第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条この省令は、船舶の安全な航行のために必要な自動化設備(船内における作業を軽減するため当該船舶に施設される設備をいう。以下同じ。)に関する基準を定めるものとする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成五年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和七年六月一日から施行する。
第2条 (管海官庁の指示)
(管海官庁の指示)第二条次章から第四章までに規定する自動化設備であつて、管海官庁が当該自動化設備を有する船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認めるものに係る基準については、管海官庁の指示するところによるものとする。
第3条 (遠隔制御燃料油注油装置)
(遠隔制御燃料油注油装置)第三条遠隔制御燃料油注油装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一遠隔制御を行う場所において、弁の制御、燃料油タンク内の燃料油の液位の監視その他の燃料油の注油のために必要な制御を行えるものであること。二遠隔制御を行う場所において、燃料油の液面が限界液位に達したことを知らせる警報を発するものであること。
第3_附2条 (船舶自動化設備特殊規則の一部改正に伴う経過措置)
(船舶自動化設備特殊規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶の自動運航システム及び遠隔支援業務用設備等については、第二条の規定による改正後の船舶自動化設備特殊規則の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第4条 (自動記録装置)
(自動記録装置)第四条主機の運転状態を自動的に記録する装置は、当該主機の潤滑油圧力、冷却水温度その他の運転状態を確認するために必要な情報が記録できるものでなければならない。
第4_2条 (機関集中監視装置)
(機関集中監視装置)第四条の二船橋に施設される機関集中監視装置は、主機、発電機(非常電源の用に供するものを除く。以下同じ。)を駆動する補助機関、ボイラ(船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第四十二条のボイラに限る。)及びその他の機関で船舶の推進に直接関係のあるものの潤滑油圧力、冷却水温度その他の状態を監視するために必要な情報を見やすい方法により表示できるものでなければならない。
第4_3条 (機関集中制御装置)
(機関集中制御装置)第四条の三船橋に施設される機関集中制御装置は、主機、発電機を駆動する補助機関及びボイラ(船舶機関規則第四十二条のボイラ又は内燃機関の高温ガスにより蒸気を発生させるボイラに限る。)並びにこれらの機関を作動させるために必要な機関を有効に制御できるものでなければならない。
第4_4条 (主機遠隔制御及び操舵だ装置)
(主機遠隔制御及び操舵だ装置)第四条の四船橋のウイングで使用される主機遠隔制御及び操舵だ装置は、だ角指示器を備え付けているものでなければならない。ただし、だ角指示器が見やすい場所に備え付けられている場合にあつては、この限りでない。
第5条 (衛星航法装置)
(衛星航法装置)第五条衛星航法装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波をGPS受信機により有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。二自船の位置の測定に係る演算処理を管海官庁が適当と認める速さで行うことができるものであること。三ディファレンシャル方式による位置誤差を補正する信号を入力することができ、かつ、当該信号を入力した場合において第一号の測定した自船の位置を補正することができるものであること。四次に掲げる事項を見やすい方法により表示できるものであること。イ測定した自船の位置(一〇〇〇分の一分を単位とする緯度及び経度による表示)ロイに係る測定の時刻ハ測定機能の不良が生じた場合において、その旨並びに測定機能の不良が生じる直前に測定した自船の位置及び当該位置に係る測定の時刻ニディファレンシャル方式による補正を行う場合において、位置誤差を補正する信号が入力されていること及び測定した自船の位置が補正されていること五測定した自船の位置を航海用レーダーその他の航海用具に伝達する信号を出力することができるものであること。六空中線回路及び信号の入出力端子が短絡又は接地した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。七取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。八磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。九電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。十機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。十一通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。十二船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。十三電源の開閉器は、表示面に近接した位置に設けられていること。十四操作用のつまみ類は、使用しやすいものであること。十五誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。
第5_2条 (自動衝突予防援助装置)
(自動衝突予防援助装置)第五条の二自動衝突予防援助装置は、船舶設備規程第百四十六条の十六に規定する告示で定める要件に適合するものでなければならない。
第6条 (自動操舵だ装置)
(自動操舵だ装置)第六条自動操舵だ装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一磁気コンパス又はジャイロコンパスと連動することによりあらかじめ設定された船舶の針路を自動的に保持できるものであること。二手動操舵だから自動操舵だに切り換えた場合において船舶をあらかじめ設定した針路に合わせることができるものであること。三船橋において自動操舵だ又は手動操舵だに切り換えることができるものであること。四操作を容易に、かつ、確実に行うことができるものであること。五針路を設定するための装置以外の装置を操作することにより船舶の針路に著しい影響を与えないものであること。六船舶の動揺等により不要な操舵だを行わないものであること。七作動中であることを表示できるものであること。八舵だ角をあらかじめ制限し得るものであり、かつ、舵だ角が制限された角度に達したことを表示できるものであること。九船舶の針路があらかじめ設定された角度を超えて変化した場合において可視可聴の警報を発する装置を船橋に備え付けているものであること。十自動操舵だ装置又は前号の装置の電源が断たれた場合において可視可聴の警報を発する装置を船橋に備え付けているものであること。十一第五条第八号から第十四号までに掲げる要件
第7条 (遠隔制御係船装置)
(遠隔制御係船装置)第七条遠隔制御係船装置は、遠隔制御を行う場所において、船首部及び船尾部においてそれぞれ三本以上の係船索の繰出し及び巻取りを行うことができる係船機を有効に制御できるものでなければならない。
第7_附2条 (船舶自動化設備特殊規則の一部改正に伴う経過措置)
(船舶自動化設備特殊規則の一部改正に伴う経過措置)第七条平成七年現存船については、平成十一年一月三十一日までの間は、第十一条の規定による改正前の船舶自動化設備特殊規則第四条の四の規定は、なおその効力を有する。
第7_2条 (独立型遠隔制御係船装置)
(独立型遠隔制御係船装置)第七条の二独立型遠隔制御係船装置は、前条の規定によるほか、遠隔制御を行う場所において、係船機の個々のドラムを独立に制御できるものでなければならない。
第7_3条 (荷役用ホース揚卸装置)
(荷役用ホース揚卸装置)第七条の三荷役用ホース揚卸装置は、制御を行う場所において、荷役用ホースのマニホルドへの接続又はマニホルドからの取外しを目的とした旋回及び揚卸しのために必要な操作を容易に行えるものでなければならない。
第8条 (遠隔制御ばら積貨物荷役装置)
(遠隔制御ばら積貨物荷役装置)第八条遠隔制御ばら積貨物荷役装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一遠隔制御を行う場所において、貨物ポンプの回転数の制御、貨物タンク内の貨物の液位の監視その他の貨物の積荷又は揚荷のために必要な制御ができるものであること。二次に掲げる場合に遠隔制御を行う場所において可視可聴の警報を発する装置を備え付けているものであること(貨物ポンプ又は貨物ポンプを駆動する原動機を危険場所(船舶設備規程第三百二条の六の危険場所をいう。以下同じ。)に備え付ける場合に限る。)。イ貨物ポンプ及び貨物ポンプを駆動する原動機の軸受又は潤滑油の温度の異常な上昇ロ貨物ポンプ(潤滑油ポンプを備え付ける場合に限る。)及び貨物ポンプを駆動する原動機の潤滑油の圧力の異常な低下ハ貨物ポンプのケーシングの温度の異常な上昇ニ貨物ポンプの駆動軸が隔壁を貫通する場合にあつては、貫通部のパッキンの温度の異常な上昇三貨物ポンプを駆動する原動機(蒸気タービンであるものに限る。次号並びに次条第三号及び第四号において同じ。)の排気圧力が異常に上昇した場合に遠隔制御を行う場所において可視可聴の警報を発する装置を備え付けているものであること。四貨物ポンプを駆動する原動機の回転数が異常に上昇した場合に当該原動機の作動を自動的にしや断する装置を備え付けているものであること。
第9条 (遠隔制御バラスト水張排水装置)
(遠隔制御バラスト水張排水装置)第九条遠隔制御バラスト水張排水装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一遠隔制御を行う場所において、バラストポンプの回転数の制御、バラストタンク内のバラスト水の液位の監視その他のバラスト水の張水又は排水のために必要な制御ができるものであること。二次に掲げる場合に遠隔制御を行う場所において可視可聴の警報を発する装置を備え付けているものであること(バラストポンプ又はバラストポンプを駆動する原動機を危険場所に備え付ける場合に限る。)。イバラストポンプ及びバラストポンプを駆動する原動機の軸受又は潤滑油の温度の異常な上昇ロバラストポンプ(潤滑油ポンプを備え付ける場合に限る。)及びバラストポンプを駆動する原動機の潤滑油の圧力の異常な低下ハバラストポンプの駆動軸が隔壁を貫通する場合にあつては、貫通部のパッキンの温度の異常な上昇三バラストポンプを駆動する原動機の排気圧力が異常に上昇した場合に遠隔制御を行う場所において可視可聴の警報を発する装置を備え付けているものであること。四バラストポンプを駆動する原動機の回転数が異常に上昇した場合に当該原動機の作動を自動的にしや断する装置を備え付けているものであること。
第10条 (動力開閉装置)
(動力開閉装置)第十条サイド・ポート、ランプ・ウェイ又は暴露甲板の倉口の鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)(以下「サイド・ポート等」という。)の動力開閉装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一制御を行う場所において、当該サイド・ポート等の開閉のために必要な操作を容易に行えるものであること。二制御を行う場所において、当該サイド・ポート等の開閉状態を確認することができるものであること。三サイド・ポート等の開閉操作の際における安全を確保するために可聴警報を発する等管海官庁が必要と認める措置が講じられているものであること。
第10_附2条 (船舶自動化設備特殊規則の一部改正に伴う経過措置)
(船舶自動化設備特殊規則の一部改正に伴う経過措置)第十条施行日において現存船に現に備え付けている衛星航法装置及び自動操だ装置は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
第10_2条 (非常用えい索動力巻取装置)
(非常用えい索動力巻取装置)第十条の二非常用えい索動力巻取装置は、制御を行う場所において、非常用えい索の巻取りのために必要な操作を容易に行えるものでなければならない。
第10_3条 (水先人用はしご動力巻取装置)
(水先人用はしご動力巻取装置)第十条の三水先人用はしご動力巻取装置は、制御を行う場所において、水先人用はしごの巻取りのために必要な操作を容易に行えるものでなければならない。
第10_4条 (冷凍コンテナ集中監視装置)
(冷凍コンテナ集中監視装置)第十条の四冷凍コンテナ集中監視装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一集中監視を行う場所において、それぞれの冷凍コンテナを監視するために、冷凍コンテナの冷凍装置及び除霜装置の作動並びに冷凍コンテナ内の温度の状態を見やすい方法により表示できるものであること。二それぞれの冷凍コンテナ内の温度に異常が生じた場合において可視可聴の警報を発する装置を集中監視を行う場所に備え付けているものであること。
第10_5条 (固定式甲板洗浄装置)
(固定式甲板洗浄装置)第十条の五固定式甲板洗浄装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一甲板及びハッチ・カバーを有効に洗浄できるものであること。二甲板洗浄機は、使用圧力に対して十分な強度を有するものであり、かつ、海水に対して十分な耐食性を有するものであること。三洗浄用送水管は、船体に堅固に固定されていること。
第11条 (海事衛星通信装置)
(海事衛星通信装置)第十一条海事衛星通信装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一人工衛星から発せられた自船に対する航行上の危険防止に関する通報を自動的に受信できるものであること。二第五条第十号から第十二号及び第十四号に掲げる要件
第11_2条 (自動運航システム)
(自動運航システム)第十一条の二船舶の運航に係る認知、判断及び操作を一貫して自動的に行う設備、機器又は装置(以下この条において「自動運航システム」という。)は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第五十一条第一項の表第十六号の資料に記載された条件の下で、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一地形及び船舶交通の状況その他の船舶の安全な航行に必要な状況を認識できるものであること。二付近にある船舶その他の物件との衝突及び座礁を防ぐことができるものであること。三計画された経路に従つて航行するために必要な制御及びその航行状況の監視を行うことができるものであること。四前三号の事項に関する業務を船員に円滑に引き継ぐことができるものであること。五当該自動運航システムに生じた重大な異常に関する情報その他これに類する情報を伝達するための警報を発することができるものであること。六当該自動運航システムの作動状況を記録できるものであること。七その他管海官庁が必要と認める措置が講じられているものであること。2自動運航システムは、管海官庁が適当と認める方法により、前項各号に掲げる要件に適合するものであることが証明されたものでなければならない。
第12条 第十二条
第十二条船舶安全法第六条ノ四第一項の遠隔支援業務の用に供する設備、機器又は装置であつて、船舶に施設されるもの(以下この条において「遠隔支援業務用設備等」という。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一当該業務に係る船舶又は物件の状態に関する情報を収集できるものであること。二同項の認定を受けた事業場(以下この条において「事業場」という。)に対して前号の情報その他の当該業務を実施するために必要な情報を管海官庁が適当と認める方法で、迅速かつ適切に送信できるものであること。三事業場が提供する当該業務に係る船舶又は物件に生じた重大な異常に関する情報その他の情報を管海官庁が適当と認める方法で、迅速かつ適切に受信できるものであること。四前二号の情報を、前回の定期検査に合格した日から次回の定期検査を終える日までの間保存することができるものであること。ただし、当該情報を事業場において保存する場合にあつては、この限りでない。2物件の制御の用に供する遠隔支援業務用設備等は、前項各号に掲げる要件に適合し、かつ、船内からの操作により、当該業務に係る物件の制御を行う者を事業場から船内にある者に直ちに変更することができるものでなければならない。