船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令

法令番号
昭和47年運輸省令第50号
施行日
2019-07-01
最終改正
2019-06-28
カテゴリ
運輸
e-Gov 法令 ID
347M50000800050
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000800050

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> 船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/senpaku-no-tsujo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/senpaku-no-tsujo