第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
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> 船舶に設置する軽水減速加圧軽水冷却型原子炉であつて研究開発段階にあるものの運転計画に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/senpaku-ni-setchi_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)