船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令

法令番号
平成3年運輸省令第25号
施行日
2004-11-01
最終改正
2004-10-28
カテゴリ
運輸
e-Gov 法令 ID
403M50000800025
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000800025

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> 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/senpaku-anzen-ho_8、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/senpaku-anzen-ho_8