設けるさく欄についての改正後の第百十五条の二十八の二の規定の適用については、同条第二項及び第三項中「次に掲げる要件」とあるのは、「管海官庁の指示するところ」とする。4現存船であって第二項の船舶以外の船舶であるものについては、改正後の第百十五条の二十八の二の規定は、適用しない。5現存船であってロールオン・ロールオフ旅客船であるものについては、改正後の第百二十二条の二第三項の規定は、適用しない。6前項の船舶の脱出経路については、改正後の第百二十二条の二の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。7現存船であって旅客船(ロールオン・ロールオフ旅客船を除く。)であるものの旅客室及び公室等に掲げる掲示札については、改正後の第百二十二条の七第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。8現存船であって外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)であるものの主電源を構成する発電設備及び主配電盤の母線については、改正後の第百八十三条の二第二項及び第二百十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。9現存船の供給電圧が五〇ボルトを超え、五五ボルト以下の配電盤については、改正後の第二百十四条の規定は、適用しない。10現存船であって国際航海に従事する旅客船又は係留船であるものについては、改正後の第二百九十九条第三項の規定は、適用しない。11現存船であって外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船又は国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上の漁船であるものについては、改正後の第三百条第三項の規定は、適用しない。12現存船であって施行日以後主要な変更又は改造(第二項の場合において改正後の第百十五条の二十八の二の規定に適合させるために行う改造を除く。)を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第2_附14条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)第二条施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百五十七条の規定は、当該現存船について施行日後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
第2_附15条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)第二条施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。2前項の規定にかかわらず、現存船の非常脱出用呼吸器については、新規程第百二十二条の九から第百二十二条の十一までの規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例による。3第一項の規定にかかわらず、現存船の航海用具については、新規程第三章の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、新規程第三章に定めるところによることができる。4第三項の規定にかかわらず、現存船の電子プロッティング装置及び自動物標追跡装置については、新規程第百四十六条の十四及び第百四十六条の十五の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の船舶設備規程第百四十六条の十二の規定により船舶に備え付けている航海用レーダーを引き続き当該船舶に備え続ける場合に限り、なお従前の例によることができる。5第三項の規定にかかわらず、現存船の衛星航法装置等については、新規程第百四十六条の二十四の規定にかかわらず、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。6第三項の規定にかかわらず、現存船の無線方位測定機については、当初検査時期までは、第一条の規定による改正前の船舶設備規程第百四十六条の二十九の規定を適用する。7第三項の規定にかかわらず、現存船の船舶自動識別装置については、新規程第百四十六条の二十九の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合には、その指示するところによるものとする。国際航海に従事する旅客船平成十五年七月一日国際航海に従事するタンカー平成十五年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期国際航海に従事する船舶(旅客船及びタンカーを除く。)であって五〇、〇〇〇トン以上のもの平成十六年七月一日国際航海に従事する船舶(旅客船及びタンカーを除く。)であって五〇、〇〇〇トン未満のもの平成十六年七月一日以後最初に行われる定期検査若しくは中間検査の時期又は平成十六年十二月三十一日のいずれか早い時期国際航海に従事しない船舶平成二十年七月一日8第三項の規定にかかわらず、国際航海に従事する旅客船であって現存船であるものの航海情報記録装置については、新規程第百四十六条の三十の規定にかかわらず、当初検査時期(ロールオン・ロールオフ旅客船以外の旅客船にあっては平成十六年一月一日)までは、なお従前の例によることができる。9第三項の規定にかかわらず、国際航海に従事する総トン数三、〇〇〇トン以上二〇、〇〇〇トン未満の現存船(旅客船及び船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)には、当該現存船について平成十九年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査のために上架を行うものに限る。)の時期又は平成二十二年七月一日のいずれか早い時期までに、新規程第百四十六条の三十に規定する航海情報記録装置又は機能等について告示で定める要件に適合する簡易型航海情報記録装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。10第三項の規定にかかわらず、国際航海に従事する総トン数二〇、〇〇〇トン以上の現存船(旅客船及び船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)には、当該現存船について平成十八年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査のために上架を行うものに限る。)の時期又は平成二十一年七月一日のいずれか早い時期までに、新規程第百四十六条の三十に規定する航海情報記録装置又は前項に規定する簡易型航海情報記録装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。11第一項の規定にかかわらず、現存船に施行日に現に備え付けている石綿を含む材料(施行日に現に建造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、新規程第三百十一条の二十三の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。12現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。13施行日から平成十六年七月一日までの間に建造に着手される国際航海に従事しない船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号に掲げるものにあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)の船舶自動識別装置については、新規程第百四十六条の二十九の規定は、当該船舶について平成十六年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
第2_附16条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現に船舶検査証書を受有する船舶の属具については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百四十六条の三の規定にかかわらず、当該船舶についてこの省令の施行後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例による。
第2_附17条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)第二条施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(次条において「現存船」という。)であって国際航海に従事しない総トン数五百トン未満の船舶又は総トン数五百トン以上の船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号に掲げるものにあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)であるものについては、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百十五条の二十三の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、施行日以後に主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。
第2_附18条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)第二条施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第百五十七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。3平成十九年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶に備える係船及び揚錨びようの設備並びにえい航設備の表示については、新設備規程第百三十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。4平成十九年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、新設備規程第百四十六条の四十八の二の規定にかかわらず、平成二十一年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。5平成十九年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第2_附19条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)第二条施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(次条の小型船舶を除く。)に施行日に現に備え付けている石綿を含む材料については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第三百十一条の二十三の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
第2_附2条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)第二条施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の脱出設備、電路、自動スプリンクラ装置、火災探知装置、固定式加圧水噴霧装置のポンプに給電する非常電源の発電機、車両区域の電気設備及び車両区域からの排気用のダクト内の電気設備については、なお従前の例によることができる。ただし、施行日以後旅客船に改造するための工事に着手する船舶については、当該改造後は、この限りでない。2施行日に現に船舶検査証書を受有する船舶の操だ設備、航海用具その他の属具(無線電話遭難周波数聴守受信機の備付けを除く。)並びに燃料油移送ポンプ及び噴燃ポンプ以外の燃料油装置のポンプについては、次項から第十一項まで及び第十三項の規定による場合を除き、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例によることができる。3新タンカー(現存船であつて、次の各号の一に該当するタンカーをいう。以下同じ。)以外のタンカーであつて現存船であるもの(以下「現存タンカー」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新船舶設備規程」という。)第百三十七条ノ五及び第百三十七条ノ十一(第二号から第五号までを除く。)の規定は、適用しない。一昭和五十四年六月二日以後に建造契約が結ばれるタンカー二建造契約がない場合には、昭和五十五年一月二日以後に建造に着手されるタンカー三昭和五十七年六月二日以後に引き渡されるタンカー四主要な変更又は改造が行われるタンカーであつて次の条件を満たすものイ昭和五十四年六月二日以後に契約が結ばれること。ロ契約がない場合には、昭和五十五年一月二日以後に工事が開始されること。ハ昭和五十七年六月二日以後に工事が完了すること。4現存タンカーについては、新船舶設備規程第百三十七条ノ十一(第二号から第五号までに限る。)、第百三十七条ノ十二及び第百三十七条ノ十三の規定は、昭和五十六年十月三十一日までは、適用しない。5新タンカーについては、新船舶設備規程第百三十七条ノ五、第百三十七条ノ十一、第百三十七条ノ十二及び第百三十七条ノ十三の規定は、昭和五十五年十一月二十四日までは、適用しない。6施行日に現に船舶検査証書を受有する船舶については、新船舶設備規程第百三十七条ノ十五の規定は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。7現存船に施行日に現に備え付けている第一条の規定による改正前の船舶設備規程の規定に適合する航海用レーダー、磁気コンパス及びジャイロコンパス並びに音響測深機(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ新船舶設備規程の規定に適合しているものとみなす。8施行日に現に船舶検査証書を受有する船舶の航海用レーダーの備付数量については、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。9現存船のら針儀(ジャイロコンパスを除く。)の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。10現存船の水深を測定し得る装置の備付けについては、なお従前の例によることができる。11現存船については、新船舶設備規程第百四十六条ノ九の規定は、適用しない。12現存船に施行日に現に備え付けている電動通風装置及び電気放熱器(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)については、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、施行日以後旅客船に改造するための工事に着手する船舶の電動通風装置については、当該改造後は、この限りでない。13現存船(国際航海に従事する旅客船であつて三十六人を超える旅客を運送するものを除く。)に施行日に現に備え付けている燃料油移送ポンプ及び噴燃ポンプ以外の燃料油装置のポンプ(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶設備規程の規定に適合しているものとみなす。14施行日に現に船舶に備え付けている作業用救命衣については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶設備規程第七編第三章の規定は、昭和五十六年五月三十一日までは、適用しない。15施行日以後主要な変更又は改造を行う現存船の設備については、当該変更又は改造後は、第一項から第五項まで、第十二項及び第十三項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第2_附20条 (経過措置)
(経過措置)第二条施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶区画規程、船舶復原性規則、船舶設備規程(第百四十六条の二十第二項及び第九号表備考第十一号の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、小型船舶安全規則(第八十二条第一項第一号の表備考第八号の規定を除く。)及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。2現存船であって旅客船であるものについては、令和八年四月一日以後最初に行われる定期検査の時期からは、前項の規定にかかわらず、この省令による改正後の船舶区画規程(第二編第三章の規定に限る。)を適用する。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁の指示するところによることができる。一当該船舶の航海の態様その他の事情を勘案して管海官庁がやむを得ないと認める場合二浸水警報装置を備える等管海官庁が適当と認める措置を当該船舶に講じている場合であって、当該措置を引き続き当該船舶に講じる場合3現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第2_附21条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)第二条施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百四十六条の二十九の二の規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
第2_附22条 (経過措置)
(経過措置)第二条施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第九十七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。2現存船の客席の椅子席については、新設備規程第九十八条の規定にかかわらず、当該現存船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。3平成六年三月三十一日までに建造され、又は建造に着手された船舶(水中翼船を除く。)の客席の最前列の椅子席(当該椅子席の前方に他の椅子席が設置されていない椅子席をいう。)以外の椅子席については、新設備規程第九十八条及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。4現存船(水中翼船を除く。)の客席の椅子席については、新設備規程第九十八条及び前二項の規定にかかわらず、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、なお従前の例によることができる。5現存船(水中翼船を除く。)の操舵室の椅子席については、新設備規程第百十五条の二十三の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第2_附23条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)第二条施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百五条及び第百十五条の二十七の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第2_附24条 (経過措置)
(経過措置)第二条第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第百四十六条の四十九の規定は、平成二十三年六月三十日までの間は、適用しない。2平成二十三年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、新規程の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、管海官庁が当該船舶の状態等を考慮してやむを得ないと認める場合は、その指示するところによるものとする。旅客船及び総トン数三、〇〇〇トン以上の旅客船以外の船舶平成二十四年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期総トン数五〇〇トン以上三、〇〇〇トン未満の旅客船以外の船舶平成二十五年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期総トン数一五〇トン以上五〇〇トン未満の旅客船以外の船舶平成二十六年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期3前項の規定にかかわらず、平成二十三年七月一日に現に船橋航海当直警報装置を備え付けている現存船については、新規程第百四十六条の四十九、第二百九十九条(同条第二項第三十三号に掲げる設備に係る規定に限る。)及び第三百条(新規程第二百九十九条第二項第三十三号に掲げる設備に係る規定に限る。)の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、管海官庁の指示するところによることができる。
第2_附25条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)第二条施行日前に製造されたコンテナ(以下「現存コンテナ」という。)に係る荷重試験については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第十三号表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第2_附26条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)第二条施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって旅客船又はタンカー(船舶救命設備規則第一条の二第六項のタンカーをいう。以下同じ。)であるもの並びに平成二十五年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって旅客船及びタンカー以外のものについては、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(次項において「新規程」という。)第百四十六条の十の二の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。総トン数五〇〇トン以上の旅客船平成二十六年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期総トン数三、〇〇〇トン以上のタンカー平成二十七年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期総トン数五〇、〇〇〇トン以上の船舶であって旅客船及びタンカー以外のもの平成二十八年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期総トン数二〇、〇〇〇トン以上五〇、〇〇〇トン未満の船舶であって旅客船及びタンカー以外のもの平成二十九年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期総トン数一〇、〇〇〇トン以上二〇、〇〇〇トン未満の船舶であって旅客船及びタンカー以外のもの平成三十年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期2平成二十六年七月一日前に建造され、又は建造に着手された総トン数三、〇〇〇トン以上一〇、〇〇〇トン未満の船舶であって旅客船及びタンカー以外のものについては、新規程第百四十六条の十の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第2_附27条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)第二条施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(次項及び第三項において「新規程」という。)第百二十二条の四第三項、第三百二条の十一及び第三百二条の十四から第三百二条の十六までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。2現存船であってタンカー(船舶区画規程第二条第二項のタンカーをいう。以下この項において同じ。)及び液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条の液体化学薬品ばら積船をいう。)であるものについては、新規程第百六十五条の規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査(タンカーにあっては、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の三十六の規定による定期検査)が開始される日又は平成三十三年一月一日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例によることができる。3平成二十八年七月一日前に建造され、又は建造に着手された液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第百四十二条の液化ガスばら積船をいう。)については、新規程第百六十五条の規定にかかわらず、当該船舶について平成二十八年七月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日又は平成三十三年七月一日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例によることができる。4現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第2_附28条 (経過措置)
(経過措置)第二条施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三第二項、第二条の規定による改正後の船舶区画規程第四十二条の二、第六十六条、第百二条の七の二、第百二条の十六第二項及び第百九条第四項、第四条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項、第九条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第六条第三項、第八条第三項及び第十七条第五号並びに第十一条の規定による改正後の船舶機関規則第六十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。2現存船については、この省令による改正後の船舶設備規程(第百十五条の七第二項、第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三の規定を除く。)、船舶復原性規則、危険物船舶運送及び貯蔵規則(第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶機関規則(第六十九条の二の規定を除く。)の規定にかかわらず、当該船舶について平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。3現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。4昭和六十一年七月一日前に建造され、又は建造に着手された極海域航行船(第一条の規定による改正後の船舶設備規程第二条第六項に規定する極海域航行船をいう。)に備え付けている救命艇については、平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)の時期以後は、船舶設備規程等の一部を改正する省令(昭和六十一年運輸省令第二十五号)附則第五条第一項の規定は、適用しない。
第2_附29条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和六年七月一日前に建造に着手されたもの。次項において同じ。)であって令和九年一月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百二十七条の二及び第百二十七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。2この省令の施行日前に建造契約が結ばれた船舶であって令和十年一月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百四十六条の四十八の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。3この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の船舶設備規程第三百十一条の二十二の規定により備え付けているHF直接印刷電信、HF無線電話及びMF直接印刷電信については、これらを引き続き備え付ける場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第三百十一条の二十二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第2_附3条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新船舶設備規程」という。)第百八十三条の二第一号イの規定は、適用しない。2現存船に施行日に現に備え付けている自動衝突予防援助装置については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶設備規程第百四十五条ノ四の規定は、昭和六十六年一月一日までは、適用しない。
第2_附30条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下この条において「新船舶設備規程」という。)第三百十一条の二十一の二の規定は、沿海区域を航行区域とする船舶(同条各号に掲げる船舶を除く。以下この条において「特定船舶」という。)のうち次の各号に掲げる船舶については、当該各号に定める期間は、適用しない。一イ又はロに掲げる船舶(遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第一項に規定する遊漁船業の用のみに供する船舶をいう。以下同じ。)及びこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)(ロに掲げる船舶にあっては、令和七年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶を除く。)それぞれイ又はロに定める期間イ施行日前に建造契約が結ばれた旅客船(建造契約がない旅客船にあっては、令和六年十月一日前に建造に着手されたもの)であって令和十年四月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの施行日から当該旅客船について施行日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間ロ令和七年四月一日前に建造契約が結ばれた新船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和七年十月一日前に建造に着手されたもの)であって令和十一年四月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの施行日から当該船舶について令和七年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間二遊漁船当分の間2新船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の規定にかかわらず、特定船舶のうち前項第一号に掲げる船舶(以下この項において「現存船」という。)については、同号に定める期間の経過後において次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁(小型船舶にあっては、管海官庁又は小型船舶検査機構(次条において「検査機関」という。)。以下この条において同じ。)の指示するところによることができる。一当該現存船の航海の態様その他の事情を勘案して管海官庁がやむを得ないと認める場合二次のイ又はロに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる期間継続して管海官庁が適当と認める船舶の位置情報を発信することができる装置を当該現存船に備え付けている場合であって、当該装置を引き続き当該現存船に備え付ける場合イ前項第一号イに掲げる船舶施行日から当該旅客船について施行日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間ロ前項第一号ロに掲げる船舶令和七年四月一日から当該船舶について令和七年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間3新船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の規定にかかわらず、特定船舶のうち第一項第一号イ又はロに掲げる船舶(遊漁船を除き、施行日(同号ロに掲げる船舶にあっては、令和七年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶に限る。)については、管海官庁の指示するところによることができる。
第2_附31条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下この条及び次条第三項において「新船舶設備規程」という。)第五条第二項、第百十五条の二十三の三第二項及び第三項、第百十五条の三十三、第百四十六条の八、第百四十六条の二十第二項、第百四十六条の二十の二、第百四十六条の二十三第二項並びに第百四十六条の四十九の二の規定は、当該現存船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。2現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の二十七の二の規定は、適用しない。3現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の四十六の規定にかかわらず、当該現存船について令和十年一月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様、船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。4現存船であって国際航海に従事する船舶であるものについては、新船舶設備規程第百六十九条の四第一号及び第百六十九条の十一第四項の規定にかかわらず、当該現存船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。5現存船であって国際航海に従事しない船舶であるものについては、新船舶設備規程第百六十九条の十一第四項の規定にかかわらず、当該現存船について令和十年一月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。6現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前五項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第2_附5条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)第二条施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の換気装置、脱出設備、操だ設備、船灯、汽笛、号鐘、どら、測程機械、通話装置及び電気設備については、第三項から第五項まで、第七項、第十項及び第十六項から第十九項までに規定する場合を除き、なお従前の例によることができる。ただし、現存船(旅客船を除く。)であつて施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの換気装置、脱出設備、操だ設備、通話装置及び電気設備については、当該改造後は、この限りでない。2現存船については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新船舶設備規程」という。)第百十五条の四の二、第百十五条の二十四第二項、第百十五条の二十五の二及び第百四十六条の二十七の規定は、適用しない。ただし、総トン数一万トン以上の危険物ばら積船等であつて現存船であるものについては、昭和六十一年九月一日から、新船舶設備規程第百十五条の二十五の二の規定を適用する。3総トン数一万トン以上の危険物ばら積船等(タンカー(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条第六項のタンカーをいう。以下同じ。)を除く。)であつて現存船であるものについては、昭和六十一年九月一日から、新船舶設備規程第百三十九条第四号、第百四十一条第一号、第三号及び第四号、第百四十六条の四十二第一項並びに第二百八十五条の二第三項の規定を適用する。4総トン数一万トン以上の危険物ばら積船等であつて現存船であるものについては、昭和六十一年九月一日から、新船舶設備規程第百四十三条第二号及び第三号の規定を適用する。5総トン数四万トン以上の危険物ばら積船等であつて現存船であるものの操だ装置については、昭和六十三年九月一日以後は、管海官庁の指示するところにより、当該操だ装置が故障したときに操だ能力を速やかに回復させるための措置を講じなければならない。6総トン数一万トン以上一万五千トン未満の船舶(タンカーを除く。)であつて現存船であるものについては、新船舶設備規程第百四十六条の十六の規定は、適用しない。7前項の船舶以外の現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の十六、第百四十六条の二十五第一項及び第百四十六条の二十六の規定は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日から適用する。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。船舶の区分日総トン数四万トン以上のタンカー昭和六十年一月一日総トン数一万トン以上四万トン未満のタンカー昭和六十一年一月一日総トン数四万トン以上の船舶であつてタンカー以外のもの昭和六十一年九月一日総トン数二万トン以上四万トン未満の船舶であつてタンカー以外のもの昭和六十二年九月一日総トン数一万五千トン以上二万トン未満の船舶であつてタンカー以外のもの昭和六十三年九月一日8現存船の磁気コンパスの備付けについては、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例によることができる。9現存船のジャイロコンパスの備付けについては、なお従前の例によることができる。ただし、国際航海に従事する総トン数千六百トン以上五千トン未満の船舶であつて沿海区域を航行区域とするものにあつては、当初検査時期以後は、この限りでない。10現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の二十二第二項及び第百四十六条の四十二第二項の規定は、当初検査時期までは、適用しない。11現存船の水深を測定することができる装置の備付けについては、なお従前の例によることができる。ただし、国際航海に従事する総トン数千六百トン以上の船舶にあつては、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査の時期以後は、この限りでない。12総トン数千六百トン未満の現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の四十三の規定は、適用しない。13前項に規定する船舶以外の現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の四十三の規定(総トン数一万トン以上のタンカーに関するだ角指示器に係る規定を除く。)は、当初検査時期までは、適用しない。14施行日において現存船に現に備え付けている航海用レーダー(総トン数千六百トン未満の現存船であつて施行日に現に建造又は改造中のものにあつては、備え付ける予定のものを含む。)、プロッティング設備、自動衝突予防援助装置、磁気コンパス、ジャイロコンパス(国際航海に従事する総トン数千六百トン以上の船舶(総トン数五千トン未満の沿海区域を航行区域とするものを除く。)以外の現存船であつて施行日に現に建造又は改造中のものにあつては、備え付ける予定のものを含む。)、船速距離計、音響測深機、無線方位測定機及びホーミング設備については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。15昭和六十一年八月三十一日までに船舶に備え付けた無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶設備規程第百四十六条の三十六第一号中有効通達距離に係る規定は、適用しない。16船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成六年運輸省令第四十五号。以下「平成六年改正省令」という。)附則第六条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により現存船に備え付ける火災探知装置に給電する電源及び電路については、平成九年十月一日から、新船舶設備規程第二百六十条第一項及び第二百九十八条の規定を適用する。17平成六年改正省令附則第六条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により現存船に備え付ける自動スプリンクラ装置に給電する電源及び電路については、平成九年十月一日から、新船舶設備規程第二百六十条第一項及び第二百八十九条の規定を適用する。18平成六年改正省令附則第六条第五項の規定により現存船に備え付ける自動スプリンクラ装置に給電する電源及び電路については、平成十七年十月一日又は船齢(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第十五項の船齢をいう。)が十五年となる日のいずれか遅い日から、新船舶設備規程第二百六十条第一項及び第二百八十九条の規定を適用する。19現存船(旅客定員が三六人を超える国際航海に従事する旅客船に限る。)については、平成十二年十月一日から、新船舶設備規程第六編第八章の規定を適用する。20現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものの設備については、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第2_附6条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)第二条施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の脱出設備については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新船舶設備規程」という。)第百二十二条の二、第百二十二条の二の二及び第百二十二条の六の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。2現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものの脱出設備については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。3現存船(旅客船を除く。)であつて施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの脱出設備については、当該改造後は、前二項の規定は、適用しない。4新船舶設備規程第六編第七章の規定の適用については、現存船であつて第一条の規定による改正前の船舶設備規程第三百二条の三に規定するタンカー又はタンク船に該当する船舶は、施行日以後においても新船舶設備規程第三百二条の三に規定するタンカー又はタンク船に該当する船舶とみなす。ただし、施行日以後主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。
第2_附7条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)第二条国際航海旅客船等については平成五年七月三十一日までの間(同日前に改正法第一条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新安全法」という。)第四条第一項の規定による無線電信又は無線電話(以下「新第四条設備」という。)を施設し、及びこれに係る新安全法第五条第一項の規定による最初の検査(以下「当初検査」という。)に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)、国際航海旅客船等以外の船舶(A2水域又はA1水域であって告示で定める水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)については平成七年一月三十一日までの間(同日前に新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第百四十六条の十の二の規定は、適用しない。2国際航海旅客船等以外の船舶(A2水域又はA1水域であって告示で定める水域のみ(湖川を含む。)を航行するものに限る。)については、告示で定める日までの間は、新規程第百四十六条の十の二の規定は、適用しない。3平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「平成七年現存船」という。)については、平成十一年一月三十一日までの間(同日前に新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下第十一項、附則第四条第二項、第四項、第八項、第九項及び第十項、附則第六条並びに附則第七条において同じ。)は、新規程第百四十六条の十の四、第百四十六条の三十四の三、第百四十六条の三十四の五、第百四十六条の三十八の二、第百四十六条の三十八の四、第二百六十八条の三及び第三百一条の二の二の規定は、適用しない。4平成七年現存船(国際航海に従事しない総トン数三〇〇トン以上五〇〇トン未満のものを除く。)については、平成七年一月三十一日までの間は、新規程第百四十六条の十二の規定は、適用しない。5平成七年現存船(国際航海に従事しない総トン数三〇〇トン以上五〇〇トン未満のものに限る。)については、新規程第百四十六条の十二及び第百四十六条の十三の規定にかかわらず、第一条による改正前の船舶設備規程(以下「旧規程」という。)の規定の例により施設することができる。6改正法附則第二条第一項の規定の適用を受ける船舶であって改正法第一条の規定による改正前の船舶安全法(以下「旧安全法」という。)第四条第二項の規定の例により無線電話を施設したもの及び改正法附則第二条第三項の規定の適用を受ける船舶については、新規程第百四十六条の三十五及び第百四十六条の三十七の規定は、適用しない。7平成九年二月一日以後に建造に着手された船舶については、新規程第百四十六条の三十五及び第百四十六条の三十七の規定は、管海官庁が差し支えないと認める場合には、適用しない。8平成七年現存船(国際航海旅客船等を除く。)であって平成九年二月一日以後新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格したものについては、新規程第百四十六条の三十五及び第百四十六条の三十七の規定は、管海官庁が差し支えないと認める場合には、適用しない。9施行日において、施行日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)に現に備え付けている無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備及び無線電話遭難周波数聴守受信機(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新規程第百四十六条の三十六及び第百四十六条の三十八の規定に適合しているものとみなす。10平成七年現存船については、新規程第二百九十九条(同条第二項第五号から第九号までに掲げる設備に係る規定に限る。)及び第三百条(第二百九十九条第二項第五号から第九号までに掲げる設備に係る規定に限る。)の規定は、適用しない。11平成七年現存船については、平成十一年一月三十一日までの間は、旧規程第百十二条、第百十五条の二十五及び第百四十六条の三十三から第百四十六条の三十四の二までの規定は、なおその効力を有する。12平成七年現存船については、平成十一年一月三十一日までの間は、旧規程第百四十六条の三十一、第百四十六条の三十二及び第二百九十九条第二項第十七号(ホーミング設備に係るものに限る。)の規定は、なおその効力を有する。
第2_附8条 (経過措置)
(経過措置)第二条施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の脱出経路、出入口、自動スプリンクラ装置、火災探知装置及び多層甲板公室の通風(以下「脱出経路等」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第百二十二条の二の二から第百二十二条の四まで、第二条の規定による改正後の船舶消防設備規則第五十条並びに第三条の規定による改正後の船舶防火構造規則第十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの脱出経路等については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。3現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、前二項の規定は、適用しない。4現存船に施行日に現に備え付けている水先人用昇降機等については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新規程第三百五条、第三百九条及び第三百十条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第2_附9条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の総トン数については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第一条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第3条 (同等効力)
(同等効力)第三条この省令の規定に適合しない設備であつて管海官庁がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
第3_附2条 第三条
第三条この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
第3_附3条 (船舶設備規程の適用に関する経過措置)
(船舶設備規程の適用に関する経過措置)第三条現存係留船の旅客室、旅客に関する設備、船員に関する設備及び衛生設備については、船舶設備規程第二編第一章及び第三章から第五章までの規定(定員の算定及び表示に係る規定を除く。)は、適用しない。2施行日において現存係留船に現に備え付けている錨、錨鎖、索、揚貨装置、電気設備(非常電源等を除く。)、昇降設備及び焼却設備(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ船舶設備規程第三編第一章、第五編第一章、第六編第一章から第五章まで及び第八章並びに第七編第一章の規定に適合しているものとみなす。3現存係留船の脱出設備及び電気設備(非常電源等に限る。)は、船舶設備規程第二編第六章及び第六編第六章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。4現存係留船であつて、施行日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第3_附4条 (経過措置)
(経過措置)第三条この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)であって第一条の規定による改正前の船舶設備規程第百二十八条の船舶以外の船舶であるものに備える錨びよう及び錨びよう鎖については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第百二十四条及び第百二十六条の規定は、適用しない。2現存船であって木船であるものの錨びよう、錨びよう鎖、係船索及びえい航索の備付けについては、新規程第百二十三条、第百二十五条、第百二十八条、第百三十条及び第百三十二条の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。3現存船の速力を測定することができる装置又は器具の備付けについては、なお従前の例によることができる。
第3_附5条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)第三条現存船の航海用レーダー及び無線電信等の施設については、第二条の規定による改正後の船舶設備規程第百四十六条の十二第二項及び第三百十一条の二十二第二項の規定は、当該船舶について平成三十年七月三十一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
第3_附6条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)第三条現存船については、第二条の規定による改正後の船舶設備規程の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第3_附7条 (経過措置)
(経過措置)第三条施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程、船舶区画規程、船舶消防設備規則及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。2現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。3施行日以後平成二十四年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、附則第一条ただし書に規定する改正規定による改正後の船舶設備規程、船舶消防設備規則及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。4施行日以後平成二十四年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第4条 (特殊な船舶)
(特殊な船舶)第四条潜水船その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
第5条 (適用免除)
(適用免除)第五条国際航海に従事する船舶であつて沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定(第百四十六条の三、第百四十六条の十の三、第百四十六条の十の四、第百四十六条の三十四の三、第百四十六条の三十四の五、第百四十六条の三十八の二、第百四十六条の三十八の四、第百四十六条の三十九、第百四十六条の五十、第百八十三条の二第一項、第二百五条の二、第二百十九条、第三百一条の二の二及び第八編の規定を除く。)は、適用しない。2次に掲げる船舶(以下「極海域航行船等」という。)であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域航行船又は極海域航行船等に関する規定は、適用しない。一極海域航行船二極海域を航行する船舶であつて次に掲げるものイ総トン数三〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの(旅客船、沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶(旅客船を除く。)並びに船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。以下「特定漁船」という。)を除く。)ロ全長二十四メートル以上の船舶(特定漁船に限る。)ハ国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン以上の船舶(船舶安全法施行規則第一条第二項第二号(自ら漁ろうに従事するものを除く。)から第四号までの船舶に限る。)
第7条 (船舶設備規程の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
(船舶設備規程の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)第七条施行日に現に船舶検査証書を受有する船舶に、昭和四十年五月二十五日以前に備え付けた燃料油移送ポンプ若しくは噴燃ポンプ又は非常電源については、第六条の規定による改正後の船舶設備規程の一部を改正する省令附則第三項の規定にかかわらず、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。2施行日以後主要な変更又は改造を行う現存船の燃料油移送ポンプ若しくは噴燃ポンプ又は非常電源については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第8条 (総トン数)
(総トン数)第八条2平成六年七月十八日以後に建造に着手された船舶に附則第二条第四項及び第五項の規定(同項の規定によりその規定の例により施設することができることとされる旧規程第百四十六条の十二及び第百四十六条の十三の規定を含む。)並びに附則第二条第十二項の規定によりなお効力を有することとされる旧規程第百四十六条の三十一の規定を適用する場合における総トン数は、平成六年改正省令第一条の規定による改正後の船舶設備規程第一条第二項各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
第79条 第七十九条
第七十九条船舶ニ設備スル旅客室ハ本章ノ規定ニ適合スルモノナルコトヲ要ス左ニ掲グル旅客以外ノ旅客ニ対シテハ旅客室ヲ設備スベシ一甲板旅客(遠洋又ハ近海ノ航行区域ヲ有スル船舶ガ船舶安全法施行地ヲ除クノ外東ハ東経一八〇度、西ハ東経四〇度、南ハ南緯一一度、北ハ北緯三五度ノ線ニ依リ限ラレタル区域、紅海、黄海又ハ渤海ニ於テ船舶ノ暴露甲板上ニ搭載スル旅客ヲ謂フ以下同ジ)二沿海以下ノ航行区域ニシテ航行予定時間三時間未満ノ航路ニ於テ搭載スル旅客管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ七月一日ヨリ八月末日ニ至ル期間ニ限リ前項第二号ノ規定ニ依ル航行予定時間ヲ五時間迄延長スルコトヲ得
第80条 第八十条
第八十条旅客室ハ最高航海吃水線ノ下方一・八メートルニ当ル箇所ヨリ上方ニ之ヲ設クベシ
第81条 第八十一条
第八十一条遠洋ノ航行区域ヲ有スル船舶ノ旅客室ノ高サハ二・一メートル以上ナルコトヲ要ス近海以下ノ航行区域ヲ有スル船舶ノ旅客室ノ高サハ一・八メートル以上ナルコトヲ要ス但シ管海官庁ニ於テ非常ノ際ニ於ケル旅客ノ脱出上差支ナシト認ムルトキハ一・四メートル以上ノ高サト為スコトヲ得
第84条 第八十四条
第八十四条旅客室ハ燃料油槽ノ隔壁又ハ頂板ニ隣接シテ之ヲ設クルコトヲ得ズ但シ油槽隔壁ト旅客室トヲ隔離スル為通風十分ニシテ且通行シ得ル間隙ヲ以テ気密ナル鋼製隔壁ヲ設ケタル場合又ハ人孔其ノ他ノ開口ナキ油槽頂板ノ上面ヲ厚サ三八ミリメートル以上不燃性塗料ヲ以テ塗装シ且該場所ノ通風ヲ特ニ十分ト為シタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第85条 第八十五条
第八十五条旅客室ハ仮設ノ梁上ニ之ヲ設クルコトヲ得ズ旅客甲板ハ梁ニ固著シ塡隙シタルモノナルコトヲ要ス旅客室直上ノ暴露鋼甲板及旅客ヲ搭載スル暴露鋼甲板ニハ木甲板ヲ張ルカ又ハ管海官庁ニ於テ之ト同等以上ノ効力アリト認ムル被覆ヲ施スコトヲ要ス
第86条 第八十六条
第八十六条沿海以下ノ航行区域ヲ有スル船舶ハ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ前条ノ規定ニ依ラザルコトヲ得甲板旅客ヲ搭載スル船舶ハ管海官庁ニ於テ航路ノ状況等ニ依リ差支ナシト認ムルトキハ前条第三項ノ規定ニ依ラザルコトヲ得
第87条 第八十七条
第八十七条雑居客室ニハ出入口ニ通ズル通路ヲ管海官庁ノ適当ト認ムル様配置スベシ但シ坐席ノミヲ設クル面積一五平方メートル以下ノ客室又ハ立席ノミヲ設クル客室ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ前項ノ通路ノ幅ハ遠洋ノ航行区域ヲ有スル船舶ニ在リテハ九〇センチメートル以上、其ノ他ノ船舶ニ在リテハ六〇センチメートル以上ト為スベシ
第88条 第八十八条
第八十八条左ニ掲グル場所ハ客室ニ充ツルコトヲ得ズ一外車汽船ノ車覆二船首隔壁アル船舶ニ在リテハ其ノ前部、船首隔壁ナキ船舶ニ在リテハ上甲板上面ニ於テ船首材ノ内面ヨリ船ノ最大幅ノ二分ノ一ニ当ル箇所ヨリ前部三幅又ハ長サ六〇センチメートル未満ノ場所四汽缶室ノ周囲ニ防熱装置ヲ施サザル場合ニ於テハ其ノ周囲六〇センチメートル迄ノ場所五其ノ他管海官庁ニ於テ旅客ノ起臥動作ニ不適当ト認ムル場所
第89条 第八十九条
第八十九条左ニ掲グル場所ハ客室ノ面積ニ算入セズ但シ湖川港内ノミヲ航行スル船舶又ハ発航港ヨリ到達港迄直航スル船舶ニ在リテハ艙口ノ上面、周囲及載貨門ノ内側ヲ客席ニ算入スルモ妨ナシ一通路二艙口ノ上面三艙口ノ周囲六〇センチメートル迄ノ場所四載貨門ノ前後各三五センチメートルノ箇所ヨリ其ノ幅ニテ艙口ノ周囲六〇センチメートル迄ノ場所
第90条 第九十条
第九十条上甲板其ノ他閉塞セザル場所ニ旅客ヲ搭載スル場合ト雖モ左ニ掲グル場所ハ之ヲ客席ニ充ツルコトヲ得ズ一艙口、天窓、舷側水道其ノ他障害物ノ占ムル部分二甲板室、艙口、天窓及舷側水道ノ間ニ於ケル幅六〇センチメートル未満ノ場所三短船首楼甲板上ノ場所四船首材ノ前面ヨリ船ノ長サノ八分ノ一間ニアル上甲板及長船首楼甲板上ノ場所五管海官庁ニ於テ非常ノ際ニ於ケル旅客ノ集合上必要ト認ムル場所六其ノ他管海官庁ニ於テ旅客ノ搭載ニ適セズト認ムル場所
第91条 第九十一条
第九十一条旅客室ノ容積ノ算定ニ付テハ左ノ各号ノ規定ニ依ル一形状整正ナル場所ニ在リテハ平均ノ幅ニ長サ及高サヲ乗ズ二形状整正ナラザル場所ニ在リテハ各室毎ニ其ノ前中後ノ三箇所ニ於テ上中下ノ幅ヲ測リ前後ニ於ケル上下ノ幅ノ和ニ前後ノ中幅ノ四倍及中央ニ於ケル上下ノ幅ノ各四倍ヲ加ヘ且中央ノ中幅ノ十六倍トヲ加ヘタルモノヲ三十六ニテ除シ之ニ長サ及平均ノ高サヲ乗ズ三船尾斜曲ナル場所〔長サ(矢)ガ幅(弦)ノ二分ノ一ノ箇所ヨリ後部〕ニ在リテハ長サノ三分ノ二ニ其ノ場所ノ前端ノ幅ト高サトヲ乗ズ四前各号ノ規定ニ依リ定メタル容積ヨリ該容積内ニ於テ客室ニ充ツルコトヲ得ザル場所ノ容積ヲ減ズ
第92条 第九十二条
第九十二条客席ノ面積ノ算定ニ付テハ左ノ各号ノ規定ニ依ル一形状整正ナル場所ニ在リテハ平均ノ幅ニ長サヲ乗ズ二形状整正ナラザル場所ニ在リテハ前中後ノ三箇所ノ幅ヲ測リ前後ノ幅ノ和ニ中央ノ幅ノ四倍ヲ加ヘ六ニテ除シ之ニ長サヲ乗ズ三船尾斜曲ナル場所〔長サ(矢)ガ幅(弦)ノ二分ノ一ニ等シキ箇所ヨリ後部〕ニ在リテハ長サノ三分ノ二ニ其ノ場所ノ前端ノ幅ヲ乗ズ四前各号ノ規定ニ依リ定メタル面積ヨリ第八十九条ノ規定ニ依リ客室ノ面積ニ算入セザル場所及第九十条各号ニ掲グル場所ノ面積ヲ減ズ
第92_2条 第九十二条ノ二
第九十二条ノ二旅客室ニハ其ノ見易キ場所ニ旅客室タルコト及定員ヲ表示スベシ
第93条 第九十三条
第九十三条旅客定員ハ左ノ各号ニ掲グル員数ノ中小ナルモノトス一旅客室及上甲板其ノ他閉塞セザル場所ニ於ケル客席ノ収容シ得ル旅客ノ合計数二管海官庁ニ於テ十分ト認ムル乾舷及復原性ヲ保持シ得ル最大限ノ旅客数管海官庁ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ前項ノ員数ヲ減ジテ旅客定員ヲ定ムルコトヲ得一季節又ハ当該船舶ノ航路ヲ考慮シ必要ト認ムル場合二船舶所有者ニ於テ旅客室ノ等級ノ設定等ノ理由ニ依リ前項ノ員数ヨリ小ナル員数ノ旅客定員ヲ希望スル旨ノ申出アリタル場合
第94条 第九十四条
第九十四条旅客室又ハ第七十九条第二項第二号ニ掲グル旅客ヲ搭載スル場合ニ於ケル上甲板其ノ他閉塞セザル場所ノ定員ハ当該旅客室又ハ場所ノ客席ニ付左ノ各号ノ規定ニ依リ算定シタル旅客ノ収容数ノ合計員数トス但シ前条第一項第二号又ハ同条第二項ノ規定ニ依リ旅客定員ヲ定ムル船舶ニ在リテハ管海官庁ノ適当ト認ムル所ニ依ル一寝台ノ収容数ハ一箇ニ付一人トス二坐席ノ収容数ハ其ノ面積(平方メートル)ヲ左表ノ区分ニ依リ同表ニ掲グル単位面積ニテ除シタル員数トス航行区域航行予定時間単位面積(平方米)通路ヲ設クル旅客室通路ヲ設ケザル旅客室近海―〇・八五一・〇〇沿海及平水二四時間以上〇・八五一・〇〇六時間以上二四時間未満〇・五五〇・六五一・五時間以上六時間未満〇・四五〇・五五一・五時間未満〇・三〇〇・三五備考近海ノ航行区域ヲ有スルモ沿海区域ヲ除ク近海区域ノ航行予定時間ガ一・五時間ニ満タザル船舶ノ坐席ノ収容数ニ付テハ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ沿海区域及平水区域ニ対スル単位面積ニ依リ算定スルコトヲ得三椅子席ノ収容数ハ其ノ正面幅(センチメートル)ヲ左表ノ区分ニ依リ同表ニ掲グル単位幅ニテ除シタル員数トス航行予定時間単位幅(糎)六時間以上二四時間未満五〇一・五時間以上六時間未満四五一・五時間未満四〇四立席ノ収容数ハ其ノ面積(平方メートル)ヲ左表ノ区分ニ依リ同表ニ掲グル単位面積ニテ除シタル員数トス航行予定時間単位面積(平方米)一・五時間以上三時間未満〇・三五一・五時間未満〇・三〇
第95条 第九十五条
第九十五条削除
第96条 第九十六条
第九十六条甲板旅客ノ定員ハ其ノ運送区域ニ応ジ第九十二条ノ規定ニ依リ算定シタル面積/平方メートル/ニテ/ヲ左表ニ掲グル単位面積ニテ除シタル員数トス但シ第九十三条第一項第二号又ハ同条第二項ノ規定ニ依リ旅客定員ヲ定ムル船舶ニ在リテハ管海官庁ノ適当ト認ムル所ニ依ル区域単位面積(平方米) 暴露上甲板其ノ他ノ暴露甲板甲区域〇・八五〇・八五乙区域〇・八五―丙区域〇・八五〇・八五丁区域一・一〇―前項ニ於テ甲区域トハ大小「スンダ」列島ノ西方ニ在ル南緯一一度以北、北緯八度以南ノ印度洋ヲ謂ヒ乙区域トハ北緯八度以北ニ於ケル印度洋、「ベンガル」湾、「アラビヤ」海、「ペルシヤ」湾及紅海ヲ謂ヒ丙区域トハ南ハ南緯一一度ノ線ニ依リ北ハ東経一三〇度以西ニ在リテハ北緯八度、東経一三〇度以東ニ在リテハ北緯二一度ノ線ニ依リ東ハ東経一八〇度ノ線ニ依リ西ハ大小「スンダ」列島及馬来半島ニ依リ限ラレタル区域ヲ謂ヒ丁区域トハ南ハ東経一三〇度以西ニ在リテハ北緯八度、東経一三〇度以東ニ在リテハ北緯二一度ノ線ニ依リ北ハ北緯三五度(黄海及渤海ヲ含ム)ノ線ニ依リ東ハ東経一八〇度ノ線ニ依リ西ハ亜細亜ノ沿岸ニ依リ限ラレタル船舶安全法施行地外ノ区域ヲ謂フ乙区域及丁区域ニ於テハ上甲板以外ノ暴露甲板ニ甲板旅客ヲ搭載スルコトヲ得ズ但シ特ニ限定セラレタル区域内ニ於テ甲板旅客ヲ運送スル場合ニ於テ管海官庁ニ於テ差支ナシト認メタルトキハ此ノ限ニ在ラズ前項但書ノ場合ニ於テハ単位面積ヲ暴露上甲板其ノ他ノ暴露甲板ニ対シ何レモ〇・八五平方メートルトシ甲板旅客ノ定員ヲ算定ス
第97条 第九十七条
第九十七条船舶ハ左表ノ区分ニ依リ其ノ搭載スル旅客(甲板旅客ヲ除ク)ニ対シ同表ニ掲グル客席ヲ設クベシ航行区域航行予定時間客席遠洋―寝台近海―寝台又ハ坐席沿海及平水二四時間以上寝台又ハ坐席一・五時間以上二四時間未満寝台、坐席又ハ椅子席一・五時間未満寝台、坐席、椅子席又ハ立席沿海以下ノ航行区域ニシテ航行予定時間三時間未満ノ航路ニ於テ臨時ニ搭載スル遊覧其ノ他ノ団体旅客ニ対スル客席ハ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ其ノ全部又ハ一部ヲ立席ト為スコトヲ得前二項ノ規定ニ拘ラズ水中翼船ノ客席ハ寝台、坐席及立席ト為スコトヲ得ズ第一項及第二項ノ規定ニ拘ラズ高速旅客船(左表ノ区分ニ依リ其ノ最強速力ガ同表ニ掲グル値以上ノ旅客船ニシテ水中翼船ニ該当セザルモノヲ謂フ以下同ジ)ノ客席ハ寝台、坐席及立席ト為スコトヲ得ズ総トン数最強速力二十トン以上五十トン未満二十五ノット五十トン以上百トン未満三十ノット百トン以上八百トン未満三十五ノット
第98条 第九十八条
第九十八条寝台ハ長サ一八〇センチメートル以上幅六〇センチメートル以上ノモノトシ左ノ各号ノ規定ニ依リ配置スベシ一床面ヨリ寝台ノ上面迄ノ高サハ三〇センチメートル以上ト為スベシ二寝台上ニハ其ノ上面ヨリノ高サ七五センチメートル以上ノ空間ヲ存スベシ三寝台ノ少クトモ一側ハ出入口ニ通ズル空所又ハ通路ニ直接面スルコトヲ要ス坐席ハ左ノ各号ノ規定ニ依リ配置スベシ一床面ヨリ坐席ノ上面迄ノ高サハ一〇センチメートル以上ト為スベシ但シ通路ヲ設ケザル旅客室ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ二坐席上ニハ高サ一七〇センチメートル以上ノ空間ヲ存スベシ但シ管海官庁ニ於テ差支ナシト認メタルトキハ此ノ限ニ在ラズ三通路ヨリ着席箇所ニ至ル距離ガ三・七メートル以内トナル様為スベシ四浸水ニ依リ浮上セザル様成ルベク固定スベシ椅子席ハ奥行四〇センチメートル以上ノ腰掛、適当ナル背当及肘掛ヨリ成ルモノト為シ且左ノ各号ノ規定ニ依リ配置スベシ但シ航行予定時間三時間未満ノ航路ニ於テ搭載スル旅客ヲ収容スル椅子席ニ付テハ管海官庁ノ適当ト認ムル所ニ依ル一腰掛ノ前面ニハ距離三〇センチメートル以上ニ至ル迄ノ空間ヲ存スベシ二通路ヨリ着席箇所ニ至ル距離ガ二メートル以内トナル様為スベシ三船舶ノ傾斜ニ依リ移動セザル様為スベシ水中翼船ノ椅子席ニハ前項ニ規定スルモノノ外衝撃ヲ受ケタル場合ニ於テ拘束力ヲ保持スルベルトニシテ管海官庁ノ適当ト認ムルモノヲ備フベシ高速旅客船ノ椅子席ニハ第三項ニ規定スルモノノ外衝撃ヲ受ケタル場合ニ於テ旅客ガ椅子席ノ前方ニ移動スル事ヲ防止スル為ノベルトニシテ管海官庁ノ適当ト認ムルモノヲ備フベシ
第99条 第九十九条
第九十九条旅客室ニハ採光通風ノ為相当ノ窓ヲ設クベシ但シ管海官庁ニ於テ照明装置及通風装置ヲ考慮シテ差支ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第100条 第百条
第百条旅客室ニハ出入口ヲ設クベシ定員一三人以上ノ旅客室ニ設クル出入口ハ二箇以上ト為シ且之ヲ左ノ各号ノ規定ニ依リ配置スベシ但シ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ一可能ナル限リ離レタル箇所ニ配置スベシ二出入口ノ全テヲ何レカ片方ノ舷ノ暴露部ニ設クルコトヲ得ズ旅客室ノ通常使用スル出入口ハ左ノ各号ノ規定ニ適合スルモノナルコトヲ要ス一幅(二箇以上設クル場合ニ在リテハ其ノ合計幅)ハ当該旅客室ノ定員一人ニ付一センチメートルノ割合ニ依ル幅以上ト為スベシ此ノ場合ニ於テ如何ナル出入口モ其ノ幅六〇センチメートル未満ト為スコトヲ得ズ二雨浪ノ直接侵入セザル配置又ハ装置ト為スベシ旅客室ニ左ノ各号ニ適合スル非常出入口ヲ設クルトキハ第二項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ同項ノ箇数ニ算入スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ定員五〇人未満ノ旅客室ニ設クル非常出入口ニ付テハ管海官庁適当ト認ムル程度迄第一号及第二号ノ規定ノ適用ヲ斟酌スルコトヲ得一幅六〇センチメートル以上ト為スコト二何レノ側ヨリモ一人ニテ容易ニ開キ得ル装置ト為スコト三室内ノ旅客ガ常ニ容易ニ認メ得ル様其ノ所在ヲ示スベキ標示ヲ為スコト
第100_2条 第百条ノ二
第百条ノ二前条ノ出入口ガ床面ヨリ相当高位ニ設ケラルル旅客室ニハ当該出入口ニ通ズル階段ヲ左ノ各号ノ規定ニ依リ備フベシ但シ非常出入口ニ備フル階段ニ付テハ管海官庁適当ト認ムル程度迄第三号及第四号ノ規定ノ適用ヲ斟酌スルコトヲ得一幅ハ当該出入口ノ幅以上ト為スベシ二成ルベク船舶ノ前後ノ方向ニ配置スベシ三甲板ト四五度以内ノ角度ニ据附クベシ四柵欄ヲ附シ且後面ニ板ヲ張ルベシ回リ階段其ノ他昇降シ難キ階段又ハ上部若ハ下部ノ附近ニ障害物アル階段ニ付前項第一号ノ規定ヲ適用スルニ当リテハ管海官庁ノ適当ト認ムル実際ヨリ狭キ幅ヲ以テ同号ノ幅ト看做ス第一項ノ規定ニ拘ラズ定員五〇人未満ノ旅客室ニ設クル非常出入口ニ付テハ管海官庁ノ見込ニ依リ梯子ヲ以テ階段ニ代用スルコトヲ得
第101条 第百一条
第百一条近海以上ノ航行区域ヲ有スル船舶ノ上甲板下ニ於ケル雑居客室ニハ通風管ヲ旅客甲板毎ニ各別ニ設ケ其ノ截面積ハ旅客定員一人ニ付出口入口トモ各一六平方センチメートルノ割合ヲ以テ之ヲ定ムベシ但シ機関室ノ両側ニ於ケル雑居客室ニ於テハ通風管ノ截面積ハ二一平方センチメートルノ割合ト為スベシ屈曲セル通風管ヲ用ウルトキハ其ノ截面ヲ屈曲ノ度ニ応ジ各屈曲ニ対シ前項ノ截面ノ百分ノ五乃至十ヲ増スベシ又屈折セル通風管ヲ用ウルトキハ其ノ截面ヲ各屈折ニ対シ屈折ノ度ニ応ジ百分ノ十六乃至三十六ヲ増スベシ船楼内又ハ甲板室内ニ在ル上甲板口ヲ通ジ雑居客室ニ通風シ得ル場合、機械的通風ノ装置アル場合、雑居客室内ノ容積ニ余剰アル場合又ハ雑居客室ト他室トノ空気ノ流通シ得ル場合ニ於テハ管海官庁ノ見込ニ依リ通風管ノ截面ヲ適当ニ減少スルコトヲ得
第102条 第百二条
第百二条削除
第103条 第百三条
第百三条第九十六条第二項ニ掲グル甲、乙又ハ丁区域ニ付左ニ掲グル荒天季節ニ於テ甲板旅客ヲ搭載スルトキハ甲板旅客逃避ノ為甲板旅客一人ニ対シ甲板面積一・一平方メートル容積二・〇五立方メートルノ割合ノ遮蔽場所ヲ甲板室内、船楼内又ハ甲板間ニ備フベシ但シ甲板旅客ヲ搭載スル部分ノ天幕ヲ二重ト為ストキハ管海官庁ノ見込ニ依リ之ヲ備ヘザルモ妨ナシ一甲区域四月十六日ヨリ十月三十一日迄二乙区域五月一日ヨリ八月三十一日迄三丁区域六月一日ヨリ十月十四日迄
第104条 第百四条
第百四条旅客船ニ於テハ高サ一メートル以上ノ舷墻又ハ柵欄ヲ堅牢ニ取附クベシ但シ沿海以下ノ航行区域ヲ有スル船舶ニ在リテハ管海官庁ノ見込ニ依リ舷墻若ハ柵欄ノ高サヲ減ズルカ又ハ他ノ方法ヲ以テ之ニ代用スルコトヲ得柵欄ノ横棒ハ其ノ間隔二三センチメートルヲ超ユルコトヲ得ズ但シ之ニ帆布若ハ網ヲ取附クルカ又ハ管海官庁ニ於テ安全ト認ムル他ノ装置ヲ為ストキハ此ノ限ニ在ラズ業トシテ遊漁(旅客ガ釣リ等ニ依リ魚類其ノ他ノ水産動植物ヲ採捕スルコトヲ謂フ)ニ従事スル船舶(旅客船ヲ除ク)ニ於テハ手摺ノ設置等ノ旅客ノ転落ヲ防止スル適当ノ措置ヲ講ズベシ
第105条 第百五条
第百五条旅客船ニハ適当ノ乗降船設備ヲ備フベシ但シ管海官庁ニ於テ必要ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第106条 第百六条
第百六条熱帯地方ヲ航行スル船舶ニハ旅客及船員ニ対スル適当ノ防熱設備ヲ為スベシ
第107条 第百七条
第百七条第七十九条第二項各号ニ掲グル旅客ヲ搭載スル場所ニハ其ノ見易キ場所ニ客席ノ種類及定員ヲ表示シ且天幕ヲ設備スベシ
第108条 第百八条
第百八条削除
第109条 (適用範囲)
(適用範囲)第百九条この章に規定する設備であつて、女子船員又は日本人船員と比しその本国の風俗、慣習等が著しく異なるものとして管海官庁の認める船員に係るものについては、この章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
第110条 (船員室等の位置)
(船員室等の位置)第百十条遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船員室等(船員室、船員の利用に供される食堂、調理室、休憩室等の居住諸室、事務室及び浴室、便所、洗たく室、病室等の衛生諸室並びに無線電信室をいう。以下この節において同じ。)は、最高航海喫水線の上方に設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。2第八十条の規定は、前項の規定(ただし書を除く。)の適用を受ける船舶以外の船舶の船員室等について準用する。
第111条 (船員室等の高さ)
(船員室等の高さ)第百十一条遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船員室等の床の上面から天井甲板のビームの下面又は天井張りの下面までの垂直距離(以下この条において「船員室等の高さ」という。)は、二・〇三メートル以上でなければならない。2前項に規定する船舶以外の船舶の船員室等の高さは、一・八メートル以上でなければならない。3管海官庁が船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合における当該船舶の船員室等の高さについては、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
第112条 第百十二条
第百十二条削除
第113条 (船員室等の隔離)
(船員室等の隔離)第百十三条船員室等は、貨物区域(船舶防火構造規則第二条第十七号の貨物区域をいう。以下同じ。)、機関区域(同条第二十一号の機関区域をいう。以下同じ。)及び燃料油、潤滑油等の貯蔵場所から有効に隔離しなければならない。2調理室、浴室、便所、洗たく室及びこれらに類似した場所は、他の場所と有効に隔離しなければならない。
第114条 (船員室等における機具等の設置の禁止)
(船員室等における機具等の設置の禁止)第百十四条船員室等には、錨びよう鎖管の開口又は揚錨びよう機、ウインチその他の機具を設置してはならない。
第115条 (蒸気管等)
(蒸気管等)第百十五条船員室等及び船橋には、揚錨びよう機、ウインチ及びこれらに類似した装置に係る蒸気管又は排気管を設けてはならない。2船員室等又は船橋に、前項に規定する蒸気管及び排気管以外の熱を発する管を設ける場合には、適当な防熱措置を講じなければならない。
第115_2条 (換気装置)
(換気装置)第百十五条の二遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの、二時間限定沿海船及び係留船を除く。)には、船員室等、船橋及び機関区域を有効に換気できる空気調和装置又は機械通風装置を設けなければならない。2前項に規定する船舶以外の船舶には、船員室等、船橋及び機関区域を換気できる適当な装置を設けなければならない。
第115_3条 (暖房装置)
(暖房装置)第百十五条の三遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの、二時間限定沿海船及び係留船を除く。)には、船員室、食堂、事務室、休憩室、診療室、病室、無線電信室及び船橋を有効に暖房できる空気調和装置若しくは蒸気暖房装置又はこれらに類似した装置を設けなければならない。2前項に規定する船舶以外の船舶には、同項に規定する場所を暖房できる適当な装置を設けなければならない。3前二項の規定は、熱帯地方のみを航行する船舶には、適用しない。
第115_3_2条 (冷房装置)
(冷房装置)第百十五条の三の二遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの、二時間限定沿海船及び係留船を除く。)には、船員室、食堂、事務室、休憩室、診療室、病室、無線電信室、船橋及び機関制御室を有効に冷房できる空気調和装置又はこれに類似した装置を設けなければならない。2前項に規定する船舶以外の船舶には、同項に規定する場所を冷房できる適当な装置を設けなければならない。
第115_4条 (天窓、げん窓等)
(天窓、げん窓等)第百十五条の四船員室及び食堂には、適度の採光のための天窓、げん窓等を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
第115_4_2条 (照明装置)
(照明装置)第百十五条の四の二船員室等、船橋及び機関制御室には、照明装置を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
第115_4_3条 (防音措置等)
(防音措置等)第百十五条の四の三総トン数一、六〇〇トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶及び特定漁船を除く。)には、次に掲げる防音措置を講じなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。一騒音レベル(管海官庁が適当と認める方法により得られた値)が船内の場所ごとに告示で定める値を超えないようにすること。二居住区域内の隔壁及び甲板は、その遮音性能について告示で定める要件に適合するものを用いること。2前項に掲げるもののほか、同項の船舶には、次に掲げる措置を講じなければならない。一著しい騒音から船員を保護するための告示で定める設備及び備品を備えること。二船内の騒音の状況について記載した騒音調査報告書を作成し、これを船内に備え置くこと。
第115_5条 (準用)
(準用)第百十五条の五第八十四条から第八十八条までの規定は、船員室等について準用する。ただし、第八十八条第二号に掲げる場所については、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、これを船員室に充てることができる。
第115_5_2条 (船員室の広さ)
(船員室の広さ)第百十五条の五の二遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船長及び職員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第三条に規定する職員をいう。以下同じ。)の船員室の床面積は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。区分船員室の床面積(平方メートル)甲板部、機関部、無線部、事務部その他の各部の最上位にある職員(以下「各部の最上位職員」という。)以外の職員七・五船長及び各部の最上位職員八・五2遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船長及び職員の船員室の床面積は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。区分船員室の床面積(平方メートル)総トン数三〇〇〇トン未満の船舶七・五総トン数三〇〇〇トン以上一〇〇〇〇トン未満の船舶八・五総トン数一〇〇〇〇トン以上の船舶一〇・〇3遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の部員(船員法第三条に規定する部員をいう。以下同じ。)の船員室の床面積は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。区分船員室の床面積(平方メートル)総トン数三〇〇〇トン未満の船舶四・五総トン数三〇〇〇トン以上一〇〇〇〇トン未満の船舶五・五総トン数一〇〇〇〇トン以上の船舶七・〇4管海官庁が船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合における当該船舶の船員室の床面積については、前三項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。5第八十九条及び第九十二条の規定は、第一項から第三項までの船員室の床面積の算定について準用する。
第115_6条 (船員定員)
(船員定員)第百十五条の六船員定員は、船員室の定員の合計数とする。
第115_7条 (船員室の定員)
(船員室の定員)第百十五条の七遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船長及び職員の船員室の定員は一人とし、部員の船員室の定員は、次表の上欄に掲げる船員室の床面積の区分に応じ、同表の下欄に定める数値以下とする。船員室の床面積定員(人)七・五平方メートル未満一七・五平方メートル以上一一・五平方メートル未満二一一・五平方メートル以上一四・五平方メートル未満三一四・五平方メートル以上四2遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船員室の定員は、一人とする。ただし、総トン数三〇〇〇トン未満の船舶については、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、当該船員室の定員を二人とすることができる。3前二項に規定する船舶以外の船舶の船員室の定員は、寝台の数と次表の上欄に掲げる船舶の航行区域の区分に応じ、寝台外の座席の面積(単位 平方メートル)を同表の下欄に定める単位面積で除して得た最大整数との和以下とする。船舶の航行区域単位面積(平方メートル)遠洋区域、近海区域又は沿海区域(最遠里程を航行する時間が一二時間以上のもの)一・一〇沿海区域(最遠里程を航行する時間が一二時間未満のもの)〇・五五平水区域〇・四五4管海官庁が船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合における当該船舶の船員室の定員については、前三項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。5第八十九条及び第九十二条の規定は、第一項から第三項までの船員室の床面積の算定について準用する。
第115_8条 (寝台)
(寝台)第百十五条の八前条第一項及び第二項に規定する船舶の船員室には、定員一人につき一個の寝台を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。2前条第三項及び前項ただし書に規定する船舶の船員室には、寝台又は船員の座がに適する敷物を備えなければならない。
第115_9条 第百十五条の九
第百十五条の九前条の寝台は、適当な材料を使用したものであり、かつ、その内側の寸法は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。区分寝台の寸法(センチメートル)長さ幅前条第一項の規定(ただし書を除く。)の適用を受ける船舶一九八八〇前条第二項の規定の適用を受ける船舶一八〇六〇2前条の寝台の配置は、次の各号の要件に適合するものでなければならない。一寝台の少なくとも片側は、出入口に通ずる空所又は通路に直接面していること。二寝台は、二段を超えて設けられていないこと。ただし、船側に沿つて設ける寝台は、管海官庁が採光のための設備が十分であると認める場合を除き、一段であること。三寝台を二段とする場合には、床面から下方の寝台の上面までの高さは三〇センチメートル以上であり、かつ、上方の寝台はできる限り天井と下方の寝台の中間に設けられていること。四前各号によるほか管海官庁が適当と認める配置によること。
第115_10条 (備品)
(備品)第百十五条の十船員室には、その定員に相当する日常生活の用に供する衣服戸棚その他の備品を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
第115_10_2条 (洗面設備)
(洗面設備)第百十五条の十の二遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの、二時間限定沿海船及び係留船を除く。)の船員室には、適当な洗面設備を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
第115_11条 (標示)
(標示)第百十五条の十一二人以上の定員を有する船員室にはその種類及び定員を、その他の船員室にはその種類を標示しなければならない。
第115_12条 (準用)
(準用)第百十五条の十二船員又は旅客のいずれにも該当しない者の居室については、旅客室に関する規定を準用する。
第115_13条 (食堂)
(食堂)第百十五条の十三遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)には、船員室から離れ、かつ、調理室に近い位置に、十分な広さを有する食堂を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
第115_14条 (調理室)
(調理室)第百十五条の十四遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)には、十分な広さを有する調理室を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
第115_15条 (事務室)
(事務室)第百十五条の十五遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの、二時間限定沿海船及び係留船を除く。)には、独立した事務室を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
第115_16条 (休憩室)
(休憩室)第百十五条の十六遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて総トン数五〇〇トン以上のもの(二時間限定沿海船を除く。)には、独立した十分な広さを有する休憩室を設けなければならない。ただし、当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して管海官庁がさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
第115_16_2条 (屋外の休憩場所)
(屋外の休憩場所)第百十五条の十六の二遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の暴露甲板上には、十分な広さを有する休憩場所を設けなければならない。ただし、当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して管海官庁がさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
第115_17条 (浴室等)
(浴室等)第百十五条の十七遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)には、船員室以外の場所に船員定員六人又はその端数ごとに一以上の適当な浴室、大便器及び洗面設備を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この条の規定の適用を緩和することができる。
第115_18条 (洗たく室等)
(洗たく室等)第百十五条の十八遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)には、洗たく室等の設備を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
第115_19条 (ジャンパーロッカー室)
(ジャンパーロッカー室)第百十五条の十九遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて総トン数五〇〇トン以上のもの(二時間限定沿海船及び係留船を除く。)には、船員定員に相当するロッカー又は防水着掛けが備えられたジャンパーロッカー室を設けなければならない。ただし、総トン数三〇〇〇トン未満の船舶にあつては、廊下等適当な場所に設けた防水着掛けをもつてこれに代えることができる。
第115_20条 (囲壁の防水措置)
(囲壁の防水措置)第百十五条の二十浴室、便所、洗たく室等の囲壁は、汚水の流出を防ぐことができるよう、適当な高さまで防水措置を講じたものでなければならない。
第115_21条 (診療室、病室等)
(診療室、病室等)第百十五条の二十一遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(国際航海に従事するものに限る。)であつて船員定員が一五人以上のものには、独立した適当な診療室、病室等を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
第115_22条 (操舵だ室の高さ)
(操舵だ室の高さ)第百十五条の二十二遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶の操舵だ室の床の上面から天井甲板のビームの下面又は天井張りの下面までの垂直距離(以下この条において「操舵だ室の高さ」という。)は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。区分高さ(メートル)総トン数五〇〇トン未満の船舶一・八総トン数五〇〇トン以上一〇〇〇トン未満の船舶一・九総トン数一〇〇〇トン以上三〇〇〇トン未満の船舶二・〇総トン数三〇〇〇トン以上の船舶二・一2前項の規定にかかわらず、沿海区域を航行区域とする総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて、固定操舵だ席又はこれに類似した設備が設けられているものについては、操舵だ室の高さを一・六メートルまで減ずることができる。3平水区域を航行区域とする船舶の操舵だ室の高さは、一・八メートル以上でなければならない。ただし、固定操舵だ席又はこれに類似した設備が設けられている船舶については、その高さを一・六メートルまで減ずることができる。
第115_23条 (操舵だ室の広さ)
(操舵だ室の広さ)第百十五条の二十三操舵だ室は、操舵だ装置等を有効に操作するため十分な広さを有するものでなければならない。
第115_23_2条 (操舵だ室の椅子席)
(操舵だ室の椅子席)第百十五条の二十三の二第九十八条第四項及び第五項の規定は、操舵だ室の椅子席について準用する。
第115_23_3条 (船橋からの視界等)
(船橋からの視界等)第百十五条の二十三の三ロールオン・ロールオフ旅客船及び全長五五メートル以上の船舶は、船橋において、告示で定める要件に適合する視界を有するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。2極海域航行船等及び全長五五メートル以上の船舶の船橋に設ける窓は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。3極海域航行船等(極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。)の船橋は、全閉囲型船橋(船橋から暴露部へ直接至る出入口を有しない船橋をいう。第百四十六条の二十八において同じ。)としなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第115_24条 (機関区域)
(機関区域)第百十五条の二十四機関区域は、当該機関区域に設けられた機器等を有効に操作するため十分な大きさを有するものでなければならない。2遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする総トン数一、六〇〇トン未満の船舶(総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事する旅客船以外のもの及び係留船を除く。)の機関区域内の騒音が管海官庁の指定する値を超える場合には、管海官庁が適当と認める防音等のための措置を講じなければならない。
第115_25条 第百十五条の二十五
第百十五条の二十五削除
第115_25_2条 (操舵だ機室)
(操舵だ機室)第百十五条の二十五の二外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操舵だ機室を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。2前項の規定により設ける操舵だ機室は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一容易に立ち入ることができるものであること。二操舵だ装置を有効に操作するため十分な大きさを有するものであること。三手すり、滑り止め等を設ける等の安全を確保するための措置が講じられているものであること。
第115_26条 (ブルワーク等)
(ブルワーク等)第百十五条の二十六すべての暴露甲板のまわりには、高さ一メートル以上のブルワーク又はさく欄を設けなければならない。ただし、ブルワーク又はさく欄の高さが船舶の通常の作業を妨げるおそれがあり、かつ、管海官庁が適当と認める保護装置を設ける場合には、この限りでない。2前項のさく欄は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一支柱は、適当に補強されたものであること。二取り外し式又はヒンジ式の支柱の場合は、直立状態で固定できるものであること。三支柱の間隔は、一・五メートルであること。四上甲板又は船楼甲板に設けられるさく欄にあつては、次に掲げる要件に適合する横棒が三条以上備えられていること。イ各横棒の間隔は、三八センチメートル以下であること。ロ最下位の横棒と甲板又はガンネル部の上面との間隔は、二三センチメートル以下であること。五前号以外の場所に設けられるさく欄にあつては、横棒が二条以上備えられていること。3丸型ガンネルを有する船舶にあつては、さく欄の支柱を甲板の平面部に設けなければならない。
第115_27条 (乗降船設備)
(乗降船設備)第百十五条の二十七第百五条の規定は、総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて旅客船以外のものについて準用する。
第115_28条 (安全通行設備)
(安全通行設備)第百十五条の二十八船員室区域、機関区域その他船舶を運航するために必要な作業に使用される区域の間には、これらの間の安全な通行を確保するため、告示で定めるところにより、さく欄、保護索、甲板下通路等の設備を設けなければならない。
第115_29条 第百十五条の二十九
第百十五条の二十九総トン数三〇〇トン以上の船舶の暴露甲板と倉底との間(当該暴露甲板の上面から倉底までの深さが一・五メートルを超える場合に限る。)、暴露甲板と揚貨装置のトツピングブラケツトとの間及び六〇センチメートルを超える高さの軸路の両側の倉底間には、これらの間の安全な通行を確保できるはしご、ステツプ等の設備を設けなければならない。2前項のはしご又はステツプは、次の各号の要件に適合するものでなければならない。一幅は、二五センチメートル以上であること。二壁から踏板の遠端までの距離は、一二センチメートル以上であること。三踏板は、二五センチメートル以上三五センチメートル未満の心距で等間隔に配置されていること。
第115_30条 (甲板口の保護装置)
(甲板口の保護装置)第百十五条の三十甲板の上面から倉底又は下層の甲板の上面までの深さが一・五メートルを超える甲板の甲板口であつて縁材の高さが六一センチメートル未満のものを有する総トン数五〇〇トン以上の船舶には、人の転落を防止するため通常使用を予定される数の保護装置を備えなければならない。
第115_31条 (点検設備)
(点検設備)第百十五条の三十一船首倉、船尾倉、深水槽、コフアダム及びこれらに類似した密閉区画には、これらの内部の安全な点検を確保できるはしご、ステツプ等の設備を設けなければならない。ただし、燃料油又は潤滑油専用の船首倉、船尾倉又は深水槽については、この限りでない。
第115_32条 (持運び式ガス検知器)
(持運び式ガス検知器)第百十五条の三十二第一種船(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条の二第一項の第一種船をいう。)及び第三種船(同条第三項の第三種船をいう。)には、密閉区画内の告示で定めるガスを検知するため、持運び式ガス検知器を備えなければならない。2前項のガス検知器は、機能等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。3第一項のガス検知器は、適切に校正をされたものでなければならない。
第115_33条 (着氷除去設備)
(着氷除去設備)第百十五条の三十三極海域航行船等には、船舶の着氷を除去又は船舶への着氷を防止するための設備を備えなければならない。
第116条 第百十六条
第百十六条近海以上ノ航行区域ヲ有スル旅客船ニハ船舶検査証書ニ掲グル旅客定員一人ニ付〇・四五平方メートルノ割合ヲ以テ上甲板以上ノ閉塞セラレザル場所ニ適当且安全ナル運動場ヲ設クベシ
第117条 第百十七条
第百十七条旅客船ニハ最大搭載人員五十人ニ対シ一箇ノ割合ヲ以テ大便所ヲ設クベシ但シ最大搭載人員三百人以上ノ船舶又ハ沿海以下ノ航行区域ヲ有スル船舶ニ付テハ管海官庁ノ見込ニ依リ其ノ割合ヲ斟酌スルコトヲ得沿海以下ノ航行区域ヲ有スル旅客船ニシテ其ノ航行予定時間ガ極メテ短キモノニ付テハ管海官庁差支ナシト認メタルトキハ前項ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第122_2条 (避難場所)
(避難場所)第百二十二条の二国際航海に従事する旅客船であつて、三以上の主垂直区域(船舶防火構造規則第二条第十号の主垂直区域をいう。以下同じ。)を有するもの又は船の長さ(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第四条の船の長さをいう。第百二十二条の八及び第百五十七条において同じ。)が一二〇メートル以上のものには、告示で定める要件に適合する避難場所を設けなければならない。
第122_2_2条 (乗艇場所及び招集場所)
(乗艇場所及び招集場所)第百二十二条の二の二救命艇又は救命いかだを備える船舶には、設備等について告示で定める要件に適合する乗艇場所を設けなければならない。2船舶には、広さ等について告示で定める要件に適合する招集場所を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第122_3条 (脱出経路)
(脱出経路)第百二十二条の三船舶には、旅客、船員又はその他の乗船者の居住又は使用に充てる場所(多層甲板公室(船舶防火構造規則第十一条の二の多層甲板公室をいう。以下同じ。)にあつては、各層)及び船員が通常業務に従事する場所のそれぞれから乗艇場所及び招集場所(救命艇及び救命いかだを備え付けていない船舶にあつては、管海官庁が、備え付ける救命設備の種類等を考慮して必要と認める場所)に通じる二以上の独立の脱出経路(その設備等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該場所の性質、位置等を考慮して差し支えないと認める場合には、脱出経路を一とすることができる。2船内の行止まりの廊下は、設けてはならない。ただし、第一種船等(船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第三十七条第一項の第一種船等をいう。以下同じ。)(限定近海船(船舶救命設備規則第一条の二第七項の限定近海船をいう。以下同じ。)を除く。)以外の船舶については、告示で定める長さを超えない範囲で当該廊下を設けることができる。
第122_4条 (出入口及びはしご)
(出入口及びはしご)第百二十二条の四特定機関区域(船舶防火構造規則第二条第十九号の特定機関区域をいう。以下同じ。)(第一種船等(限定近海船を除く。)にあつては、隔壁甲板の下方の機関区域)内の各場所には、次の各号のいずれかの出入口(当該場所からの前条第一項の脱出経路に通じるものに限る。以下この条において同じ。)及びはしごを設けなければならない。ただし、同項ただし書の規定により当該場所からの脱出経路を一とすることができることとされた場所については、管海官庁の指示するところによることができる。一当該場所の上部の二の出入口及びそのそれぞれに通じる二組のはしごであつて、その位置等について告示で定める要件に適合するもの二当該場所の上部の出入口及びこれに通じるはしご並びに当該場所の下部の出入口であつて、その位置等について告示で定める要件に適合するもの2外洋航行船以外の船舶及び総トン数一、〇〇〇トン未満の外洋航行船については、管海官庁が当該船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合に限り、前項の規定の適用を緩和することができる。3特定機関区域(旅客船にあつては、機関区域)内の制御室及び主作業室には、出入口に通じる通路等について告示で定める要件に適合する二の出入口を設けなければならない。4旅客船の公室等(公室(船舶防火構造規則第二条第十五号の公室をいう。以下同じ。)、理髪室、美容室及び浴室並びにこれらに類似した閉囲された場所であつて旅客の使用に充てられるものをいい、廊下等に直接面し容易に出入りすることができる小規模の売店等を除く。以下同じ。)(多層甲板公室にあつては、各層)には、位置等について告示で定める要件に適合する二以上の出入口を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造並びに当該公室等の大きさ及び使用形態を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。5旅客船の公室等に、幅等について告示で定める要件に適合する非常出入口を設ける場合には、これを出入口とみなして前項の規定を適用する。6第一項及び第四項に規定する場所のほか、管海官庁がその広さ、性質等を考慮して必要と認める場所には、位置等について告示で定める要件に適合する二以上の出入口を設けなければならない。
第122_4_2条 (家具等の移動防止のための取付具)
(家具等の移動防止のための取付具)第百二十二条の四の二旅客船に備え付ける家具及び備品であつて、船舶の傾斜により移動し、出入口又は脱出経路をふさぐおそれのあるものには、当該出入口又は脱出経路による安全な脱出を確保するため、留金等の適当な移動防止のための取付具を備え付けなければならない。
第122_5条 (非常標識)
(非常標識)第百二十二条の五外洋航行船(旅客船に限る。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び係留船の脱出経路(暴露部に設けるものを除く。)及び当該脱出経路に設ける消防設備を格納する場所には、位置等について告示で定める要件に適合する非常標識を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。2国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であつて沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数一、〇〇〇トン未満のものの脱出経路(暴露部に設けるものを除く。)には脱出標示を、当該脱出経路に設ける消防設備を格納する場所には消防設備の存在を示す標示をそれぞれ備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第122_6条 (非常照明装置)
(非常照明装置)第百二十二条の六外洋航行船、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び係留船の次に掲げる場所には、電源等について告示で定める要件に適合する非常照明装置を設けなければならない。一乗艇場所及び招集場所二廊下、階段、はしご及び出入口三機関区域四制御場所(船舶防火構造規則第二条第二十二号の制御場所をいう。以下同じ。)、機関制御室及び主発電設備の制御室五その他管海官庁が必要と認める場所
第122_6_2条 (蓄電池一体型非常照明装置)
(蓄電池一体型非常照明装置)第百二十二条の六の二ロールオン・ロールオフ旅客船の次に掲げる場所には、電源等について告示で定める要件に適合する蓄電池一体型非常照明装置を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。一公室二廊下、階段、はしご及び出入口三その他管海官庁が必要と認める場所2前項に規定する場所のうち船員のみの利用に供される場所にあつては、機能等について告示で定める要件に適合する持運び式電気灯をもつて蓄電池一体型非常照明装置に代えることができる。
第122_6_3条 (補助照明装置)
(補助照明装置)第百二十二条の六の三旅客船(平水区域を航行区域とするものを除く。)の旅客室には、旅客の非常時における脱出を容易にするための照明装置(その電源等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第122_7条 (非常用掲示札)
(非常用掲示札)第百二十二条の七旅客船にあつては、記載事項等について告示で定める要件に適合する非常用掲示札を旅客室及び公室等その他の旅客の使用に充てる場所の適当な位置に掲げなければならない。
第122_8条 (回転翼航空機着船区域等)
(回転翼航空機着船区域等)第百二十二条の八国際航海に従事する船の長さが一三〇メートル以上のロールオン・ロールオフ旅客船には、暴露甲板上に回転翼航空機着船区域(回転翼航空機が一時的に着船することのできる区域をいう。)を設けなければならない。2国際航海に従事する船の長さが一三〇メートル未満のロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であつて遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものには、暴露甲板上に回転翼航空機つり上げ区域(回転翼航空機が上空から乗船者又は物品をつり上げることのできる区域をいう。)を設けなければならない。
第122_9条 (非常脱出用呼吸器)
(非常脱出用呼吸器)第百二十二条の九第一種船等及び第三種船等(船舶消防設備規則第五十四条第二項の第三種船等をいう。以下同じ。)には、機関区域(主機を設置する区域に限る。次項において同じ。)内の次に掲げる場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該機関区域の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。一機関制御室二作業室三各層における脱出用はしごの近傍2第二種船(船舶救命設備規則第一条の二第二項の第二種船をいう。以下同じ。)及び第四種船(同条第四項の第四種船をいう。以下同じ。)であつて前項に規定する船舶以外のもののうち総トン数一、六〇〇トン以上のものには、機関区域内の適当な場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する二個の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。3前二項の規定により非常脱出用呼吸器を備える船舶には、機関区域(主機を設置する区域を除く。)内の各層における脱出用はしごの近傍に、持続時間等について告示で定める要件に適合する非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。4第一種船等には、各主垂直区域(機関区域を除く。)内の適当な場所(国際航海に従事しない旅客船にあつては、居住区域内の適当な場所)に、持続時間等について告示で定める要件に適合する四個(旅客定員が三六人以下の船舶にあつては二個)の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。5第三種船等には、居住区域内の適当な場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する二個の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。6第二種船及び第四種船であつて前二項に規定する船舶以外のもののうち総トン数一、六〇〇トン以上のものには、居住区域内の適当な場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する二個の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。7次の各号に掲げる船舶には、それぞれ当該各号に定める個数の予備の非常脱出用呼吸器(その持続時間等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備えなければならない。一第一種船等二個二前二項の規定により非常脱出用呼吸器を備える船舶一個
第122_10条 第百二十二条の十
第百二十二条の十非常脱出用呼吸器は、非常時における脱出以外の目的で使用してはならない。
第122_11条 第百二十二条の十一
第百二十二条の十一訓練のための非常脱出用呼吸器は、訓練のためのものであることを明確に表示されたものでなければならない。
第122_12条 (非常用制御場所)
(非常用制御場所)第百二十二条の十二旅客船(平水区域を航行区域とするものを除く。)及び係留船には、船橋又は船橋に隣接する場所に、機能等について告示で定める要件に適合する非常用制御場所を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して適当と認める程度に応じて当該設備の一部の配置を省略することができる。
第122_13条 (相互連絡装置)
(相互連絡装置)第百二十二条の十三旅客船(平水区域を航行区域とするものを除く。)及び係留船の次に掲げる場所には、これらの場所のそれぞれを相互に連絡することができる装置を備え付けなければならない。一船橋二前条の非常用制御場所(船橋に設けられている場合を除く。)三船舶防火構造規則第五十六条の中央制御場所(同条の規定により設けなければならないこととされている場合に限る。)四機関制御室五船舶消防設備規則第五条第十三号の消防員装具を備え付ける場所(同令第四十九条の規定により備え付けなければならないこととされている場合に限る。)六船舶消防設備規則第四十七条第一項第五号のガス貯蔵容器を配置する場所
第122_14条 (極海域航行船の非常用生存設備)
(極海域航行船の非常用生存設備)第百二十二条の十四極海域航行船には、告示で定める要件に適合する非常用生存設備を備えなければならない。
第123条 (錨びよう)
(錨びよう)第百二十三条船舶には、告示で定める質量の錨びようを二個備えなければならない。
第124条 第百二十四条
第百二十四条前条の規定により備える錨びようは、次に掲げる要件(長さ三五メートル未満の船舶に備える錨びようにあつては、第二号に掲げる要件)に適合するものでなければならない。一告示で定める要件に適合する材料を使用したものであること。二砂質土における把駐力係数(錨びようが海底を掻かく力の大きさを水中における錨びようの重量で除して得た値をいう。)が告示で定める値以上であること。三告示で定める強度を有するものであること。
第125条 (錨びよう鎖)
(錨びよう鎖)第百二十五条船舶には、告示で定める長さ及び径の錨びよう鎖を備えなければならない。
第126条 第百二十六条
第百二十六条前条の規定により備える錨びよう鎖(長さ三五メートル未満の船舶に備えるものを除く。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一告示で定める要件に適合する材料を使用したものであること。二告示で定める強度を有するものであること。
第127条 (揚錨びよう機)
(揚錨びよう機)第百二十七条船舶には、揚錨びよう及び収錨びようを有効に行うことができる装置を備えなければならない。ただし、当該船舶に備える錨びようの質量が告示で定める値未満である場合は、この限りでない。
第127_2条 (係船設備)
(係船設備)第百二十七条の二総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶には、管海官庁が適当と認める係船設備を備えなければならない。
第127_3条 (係船設備に関する説明書)
(係船設備に関する説明書)第百二十七条の三前条の船舶には、同条の規定により備える係船設備の選定、配置その他の安全を確保するための措置に関する説明書を備え置かなければならない。
第128条 (係船索)
(係船索)第百二十八条船舶には、告示で定める長さ及び強度の係船索を告示で定める本数備えなければならない。
第129条 (係船機)
(係船機)第百二十九条船舶に備える係船機は、係船索を有効に巻き取ることができるものでなければならない。2遠隔制御を行うことができる係船機は、設置場所においても制御できるものでなければならない。
第130条 (えい航索)
(えい航索)第百三十条船舶には、告示で定める長さ及び強度のえい航索を備えなければならない。
第131条 (非常用えい航設備)
(非常用えい航設備)第百三十一条次に掲げる船舶であつて載貨重量トン数(トン数法第七条第一項の載貨重量トン数をいう。)二〇、〇〇〇トン以上のものには、告示で定める要件に適合する非常用えい航設備を備えなければならない。一タンカー(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第九号のタンカーをいう。)二液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第百四十二条の液化ガスばら積船をいう。第百六十五条及び第三百二条の三において同じ。)三液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条の液体化学薬品ばら積船をいう。第百六十五条及び第三百二条の三において同じ。)
第131_2条 (許容荷重等の表示)
(許容荷重等の表示)第百三十一条の二国際航海に従事する船舶(総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総トン数五〇〇トン以上の特定漁船を除く。)に備える係船及び揚錨びようの設備並びにえい航設備(非常用えい航設備を除く。)には、許容荷重その他の当該設備の安全な使用のために必要な事項を表示しなければならない。
第132条 (緩和規定)
(緩和規定)第百三十二条しゆんせつ船その他の告示で定める船舶に備える錨びよう、錨びよう鎖、係船索及びえい航索については、第百二十三条から第百二十六条まで、第百二十八条及び第百三十条の規定にかかわらず、告示で定めるところによることができる。
第133条 (係留船の係船及び揚錨びようの設備)
(係留船の係船及び揚錨びようの設備)第百三十三条係留船に備える錨びよう、錨びよう鎖、係船索及びえい航索については、この章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
第134条 (適用)
(適用)第百三十四条この章の規定は、推進機関及び帆装を有しない船舶(以下「非自航船」という。)には適用しない。
第135条 (操舵だ装置)
(操舵だ装置)第百三十五条船舶には、操縦性等について告示で定める要件に適合する主操舵だ装置及び補助操舵だ装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、補助操舵だ装置を備えることを要しない。
第136条 (代替動力源)
(代替動力源)第百三十六条舵だ柄との接合部の舵だ頭材の径が告示で定める値を超える舵かじを備える外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操舵だ装置の代替動力源(その機能等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備えなければならない。
第137条 (附属設備)
(附属設備)第百三十七条外洋航行船に備える動力による操舵だ装置が油圧により作動するものである場合には、当該船舶には、次に掲げる設備を備えなければならない。一作動油を清浄に保つための装置二船橋及び機関区域の適当な場所に可視可聴の警報を発することができる作動油タンクの低油面警報装置三予備の作動油を貯蔵するタンクであつてその貯蔵量等について告示で定める要件に適合するもの
第143条 第百四十三条
第百四十三条船舶には、舵だ柄の回転止めその他管海官庁が指定する操舵だ装置の附属設備を備えなければならない。
第144条 (自動操舵だ装置)
(自動操舵だ装置)第百四十四条総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する自動操舵だ装置を備えなければならない。
第145条 第百四十五条
第百四十五条自動操舵だ装置は、自動操舵だから手動操舵だへ直ちに切り替えることができるものでなければならない。
第146条 (操舵だ説明書等)
(操舵だ説明書等)第百四十六条動力による操舵だ装置を備える船舶の船橋(当該船舶が操舵だ機室を有するものであるときは、船橋及び操舵だ機室)には、船橋から操作する制御系統及び操舵だ装置の動力装置の切替手順を示す図を付した操舵だ説明書を掲示しておかなければならない。2国際航海に従事する船舶には、操舵だ設備の取扱い及び保守に関する説明書及び図面を備え置かなければならない。3第一項の操舵だ説明書並びに前項の説明書及び図面は、船員が通常業務に従事する場合において使用する言語により作成されたものでなければならない。
第146_31:146_34_2条 第百四十六条の三十一から第百四十六条の三十四の二まで
第百四十六条の三十一から第百四十六条の三十四の二まで削除
第146_35:146_38条 第百四十六条の三十五から第百四十六条の三十八まで
第百四十六条の三十五から第百四十六条の三十八まで削除
第146_2条 (適用)
(適用)第百四十六条の二非自航船については、この章の規定のうち第百四十六条の七から第百四十六条の十六まで、第百四十六条の十八から第百四十六条の四十三まで及び第百四十六条の四十八の二から第百四十六条の五十までの規定(当該非自航船が人員を搭載するものであつて係留船以外のものである場合には、第百四十六条の七、第百四十六条の九、第百四十六条の三十四の三、第百四十六条の三十八の二、第百四十六条の四十八の二及び第百四十六条の五十の規定を除く。)は、適用しない。
第146_3条 (属具)
(属具)第百四十六条の三船舶(係留船を除く。)には、第九号表(非自航船にあつては、第九号表の二)に定めるところにより、属具を備え付けなければならない。
第146_4条 (船灯等)
(船灯等)第百四十六条の四船灯(前条の規定により船舶に備えなければならない灯火をいう。以下同じ。)及び操船信号灯は、その灯光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
第146_5条 (極海域航行船のせん光灯及び音響信号装置)
(極海域航行船のせん光灯及び音響信号装置)第百四十六条の五極海域航行船であつて砕氷船(主として海氷がある海域において砕氷作業に従事する船舶をいう。次項において同じ。)の支援を受けるものについては、灯光等について告示で定める要件に適合する紅色のせん光灯を後方から視認できる位置に備えなければならない。2極海域航行船(砕氷船に限る。)には、機能等について告示で定める要件に適合する音響信号装置を備えなければならない。
第146_6条 第百四十六条の六
第百四十六条の六削除
第146_7条 (汽笛)
(汽笛)第百四十六条の七船舶には、音圧等について告示で定める要件に適合する汽笛(サイレンを含む。以下同じ。)を備えなければならない。
第146_8条 (極海域航行船等の探照灯)
(極海域航行船等の探照灯)第百四十六条の八極海域航行船等には、機能等について告示で定める要件に適合する二以上の探照灯を備えなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146_9条 (号鐘及びどら)
(号鐘及びどら)第百四十六条の九全長二〇メートル以上の船舶には、音圧等について告示で定める要件に適合する号鐘(全長一〇〇メートル以上の船舶にあつては、号鐘及びこれと混同しない音調を有するどら)を備えなければならない。
第146_10条 (航海用刊行物)
(航海用刊行物)第百四十六条の十遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、航行する海域及び港湾の海図その他予定された航海に必要な航海用刊行物を備えなければならない。ただし、機能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報表示装置その他電子航海用刊行物情報表示装置を備える場合には、この限りでない。
第146_10_2条 (電子海図情報表示装置)
(電子海図情報表示装置)第百四十六条の十の二総トン数五〇〇トン以上三、〇〇〇トン未満の旅客船及び総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶であつて国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報表示装置を備えなければならない。
第146_10_3条 (ナブテックス受信機)
(ナブテックス受信機)第百四十六条の十の三ナブテックス受信機により海上安全情報を受信することができる水域であつて告示で定めるもの又は締約国政府(船舶安全法施行規則第一条第十項の締約国政府をいう。)が定めるもの(以下「ナブテックス水域」という。)を航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合するナブテックス受信機を備えなければならない。ただし、二時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146_10_4条 (高機能グループ呼出受信機)
(高機能グループ呼出受信機)第百四十六条の十の四ナブテックス水域を超えて航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する高機能グループ呼出受信機を備えなければならない。ただし、二時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146_11条 (帆)
(帆)第百四十六条の十一帆船には、そのマストに対応する帆一組を備えなければならない。2近海区域又は遠洋区域を航行区域とする帆船には、予備の帆として、フォール・ステースル及びフォースル(当該帆船が横帆を備えるものである場合には、フォースル又はメインスル並びにフォール・ステースル及びトップスル)を備えなければならない。
第146_12条 (航海用レーダー)
(航海用レーダー)第百四十六条の十二船舶(総トン数三〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する航海用レーダー(総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶にあつては、独立に、かつ、同時に操作できる二の航海用レーダー)を備えなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であつて総トン数一五〇トン未満のもの及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。2推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであつて、船舶安全法施行規則第二条第二項第三号ロからチまでに掲げるものを除く。第三百十一条の二十二において同じ。)とが結合して一体となつて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する船舶には、前項に規定する航海用レーダーを備えなければならない。ただし、これらの船舶が結合して一体となつたときの長さ(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第四条の船の長さをいう。第三百十一条の二十二において同じ。)が五〇メートル未満の場合には、この限りでない。
第146_13条 第百四十六条の十三
第百四十六条の十三削除
第146_14条 (電子プロッティング装置)
(電子プロッティング装置)第百四十六条の十四第百四十六条の十二の規定により航海用レーダーを備えることとされた船舶(以下「航海用レーダー搭載船」という。)であつて総トン数五〇〇トン未満の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する電子プロッティング装置を備えなければならない。
第146_15条 (自動物標追跡装置)
(自動物標追跡装置)第百四十六条の十五航海用レーダー搭載船であつて総トン数五〇〇トン以上三、〇〇〇トン未満の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する一の自動物標追跡装置を備えなければならない。2航海用レーダー搭載船であつて総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する二の(総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶にあつては一の)自動物標追跡装置を備えなければならない。
第146_16条 (自動衝突予防援助装置)
(自動衝突予防援助装置)第百四十六条の十六航海用レーダー搭載船であつて総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する自動衝突予防援助装置を備えなければならない。
第146_17条 (航海用レーダー反射器)
(航海用レーダー反射器)第百四十六条の十七総トン数五〇トン未満の船舶(昼間のみを航行するものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する航海用レーダー反射器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146_18条 (磁気コンパス)
(磁気コンパス)第百四十六条の十八遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する磁気コンパス及び予備の羅盆を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、予備の羅盆を備えることを要しない。
第146_19条 (方位測定コンパス装置)
(方位測定コンパス装置)第百四十六条の十九遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する方位測定コンパス装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146_20条 (ジャイロコンパス)
(ジャイロコンパス)第百四十六条の二十総トン数五〇〇トン以上の船舶(平水区域を航行区域とするもの及び極海域航行船等を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合するジャイロコンパス及びジャイロ・レピータを備えなければならない。2極海域航行船等には、機能等について告示で定める要件に適合する二以上のジャイロコンパス及びジャイロ・レピータを備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。3総トン数五〇〇トン以上の外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操舵だ機室にジャイロ・レピータを備えなければならない。
第146_20_2条 (衛星コンパス)
(衛星コンパス)第百四十六条の二十の二極海域航行船等(北緯八十度以南、南緯八十度以北の水域のみを航行するものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する衛星コンパスを備えなければならない。
第146_21条 (船首方位伝達装置)
(船首方位伝達装置)第百四十六条の二十一総トン数三〇〇トン未満の旅客船、総トン数三〇〇トン以上五〇〇トン未満の船舶及び平水区域を航行区域とする総トン数五〇〇トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する船首方位伝達装置を備えなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であつて総トン数一五〇トン未満のもの及び管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146_22条 (羅針儀)
(羅針儀)第百四十六条の二十二平水区域を航行区域とする船舶には、羅針儀を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。2総トン数五〇〇トン未満の外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操舵だ機室に羅針儀を備えなければならない。
第146_23条 (音響測深機)
(音響測深機)第百四十六条の二十三総トン数三〇〇トン未満の旅客船(極海域航行船等を除く。)及び総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて二時間限定沿海船等以外のもの(極海域航行船等を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する音響測深機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。2極海域航行船等には、機能等について告示で定める要件に適合する二以上の音響測深機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146_24条 (衛星航法装置)
(衛星航法装置)第百四十六条の二十四国際航海に従事しない船舶であつて総トン数五〇〇トン以上のもの及び国際航海に従事する船舶(総トン数三〇〇トン未満の第一種漁船(漁船特殊規程(昭和九年逓信省・農林省令)第二条の第一種漁船をいう。以下同じ。)を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第一種衛星航法装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。2国際航海に従事しない船舶であつて総トン数五〇〇トン未満のもの(平水区域を航行区域とするもの及び第一種漁船を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第二種衛星航法装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146_25条 (船速距離計)
(船速距離計)第百四十六条の二十五総トン数三〇〇トン未満の旅客船及び総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて二時間限定沿海船等以外のものには、機能等について告示で定める要件に適合する船速距離計を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。2遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(前項に規定する船舶、二時間限定沿海船及び沿海区域を航行区域とする帆船を除く。)には、船速距離計その他の自船の速力を測定することができる装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。