船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第四項の船舶の範囲を定める省令

法令番号
平成6年運輸省令第21号
施行日
2001-01-06
最終改正
2000-11-29
カテゴリ
運輸
e-Gov 法令 ID
406M50000800021
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000800021

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> 船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第四項の船舶の範囲を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/senpaku-anzen-ho_9、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/senpaku-anzen-ho_9