第52:55条 第五十二条から第五十五条まで
第五十二条から第五十五条まで削除
第1条 (定義)
(定義)第一条この省令において「国際航海」とは、一国と他の国との間の航海をいう。この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。2この省令において「漁船」とは、次の各号の一に該当する船舶をいう。一もつぱら漁ろう(附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。)に従事する船舶二漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの三もつぱら漁ろう場から漁獲物又はその加工品を運搬する船舶四もつぱら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締りに従事する船舶であつて漁ろう設備を有するもの3この省令において「危険物ばら積船」とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号の二のばら積み液体危険物を運送するための構造を有する船舶をいう。4この省令において「特殊船」とは、原子力船(原子力船特殊規則(昭和四十二年運輸省令第八十四号)第二条に規定する原子力船をいう。以下同じ。)、潜水船、水中翼船、エアクツシヨン艇、表面効果翼船(海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第二十一条の二に規定する表面効果翼船をいう。以下同じ。)、海底資源掘削船、半潜水型又は甲板昇降型の船舶、潜水設備(内部に人員を搭載するものに限る。以下同じ。)を有する船舶及び自動運航システム(船舶自動化設備特殊規則(昭和五十八年運輸省令第六号)第十一条の二第一項に規定する自動運航システムをいう。第五十条の二及び第五十一条において同じ。)を有する船舶(長さ三メートル未満の船舶であつて、推進機関の連続最大出力が一・五キロワット未満のものを除く。第五十条の二及び第五十一条において同じ。)その他特殊な構造又は設備を有する船舶で告示で定めるものをいう。5この省令において「小型兼用船」とは、漁船以外の小型船舶のうち漁ろうにも従事するものであつて、漁ろうと漁ろう以外のことを同時にしないものをいう。6この省令において「平水区域」とは、湖、川及び港内の水域並びに次に掲げる水域をいう。この場合において、港の区域は、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域とする。ただし、これと異なる区域を告示で定めたときは、その区域とする。一千葉県富津岬から神奈川県観音埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域二静岡県御浜埼から同県清水灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域三愛知県伊良湖岬灯台から三重県神島灯台から百八十度二千メートルの地点まで引いた線、同地点から同県菅島灯台まで引いた線、同灯台から同県松ケ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域四三重県菅埼から同県安乗埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域五三重県城山埼から同県御座埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域六和歌山県駒埼から同県灯明埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域七和歌山県宮崎ノ鼻から同県田倉埼から二百三十六度二千メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県淡路島生石鼻まで引いた線、同島江埼灯台から三百三十度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域八兵庫県加古川口左岸突端から同県加島東端まで引いた線、同島東端から香川県小豆島大角鼻灯台まで引いた線、同灯台から同県馬ケ鼻まで引いた線、愛媛県忽那山から山口県平郡島南東端から百八十度二千メートルの地点まで引いた線、同地点から同県八島洲埼まで引いた線、同島鉾埼から同県祝島烏帽子鼻まで引いた線、同島西端から同県尾島西端まで引いた線、同島西端から同県野島南端まで引いた線、同島西端から同県三田尻中関港築地東防波堤南灯台から百三十七度五千二百メートルの地点まで引いた線、同地点から同県丸尾埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域九削除十山口県宇部岬港沖防波堤東灯台から九十度六百メートルの地点から二百五十八度二万メートルの地点まで引いた線、同地点から百八十度に引いた線、福岡県八幡岬から三百五十九度三十分二千メートルの地点まで引いた線、同地点から同県馬島西端まで引いた線、同島西端から山口県村崎鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域十一愛媛県女子鼻から同県大埼鼻灯台から二百九十度四千メートルの地点まで引いた線、同地点から同県嘉島宇和嘉島灯台まで引いた線、同灯台から同県戸島西端まで引いた線、同島西端から同県須下埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域十二大分県臼石鼻から同県関埼灯台から九十度二千メートルの地点まで引いた線、同地点から同県沖無垢島東端まで引いた線、同島東端から同県高甲岩灯台まで引いた線、同灯台から同県先ノ瀬灯台まで引いた線、同灯台から同県鶴御埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域十三鹿児島県小根占埼から同県金比羅ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域十四鹿児島県奄美群島奄美大島神ノ鼻から加計呂麻島カネンテ埼まで引いた線、同島西端から江仁屋離西端まで引いた線、江仁屋離西端から奄美大島曾津高埼まで引いた線、同島曾津高埼から枝手久島戸倉埼まで引いた線、同島戸倉埼から奄美大島倉木埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域十五沖縄県沖縄群島沖縄島金武岬から四十三度五千五百メートルの地点から伊計島灯台から七十三度千九百メートルの地点まで引いた線、同地点から浮原島東端まで引いた線、同島東端から久高島灯台から百四十七度二千五百メートルの地点まで引いた線、同地点から沖縄島知念岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域十六沖縄県沖縄群島沖縄島渡久地港本部防波堤灯台から百五十四度四千メートルの地点から水納島灯台から二百四十八度二千二百メートルの地点まで引いた線、同地点から零度二千メートルの地点まで引いた線、同地点から六十八度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域十七沖縄県沖縄群島沖縄島備瀬埼灯台から九十九度九千二百メートルの地点から古宇利島北端まで引いた線、同島北端から百十五度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域十八沖縄県慶良間列島渡嘉敷島阿波連埼から外地島南端まで引いた線、同島南端から阿嘉島南西端まで引いた線、同島南西端から屋嘉比島南端まで引いた線、同島北端から座間味島西端まで引いた線、同島北東端から渡嘉敷島北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域十九沖縄県宮古列島宮古島南端から来間島南端まで引いた線、同島南西端から下地島南西端まで引いた線、同島北西端から伊良部島北端まで引いた線、同島北端から池間島北西端まで引いた線、同島北端から大神島北端まで引いた線、同島東端から宮古島ピンフ岳まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域二十沖縄県八重山列島石垣島白保埼から黒島南端まで引いた線、同島南端から新城島(下地)南端まで引いた線、同島南西端から三百九度に引いた線、西表島野原埼から石垣島大埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域二十一沖縄県八重山列島西表島宇奈利埼西端から外離島北西端まで引いた線、同島北西端から西表島八重目埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域二十二鹿児島県黒之浜港西防波堤灯台から百九十三度二百メートルの地点から同県長島南端まで引いた線、同島大埼から熊本県下須島尾埼まで引いた線、同島ビシャゴ瀬ノ鼻から同県天草下島鶴埼まで引いた線、同島シラタケ鼻から長崎県瀬詰埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域二十三長崎県三重埼から同県野母埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域二十四長崎県才ノ鼻から同県崎戸島南西端まで引いた線、同島南西端から同県御床島西端まで引いた線、同島西端から同県蠣ノ浦島鶴埼まで引いた線、同島鶴埼から同県平戸島坊山埼まで引いた線、同島魚見埼から同県大瀬埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域二十四の二長崎県五島列島中通島入鹿鼻から若松島白埼まで引いた線、同島ビシャゴ鼻から中通島焼崎鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域二十五長崎県対馬上島鴨居瀬港西防波堤灯台から八十二度千メートルの地点から黒島北端まで引いた線、同島南端から下島折瀬鼻まで引いた線、同島綱掛埼から三百七度に引いた線、同島郷埼から上島小松埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域二十六佐賀県値賀埼から同県向島北端まで引いた線、同島北端から長崎県黒島北西端まで引いた線、同島北西端から同県青島北西端まで引いた線、同島北西端から同県津埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域二十七福岡県串埼から佐賀県神集島北端まで引いた線、同島北端から同県加部島北端まで引いた線、同島北端から同県波戸岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域二十八福岡県志賀島大埼から同県西浦岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域二十九山口県泊埼から百八十五度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域三十山口県虎ケ埼から同県青海島東端まで引いた線、同島北西端から同県今岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域三十一島根県隠岐諸島中ノ島木路ケ埼から知夫里島東端まで引いた線、同島帯ケ埼から西ノ島漕廻鼻まで引いた線、同島北東端から中ノ島北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域三十二島根県地蔵埼から鳥取県日野川口右岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域三十三京都府鷲埼から同府博奕岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域三十四福井県小山ノ鼻から同県鋸埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域三十五福井県岡埼から同県立石岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域三十六石川県能登小木港犬山灯台から富山県小矢部川口右岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域三十七青森県貝埼から同県明神埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域三十
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第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十二年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中小型船舶安全規則第五十七条の次に一条を加える改正規定、第二条中船舶安全法施行規則別表第一の改正規定及び第三条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日)から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中船舶設備規程第百四十六条の十の三の次に次の見出し及び二条を加える改正規定(第百四十六条の十の五に係る部分に限る。)及び同令第百八十七条の改正規定、第三条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定並びに第八条中船舶等型式承認規則別表第一及び別表第二の改正規定は公布の日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定、第三条中船舶消防設備規則第十七条第二項、第二十条、第二十二条、第二十三条、第四十八条第五項、第六十九条第一項及び第七十条の改正規定、第四条の規定並びに第五条中小型船舶安全規則第六十五条第二項、第六十六条、第六十九条及び第七十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成六年四月一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成六年五月二十日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中小型船舶安全規則第四十八条の改正規定(海面着色剤に係る部分に限る。)、同令第五十八条第一項第九号及び第十号の改正規定、同条第二項に三号を加える改正規定(同項に第九号及び第十号を加える部分に限る。)、同令第六十三条の改正規定並びに同令第八十四条の二の次に一条を加える改正規定、第二条、第三条中船舶安全法施行規則第六十条の五の改正規定並びに第四条並びに附則第二条第二項並びに附則第三条第一項、第二項、第七項及び第八項の規定は、平成六年十一月四日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成六年七月十八日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成六年十月一日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成九年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約の千九百八十八年の議定書が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中船舶安全法施行規則第四十六条の二の改正規定は、公布の日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、小型船舶の登録等に関する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条第六項第十号の改正規定は、公布の日から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第四条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定並びに第七条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年六月一日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、二千一年の船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、海上衝突予防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十三号)の施行の日(平成十五年十一月二十九日)から施行する。
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条中船舶安全法施行規則第十二条の二及び第五十一条の改正規定は、平成十七年一月一日から施行する。
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条の規定(船舶安全法施行規則第一条第十四項の改正規定、同令第四十六条第四項の次に二項を加える改正規定(第五項に係る部分に限る。)及び同令第六十五条の五を第六十五条の六とし、第六十五条の四を第六十五条の五とし、第六十五条の三の次に一条を加える改正規定を除く。)、附則第二条第二項及び第三項の規定並びに附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中目次の改正規定(/「第七編 昇降設備/ 第八編 コンテナ設備」/を改める部分に限る。)、第七編の編名を改める改正規定、第七編中第三百三条の前に章名を付する改正規定、第八編の編名を削る改正規定、第三百十一条の次に章名を付する改正規定及び第七編に一章を加える改正規定、第十一条中目次の改正規定及び第十一章を第十二章とし、第十章の次に一章を加える改正規定、第十二条中別表第一の改正規定「( コンテナフラツトラツク型のもの1個につき 11,000円 その他の型のもの1個につき 15,000円 」を改める部分に限る。)並びに第十三条中別表の改正規定「( コンテナフラツトラツク型のもの68,0001個につき 2,200 その他の型のもの98,000〃 2,800 」を改める部分に限る。)並びに附則第二条第十四項及び附則第十二条第三項の規定は、公布の日から施行する。
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附51条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中船舶安全法施行規則第十三号様式の改正規定公布の日
第1_附52条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附53条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条のうち船舶設備規程第三百条の改正規定、第三条のうち船舶安全法施行規則別表第一、別表第一の二、別表第二及び別表第二の二の改正規定並びに第六条及び第七条の規定平成十八年四月一日二第一条のうち船舶設備規程第百三十一条の次に一条を加える改正規定、同令第百四十六条の二の改正規定及び同令第百四十六条の四十八の次に一条を加える改正規定、第三条のうち船舶安全法施行規則第五十五条の二の次に一条を加える改正規定並びに次条第三項から第五項まで及び附則第四条の規定平成十九年一月一日
第1_附54条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附55条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附56条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
第1_附57条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附58条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附59条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
第1_附60条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附61条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
第1_附62条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附63条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附64条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附65条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附66条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第1_附67条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和五年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附68条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附69条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。
第1_附70条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和七年六月一日から施行する。
第1_附71条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中運輸省組織規程第三十五条の改定規定、第二条中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第一章海運局支局」を削る改正規定、同令第二章の改正規定、同令別表第一の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第二の改正規定(「第二条の二関係」を「第二条の二、第二条の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第三の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第五の改正規定並びに附則第四条昭和五十八年一月一日
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十八年三月十五日から施行する。
第2条 (適用除外)
(適用除外)第二条法第二条第二項の国土交通大臣の定める小型の舟は、六人を超える人の運送の用に供しない舟とする。2法第二条第二項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。一推進機関を有する長さ十二メートル未満の船舶(危険物ばら積船及び特殊船を除く。)であつて次に掲げるものイ次に掲げる要件に適合するもの(1)三人を超える人の運送の用に供しないものであること。(2)推進機関として船外機を使用するものであり、かつ、当該船外機の連続最大出力が長さ五メートル未満の船舶にあつては三・七キロワット以下、長さ五メートル以上の船舶にあつては七・四キロワット以下であること。(3)湖若しくはダム、せき等により流水が貯留されている川の水域であつて、面積が五十平方キロメートル以下のもの又は次に掲げる要件に適合する川以外の水域で告示で定めるもののみを航行するものであること。(一)平水区域であること。(二)海域にあつては、陸地により囲まれており、外海への開口部の幅が五百メートル以下で、当該海域内の最大幅及び奥行きが開口部の幅よりも大きいものであり、かつ、外海の影響を受けにくいこと。(三)面積が百平方キロメートル以下であること。(四)当該水域における通常の水象条件のもとで、波浪が穏やかであり、水流又は潮流が微弱であること。ロ長さ三メートル未満の船舶であつて、推進機関の連続最大出力が一・五キロワット未満のもの二長さ十二メートル未満の帆船(国際航海に従事するもの、沿海区域を超えて航行するもの、推進機関を有するもの(前号に掲げるものを除く。)、危険物ばら積船、特殊船及び人の運送の用に供するものを除く。)三推進機関及び帆装を有しない船舶(次に掲げるものを除く。)イ国際航海に従事するものロ沿海区域を超えて航行するものハ平水区域を超えて航行するもののうち、推進機関を有する他の船舶に押されて航行の用に供するもの(沿海区域を航行区域とする推進機関を有する船舶と結合し一体となつて航行する船舶であつて平水区域及び平水区域から最強速力で四時間以内に往復できる区域のみを航行するもの並びに管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものを除く。)ニ危険物ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条の二の液体油脂ばら積船であつて平水区域のみを航行するものを除く。)ホ推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されてばら積みの油(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第二号に規定する油をいう。以下同じ。)の運送の用に供するものヘ推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人の運送の用に供するもの(次に掲げる要件に適合する長さ十二メートル未満の船舶を除く。)(1)長さ五メートル未満の船舶にあつては、当該他の船舶の推進機関の連続最大出力が七・四キロワット以下、長さ五メートル以上の船舶にあつては、当該他の船舶の推進機関の連続最大出力が十五キロワット以下であること。(2)第一号イ(1)及び(3)に掲げる要件ト特殊船チ推進機関を有する他の船舶に押されるものであつて、当該推進機関を有する船舶と堅固に結合して一体となる構造を有するものリ係留船(多数の旅客が利用することとなる用途として告示で定めるものに供する係留船であつて、二層以上の甲板を備えるもの又は当該用途に供する場所が閉囲されているものに限る。以下同じ。)四災害発生時にのみ使用する救難用の船舶で国又は地方公共団体の所有するもの五係船中の船舶六告示で定める水域のみを航行する船舶七前各号に掲げるもののほか、船舶の堪航性及び人命の安全の保持に支障がないものとして告示で定める船舶
第2_附10条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に現存船(施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶をいう。以下同じ。)に使用されている有機スズ化合物を含む防汚方法については、これを引き続き当該現存船に使用し、かつ、適切な被覆により有機スズ化合物が水中に浸出しないようにするための措置が講じられている場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新規則」という。)第六十五条第一項及び第三条の規定による改正後の船舶構造規則(以下「新構造規則」という。)第六十四条に掲げる基準に適合しているものとみなす。2この省令の施行の際現に現存船に使用されている防汚方法(前項に規定する防汚方法を除く。)については、これを引き続き当該現存船に使用する場合に限り、平成十九年十二月三十一日までの間は、新規則第六十五条第一項及び新構造規則第六十四条の規定は適用しない。
第2_附11条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条前条の規定による改正前の船舶安全法施行規則の規定による船舶検査手帳は、施行日以後最初に受ける船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条の定期検査、中間検査又は臨時検査の時期までは、前条の規定による改正後の船舶安全法施行規則の規定による船舶検査手帳とみなす。
第2_附12条 (経過措置)
(経過措置)第二条施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶の国際海事機関船舶識別番号の標示については、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査のために上架を行うものに限る。)を受ける日までは、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新施行規則」という。)第六十五条の四の規定は適用しない。2第一条の規定による改正前の船舶安全法施行規則の規定により交付を受けている船舶検査手帳は、新施行規則第四十六条第一項の規定による船舶検査手帳とみなす。3新施行規則第三十二条第一項第一号カの履歴記録対象船舶であって公布の日において現に船舶検査手帳を受有しているものの船舶所有者は、施行日までに、新施行規則第四十六条第六項に規定する書換申請書に当該船舶検査手帳を添えて管海官庁に提出し、船舶検査手帳の書換えを受けなければならない。
第2_附13条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現に交付を受けている第一条の規定による改正前の船舶安全法施行規則(以下この条において「旧安全規則」という。)第八号様式による船舶検査証書及び旧安全規則第九号様式による船舶検査証書(第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下この条において「新安全規則」という。)第三十三条第一号に掲げる船舶に係るものに限る。)は、新安全規則第八号様式による船舶検査証書とみなす。2この省令の施行の際現に交付を受けている旧安全規則第二十一号様式又は第二十一号の二様式による船舶検査手帳は、それぞれ新安全規則第二十一号様式又は第二十一号の二様式による船舶検査手帳とみなす。3この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附14条 (経過措置)
(経過措置)第二条施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶区画規程、船舶復原性規則、船舶設備規程(第百四十六条の二十第二項及び第九号表備考第十一号の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、小型船舶安全規則(第八十二条第一項第一号の表備考第八号の規定を除く。)及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。2現存船であって旅客船であるものについては、令和八年四月一日以後最初に行われる定期検査の時期からは、前項の規定にかかわらず、この省令による改正後の船舶区画規程(第二編第三章の規定に限る。)を適用する。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁の指示するところによることができる。一当該船舶の航海の態様その他の事情を勘案して管海官庁がやむを得ないと認める場合二浸水警報装置を備える等管海官庁が適当と認める措置を当該船舶に講じている場合であって、当該措置を引き続き当該船舶に講じる場合3現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第2_附15条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現に交付を受けている第一条の規定による改正前の船舶安全法施行規則第二十一号様式による船舶検査手帳は、船舶安全法施行規則第四十六条第六項の規定による船舶検査手帳の書換えを受けるまでは、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則第二十一号様式による船舶検査手帳とみなす。
第2_附16条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条施行日前に製造されたコンテナに現に取り付けられている安全承認板については、第二条の規定による改正後の船舶安全法施行規則第二十二号の五様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第2_附17条 (経過措置)
(経過措置)第二条2現存船については、この省令による改正後の船舶設備規程(第百十五条の七第二項、第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三の規定を除く。)、船舶復原性規則、危険物船舶運送及び貯蔵規則(第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶機関規則(第六十九条の二の規定を除く。)の規定にかかわらず、当該船舶について平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。3現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第2_附18条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に現存船(施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶をいう。以下同じ。)に使用されているシブトリンを含む防汚方法(以下この条において「特定防汚方法」という。)(次項又は第三項の規定の適用を受ける特定防汚方法を除く。)については、これを引き続き当該現存船に使用し、かつ、適切な被覆によりシブトリンが水中に浸出しないようにするための措置が講じられている場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新規則」という。)第六十五条第一項及び第三条の規定による改正後の船舶構造規則(以下「新構造規則」という。)第六十四条に掲げる基準に適合しているものとみなす。2特定防汚方法であって、当該特定防汚方法以外の新たな防汚方法が使用されたことによりこの省令の施行の際現に海水に接触しないもの又は国際航海に従事しない現存船に使用されているものについては、これらを引き続き当該特定防汚方法が使用されている現存船に使用する場合に限り、新規則第六十五条第一項及び新構造規則第六十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、国際航海に従事しない現存船の船舶所有者が、国際防汚方法証書の交付又は裏書を受けようとするとき(当該現存船に使用されている特定防汚方法が、当該特定防汚方法以外の新たな防汚方法が使用されたことによりこの省令の施行の際現に海水に接触しないものである場合を除く。)は、この限りでない。3半潜水型又は甲板昇降型の現存船に使用されている特定防汚方法(前項の規定の適用を受ける特定防汚方法を除く。)については、これを引き続き当該現存船に使用する場合であって施行日以後に当該現存船が入渠していない場合に限り、新規則第六十五条第一項及び新構造規則第六十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。4特定防汚方法(前三項の規定の適用を受ける特定防汚方法を除く。)については、これを引き続き当該特定防汚方法が使用されている現存船に使用する場合に限り、施行日以後最初に船舶安全法施行規則第十九条第三項第三号の二に該当することとなった日又は当該特定防汚方法の使用が開始された日から起算して五年を経過する日のいずれか早い日までの間は、新規則第六十五条第一項及び新構造規則第六十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附19条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(第四条の二及び第五十条の二の規定を除く。)の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第2_附3条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶であつて、施行日以後に第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則第二条第二項第三号トに掲げる船舶(以下この条において「係留船」という。)として船舶安全法(以下「法」という。)第二条第一項の規定の適用を受けることとなるもの(施行日以後係留船に変更するものを除く。以下「現存係留船」という。)については、昭和六十四年十二月三十一日までの間は、同項の規定により施設し、及び法第五条の規定による検査を受けることを要しない。ただし、法第九条第一項の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りでない。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶については、平成十一年一月三十一日(同日前に改正法第一条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新安全法」という。)第四条第一項の規定による無線電信又は無線電話を施設し、及びこれに係る新安全法第五条第一項の規定による最初の検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日。)までの間は、この省令による改正後の船舶安全法施行規則第六十条の五の規定は、適用しない。
第2_附5条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現に船級協会(船舶安全法第八条第一項の認定を受けた船級協会をいう。以下同じ。)の船級の登録を受けている船舶については、当該船舶が施行日以後最初に行われる救命設備、居住設備、衛生設備、航海用具、昇降設備及び作業用救命衣(以下「救命設備等」という。)並びに復原性(第一条の規定による改正前の船舶安全法施行規則第四十七条の二第二号の船舶(以下「特定船舶」という。)にあっては、救命設備等)に関する船級協会の検査を受けるまでの間は、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新規則」という。)第三十四条及び第四十三条の二の規定は、適用しない。2前項の船舶の救命設備等及び復原性(特定船舶にあっては、救命設備等)に関する管海官庁の検査については、当該船舶が施行日以後最初に行われる当該事項に関する船級協会の検査を受けるまでの間は、なお従前の例による。3第一項の船舶が施行日以後最初に行われる救命設備等及び復原性(特定船舶にあっては、救命設備等)に関する船級協会の検査を受けるまでの間における当該船舶の定期検査及び中間検査の手数料の額は、新規則第六十六条第八項及び第十項の規定にかかわらず、なお従前の例による。4平成九年七月一日に現に船舶検査証書を受有する船舶については、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は、新規則第四十六条の二第一項(表第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条施行日前にした改正前の別表第一に掲げる物件のうち次の表の上欄に掲げるものについての予備検査の申請は、それぞれ改正後の別表第一に掲げる物件のうち次の表の下欄に掲げるものについてした予備検査の申請とみなす。防火戸防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料自動閉鎖型防火ダンパー隔壁又は甲板に用いる防火用材料(標準火災試験を要するものに限る。)その他の防火用材料不燃性材料、火災の危険の少ない家具及び備品、防火戸の動力開閉装置、冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材若しくは接着剤又は表面仕上材進水装置用第一種膨脹式救命いかだ進水装置用膨脹式救命いかだその他の第一種膨脹式救命いかだその他の膨脹式救命いかだ膨脹型救助艇膨脹型一般救助艇固型救助艇固型一般救助艇複合型救助艇複合型一般救助艇甲種マスト灯第一種マスト灯乙種マスト灯第二種マスト灯小型船舶用船灯(甲種前部灯であって光達距離が五海里以上であるものに限る。)丙種マスト灯第三種マスト灯小型船舶用船灯(甲種前部灯であって光達距離が三海里以上五海里未満であるものに限る。)小型船舶用船灯(乙種前部灯に限る。) 第四種マスト灯甲種げん灯第一種げん灯乙種げん灯第二種げん灯小型船舶用船灯(甲種小型船舶用げん灯に限る。)小型船舶用船灯(乙種小型船舶用げん灯に限る。) 第三種げん灯両色灯第一種両色灯小型船舶用船灯(甲種小型船舶用両色灯に限る。)小型船舶用船灯(乙種小型船舶用両色灯に限る。) 第二種両色灯甲種船尾灯第一種船尾灯乙種船尾灯第二種船尾灯小型船舶用船灯(後部灯に限る。)甲種引き船灯第一種引き船灯乙種引き船灯第二種引き船灯甲種白灯第一種白灯乙種白灯第二種白灯小型船舶用船灯(小型船舶用白灯に限る。)甲種紅灯第一種紅灯乙種紅灯第二種紅灯小型船舶用船灯(小型船舶用紅灯に限る。)甲種緑灯第一種緑灯乙種緑灯第二種緑灯甲種紅色閃せん光灯第一種紅色閃せん光灯乙種紅色閃せん光灯第二種紅色閃せん光灯甲種緑色閃せん光灯第一種緑色閃せん光灯乙種緑色閃せん光灯第二種緑色閃せん光灯甲種黄色閃せん光灯第一種黄色閃せん光灯乙種黄色閃せん光灯第二種黄色閃せん光灯三色灯第一種三色灯小型船舶用船灯(甲種小型船舶用三色灯に限る。)小型船舶用船灯(乙種小型船舶用三色灯に限る。)第二種三色灯その他の船灯白色底びき網漁業灯、紅色底びき網漁業灯、かけまわし漁法灯、きんちやく網漁業灯又は信号灯2施行日前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にこの省令による改正前の船舶安全法施行規則第一条第五項に規定する小型遊漁兼用船に該当する船舶については、当該船舶が受有している船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は、この省令による改正後の船舶安全法施行規則第三条第三号、第十三条、第十三条の二及び第十三条の三の規定の適用については、これらの規定中「小型兼用船」とあるのは、「小型遊漁兼用船」とする。2施行日に船舶検査証書を受有する船舶については、この省令による改正後の船舶安全法施行規則第十二条の二第一項の規定は、平成十四年六月三十日まで(同日前に同項の安全管理手引書に係る船舶安全法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる検査を受ける場合にあっては、当該検査の時期まで)は、適用しない。
第2_附8条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第2_附9条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)であって第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二項第三号ハ及びホの規定により、新たに船舶安全法(以下「法」という。)第二条第一項の規定の適用を受けることとなるものは、平成三十年七月三十一日までの間は、同項の規定により施設し、及び法第五条の規定による検査を受けることを要しない。ただし、法第九条第一項の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りでない。2推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものに限る。)とが結合し一体となって航行の用に供されるものであって、そのいずれか一方が現存船であるものについては、平成三十年七月三十一日までの間は、新規則第十三条の六の規定は適用しない。ただし、法第九条第一項の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りではない。3現存船については、新規則第六十五条の二及び第六十五条の三の規定は、平成三十年七月三十一日までの間は、適用しない。
第3条 (満載喫水線の標示の免除)
(満載喫水線の標示の免除)第三条法第三条ただし書の国土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。一水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶二引き船、海難救助、しゆんせつ、測量又は漁業の取締りにのみ使用する船舶その他の旅客又は貨物の運送の用に供しない船舶(漁船を除く。)であつて国際航海に従事しないもの(通常は国際航海に従事しない船舶であつて、臨時に単一の国際航海に従事するものを含む。)三小型兼用船であつて次に掲げるものイ漁ろうをしない間の航行区域が平水区域であるものロ漁ろうをしない間の航行区域が沿海区域であつて長さ二十四メートル未満のもの四臨時変更証を受有している船舶であつて次に掲げるものイ第十九条の二第一号又は第二号に該当する船舶ロ平水区域を航行区域とする船舶で沿海区域を航行し他の平水区域に回航されるもの五臨時航行許可証を受有している船舶六試運転を行なう場合の船舶七平水区域を航行区域とする旅客船であつて、臨時に短期間沿海区域を航行区域とすることとなるもの(第四号ロに掲げるものを除く。)のうち管海官庁が安全上差し支えないと認めるもの
第3_附2条 第三条
第三条この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
第3_附3条 第三条
第三条改正法附則第二条第三項の運輸省令で定める船舶は、改正法第一条の規定による改正前の船舶安全法第四条第一項各号に掲げる船舶のうち次に掲げるものとする。一この省令による改正前の船舶安全法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第四条第一項第三号、第四号及び第六号から第九号までの一に掲げる船舶二漁船特殊規則の一部を改正する省令(平成三年農林水産省・運輸省令第一号)の規定による改正前の漁船特殊規則(昭和九年逓信省・農林省令)第一条各号の一に掲げる漁船三前二号に掲げる船舶に相当するものとして管海官庁が認めるもの2この省令による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新施行規則」という。)第四条第二項及び第三項の規定は、前項第一号に掲げる旧施行規則第四条第一項第三号、第六号、第七号及び第九号の船舶の許可について準用する。この場合において、新施行規則第四条第二項中「前項」とあるのは、「前項第三号、第六号、第七号及び第九号」と、「無線施設免除申請書(第一号様式)」とあるのは、「現存船舶無線施設免除申請書(別記様式)」と、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第一項第三号、第六号、第七号及び第九号」と読み替えて適用する。
第3_附4条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条改正法附則第二条第一項の規定の適用を受ける船舶の臨時検査に係る無線電信又は無線電話についての改造については、同項に規定する間は、第三条の規定による改正後の船舶安全施行規則(以下「新規則」という。)第十九条第一項第一号ホの規定にかかわらず、なお従前の例による。2この省令の施行の際現に交付を受けている船舶検査手帳は、新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格するまでの間は、新規則第四十六条第一項の規定による船舶検査手帳とみなす。
第3_附5条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行前に、地方運輸局長(船舶安全法施行規則第一条第十四項に規定する地方運輸局長をいう。以下同じ。)に対してした申請のうち新危規則第二十二条の十七に規定する船舶に係るものについては、第二条の規定による改正後の船舶安全法施行規則に基づいて運輸大臣に対してした申請とみなす。2前項の申請に係る地方運輸局長の行った検査は、運輸大臣が行ったものとみなす。
第3_附6条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条平成十六年十二月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶の資料については、第二条による改正後の船舶安全法施行規則第五十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3_附7条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条現存船については、第二条の規定による改正後の船舶安全法施行規則第六十五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、施行日以後に主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。
第3_附8条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条現存コンテナに係る最大積重ね荷重又はラッキング試験荷重値については、第二条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(次項において「新規則」という。)第五十六条の四第一項及び第三項並びに第五十九条の二第三項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。2この省令の施行の際現に現存コンテナに取り付けられている安全承認板については、新規則第二十二号の五様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第3_附9条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条現存船については、第二条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第五十一条第六項の規定にかかわらず、当該現存船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。2現存船であって国際航海に従事するものについては、新規則第五十五条の四、第五十七条、第五十八条第二項及び第四項並びに第六十一条第四項の規定にかかわらず、当該現存船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。3現存船であって国際航海に従事しない船舶にこの省令の施行の際現に備え付けられている揚貨装置(この省令の施行の際建造又は改造中の船舶に備え付けられる予定のものを含む。)であって、新船舶設備規程第五編第一章の規定の適用を受けることとなる揚荷装置に、制限荷重を定め、装着して使用する揚貨装具については、これを引き続き当該船舶の揚貨装置に使用する場合に限り、新規則第五十七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。4現存船であって国際航海に従事しないものについては、新規則第五十五条の四、第五十八条第四項及び第六十一条第四項の規定にかかわらず、当該現存船について令和十年一月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。5現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前四項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第4条 (無線電信等の施設の免除)
(無線電信等の施設の免除)第四条法第四条第一項ただし書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の一に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。一臨時に短期間法第四条第一項の規定の適用を受けることとなる船舶二発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行する船舶三母船の周辺のみを航行する搭載船四推進機関及び帆装を有しない船舶であつて次に掲げるものイ危険物ばら積船ロ特殊船ハ推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されてばら積みの油の運送の用に供するもの五潜水船、水中翼船、エアクッション艇その他特殊な構造を有する船舶であつて、無線電信等を施設することがその構造上困難又は不適当なもの六無線電信等に代わる有効な通信設備を有する船舶2前項の許可を受けようとする船舶所有者は、無線施設免除申請書(第一号様式)に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて管海官庁に提出しなければならない。3第一項の許可は、船舶検査手帳に記入して行う。
第4_附2条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条現存船(前条第四項の規定の適用がある船舶であつて管海官庁が必要と認めるもの及び同条第七項の規定の適用がある船舶を除く。次項、第三項及び第六項並びに附則第七条第一項及び第二項において同じ。)であつて、第四条の規定による改正前の船舶安全法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第一条第三項の危険物ばら積船に該当しない船舶(第四項において「現存非危険物ばら積船」という。)で海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一に掲げるX類物質等、Y類物質等又はZ類物質等(以下「汚染物質」という。)を運送しないものについては、第四条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二条第二項第一号、第二号及び第三号ハ、第四条第一項第五号、第十四条第三号、第十八条第五項及び第九項、第十九条第二項及び第三項第八号、第二十一条第一号及び第二号、第三十四条第一号、第三十五条第一項並びに第五十一条第二項の規定(危険物ばら積船、液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、適用しない。2現存船であつて、旧施行規則第一条第三項の危険物ばら積船に該当する船舶(第五項において「現存危険物ばら積船」という。)で汚染物質を運送しないものについては、新施行規則第十八条第五項及び第九項、第十九条第三項第八号、第三十五条第一項並びに第五十一条第二項の規定(液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、適用しない。3汚染物質を運送する現存船(国際航海に従事するものを除く。)については、新施行規則第十八条第九項の規定(液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、適用しない。4汚染物質を運送する現存非危険物ばら積船(国際航海に従事するものを除く。)については、新施行規則第二条第二項第一号、第二号及び第三号ハ、第四条第一項第五号、第十四条第三号、第十九条第二項及び第三項第八号、第三十四条第一号並びに第五十一条第二項の規定(危険物ばら積船、液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。船舶の区分日昭和六十二年四月六日に現に船舶検査証書又は臨時航行許可証の交付を受けている船舶(昭和五十八年七月一日前に建造され、又は建造に着手された総トン数千六百トン未満のものを除く。)昭和六十二年四月六日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日昭和五十八年七月一日前に建造され、又は建造に着手された総トン数千六百トン未満の船舶昭和六十九年六月三十日その他の船舶昭和六十三年四月五日5汚染物質を運送する現存危険物ばら積船(国際航海に従事するものを除く。)については、新施行規則第十九条第三項第八号並びに第五十一条第二項の規定(液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。船舶の区分日昭和六十二年四月六日に現に船舶検査証書又は臨時航行許可証の交付を受けている船舶(昭和五十八年七月一日前に建造され、又は建造に着手された総トン数千六百トン未満のものを除く。)昭和六十二年四月六日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日昭和五十八年七月一日前に建造され、又は建造に着手された総トン数千六百トン未満の船舶昭和六十九年六月三十日その他の船舶昭和六十三年四月五日6昭和六十二年四月六日前に建造された船舶(現存船及び国際航海に従事するものを除く。)であつて、新施行規則第一条第三項の危険物ばら積船に該当するもの(前条第七項に規定する告示で定める液体化学薬品のみを運送するものに限る。)については、新施行規則第二条第二項第一号、第二号及び第三号ハ、第四条第一項第五号、第十四条第三号、第十八条第九項、第十九条第二項及び第三項第八号、第三十四条第一号並びに第五十一条第二項の規定(危険物ばら積船、液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。船舶の区分日昭和六十二年四月六日に現に船舶検査証書又は臨時航行許可証の交付を受けている船舶昭和六十二年四月六日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日その他の船舶昭和六十三年四月五日7この省令の施行日前にした旧施行規則別表第一に掲げる物件のうち次の表の上欄に掲げるものについての予備検査の申請は、それぞれ新施行規則別表第一に掲げる物件のうち次の表の下欄に掲げるものについてした予備検査の申請とみなす。甲種膨脹式救命いかだ第二種膨脹式救命いかだ可燃性ガス検定器、一酸化炭素濃度計、二酸化炭素濃度計、酸素濃度計持運び式ガス検知装置又は検知管式ガス検知器
第4_附3条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条第三条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新施行規則」という。)第十四条に規定する小型船舶のうち改正前の船舶安全法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第十四条に規定する小型船舶に該当するもの以外のものに係る検査であって施行日に現に申請されているものについては、なお従前の例により小型船舶検査機構がこれを行う。2附則第二条第一項の規定の適用を受ける船舶(新小型規則船を除く。)に係る法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める改造又は修理については、新施行規則第十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。3附則第二条第三項の規定の適用を受ける船舶(長さ十二メートル以上の専ら遊漁(旅客がつり等により魚類その他の水産動植物を採捕することをいう。以下同じ。)及び漁ろうに従事する小型船舶であって、遊漁と漁ろうを同時にしないものを除く。)に係る法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める改造又は修理については、新施行規則第十九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。4施行日に現にされている申請に係る準備検査については、新施行規則第六十五条の三第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4_附4条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条現存船の総トン数については、第三条の規定による改正後の船舶安全法施行規則第六十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、同令第十二条の二第一項の規定を適用する場合においては、この限りでない。
第4_附5条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条船籍票受有現存船に係る船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条の規定による臨時航行検査については、当該船籍票受有現存船が新規登録を受ける日又は法附則第二条第一号に定める日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。
第4_附6条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条平成十九年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、この省令による改正後の船舶安全法施行規則第五十五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。2平成十九年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第4_2条 (無線電信等の施設の適用除外)
(無線電信等の施設の適用除外)第四条の二法第四条第二項の国土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。一臨時航行許可証を受有している船舶二試運転を行う場合の船舶三平水区域(告示で定める湖川港内の水域を除く。)又は沿海区域のみを航行する船舶その他の船舶で告示で定めるもの四推進機関及び帆装を有しない船舶(危険物ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条の二の液体油脂ばら積船であつて平水区域のみを航行するものを除く。)、特殊船及び推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人又はばら積みの油の運送の用に供するものを除く。)
第5条 (航行区域)
(航行区域)第五条法第九条第一項の規定により定める航行区域は、平水区域、沿海区域、近海区域又は遠洋区域の四種とする。
第5_附2条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条現存船(附則第三条第二項の適用がある船舶であって管海官庁が必要と認めるものを除く。)については、第五条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新施行規則」という。)第五十一条第二項の規定(船舶区画規程第百二条の二に規定する船舶(同令第百二条の三に規定する船舶を除く。)に係る部分に限る。)は、適用しない。2船舶安全法第八条第一項の船舶の復原性に関する管海官庁の検査については、当該船舶が施行日以後最初に行われる当該事項に関する同項の認定を受けた船級協会の検査を受けるまでの間は、新施行規則第四十七条の二第二号(復原性に関する検査に限る。)の規定は、適用しない。
第5_附3条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条現存船であって国際航海に従事する旅客船であるものについては、第四条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(次項において「新施行規則」という。)第五十一条の規定(当該船舶の航行上の制限をわかりやすく記載した資料に係る部分に限る。)は、当初検査時期までは、適用しない。2前項の船舶については、新施行規則第五十一条の規定(非常の際の当該船舶の安全の確保のために必要な資料に係る部分に限る。)は、当該船舶について平成十一年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
第5_附4条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条施行日前に受けた第四条の規定による改正前の船舶安全法施行規則別表第一に掲げる物件のうち衛星航法装置についての予備検査は、第四条の規定による改正後の船舶安全法施行規則別表第一に掲げる物件のうち第一種衛星航法装置について受けた予備検査とみなす。2施行日前に交付を受けた衛星航法装置についての予備検査合格証明書は、第一種衛星航法装置について交付を受けた予備検査合格証明書とみなす。3施行日前にした衛星航法装置についての予備検査の申請は、第一種衛星航法装置についてした予備検査の申請とみなす。
第5_附5条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条現存船については、第四条の規定による改正後の船舶安全法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第5_附6条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条この省令の施行の際現に第四条の規定による改正前の船舶安全法施行規則第六十条の五及び第六十条の六の規定により備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、HF直接印刷電信及びMF直接印刷電信については、これらを引き続き備え付ける場合に限り、第四条の規定による改正後の船舶安全法施行規則第六十条の五及び第六十条の六の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第6条 第六条
第六条管海官庁は、本邦外の各港間又は湖川港内のみを航行する船舶について、第一条第六項から第八項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める区域に準ずる区域を平水区域、沿海区域又は近海区域として航行区域を定めることができる。
第6_附2条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第六条現存船であつて、第五条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新船舶安全法施行規則」という。)第二条第二項第三号ヘの規定により、新たに船舶安全法(以下「法」という。)第二条第一項の規定の適用を受けることとなるものは、昭和六十年八月三十一日までの間は、同項の規定により施設し、及び法第五条の規定による検査を受けることを要しない。ただし、法第九条第一項の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りでない。2現存船の小型船舶であつて新船舶安全法施行規則第十四条の規定により管海官庁が検査を行うこととなるものに係る検査は、昭和六十年八月三十一日までの間は、なお従前の例により小型船舶検査機構が行うことができる。3現存船の小型船舶であつて新船舶安全法施行規則第三十四条の規定により船舶検査証書の有効期間が四年となるものに係る船舶検査証書の有効期間については、新船舶安全施行規則第三十六条第二項の規定にかかわらず、昭和六十年八月三十一日までの間は、なお従前の例による。ただし、施行日以後昭和六十年八月三十一日までの間において、管海官庁において検査を受けた場合は、この限りでない。
第6_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第六条この省令の施行前にした行為並びに附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 第七条
第七条管海官庁は、船舶の大きさ、構造、設備若しくは用途又は航路の状況を考慮して必要があると認める場合は、区域又は期間を限定して航行区域を定めることができる。
第8条 (最大とう載人員)
(最大とう載人員)第八条法第九条第一項の規定により定める最大とう載人員は、漁船以外の船舶にあつては旅客、船員及びその他の乗船者の別に船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)又は小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)の定めるところにより、漁船にあつては船員及びその他の乗船者の別に漁船特殊規程(昭和九年逓信省・農林省令)又は小型漁船安全規則(昭和四十九年農林省・運輸省令第一号)の定めるところによる。
第9条 第九条
第九条最大とう載人員に関する規定の適用については、一歳未満の者は算入しないものとし、国際航海に従事しない船舶に限り一歳以上十二歳未満の者二人をもつて一人に換算するものとする。2最大とう載人員に関する規定の適用については、貨物を旅客室、船員室その他の最大とう載人員を算定した場所に積載した場合は、これをその占める場所に対応する人員とみなす。
第9_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第九条施行日前にした行為及び附則第三条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 (制限気圧)
(制限気圧)第十条法第九条第一項の規定により定める制限気圧は、船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)の定めるところによる。
第11条 (満載喫水線)
(満載喫水線)第十一条法第九条第一項の規定により定める満載喫水線の位置は、満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)又は船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)の定めるところによる。
第12条 (その他の航行上の条件)
(その他の航行上の条件)第十二条管海官庁は、船舶の航行上の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、航行区域、最大とう載人員、制限汽圧及び満載喫水線の位置のほか、当該船舶に対し必要な航行上の条件を指定することができる。2前項の指定は、船舶検査証書に記入して行う。
第12_2条 (安全管理手引書)
(安全管理手引書)第十二条の二船舶所有者は、国際航海に従事する船舶(公用に供する船舶を除く。)であつて次に掲げるもの(第二号から第七号までに掲げる船舶にあつては、総トン数五百トン以上のものに限る。)ごとに、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第九章第一規則第一項に規定する国際安全管理規則(以下この条において「国際安全管理規則」という。)に従つて、当該船舶の航行の安全を確保するため当該船舶及び当該船舶を管理する船舶所有者の事務所において行われるべき安全管理に関する事項について、安全管理手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置かなければならない。一旅客船二タンカー(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第九号に規定するタンカーをいう。以下同じ。)三液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第百四十二条に規定する液化ガスばら積船をいう。以下同じ。)四液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条に規定する液体化学薬品ばら積船をいう。以下同じ。)五国際航海に従事する総トン数五百トン以上の貨物船(船舶区画規程第二条第一項に規定する貨物船をいう。)であつて、次のいずれかに該当する船舶(第五十一条第一項において「バルクキャリア」という。)イ一層の甲板を備える船舶であつて、貨物区域(船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十七号に規定する貨物区域をいう。)にトップサイドタンク及びホッパーサイドタンクを有する船舶ロ一層の甲板を備える船舶(船内に二の縦通隔壁を有し、当該縦通隔壁間にある場所が貨物倉である船舶に限る。)であつて、貨物倉の船底部の構造を二重底構造とする船舶ハ船舶防火構造規則第二十九条の二の兼用船(前二号に掲げる船舶を除く。)六第十三条の四第一項の規定に基づいて管海官庁の指示するところにより法第二条第一項に掲げる事項を施設した船舶(旅客船及び第一条第二項第一号に掲げる船舶を除く。)七前各号に掲げる船舶及び第一条第二項第一号に掲げる船舶以外の船舶であつて推進機関を有するもの2前項の安全管理手引書は、国際安全管理規則第一項4に規定する安全管理システムに関する事項その他国際安全管理規則において文書化しなければならないこととされている事項が定められたものでなければならない。3船舶所有者は、第一項の規定の適用のある船舶ごとに、国際安全管理規則第十三項2に規定する適合書類の写し及び同項4に規定する安全管理証書を第一項の安全管理手引書とともに当該船舶内に備え置かなければならない。
第13条 (小型兼用船の施設等)
(小型兼用船の施設等)第十三条小型兼用船に関し施設しなければならない法第二条第一項に掲げる事項及びその標準については、漁船以外の船舶に係る法第二条第一項の国土交通省令(以下この条において「漁船以外の船舶に係る命令」という。)の規定によるほか、小型漁船安全規則の規定を準用する。この場合において、同令中「第一種小型漁船」とあるのは「漁ろうをする間の航行区域が本邦の海岸から百海里以内の水域と定められている小型兼用船」と、「第二種小型漁船」とあるのは「漁ろうをする間の航行区域が本邦の海岸から百海里を超える水域と定められている小型兼用船」と読み替えるものとする。2前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶に係る命令の規定は小型兼用船が漁ろうをする間は適用せず、小型漁船安全規則の規定は小型兼用船が漁ろう以外のことをする間は準用しない。3漁ろうをする間の航行区域が本邦の海岸から十二海里以内の水域と定められている小型兼用船が漁ろうをする間施設しなければならない法第二条第一項に掲げる事項及びその標準については、当該小型兼用船が通常漁ろうをする水域における気象、水象等の条件を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによることができる。4国際航海に従事する小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶に係る命令の規定中国際航海に従事する船舶に係る規定は、適用しない。
第13_2条 第十三条の二
第十三条の二漁ろうをする間の航行区域が本邦の海岸から百海里以内の水域と定められている小型兼用船が漁ろうをする間法第四条第一項の規定により施設しなければならない無線電信等については、船舶設備規程第八編の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによることができる。2国際航海に従事する小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものについては、船舶設備規程第八編の規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶に係る規定は適用しない。
第13_3条 第十三条の三
第十三条の三国際航海に従事する小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものについては、第六十条の五から第六十条の八までの規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶に係る規定は適用しない。
第13_4条 (高速船の施設)
(高速船の施設)第十三条の四最強速力が次項に掲げる算式により算定した値以上の船舶であつて次の各号に掲げるものに関し施設しなければならない法第二条第一項に掲げる事項及びその標準並びに法第三条の規定による満載喫水線の標示については、それぞれ法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令及び法第三条の国土交通省令の規定にかかわらず、管海官庁が千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第十章第一規則に規定する高速船コード(以下「高速船コード」という。)に従つて指示するところによることができる。一平水区域及びこれに準ずる本邦外の区域から当該船舶の最強速力の九十パーセントの速力で四時間以内に到達できる区域のみを航行する旅客船(原子力船を除く。)二平水区域及びこれに準ずる本邦外の区域から当該船舶の最強速力の九十パーセントの速力で八時間以内に到達できる区域のみを航行する総トン数五百トン以上の貨物船(海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(昭和四十年運輸省令第三十九号)第一条の二第八項に規定する貨物船であつて原子力船以外のものをいう。)2前項に規定する算式は、次に掲げるものとする。3.7V0.1667(メートル毎秒)この場合において、Vは、計画喫水線における排水容積(立方メートル)3第一項の管海官庁の指示は、船舶設備規程第四条、船舶区画規程第十条の三、船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第十七条及び第二十三条、船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第四条、船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第三条、満載喫水線規則第三十五条、小型船舶安全規則第四条、船舶防火構造規則第五条、船舶機関規則第三条並びに船舶構造規則(平成十年運輸省令第十六号)第三条の規定により行うものとする。
第13_5条 (高速船の検査)
(高速船の検査)第十三条の五前条第一項の規定に基づいて管海官庁の指示するところにより法第二条第一項に掲げる事項を施設し、かつ、法第三条の規定による満載喫水線の標示をした船舶について定期検査又は製造検査を受けようとする者は、第三十一条第一項の船舶検査申請書又は同条第三項の製造検査申請書にその旨を記載しなければならない。2管海官庁は、法第九条第一項の規定により前項の船舶に対して交付する船舶検査証書に、当該船舶が前条第一項の規定に基づいて管海官庁の指示するところにより法第二条第一項に掲げる事項を施設し、かつ、法第三条の規定による満載喫水線の標示をしている旨及び当該船舶に係る前条第一項各号に規定する航行上の条件を記入するものとする。
第13_6条 (結合した二の船舶の施設)
(結合した二の船舶の施設)第十三条の六推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであつて、第二条第二項第三号ロからチまで掲げるものに限る。)とが結合して一体となつて航行の用に供される場合には、これらの船舶を一の船舶とみなして法第二条第一項及び法第四条第一項の規定を適用する。ただし、臨時に短期間法第二条第一項及び法第四条第一項の規定の適用を受けることとなる船舶は、この限りでない。
第13_7条 (産業人員等運送船の施設)
(産業人員等運送船の施設)第十三条の七第八条に規定するその他の乗船者のうち産業活動(再生可能エネルギー源その他のエネルギー源の探査若しくは開発、水産養殖又は海洋掘削に関連するものであつて、海洋に設けられる工作物又は船舶において行われるものに限る。以下この項において同じ。)に従事する人員(以下この項において「産業人員」という。)を運送する船舶(旅客船、漁船及び産業活動が行われる船舶を除く。)であつて、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(第三十二条第一項第二号ウ及び第五十一条第一項において「産業人員等運送船」という。)に関し施設しなければならない法第二条第一項に掲げる事項及びその標準については、同項の国土交通省令の規定にかかわらず、管海官庁が千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第十五章第一規則に規定する産業人員運送の安全に関する国際コードに従つて指示するところによらなければならない。一当該船舶において運送される産業人員が十二人を超えること。二旅客並びに産業人員及びこれに類する者として管海官庁が適当と認める者(第三十二条第一項第二号ウ及び第五十一条第一項において「産業人員等」という。)の人数の合計が十二人を超えること。2前項の管海官庁の指示は、船舶設備規程第四条、船舶区画規程第十条の三、船舶復原性規則第十七条及び第二十三条、船舶救命設備規則第四条、船舶消防設備規則第三条、小型船舶安全規則第四条、船舶防火構造規則第五条、船舶機関規則第三条並びに船舶構造規則第三条の規定により行うものとする。
第14条 (管海官庁が検査を行う小型船舶)
(管海官庁が検査を行う小型船舶)第十四条法第七条ノ二第一項の国土交通省令で定める小型船舶は、次のとおりとする。一国際航海に従事する旅客船二法第三条の規定により満載喫水線の標示をすることを要する船舶三危険物ばら積船四特殊船五結合した二の船舶(第十三条の六の規定の適用を受けるものに限る。)六係留船七本邦外にある船舶
第14_2条 (小型船舶の検査を受けるべき場所等の指定)
(小型船舶の検査を受けるべき場所等の指定)第十四条の二管海官庁は、小型船舶についての法第五条の検査を申請する者に対し、検査申請の受理の際、検査を受けるべき場所及び日時を指定することができる。
第15条 (検査の引継ぎ又は委嘱)
(検査の引継ぎ又は委嘱)第十五条法第五条又は法第六条の検査の申請者(以下「検査申請者」という。)は、当該船舶又は物件が当該検査申請をした地方運輸局長の管轄する区域外に移転した場合は、その地方運輸局長に検査引継申請書(第二号様式)を提出して、新たな所在地を管轄する地方運輸局長への検査の引継ぎを受けることができる。2地方運輸局長は、法第五条又は法第六条の検査の申請に係る船舶又は物件の一部が他の地方運輸局長の管轄する区域内にある場合であつて、申請により、やむを得ない理由があると認めるときは、その検査を当該他の地方運輸局長に委嘱することができる。
第16条 (検査の省略)
(検査の省略)第十六条法第六条第四項の規定による法第五条の検査(特別検査を除く。以下この条において同じ。)の省略は、製造検査又は予備検査(法第六条第三項の規定による検査をいう。以下同じ。)に合格した後最初に行う法第五条の検査において当該製造検査又は予備検査に合格した事項につき行う。2法第六条第四項の規定による同条第一項の製造検査の省略は、予備検査に合格した後最初に行う同項の製造検査において当該予備検査に合格した事項につき行う。3法第六条ノ三本文の規定による定期検査又は中間検査の省略は、同条本文の規定による確認が行われた後三十日以内に最初に行う定期検査(はじめて航行の用に供するときに行うものを除く。)又は中間検査において当該確認に係る整備を行つた事項につき行う。4法第六条ノ四第二項の規定による法第五条第一項の検査(臨時航行検査及び特別検査を除く。以下この項及び第三十二条第一項第二号ラにおいて同じ。)の省略は、法第五条第一項の検査において同号ラに掲げる書類により法第六条ノ四第二項の規定による確認を行つた事項につき行う。5法第六条ノ五第一項の規定による法第五条の検査及び第六条の検査の省略は、検定に合格した後最初に行う法第五条の検査又は法第六条の検査において当該検定に合格した事項につき行う。6法第六条ノ六第一項本文の規定による中間検査の省略は、同項本文の規定による確認が行われた後三十日以内に行う中間検査において当該確認を行つた事項につき行う。7管海官庁は、船舶又は物件が、製造検査、予備検査又は検定に合格した後著しく期間を経過していること等により当該製造検査、予備検査又は検定に合格した事項に変更が生じているおそれがあると認めるときは、第一項、第二項又は第五項の規定にかかわらずこれらの規定による検査の省略を行わないことができる。
第17条 (定期検査)
(定期検査)第十七条定期検査は、船舶検査証書の有効期間の満了前に受けることができる。
第18条 (中間検査)
(中間検査)第十八条中間検査の種類は、第一種中間検査(次の各号に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。)、第二種中間検査(第二号及び第四号に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。)及び第三種中間検査(第一号及び第三号に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。)とする。一法第二条第一項第一号、第二号、第四号、第五号及び第十一号から第十三号までに掲げる事項について行う船体を上架すること又は管海官庁がこれと同等と認める準備を必要とする検査二法第二条第一項第一号、第二号、第四号、第五号及び第十一号から第十三号までに掲げる事項について行う船体を上架すること又は管海官庁がこれと同等と認める準備を必要としない検査三法第二条第一項第三号、第七号及び第八号に掲げる事項について行う検査四法第二条第一項第六号、第九号及び第十号に掲げる事項、満載喫水線並びに無線電信等について行う検査2法第十条第一項ただし書に規定する船舶以外の船舶の中間検査の時期は、次表のとおりとする。ただし、第四十六条の二第二項又は第三項の規定により船舶検査証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に同表に定める時期が到来する場合における当該時期(第三種中間検査の時期を除く。)を除く。区分種類時期一 国際航海に従事する旅客船(総トン数五トン未満のもの並びに原子力船及び高速船を除く。)第一種中間検査検査基準日の三月前から検査基準日までの間二 原子力船第一種中間検査定期検査又は第一種中間検査に合格した日から起算して十二月を経過する日三 旅客船(総トン数五トン未満のものを除く。)、潜水船、水中翼船、長さ六メートル以上のエアクッション艇及び表面効果翼船であつて前二号上欄に掲げる船舶以外のもの並びに高速船第一種中間検査検査基準日の前後三月以内四 国際航海に従事する長さ二十四メートル以上の船舶(前三号上欄に掲げる船舶及び第一条第二項第一号の船舶を除く。)第二種中間検査検査基準日の前後三月以内第三種中間検査定期検査又は第三種中間検査に合格した日からその日から起算して三十六月を経過する日までの間五 潜水設備を有する船舶(前各号上欄に掲げる船舶を除く。)第一種中間検査船舶検査証書の有効期間の起算日から二十一月を経過する日から三十九月を経過する日までの間第二種中間検査(潜水設備に係るものに限る。)検査基準日の前後三月以内(ただし、その時期に第一種中間検査を受ける場合を除く。)六 その他の船舶第一種中間検査船舶検査証書の有効期間の起算日から二十一月を経過する日から三十九月を経過する日までの間備考一 この表において「高速船」とは、管海官庁が高速船コードに従つて指示するところにより当該船舶が法第二条第一項に掲げる事項を施設し、かつ、法第三条の規定による満載喫水線の標示をしている旨及び当該船舶に係る航行上の条件が、第十三条の五第二項の規定により記入された船舶検査証書を受有する船舶をいう。二 この表において「検査基準日」とは、船舶検査証書の有効期間が満了する日に相当する毎年の日をいう。3前項の表による区分を異にすることとなつた船舶に係る次回の中間検査の種類及び時期は、同項の規定にかかわらず、当該船舶についてした法第五条の検査の時期及び当該検査において検査した事項を考慮して管海官庁が指定する。4法第十条第一項ただし書に規定する船舶の中間検査は第一種中間検査とし、その時期は船舶検査証書の有効期間の起算日から三十三月を経過する日から三十九月を経過する日までの間とする。第二項ただし書の規定は、この場合について準用する。5第三項の指定は、船舶検査手帳に記入して行う。6中間検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。7前項の規定によりその時期を繰り上げて受けた中間検査に合格した次表第一欄に掲げる船舶の次回以降の中間検査の時期についての第二項又は第四項の規定の適用については、同表第二欄に掲げる規定中同表第三欄に掲げる字句は、同表第四欄に掲げる字句とする。第二項の表第一号上欄に掲げる船舶第二項の表備考第二号船舶検査証書の有効期間が満了する日時期を繰り上げて受けた第一種中間検査に合格した日の前日第二項の表第三号上欄に掲げる船舶第二項の表備考第二号船舶検査証書の有効期間が満了する日時期を繰り上げて受けた第一種中間検査に合格した日から起算して三月を経過した日第二項の表第四号上欄に掲げる船舶第二項の表備考第二号船舶検査証書の有効期間が満了する日時期を繰り上げて受けた第二種中間検査に合格した日から起算して三月を経過した日第二項の表第五号上欄に掲げる船舶第二項の表第五号下欄船舶検査証書の有効期間の起算日から二十一月を経過する日から三十九月を経過する日までの間時期を繰り上げて受けた第一種中間検査に合格した日から起算して三十九月を経過する日第二項の表備考第二号船舶検査証書の有効期間が満了する日時期を繰り上げて受けた第二種中間検査に合格した日から起算して三月を経過した日第二項の表第六号上欄に掲げる船舶第二項の表第六号下欄船舶検査証書の有効期間の起算日から二十一月を経過する日から三十九月を経過する日までの間時期を繰り上げて受けた第一種中間検査に合格した日から起算して三十九月を経過する日法第十条第一項ただし書に規定する船舶第四項船舶検査証書の有効期間の起算日から三十三月を経過する日から三十九月を経過する日までの間時期を繰り上げて受けた第一種中間検査に合格した日から起算して三十九月を経過する日
第19条 (臨時検査)
(臨時検査)第十九条法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。一船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある改造で、例えば次に掲げるものイ船舶の長さ、幅又は深さの変更その他船体の主要な構造の変更で船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすものロかじ又は操だ装置についての変更で船舶の操縦性に影響を及ぼすものハ機関(船舶機関規則第一条第四号に規定する主要な補助機関以外の補助機関を除く。以下この条において同じ。)に係る物件の性能若しくは形式の異なるものとの取替え又は機関の主要部についての変更で機関の性能に影響を及ぼすものニイからハまでに規定する物件のほか法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件で船舶に固定して施設されるものの新設、増備、位置の変更又は性能若しくは形式の異なるものとの取替えホ法第四条第一項の規定により施設する無線電信等の取替え二次に掲げる修理イ船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある作業で例えば次に掲げるものを伴う修理(1)船体の主要部についての曲り直し、補強、取替え、溶接その他の作業で船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすおそれのあるもの(2)機関の主要部についての削整、補強、溶接その他の作業で機関の性能に影響を及ぼすおそれのあるもの(3)(1)又は(2)に規定する物件のほか法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件で船舶に固定して施設されるもの又は潜水設備の主要部についての曲り直し、補強、取替え、溶接その他の作業で当該物件の性能又は強度に影響を及ぼすおそれのあるもの(4)船舶設備規程第三百二条の六に規定する危険場所に布設している電路の変更又は取替えの作業(5)複雑又は特殊な技量又は装置を必要とする作業ロ法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件で船舶に固定して施設されるものを性能又は形式が同一のものと取り替える修理(あらかじめ法による検査又は検定を受け、これに合格した物件で当該検査又は検定に合格した後初めて船舶に備え付けられるものと取り替える修理(機関に係る物件についての修理で当該修理により機関の性能に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を除く。)2前項の規定にかかわらず、小型船舶安全規則第二条第一項に規定する小型船舶及び漁船特殊規則(昭和九年逓信省・農林省令)第二条に規定する小型漁船(危険物ばら積船及び特殊船を除く。以下この条において「一般小型船」という。)についての法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。一船舶の長さ、幅又は深さの変更その他船体の主要な構造の変更で船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼす改造二上甲板下の船体(上甲板のない船舶にあつては、げん端下の船体をいう。以下この条において同じ。)の主要部についての曲り直し、補強、取替え、溶接その他の作業で船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすおそれのある修理三かじ又は操だ装置についての変更で船舶の操縦性に影響を及ぼす改造四主機を取り替える改造又は修理(法による検査又は検定を受け、これに合格した船外機(海難その他の事由により当該検査又は検定を受けた事項につき船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)をあらかじめ管海官庁の指定した条件に従つて取り替える改造又は修理を除く。)五機関の主要部を取り替える改造又は修理(あらかじめ法による検査又は検定を受け、これに合格した物件(性能が同一のものに限る。)で当該検査又は検定に合格した後初めて船舶に備え付けられるものと取り替えるものを除く。)六船舶に固定して施設される救命設備、消防設備及び航海用具に係る物件で船舶に固定して施設されるものに関し、検査を受けた事項につき船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある変更を生じる改造又は修理(あらかじめ管海官庁の指定した条件に従つて行うものを除く。)七法第四条第一項の規定により施設する無線電信等の取替え3法第五条第一項第三号の国土交通省令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。一法第三条の規定により新たに満載喫水線を標示しようとするとき。二法第四条第一項の規定により新たに無線電信等を施設しようとするとき。三法第二条第一項各号(一般小型船にあつては、同項第六号及び第九号)に掲げる事項に係る物件で船舶に固定して施設されるもの以外のものの新設、増備、取替え若しくは取り外し(一般小型船については、小型船舶用救命胴衣、小型船舶用救命クッション及び小型船舶用浮力補助具で現に搭載している人員と同数のもの以外のものの一時的な陸揚げ保管に係る取り外し又は増備並びにあらかじめ管海官庁の指定した条件に従つて行う新設、増備、取替え又は取り外しを除く。)(法による検査又は検定を受け、これに合格した物件で当該検査又は検定に合格した後初めて船舶に備え付けられるものの新設若しくは増備又はこれとの取替えを除く。)又は積付方法の変更(同項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定により積付方法が定められている物件に限る。)をしようとするとき。三の二国際航海に従事する総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下「トン数法」という。)第四条第一項の国際総トン数をいう。以下この条及び第六十五条第二項において同じ。)四百トン以上の船舶について、被覆、塗料、表面処理若しくは装置を用いて船舶への生物の付着を抑制し又は防止する方法(以下「防汚方法」という。)の変更又はこれらの被覆、塗料、表面処理若しくは装置の更新をしようとするとき。ただし、当該変更又は更新をしようとする面積が小さいことその他の告示で定める要件に適合する場合にあつては、この限りでない。四国際航海に従事しない総トン数四百トン以上の船舶について、国際防汚方法証書の交付又は裏書を受けようとするとき。五ボイラの安全弁の封鎖を解放して調整しようとするとき。六揚貨装置につき指定を受けた制限荷重、制限角度又は制限半径の変更を受けようとするとき。七昇降機につき指定を受けた制限荷重又は定員の変更を受けようとするとき。八第十二条の二第一項の規定の適用のある船舶について、同項の安全管理手引書につき当該船舶の航行の安全の確保に著しい影響を及ぼすおそれのある変更をしようとするとき。八の二危険物船舶運送及び貯蔵規則第四十五条に規定する船舶について、同令別表第四に定める災害対策緊急措置手引書につき当該船舶の航行の安全の確保に著しい影響を及ぼすおそれのある変更をしようとするとき。九船舶復原性規則又は小型船舶安全規則第百一条の規定の適用を受ける船舶及びこれ以外のタンカー(船舶区画規程第二条第二項のタンカーをいう。)、液化ガスばら積船及び液体化学薬品ばら積船について、法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件以外の物件の新設、増備、位置の変更、取替え若しくは取りはずしで当該船舶の復原性に影響を及ぼすおそれのあるものをしようとするとき。十小型船舶安全規則の適用を受ける船舶(前号の船舶を除く。)について、当該船舶の復原性に著しい影響を及ぼすおそれのある変更をしようとするとき。十一小型船舶安全規則第二条第一項に規定する小型船舶及び漁船特殊規則第二条に規定する小型漁船について、当該船舶の操縦性に著しい影響を及ぼすおそれのある変更をしようとするとき。十二特定の事項について指定を受けた臨時検査を受けるべき時期に至つたとき。十三海難その他の事由により検査を受けた事項につき船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある変更が生じたとき。ただし、一般小型船については、次に掲げる場合とする。イ上甲板下の船体の主要な構造に重大な損傷が生じたとき。ロクランク軸等主機の主要部又はプロペラ軸に重大な損傷が生じたとき。ハ火災により船舶に重大な損傷が生じたとき。4前項第十二号の指定は、船舶検査手帳に記入して行う。5第三項第十二号に係る臨時検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。6臨時検査を受けるべき場合に定期検査、第一種中間検査、第二種中間検査(臨時検査を受けるべき事項が第二種中間検査の検査事項のみである場合に限る。)又は第三種中間検査(臨時検査を受けるべき事項が第三種中間検査の検査事項のみである場合に限る。)を受けるときは、臨時検査を受けることを要しない。
第19_2条 (臨時航行検査)
(臨時航行検査)第十九条の二臨時航行検査は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。一日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的でこれを外国に回航するとき。二船舶を改造し、整備し、若しくは解撤するため、又は法による検査若しくは検定若しくは船舶法(明治三十二年法律第四十六号)による総トン数の測度(小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号)第一条第一項又は第三項の総トン数の測度を含む。以下同じ。)又は小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号。以下「小型船舶登録法」という。)第六条第二項若しくは第九条第二項の総トン数の測度を受けるため、これを改造、整備若しくは解撤する場所又は法による検査若しくは検定、船舶法若しくは小型船舶登録法による総トン数の測度を受ける場所に回航するとき。三その他船舶検査証書を受有しない船舶を、やむを得ない理由によつて臨時に航行の用に供するとき。
第19_3条 (コンテナに関する検査の特例)
(コンテナに関する検査の特例)第十九条の三次の各号の一に該当するコンテナ(船舶による貨物の運送に使用される底部が方形の器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械荷役、積重ね又は固定の用に供する装具を有するものをいう。以下同じ。)については、前三条の規定にかかわらず、定期検査、中間検査、臨時検査及び臨時航行検査を受けることを要しない。一法による検査又は検定を受け、これに合格したコンテナであつて次に掲げる要件に適合するものイ第五十六条の四第二項に規定する安全承認板が取り付けられていること。ロ第六十条の四第一項第一号又は第二号に掲げる日を経過していないこと。ハ著しい摩損、腐食又はき裂、有害な変形その他の異状が認められないこと。二日本船舶を所有することができる者又は日本船舶を所有することができない者が所有しているコンテナであつて、それぞれ告示で定める外国の政府により当該国のコンテナに関する法令に適合していることが認められていることを示す有効な確認物を有し、かつ、前号ハの要件に適合するもの
第20条 (特別検査)
(特別検査)第二十条特別検査は、国土交通大臣が一定の範囲の船舶について事故が著しく生じている等によりその材料、構造、設備又は性能が法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合していないおそれがあると認める場合に、これらの船舶について特別検査を受けるべき旨を公示して行うものとする。2前項の規定による公示は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。一検査を受けるべき船舶の範囲二検査を受けるべき事項三検査を受けるべき期間四検査を受ける場合の準備五その他検査に関し必要な事項3第一項の規定による公示により特別検査を受けるべきこととされた船舶であつて、当該公示により定められた検査を受けるべき期間の末日以前に有効期間が満了する船舶検査証書若しくは同日以前に満了する期間に係る臨時航行許可証の交付を受けているもの又は当該公示のあつた日以後当該公示により定められた検査を受けるべき期間の末日までの間に定期検査を申請し、若しくはこれに合格したものは、特別検査を受けることを要しない。
第21条 (製造検査の免除)
(製造検査の免除)第二十一条法第六条第一項の製造検査を受けることを要しない船舶は、次のとおりとする。一平水区域のみを航行する船舶であつて旅客船、危険物ばら積船及び特殊船以外のもの二推進機関及び帆装を有しない船舶(危険物ばら積船、特殊船、推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人又はばら積みの油の運送の用に供するもの及び係留船を除く。)三外国の国籍を取得する目的で製造に着手した後日本の国籍を取得する目的で製造することとなつた船舶であつて管海官庁が法第六条第一項の製造検査を行なうことが困難であると認めるもの
第21_附2条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二十一条前条の規定による改正前の船舶安全法施行規則の規定による船舶検査手帳は、施行日以後最初に受ける船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条の定期検査又は中間検査の時期までは、前条の規定による改正後の船舶安全法施行規則の規定による船舶検査手帳とみなす。
第22条 (予備検査を受けることができる物件)
(予備検査を受けることができる物件)第二十二条別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件はその製造について、同表改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件はその改造、修理又は整備について予備検査を受けることができる。
第23条 (検査の準備)
(検査の準備)第二十三条検査申請者は、検査を受けるべき事項について、この節の規定に従い検査の準備をするものとする。
第24条 (定期検査)
(定期検査)第二十四条定期検査を受ける場合の準備は、次に掲げる準備並びに海上試運転及び復原性試験の準備とする。一船体にあつては次に掲げる準備イ船底外板、かじ等の船体外部に係る事項の告示で定める外観検査の準備ロタンク、貨物区画等の船体内部に係る事項の告示で定める外観検査の準備ハ告示で定める板厚計測の準備ニ材料試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)ホ非破壊検査の準備ヘ圧力試験及び荷重試験の準備ト水密戸、防火戸等の閉鎖装置の効力試験の準備二機関にあつては次に掲げる準備イ主機、補助機関、動力伝達装置及び軸系、ボイラ及び圧力容器並びに補機及び管装置の告示で定める解放検査の準備ロ材料試験、溶接施工試験、釣合い試験、歯当たり試験、すり合わせ試験、蓄気試験及び陸上試運転の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)ハ非破壊検査の準備ニ圧力試験の準備ホ効力試験の準備ヘ逃気試験の準備三排水設備にあつては次に掲げる準備イ告示で定める解放検査の準備ロ圧力試験の準備ハ効力試験の準備四操だ、係船及び揚錨びようの設備にあつては次に掲げる準備イ錨びよう、錨びよう鎖及び係船用索の告示で定める外観検査の準備ロ材料試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)ハ圧力試験の準備ニ効力試験の準備五救命及び消防の設備にあつては次に掲げる準備イ材料試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)ロ圧力試験の準備ハ効力試験の準備六航海用具にあつては効力試験の準備七危険物その他の特殊貨物の積付設備にあつては次に掲げる準備イタンクの告示で定める外観検査の準備ロ材料試験及び溶接施工試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)ハ非破壊検査の準備ニ圧力試験の準備ホ効力試験の準備八荷役その他の作業の設備にあつては次に掲げる準備イ揚貨装置の告示で定める解放検査の準備ロ揚貨装置の荷重試験の準備ハ圧力試験及び効力試験の準備九電気設備にあつては次に掲げる準備イ材料試験、防水試験、防爆試験及び完成試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)ロ絶縁抵抗試験の準備ハ効力試験の準備十昇降設備にあつては次に掲げる準備イ告示で定める解放検査の準備ロ材料試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)ハ荷重試験(初めて検査を受ける場合に限る。)及び効力試験の準備十一焼却設備にあつては次に掲げる準備イ告示で定める解放検査の準備ロ材料試験及び温度試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)ハ圧力試験の準備ニ効力試験の準備十二コンテナ設備(コンテナ及びコンテナを固定するための設備をいう。以下同じ。)にあつては次に掲げる準備イ材料試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)ロ荷重試験の準備十三満載喫水線にあつては告示で定める標示の検査の準備
第25条 (中間検査)
(中間検査)第二十五条第一種中間検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。一船体にあつては次に掲げる準備イ前条第一号イに掲げる準備ロ前条第一号トに掲げる準備二機関にあつては次に掲げる準備イ主機、補助機関、動力伝達装置及び軸系、ボイラ並びに補機及び管装置の告示で定める解放検査の準備ロ前条第二号ホに掲げる準備ハ前条第二号ヘに掲げる準備三排水設備にあつては次に掲げる準備イ前条第三号イに掲げる準備ロ前条第三号ハに掲げる準備四操だ、係船及び揚錨びようの設備にあつては次に掲げる準備イ前条第四号イに掲げる準備ロ前条第四号ニに掲げる準備五救命及び消防の設備にあつては次に掲げる準備イ前条第五号ロに掲げる準備ロ前条第五号ハに掲げる準備六航海用具にあつては前条第六号に掲げる準備七危険物の積付設備にあつては前条第七号ホに掲げる準備八電気設備にあつては次に掲げる準備イ前条第九号ロに掲げる準備ロ前条第九号ハに掲げる準備九焼却設備にあつては前条第十一号ニに掲げる準備十満載喫水線にあつては前条第十三号に掲げる準備2第二種中間検査を受ける場合の準備は次のとおりとする。一船体にあつては前項第一号ロに掲げる準備二機関にあつては前項第二号ロに掲げる準備(同号イに係るものを除く。)三排水設備にあつては前項第三号ロに掲げる準備(同号イに係るものを除く。)四操だ、係船及び揚錨びようの設備にあつては前項第四号ロに掲げる準備五救命及び消防の設備にあつては次に掲げる準備イ前項第五号イに掲げる準備ロ前項第五号ロに掲げる準備六航海用具にあつては前項第六号に掲げる準備七危険物の積付設備にあつては前項第七号に掲げる準備八電気設備にあつては次に掲げる準備イ前項第八号イに掲げる準備ロ前項第八号ロに掲げる準備九満載喫水線にあつては前項第十号に掲げる準備3前項第四号、第五号イ及び第八号イに掲げる準備(同項第四号に掲げる準備にあつては係船及び揚錨びようの設備に係るものに限る。)は、定期検査又は当該準備をして受けた第二種中間検査に合格した後の二回目又は三回目のいずれかの第二種中間検査を受ける場合に限り、するものとする。4第三種中間検査を受ける場合の準備は次のとおりとする。一船体にあつては第一項第一号イに掲げる準備二機関にあつては第一項第二号に掲げる準備(同号ロに掲げる準備にあつては同号イに係るものに限る。)三排水設備にあつては第一項第三号に掲げる準備(同号ロに掲げる準備にあつては同号イに係るものに限る。)四操だ、係船及び揚錨びようの設備にあつては第一項第四号イに掲げる準備五焼却設備にあつては第一項第九号に掲げる準備5管海官庁は、中間検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、第一項、第二項及び前項に規定する準備のほか、前条に規定する準備のうち必要なものを指示することができる。
第26条 (臨時検査及び臨時航行検査)
(臨時検査及び臨時航行検査)第二十六条臨時検査(第十九条第三項第二号に係るものを除く。)又は臨時航行検査を受ける場合の準備は、第二十四条に規定する準備のうち管海官庁の指示するものとする。
第27条 (特別検査)
(特別検査)第二十七条特別検査を受ける場合の準備は、第二十条第一項の規定による公示により定められた準備のほか、第二十四条に規定する準備のうち管海官庁が指示するものとする。
第28条 (製造検査)
(製造検査)第二十八条製造検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。一船体にあつては次に掲げる準備イ船体内外部に係る事項の告示で定める外観検査の準備ロ材料試験、非破壊検査、圧力試験及び荷重試験の準備二機関にあつては材料試験、非破壊検査、溶接施工試験、釣合い試験、歯当たり試験、すり合わせ試験、圧力試験、効力試験、蓄気試験、逃気試験及び陸上試運転の準備三排水設備にあつては圧力試験及び効力試験の準備
第29条 (予備検査)
(予備検査)第二十九条別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。一船体に係る物件にあつては材料試験、非破壊検査、圧力試験及び荷重試験の準備二機関に係る物件にあつては材料試験、非破壊検査、溶接施工試験、釣合い試験、歯当たり試験、すり合わせ試験、圧力試験、効力試験、蓄気試験、逃気試験及び陸上試運転の準備三操だ、係船及び揚錨びようの設備に係る物件にあつては材料試験、圧力試験及び効力試験の準備四救命及び消防の設備に係る物件にあつては材料試験、圧力試験及び効力試験の準備五航海用具に係る物件にあつては効力試験の準備六荷役その他の作業の設備に係る物件にあつては荷重試験、圧力試験及び効力試験の準備七電気設備に係る物件にあつては材料試験、防水試験、防爆試験及び完成試験の準備八昇降機にあつては材料試験、荷重試験及び効力試験の準備九焼却炉に係る物件にあつては材料試験、温度試験、圧力試験及び効力試験の準備十コンテナにあつては材料試験及び荷重試験の準備2別表第一改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、第二十四条第一号又は第二号に掲げる準備のうち当該物件に係るものとする。
第30条 (特殊な設備又は構造に係る準備等)
(特殊な設備又は構造に係る準備等)第三十条管海官庁は、潜水設備その他の特殊な設備又は構造を有する船舶の定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査、特別検査、製造検査又は予備検査の準備について、第二十四条から前条までの規定にかかわらず必要と認める準備を指示することができる。2管海官庁は、定期検査、中間検査、製造検査又は予備検査の準備の一部を免除することができる。
第31条 (検査申請書)
(検査申請書)第三十一条定期検査、中間検査、臨時検査又は特別検査を受けようとする者は、船舶検査申請書(第四号様式)を管海官庁に提出しなければならない。2臨時航行検査を受けようとする者は、臨時航行検査申請書(第五号様式)を管海官庁に提出しなければならない。3製造検査を受けようとする者は、製造検査申請書(第六号様式)を管海官庁に提出しなければならない。4予備検査を受けようとする者は、予備検査申請書(第七号様式)を管海官庁に提出しなければならない。
第32条 (書類の提出)
(書類の提出)第三十二条検査申請者は、次に掲げる書類を管海官庁に提出しなければならない。一定期検査を初めて受ける場合に提出する書類イ製造仕様書並びに法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面ロ満載喫水線(木材満載喫水線及び区画満載喫水線を除く。)に関する検査を受ける船舶にあつては、次の図面(1)船体線図(2)最上層の全通甲板までの各喫水に対する全排水量及び毎一センチメートル排水量を示す曲線図ハ木材満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、甲板積木材貨物の積付けに必要な装置の構造及び配置を示す図面ニ区画満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、次の書類(1)損傷時の復原性の計算表(2)非対称の浸水による大角度の横傾斜を修正する装置の配置図ホ損傷時の復原性に関する検査を受ける船舶(ニに規定する船舶を除く。)にあつては、次の書類(1)損傷時の復原性の計算表(2)非対称の浸水による大角度の横傾斜を修正する装置の配置図ヘ船舶復原性規則又は小型船舶安全規則第百一条の規定の適用を受ける船舶にあつては、次の書類(1)排水量等曲線図(2)復原力交差曲線図(3)海水流入角曲線図(4)計画重量重心計算表ト揚貨装置に関する検査を受ける船舶にあつては、その強力計算書(力線図を含む。)チ潜水設備に関する検査を受ける船舶にあつては、次の書類(1)潜水設備の強度計算書及び浮力計算書(2)潜水設備の給気装置、排気装置及び電気設備を示す書類(3)潜水設備の使用材料を示す書類(4)潜水設備の使用方法を示す書類リ昇降設備に関する検査を受ける船舶にあつては、次の書類(1)昇降設備の強力計算書(2)昇降設備の使用材料を示す書類(3)昇降設備の使用方法を示す書類ヌ焼却設備に関する検査を受ける船舶にあつては、次の書類(1)焼却設備の強度計算書(2)焼却設備の使用材料を示す書類(3)焼却設備の使用方法を示す書類ルコンテナ設備に関する検査を受ける船舶にあつては、その使用材料を示す書類ヲ製造検査合格証明書(製造検査に係る法第九条第三項の合格証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている船舶にあつては、当該製造検査合格証明書ワ検定合格証明書(法第九条第四項の合格証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている船舶にあつては、当該検定合格証明書カ国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶(旅客船、推進機関を有しない船舶及び第一条第二項第一号又は第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事する船舶に限る。)を除く。)にあつては、船級の登録を受けている旨の証明書(船級の登録を受けている船舶に限る。)二前号の場合を除き、定期検査、中間検査又は臨時検査を受ける場合に提出する書類イ船舶検査証書ロ船舶検査手帳ハ法第二条第一項各号に掲げる事項について変更をしようとする場合にあつては、当該事項に係る物件の構造及び配置を示す図面ニ新たに満載喫水線(木材満載喫水線及び区画満載喫水線を除く。)に関する検査を受ける船舶にあつては次に掲げる図面(1)船体中央横断面図(縦通板各条の幅をも記載したもの)(2)船体中心線縦断面の諸材構造配置図(3)甲板及び倉内平面の諸材構造配置図(4)甲板平面図(5)前号ロに掲げる図面ホ新たに木材満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、前号ハに掲げる図面ヘ新たに区画満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、次に掲げる書類(1)一般配置図(2)船体中央横断面図(3)開口詳細図(4)諸管線図(5)船体線図(6)前号ニに掲げる書類ト満載喫水線の位置の変更を受ける場合にあつては、ニ、ホ又はヘに掲げる書類のうち当該変更に係るものチ新たに損傷時の復原性に関する検査を受ける船舶(ヘに規定する船舶を除く。)にあつては、次に掲げる書類(1)一般配置図(2)船体中央横断面図(3)開口詳細図(4)諸管線図(5)船体線図(6)前号ホに掲げる書類リ損傷時の復原性に関係のある事項を変更する場合(区画満載喫水線の位置の変更を受ける場合を除く。)にあつては、チに掲げる書類のうち当該変更に係るものヌ新たに船舶復原性規則又は小型船舶安全規則第百一条の規定の適用を受ける船舶にあつては、次に掲げる書類(1)一般配置図(2)船体中央横断面図(3)開口詳細図(4)船体線図(5)前号ヘに掲げる書類ル復原性に関係のある事項を変更する場合にあつては、ヌに掲げる書類のうち当該変更に係るものヲ新たに揚貨装置に関する検査を受ける場合にあつては、次に掲げる書類(1)揚貨装置配置図(2)揚貨装置の構造図(3)前号トに掲げる書類ワ揚貨装置を変更する場合にあつては、ヲに掲げる書類のうち当該変更に係るものカ新たに潜水設備に関する検査を受ける船舶にあつては、前号チに掲げる書類ヨ潜水設備を変更する場合にあつては、カに掲げる書類のうち当該変更に係るものタ新たに昇降設備に関する検査を受ける場合にあつては、次に掲げる書類(1)昇降設備配置図(2)昇降設備の構造図(3)前号リに掲げる書類レ昇降設備を変更する場合にあつては、タに掲げる書類のうち当該変更に係るものソ新たに焼却設備に関する検査を受ける場合にあつては、次に掲げる書類(1)焼却設備配置図(2)焼却設備の構造図(3)前号ヌに掲げる書類ツ焼却設備を変更する場合にあつては、ソに掲げる書類のうち当該変更に係るものネ新たにコンテナ設備に関する検査を受ける場合にあつては、前号ルに掲げる書類ナ整備済証明書(船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第二十四条第二項の整備済証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている船舶又は整備済証明書の交付を受けている物件を備え付けている船舶について、当該整備済証明書の交付に係る確認が行われた後三十日以内に定期検査又は中間検査を受ける場合にあつては、当該整備済証明書ラ法第六条ノ四第二項の規定による法第五条第一項の検査の省略を受けようとする場合にあつては、次に掲げる書類(1)当該省略を受けようとする船舶又は物件について、前回の定期検査又は中間検査に合格した日以降に故障その他の不具合が生じた場合における次に掲げる事項を記載した書類(i)法第六条ノ四第一項に規定する遠隔支援業務により得られた当該不具合に関する情報(ii)(i)の情報に基づいて行われた整備の内容(2)(1)(ii)に掲げる内容のほか、当該省略を受けようとする船舶又は物件について前回の定期検査又は中間検査に合格した日以降に行われた整備の内容を記載した書類ム確認済証明書(小型船舶に係る検査及び確認に関する省令(昭和六十二年運輸省令第五十六号)第三条の確認済証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている小型船舶について、当該確認済証明書の交付に係る確認が行われた後三十日以内に中間検査を受ける場合にあつては、当該確認済証明書ウ産業人員等運送船にあつては、産業人員等の運送を安全に行うための設備その他の事項を記載した書類三臨時航行検査を受ける場合に提出する書類イ船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)ロ法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面四特別検査を受ける場合に提出する書類イ船舶検査証書ロ船舶検査手帳ハ特別検査を受けるべき事項に係る物件の構造及び配置を示す図面五製造検査を受ける場合に提出する書類イ製造仕様書並びに法第二条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面ロ満載喫水線(木材満載喫水線及び区画満載喫水線を除く。)に関する検査を受ける船舶にあつては、第一号ロに掲げる図面ハ木材満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、第一号ハに掲げる図面ニ区画満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、第一号ニに掲げる書類六予備検査を受ける場合に提出する書類イ物件の製造について予備検査を受ける場合にあつては、製造仕様書ロ物件の構造を示す図面2法第八条の船舶について定期検査又は中間検査を受けようとする者は、船級協会(同条の登録を受けた船級協会をいう。以下同じ。)の船級の登録を受けている旨の証明書を管海官庁に提示しなければならない。3揚貨装置に係る法第五条の検査(法第八条の船舶にあつては、特別検査に限る。)を受けようとする者は、荷役設備検査記録簿を管海官庁に提示しなければならない。4昇降設備に係る法第五条の検査(法第八条の船舶にあつては、特別検査に限る。)を受けようとする者は、昇降設備検査記録簿を管海官庁に提示しなければならない。5焼却設備に係る法第五条の検査(法第八条の船舶にあつては、特別検査に限る。)を受けようとする者は、焼却設備検査記録簿を管海官庁に提示しなければならない。6管海官庁は、検査のため必要があると認める場合において第一項に規定する書類のほか必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
第33条 (船舶検査証書の様式)
(船舶検査証書の様式)第三十三条船舶検査証書の様式は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。一次号に掲げる船舶以外の船舶第八号様式二小型船舶(第十四条各号に掲げるものを除く。)第九号様式
第34条 (船舶検査証書の交付申請)
(船舶検査証書の交付申請)第三十四条法第八条の船舶であつて第四十八条の五に規定する検査を要しないものに係る船舶検査証書の交付(小型船舶にあつては、船舶検査証書及び船舶検査済票の交付。次項において同じ。)を受けようとする者は、船舶検査証書交付申請書(第十号様式)を管海官庁に提出しなければならない。2船舶検査証書交付申請書には、次に掲げる書類(初めて船舶検査証書の交付を受ける場合にあつては、第三号に掲げる書類及び船級協会の検査に関する事項を記録した書類)を添付しなければならない。一船舶検査証書二船舶検査手帳三船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書3管海官庁は、船舶検査証書を初めて交付するときは、当該船舶検査証書と併せて船舶検査手帳を交付するものとする。
第35条 (法第十条第一項ただし書の国土交通省令で定める船舶)
(法第十条第一項ただし書の国土交通省令で定める船舶)第三十五条法第十条第一項ただし書の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。一危険物ばら積船二特殊船三ボイラ(船舶機関規則第四十二条のボイラに限る。)を有する船舶四結合した二の船舶(第十三条の六の規定の適用を受けるものに限る。)
第36条 (船舶検査証書の有効期間)
(船舶検査証書の有効期間)第三十六条船舶検査証書の有効期間は、交付の日から定期検査(法第八条の船舶にあつては、船級協会が同条の規定により行う定期検査に相当する検査。以下この条、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三第一項において「定期検査等」という。)に合格した日から起算して五年(法第十条第一項ただし書に規定する船舶にあつては、六年。以下この条において同じ。)を経過する日までの間とする。ただし、法第十条第四項各号に掲げる場合又は船舶が船舶検査証書の有効期間が満了する日以降に定期検査等に合格した場合(改造又は修理のため当該船舶を長期間航行の用に供することができない場合その他管海官庁がやむを得ないと認める場合を除く。)(原子力船に係る場合を除く。)は、交付の日から当該船舶検査証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの間とする。2従前の船舶検査証書の有効期間の満了前に、定期検査等を受け、当該定期検査等に係る船舶検査証書の交付を受けた場合は、従前の船舶検査証書の有効期間は、満了したものとみなす。3法第十条第一項ただし書に規定する船舶が同項ただし書に規定する船舶以外の船舶となつた場合又は同項ただし書に規定する船舶以外の船舶が同項ただし書に規定する船舶となつた場合は、当該船舶の船舶検査証書の有効期間は、満了したものとみなす。ただし、当該船舶の区分の変更が臨時的なものである場合は、この限りでない。
第37条 (船舶検査証書の返付)
(船舶検査証書の返付)第三十七条管海官庁は、船舶が中間検査、臨時検査又は特別検査に合格した場合は、第三十二条第一項の規定により提出された船舶検査証書を当該検査申請者に返付するものとする。
第38条 (船舶検査証書の書換え)
(船舶検査証書の書換え)第三十八条船舶所有者は、船舶検査証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、書換申請書(第十二号様式)に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて管海官庁に提出し、船舶検査証書の書換えを受けなければならない。2管海官庁は、第一項の規定による船舶検査証書の書換えの申請があつた場合において、その変更が臨時的なものであるときは、書換えに代えて臨時変更証(第十三号様式)を交付するものとする。3臨時変更証に書換えに代えて記載された事項に対応する船舶検査証書の記載事項は、当該臨時変更証の有効期間中は、当該臨時変更証に記載されたとおり書き換えられたものとみなす。
第39条 (船舶検査証書の再交付)
(船舶検査証書の再交付)第三十九条船舶所有者は、船舶検査証書又は臨時変更証を滅失し、又はき損した場合は、船舶検査証書等再交付申請書(第十四号様式)に船舶検査証書(き損した場合に限る。)及び船舶検査手帳を添えて、管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。2船舶検査証書又は臨時変更証を失つたことにより再交付を受けた場合は、その失つた船舶検査証書又は臨時変更証は、無効とする。
第40条 (船舶検査証書等の備付け)
(船舶検査証書等の備付け)第四十条船長は、船舶検査証書及び臨時変更証を船内に備えておかなければならない。
第41条 (船舶検査証書の返納)
(船舶検査証書の返納)第四十一条船舶所有者は、次に掲げる場合は、すみやかに、船舶検査証書(第四号の場合にあつては、発見した船舶検査証書)を管海官庁に返納しなければならない。一船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。二船舶が法第二条第一項の規定の適用を受けないこととなつたとき。三船舶検査証書の有効期間が満了したとき。四第三十九条第一項の規定により船舶検査証書の再交付を受けた後、失つた船舶検査証書を発見したとき。2船舶所有者は、次に掲げる場合は、すみやかに、臨時変更証(第三号の場合にあつては、発見した臨時変更証)を管海官庁に返納しなければならない。一前項第一号又は第二号に該当するとき。二臨時変更証の有効期間が満了したとき。三第三十九条第一項の規定により臨時変更証の再交付を受けた後、失つた臨時変更証を発見したとき。
第42条 (船舶検査済票)
(船舶検査済票)第四十二条船舶検査済票の様式は、第十五号様式とする。2小型船舶の所有者は、船舶検査済票を滅失し、又はき損した場合は、船舶検査証書等再交付申請書に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて、管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。第三十九条第二項の規定は、この場合について準用する。3小型船舶の所有者は、船舶検査済票を両船側の船外から見やすい場所にはりつけておかなければならない。ただし、両船側にはりつけることが困難な船舶については、管海官庁が適当と認める場所にはりつけることをもつて足りる。4小型船舶の所有者は、次に掲げる場合は、前項の規定によりはりつけられている船舶検査済票(第三号の場合にあつては、き損した船舶検査済票)を取り除かなければならない。一小型船舶が法第二条第一項の規定の適用を受けないこととなつたとき。二船舶検査証書の有効期間が満了したとき。三船舶検査済票をき損した場合において、第二項の規定により、船舶検査済票の再交付を受けたとき。
第43条 (臨時航行許可証)
(臨時航行許可証)第四十三条臨時航行許可証の様式は、第十六号様式とする。2第三十九条、第四十条及び第四十一条第一項の規定は、臨時航行許可証について準用する。この場合において、第三十九条中「船舶検査手帳」とあるのは、「船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)」と読み替えるものとする。
第43_2条 (臨時航行許可証の交付申請)
(臨時航行許可証の交付申請)第四十三条の二第三十四条第一項の船舶に係る臨時航行許可証の交付を受けようとする者は、臨時航行許可証交付申請書(第十六号の二様式)を管海官庁に提出しなければならない。2臨時航行許可証交付申請書には、船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)及び船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書を添付しなければならない。
第44条 (船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有しないで航行できる場合)
(船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有しないで航行できる場合)第四十四条法第十八条第一項第一号の国土交通省令で定める場合は、法第五条の検査又は法第六条ノ五第一項の規定による船舶の型式承認のため国土交通大臣の行う試験の執行として旅客及び貨物をとう載せずに試運転を行う場合とする。
第45条 (法第六条の検査に係る合格証明書及び証印)
(法第六条の検査に係る合格証明書及び証印)第四十五条製造検査合格証明書、予備検査合格証明書及び法第九条第三項の証印(以下この条において単に「証印」という。)の様式は、それぞれ第十七号様式、第十八号様式及び第十九号様式とする。2製造検査に合格した船舶に対しては、製造検査合格証明書を交付し、かつ、証印を附するものとする。ただし、当該船舶の最初の定期検査の申請が、当該製造検査を行つた管海官庁に対して行われている場合は、製造検査合格証明書の交付を省略するものとする。3予備検査に合格した物件に対しては、証印を附するものとする。4予備検査を受けた者は、前項の規定による証印を附された物件について、管海官庁に予備検査合格証明書交付申請書(第十九号の二様式)を提出し、予備検査合格証明書の交付を受けることができる。5製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書の受有者は、これを滅失し、又はき損した場合は、製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書再交付申請書(第二十号様式)に製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書(き損した場合に限る。)を添えて、当該製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書を交付した管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。
第46条 (船舶検査手帳)
(船舶検査手帳)第四十六条船舶検査手帳の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一管海官庁が第三十二条第一項第一号カの船舶(以下この条において「履歴記録対象船舶」という。)に交付するもの第二十一号様式二管海官庁が履歴記録対象船舶以外の船舶に交付するもの(法第七条ノ二第二項に規定する場合において管海官庁が交付するものを除く。)第二十一号の二様式三小型船舶検査機構又は法第七条ノ二第二項に規定する場合において管海官庁が船舶に交付するもの第二十一号の三様式2船級協会は、法第八条の検査を行つた場合は、当該検査に関する事項を記録するため、船舶検査手帳に必要な事項を記載するものとする。3船舶所有者は、船舶検査手帳に必要な事項を記載しておかなければならない。4船長は、船舶検査手帳を船内に備えておかなければならない。5履歴記録対象船舶の船舶所有者は、日本船舶を所有することができない者に当該船舶を譲渡する場合は、船舶検査手帳のうち第二十一号様式(6)(ロ)の部分を譲受人に交付しなければならない。6履歴記録対象船舶の船舶所有者は、船舶検査手帳のうち第二十一号様式(6)(イ)の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、書換申請書(第十二号様式)に船舶検査手帳を添えて管海官庁に提出し、船舶検査手帳の書換えを受けなければならない。7第三十七条及び第三十九条第一項の規定は、船舶検査手帳について準用する。この場合において、第三十七条中「中間検査、臨時検査又は特別検査」とあるのは、「定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査又は特別検査」と読み替えるものとする。
第46_2条 (船舶検査証書の有効期間の延長)
(船舶検査証書の有効期間の延長)第四十六条の二法第十条第二項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一国際航海に従事する船舶(原子力船、高速船(第十八条第二項の表備考第一号に規定する高速船をいう。以下この項において同じ。)及び第四号の船舶を除く。)が、船舶検査証書の有効期間が満了する時において、外国の港から本邦の港又は定期検査等を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となること。二国際航海に従事する高速船が、船舶検査証書の有効期間が満了する時において、外国の港から本邦の港又は定期検査等を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となること。三国際航海に従事しない高速船が、船舶検査証書の有効期間が満了する時において、定期検査等を受ける予定の港に向け航海中となること。四国際航海に従事する船舶(原子力船及び高速船を除く。)であつて航海を開始する港から最終の到着港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものが、船舶検査証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。五国際航海に従事しない船舶(原子力船及び高速船を除く。)が、船舶検査証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。2前項第一号から第三号までに掲げる事由がある船舶については、管海官庁又は日本の領事官は、申請により、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して三月(同項第二号及び第三号に掲げる事由がある船舶にあつては一月)を超えない範囲内においてその指定する日まで当該船舶検査証書の有効期間を延長することができる。ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合は、その終了した日を当該船舶検査証書の有効期間が満了する日とする。3第一項第四号及び第五号に掲げる事由がある船舶については、管海官庁又は日本の領事官は、申請により、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日から起算して一月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該船舶検査証書の有効期間を延長することができる。4前二項の申請をしようとする者は、有効期間延長申請書(第二十一号の四様式)を管海官庁又は日本の領事官に提出しなければならない。5前項の有効期間延長申請書には、船舶検査証書及び船舶検査手帳を添付しなければならない。6第二項及び第三項の規定による指定は、船舶検査証書及び船舶検査手帳に記入して行う。
第46_3条 第四十六条の三
第四十六条の三法第十条第三項の国土交通省令で定める事由は、船舶(原子力船を除く。)が、定期検査等を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、当該定期検査等に合格した後速やかに、当該定期検査等に係る船舶検査証書の交付を受けることが困難であることとする。2法第十条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を管海官庁に提出し、船舶に前項に規定する事由がある旨の確認を受けなければならない。この場合において、法第八条の船舶に係る確認を受けようとする者にあつては、当該書面に次に掲げる書類を添付しなければならない。一船舶検査証書の写し二船舶検査手帳の写し三船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書3管海官庁は、法第八条の船舶以外の船舶に係る前項の確認を行つたときは、第三十二条第一項の規定により提出された船舶検査証書及び船舶検査手帳を定期検査を申請した者に返付するものとする。4前項の規定により船舶検査証書及び船舶検査手帳の返付を受けた者は、当該船舶検査証書の有効期間の満了前に受けた定期検査に係る船舶検査証書の交付を受けようとするときは、従前の船舶検査証書及び船舶検査手帳を管海官庁に提出しなければならない。
第46_4条 (国際航海に従事する旅客船の中間検査の時期の延期)
(国際航海に従事する旅客船の中間検査の時期の延期)第四十六条の四次の表の上欄に掲げる事由により中間検査を受けることができなかつた船舶(原子力船を除く。以下この条において同じ。)について、管海官庁又は日本の領事官は、申請により、同表の下欄に掲げる範囲内においてその指定する日まで当該船舶の中間検査の時期の延期をすることができる。ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合は、その終了した日を中間検査の時期とする。一 第十八条第二項の表第一号上欄に掲げる船舶(次号の船舶を除く。)が、同号下欄に掲げる時期及び同条第三項に規定する時期を経過する時において、外国の港から本邦の港又は中間検査を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となること。検査基準日(第十八条第二項の表備考第二号(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する検査基準日をいう。次号において同じ。)の翌日から起算して三月を超えない範囲内二 第十八条第二項の表第一号上欄に掲げる船舶(航海を開始する港から最終の到着港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものに限る。)が、同号下欄に掲げる時期及び同条第三項に規定する時期を経過する時において、航海中となること。検査基準日から起算して一月を超えない範囲内2第四十六条の二第四項から第六項までの規定は、中間検査の時期の延期について準用する。この場合において、第四項中「前二項」とあるのは「第四十六条の四第一項」と、「有効期間延長申請書(第二十一号の四様式)」とあるのは「中間検査期日指定申請書(第二十一号の五様式)」と、同条第五項及び第六項中「船舶検査証書及び船舶検査手帳」とあるのは「船舶検査手帳」と読み替えるものとする。
第47条 (登録検定機関の登録の申請)
(登録検定機関の登録の申請)第四十七条法第二十五条の四十六(法第二十五条の四十八において準用する場合を含む。)の規定により法第六条ノ五第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二登録を受けようとする者が検定を行おうとする事業所の名称及び所在地三登録を受けようとする者が検定業務を開始しようとする年月日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)ロ役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類二登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)及び履歴書三検定に用いる法別表第一に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類四検定を行う者の氏名及び経歴を記載した書類五検定を行う者が、法第二十五条の四十七第一項第二号に該当する者であることを証する書類六登録を受けようとする者が、法第二十五条の四十七第一項第三号及び第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
第47_2条 (登録検定機関登録簿の登録事項)
(登録検定機関登録簿の登録事項)第四十七条の二法第二十五条の四十七第三項第四号(法第二十五条の四十八において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録を受けた者が検定を行う事業所の名称二登録を受けた者が検定業務を開始しようとする年月日
第47_3条 (検定員の選任の届出等)
(検定員の選任の届出等)第四十七条の三登録検定機関は、法第二十五条の四十九第四項において準用する法第二十五条の三十第三項前段の規定による届出をしようとするときは、選任した検定員の氏名並びにその者が検定を行う事務所の名称及び所在地を記載した届出書に、その者の経歴を記載した書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。2前項の届出書には、同項の者が法第二十五条の四十七第一項第二号に該当する者であること及び法第二十五条の四十九第四項において準用する法第二十五条の三十第五項に該当しない者であることを信じさせるに足る書類を添付しなければならない。3登録検定機関は、法第二十五条の四十九第四項において準用する法第二十五条の三十第三項後段の規定による届出をしようとするときは、その日から十五日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を国土交通大臣に届け出なければならない。
第47_4条 (役員の選任の届出等)
(役員の選任の届出等)第四十七条の四登録検定機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書に、その者の経歴を記載した書類を添えて、国土交通大臣に届け出なければならない。2登録検定機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を国土交通大臣に届け出なければならない。
第47_5条 (登録事項の変更の届出)
(登録事項の変更の届出)第四十七条の五登録検定機関は、法第二十五条の五十の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
第47_6条 (検定業務規程の認可の申請)
(検定業務規程の認可の申請)第四十七条の六登録検定機関は、法第二十五条の五十一第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る検定業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。2登録検定機関は、法第二十五条の五十一第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認可に係る検定業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
第47_7条 (検定業務規程の記載事項)
(検定業務規程の記載事項)第四十七条の七法第二十五条の五十一第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一検定の申請に関する事項二検定業務の実施方法に関する事項三検定合格証明書の交付及び再交付並びに証印に関する事項四専任の管理責任者の選任その他の検定業務の信頼性を確保するための措置に関する事項五検定員の選任に関する事項六検定に関する料金及び旅費に関する事項七検定業務に関する秘密の保持に関する事項八検定業務に関する公正の確保に関する事項九その他検定業務の実施に関し必要な事項
第47_8条 (業務の休廃止の許可の申請)
(業務の休廃止の許可の申請)第四十七条の八登録検定機関は、法第二十五条の五十二の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする検定業務二検定業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日三検定業務の全部又は一部を休止しようとする期間四検定業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
第47_9条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第四十七条の九法第二十五条の五十三第二項第三号に規定する国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第47_10条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)第四十七条の十法第二十五条の五十三第二項第四号に規定する国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録検定機関が定めるものとする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができるものをもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第47_11条 (帳簿の記載等)
(帳簿の記載等)第四十七条の十一法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一船舶又は物件の型式承認番号、名称及び型式二検定を行つた船舶又は物件の数量三申請者の氏名又は名称及び住所四検定を行つた年月日及び場所五検定を行つた事業所の名称六検定の結果七その他検定の実施状況に関する事項2法第二十五条の五十九の帳簿は、検定業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。
第47_12条 (帳簿の提出)
(帳簿の提出)第四十七条の十二登録検定機関は、法第二十五条の五十二の規定による許可を受け、検定業務を休止し、又は廃止した場合その他当該業務を行わないこととなつた場合には、遅滞なく、法第二十五条の五十九の帳簿を国土交通大臣に提出しなければならない。
第47_13条 (登録検査確認機関の登録の申請)
(登録検査確認機関の登録の申請)第四十七条の十三法第二十五条の六十七(法第二十五条の六十八において準用する法第二十五条の四十八において準用する場合を含む。)の規定により法第六条ノ六の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二登録を受けようとする者が検査及び確認を行おうとする事業所の名称及び所在地三登録を受けようとする者が検査及び確認業務を開始しようとする年月日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)ロ役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類二登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)及び履歴書三検査及び確認に用いる法別表第三に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類四検査及び確認を行う者の氏名及び経歴を記載した書類五検査及び確認を行う者が、法第二十五条の六十八において準用する法第二十五条の四十七第一項第二号に該当する者であることを証する書類六登録を受けようとする者が、法第二十五条の六十八において準用する法第二十五条の四十七第一項第三号及び第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
第47_14条 (帳簿の記載等)
(帳簿の記載等)第四十七条の十四法第二十五条の六十八において準用する法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一船名二船舶番号三総トン数四船舶所有者の氏名又は名称及び住所五検査及び確認を行つた年月日及び場所六検査及び確認を行つた事業所の名称七検査及び確認の結果八その他検査及び確認の実施状況に関する事項2法第二十五条の六十八において準用する法第二十五条の五十九の帳簿は、検査及び確認業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。
第47_15条 (準用)
(準用)第四十七条の十五前節(第四十七条及び第四十七条の十一を除く。)の規定は、法第六条ノ六の規定による登録、登録検査確認機関並びに登録検査確認機関が行う検査及び確認について準用する。この場合において、第四十七条の三の見出し、同条第一項及び第四十七条の七第五号中「検定員」とあるのは「検査確認員」と読み替えるものとする。
第47_16条 (船級協会の登録の申請)
(船級協会の登録の申請)第四十七条の十六法第二十五条の六十九(法第二十五条の七十において準用する法第二十五条の四十八において準用する場合を含む。)の規定により法第八条の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二登録を受けようとする者が検査を行おうとする事業所の名称及び所在地三登録を受けようとする者が検査業務を開始しようとする年月日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)ロ役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類二登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)及び履歴書三検査に用いる法別表第四に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類四検査を行う者の氏名及び経歴を記載した書類五検査を行う者が、法第二十五条の七十において準用する法第二十五条の四十七第一項第二号に該当する者であることを証する書類六登録を受けようとする者が、法第二十五条の七十において準用する法第二十五条の四十七第一項第三号及び第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
第47_17条 (帳簿の記載等)
(帳簿の記載等)第四十七条の十七法第二十五条の七十において準用する法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一船名二船舶番号三総トン数四船舶所有者の氏名又は名称及び住所五検査の種類六検査を行つた年月日及び場所七検査を行つた事業所の名称八検査の結果九その他検査の実施状況に関する事項2法第二十五条の七十において準用する法第二十五条の五十九の帳簿は、検査業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。
第47_18条 (報告書の提出等)
(報告書の提出等)第四十七条の十八船級協会は、法第八条の規定による検査を行つた場合は、速やかに、当該検査に関する報告書を管海官庁に提出し、及び当該検査に基づき発行した証書の謄本を国土交通大臣に提出しなければならない。2前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一船名二船舶番号三総トン数四船舶所有者の氏名又は名称及び住所五検査の種類六検査を行つた年月日及び場所七検査を行つた事業所の名称八検査の結果九船舶検査証書に記載された条件を変更する必要があると認めるときは、変更すべき内容及びその理由3船級協会は、法第八条の規定により検査を行つた場合において、船舶検査証書に記載された条件を変更する必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、船舶検査証書の書換えを受けるべき旨の通知をしなければならない。4船級協会は、船級の登録を受けた船舶(旅客船を除く。)について法第八条の規定による検査を行い合格しないものと認めた場合であつて、当該船舶が千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約に関する千九百八十八年の議定書の締約国である外国にあるときは、当該国の政府に対し、速やかに、その旨を報告しなければならない。5管海官庁は、第一項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、検査依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。6国土交通大臣は、船級協会の行つた法第八条の規定による検査が適当でないと認める場合は、検査のやり直しその他の処分を命ずることができる。
第47_19条 (準用)
(準用)第四十七条の十九第一節(第四十七条、第四十七条の三、第四十七条の八、第四十七条の十一及び第四十七条の十二を除く。)の規定は、法第八条の規定による登録、船級協会及び船級協会が行う検査について準用する。この場合において、第四十七条の七第五号中「検定員」とあるのは「検査員」と読み替えるものとする。
第47_20条 (登録検査機関の登録の申請)
(登録検査機関の登録の申請)第四十七条の二十法第二十八条第七項において準用する法第二十五条の四十六(法第二十八条第七項において準用する法第二十五条の四十八において準用する場合を含む。)の規定により法第二十八条第五項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二登録を受けようとする者が検査を行おうとする事業所の名称及び所在地三登録を受けようとする者が行う法別表第五の上欄に掲げる検査の区分四登録を受けようとする者が検査業務を開始しようとする年月日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)ロ役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類二登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)及び履歴書三検査に用いる法別表第五の下欄に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類四検査を行う者の氏名及び経歴を記載した書類五検査を行う者が、法第二十八条第七項において準用する法第二十五条の四十七第一項第二号に該当する者であることを証する書類六登録を受けようとする者が、法第二十八条第七項において準用する法第二十五条の四十七第一項第三号及び第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
第47_21条 (検査業務規程の記載事項)
(検査業務規程の記載事項)第四十七条の二十一法第二十八条第七項において準用する法第二十五条の五十一第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一検査の申請に関する事項二次条の表の上欄に掲げる検査及び測定のうち、当該登録検査機関が行うもの三検査業務の実施方法に関する事項四検査合格証明書の交付及び再交付並びに証印に関する事項五専任の管理責任者の選任その他の検査業務の信頼性を確保するための措置に関する事項六検査員の選任に関する事項七検査に関する料金及び旅費に関する事項八検査業務に関する秘密の保持に関する事項九検査業務に関する公正の確保に関する事項十その他検査業務の実施に関し必要な事項
第47_22条 (帳簿の記載等)
(帳簿の記載等)第四十七条の二十二法第二十八条第七項において準用する法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる検査及び測定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。検査及び測定事項危険物船舶運送及び貯蔵規則第百十一条第一項の検査一 船名二 船舶番号又は船舶検査済票の番号三 申請者の氏名又は名称及び住所四 検査を行つた年月日及び場所五 検査を行つた事業所の名称六 検査の結果七 危険物船舶運送及び貯蔵規則第百十一条第四項に規定する危険物積付検査証の番号、交付の年月日及び再交付の年月日八 その他検査の実施状況に関する事項危険物船舶運送及び貯蔵規則第百十二条第一項の検査一 コンテナ番号二 申請者の氏名又は名称及び住所三 検査を行つた年月日及び場所四 検査を行つた事業所の名称五 検査の結果六 危険物船舶運送及び貯蔵規則第百十二条第四項に規定する危険物コンテナ収納検査証の番号、交付の年月日及び再交付の年月日七 その他検査の実施状況に関する事項危険物船舶運送及び貯蔵規則第百十三条第一項の検査一 容器及び包装の種類及び型式二 申請者の氏名又は名称及び住所三 検査を行つた年月日及び場所四 検査を行つた事業所の名称五 検査の結果六 危険物船舶運送及び貯蔵規則第百十三条第三項に規定する危険物容器検査証の番号、交付の年月日及び再交付の年月日七 その他検査の実施状況に関する事項特殊貨物船舶運送規則(昭和三十九年運輸省令第六十二号)第十七条第一項の測定一 液状化等物質の種類二 申請者の氏名又は名称及び住所三 測定を行つた年月日及び場所四 測定を行つた事業所の名称五 測定の結果六 特殊貨物船舶運送規則第十七条第四項に規定する液状化等物質運送許容水分値測定表及び液状化等物質水分測定表の番号、交付の年月日及び再交付の年月日七 その他測定の実施状況に関する事項特殊貨物船舶運送規則第二十五条第一項の検査一 船名二 船舶番号又は船舶検査済票の番号三 液状化等物質の種類四 申請者の氏名又は名称及び住所五 検査を行つた年月日及び場所六 検査を行つた事業所の名称七 検査の結果八 特殊貨物船舶運送規則第二十五条第三項に規定する液状化等物質積付検査証の番号、交付の年月日及び再交付の年月日九 その他検査の実施状況に関する事項船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第三十二号)附則第三条第三項の測定一 ばら積み固体貨物の種類二 申請者の氏名又は名称及び住所三 測定を行つた年月日及び場所四 測定を行つた事業所の名称五 測定の結果六 船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第三十二号)附則第三条第六項に規定するばら積み固体貨物密度測定表の番号、交付の年月日及び再交付の年月日七 その他測定の実施状況に関する事項2法第二十八条第七項において準用する法第二十五条の五十九の帳簿は、検査業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。
第47_23条 (準用)
(準用)第四十七条の二十三第一節(第四十七条、第四十七条の七及び第四十七条の十一を除く。)の規定は、法第二十八条第五項の規定による登録、登録検査機関及び登録検査機関が行う同条第一項第二号の検査について準用する。この場合において、第四十七条の三の見出し、同条第一項及び第四項中「検定員」とあるのは「検査員」と読み替えるものとする。
第47_24条 (証書発給船級協会の登録の申請)
(証書発給船級協会の登録の申請)第四十七条の二十四法第二十九条ノ三第三項において準用する法第二十五条の四十六(法第二十九条第三項において準用する法第二十五条の四十八において準用する場合を含む。)の規定により法第二十九条ノ三第二項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二登録を受けようとする者が証書の発給を行おうとする事業所の名称及び所在地三登録を受けようとする者が証書の発給業務を開始しようとする年月日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)ロ役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類二登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)及び履歴書三証書の発給に用いる法別表第六に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類四証書の発給を行う者の氏名及び経歴を記載した書類五証書の発給を行う者が、法第二十九条ノ三第三項において準用する法第二十五条の四十七第一項第二号に該当する者であることを証する書類六登録を受けようとする者が、法第二十九条ノ三第三項において準用する法第二十五条の四十七第一項第三号及び第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
第47_25条 (帳簿の記載等)
(帳簿の記載等)第四十七条の二十五法第二十九条ノ三第三項において準用する法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一船名二船舶番号三総トン数四船舶所有者の氏名又は名称及び住所五証書の種類六証書の発給を行つた年月日及び証書の有効期間七証書の発給を行つた事業所の名称八その他証書の発給の実施状況に関する事項2法第二十九条ノ三第三項において準用する法第二十五条の五十九の帳簿は、証書の発給業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。
第47_26条 (準用)
(準用)第四十七条の二十六第一節(第四十七条及び第四十七条の十一を除く。)の規定は、法第二十九条ノ三第二項の規定による登録、同項の登録を受けた船級協会(以下この条において「証書発給船級協会」という。)及び証書発給船級協会が行う証書の発給について準用する。この場合において、第四十七条の三の見出し、同条第一項及び第四項並びに第四十七条の七第五号中「検定員」とあるのは「証書発給員」と読み替えるものとする。
第47_27条 (在勤官署の所在地)
(在勤官署の所在地)第四十七条の二十七船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第四条の旅費の額に相当する額(以下この節において「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。第四十七条の三十において「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。
第47_28条 (検査の日数)
(検査の日数)第四十七条の二十八検査を実施する日数は五日として旅費相当額を計算する。
第47_29条 (渡航雑費の額)
(渡航雑費の額)第四十七条の二十九国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
第47_30条 (調整)
(調整)第四十七条の三十国土交通大臣が旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
第48条 (機構の事務所の管轄区域)
(機構の事務所の管轄区域)第四十八条小型船舶検査機構(以下「機構」という。)は、法第七条ノ二第一項の規定により小型船舶検査事務を行うこととなつた場合においては、その事務を行う事務所ごとに管轄区域を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該管轄区域を告示する。
第48_2条 (検査対象小型船舶の検査の申請等)
(検査対象小型船舶の検査の申請等)第四十八条の二前条第二項により告示があつた場合においては、小型船舶検査事務に係る申請及び船舶検査証書等の返納(以下第四十八条の四までにおいて「申請等」という。)は、当該申請等に係る小型船舶の所在地を管轄する機構の事務所に対してしなければならない。
第48_3条 (機構の小型船舶検査事務等の管海官庁への引継ぎ)
(機構の小型船舶検査事務等の管海官庁への引継ぎ)第四十八条の三国土交通大臣は、法第七条ノ二第二項の規定により管海官庁が小型船舶検査事務を行うこととするときは、次に掲げる事項を告示する。一小型船舶検査事務を行うこととなる管海官庁及びその管轄区域二小型船舶検査事務を開始する日2その所在地が前項第一号に掲げる管海官庁の管轄区域内に存する小型船舶に係る小型船舶検査事務に関する申請等は、同項第二号に掲げる日以後においては、当該管海官庁に対してするものとする。3機構は、第一項第一号に掲げる管海官庁の管轄区域において同項第二号に掲げる日前に受け付けた小型船舶検査事務に関する申請に係る申請書及び手数料を、当該申請に係る小型船舶検査事務を同日前に開始していない場合においては、速やかに申請者に返還しなければならない。4機構は、第一項第一号に掲げる管海官庁が第二項の規定による申請に係る小型船舶検査事務を処理するため必要とする書類を当該管海官庁に対して送付しなければならない。
第48_4条 (管海官庁の小型船舶検査事務等の機構への引継ぎ)
(管海官庁の小型船舶検査事務等の機構への引継ぎ)第四十八条の四国土交通大臣は、法第七条ノ二第二項の規定により管海官庁が行つている小型船舶検査事務を行わないこととするときは、次に掲げる事項を告示する。一小型船舶検査事務を行わないこととする管海官庁及びその管轄区域二小型船舶検査事務を終止する日2前項第二号に掲げる日以後においては、前項第一号に掲げる管海官庁の管轄区域内に存する小型船舶に係る小型船舶検査事務に関する申請等は、機構に対してするものとする。3第一項第一号に掲げる管海官庁は、同項第二号に掲げる日以後において、前条第四項の規定により送付された書類を機構に返還しなければならない。4第一項第一号に掲げる管海官庁は、同項第二号に掲げる日以後において、法第七条ノ二第二項の規定により行つた小型船舶検査事務の記録事項を記載した書類を機構に送付しなければならない。
第48_5条 (法第八条の国土交通省令で定める検査)
(法第八条の国土交通省令で定める検査)第四十八条の五法第八条の国土交通省令で定める検査は、危険物船舶運送及び貯蔵規則第四十五条に規定する防災等の措置に関する検査とする。
第49条 (再検査)
(再検査)第四十九条法第十一条第一項の規定により再検査を申請しようとする者は、検査に対する不服の事項及びその理由を記載した再検査申請書を当該検査を行なつた管海官庁を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
第50条 (船舶乗組員の申立て)
(船舶乗組員の申立て)第五十条法第十三条の規定による申立てをしようとする船舶乗組員は、次に掲げる事項を記載した申立書に申立事項に対する船長の意見書を添えて、管海官庁に提出しなければならない。一申立てをしようとする船舶乗組員の職務及び氏名二重大な欠陥があると思われる事項及びその現状三申立てをするに至つた経過
第50_2条 (報告等)
(報告等)第五十条の二船長又は船舶所有者は、船舶に事故が発生し、又は欠陥が発見された場合であつて当該船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、速やかに管海官庁(当該船舶が千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約に関する千九百八十八年の議定書の締約国である外国にある場合にあつては、管海官庁、当該国の政府及び当該国の最寄りの日本の領事官)に対し、その旨を報告しなければならない。ただし、事故に関する管海官庁又は日本の領事官に対する報告については、当該管海官庁又は当該日本の領事官に対し、船員法(昭和二十二年法律第百号)第十九条の規定に基づく報告を行つた場合は、それぞれこれを省略することができる。2船長又は船舶所有者は、自動運航システムを有する船舶において、当該自動運航システムに欠陥が発見された場合は、速やかに管海官庁に対し、その旨を報告しなければならない。ただし、前項の規定に基づく報告を行つた場合は、この限りでない。3管海官庁は、前二項の報告を受けた場合は、その事実について調査を行うことができる。
第51条 (資料の供与等)
(資料の供与等)第五十一条船舶所有者は、次の表の上欄に掲げる船舶について、同表の下欄に掲げる資料を作成しなければならない。ただし、同表第二号の旅客船のうち、小型船舶であつて管海官庁が当該船舶の操縦性能を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。一 船舶復原性規則又は小型船舶安全規則第百一条の規定の適用を受ける船舶当該船舶が十分な復原性を保持するために必要な資料二 旅客船(推進機関及び帆装を有しない船舶を除く。)当該船舶の操縦性能をわかりやすく記載した資料三 旅客船(国際航海に従事するものに限る。)当該船舶の航行上の制限をわかりやすく記載した資料、非常の際の当該船舶の安全の確保のために必要な資料及び非常の際の海上保安機関との連絡を適確に行うために必要な資料四 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする長さ百メートル以上の船舶(満載喫水線の標示をすることを要しないもの、貨物を積載しないもの及び貨車航送船その他の貨物の積付けが一定であるものを除く。)当該船舶の貨物及びバラストの積付けにより船舶の構造に受け入れられない応力が発生することを防止するため、当該積付けの調整に必要な資料五 総トン数五百トン以上のタンカー(国際航海に従事しないものであつて沿海区域又は平水区域を航行区域とするものを除く。)及び総トン数二万トン以上のバルクキャリア当該船舶の貨物倉及びこれに隣接する区画の点検のための当該貨物倉及びこれに隣接する区画への交通についてわかりやすく記載した資料六 ばら積み以外の方法で貨物を積載する船舶であつて国際航海に従事するもの(第一条第二項第一号の船舶を除く。)当該船舶における貨物の積付け及び固定の方法をわかりやすく記載した資料七 船舶復原性規則第二十六条ただし書の規定の適用を受ける船舶当該船舶における液体貨物の積込み、取卸し及び移送並びにバラスト水の張水、排水及び移送の方法をわかりやすく記載した資料八 係留船当該船舶における火災等の災害の発生及び拡大を防止するために必要な資料九 潜水船当該船舶による潜水作業を安全に行うために必要な資料十 水中翼船、エアクッション艇、表面効果翼船及び半潜水型又は甲板昇降型の船舶並びに自動化船(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第二条の二に定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)当該船舶の操縦を適確に行うために必要な資料十一 原子力船当該船舶の原子炉施設の操作及び安全の確保のために必要な資料並びに安全説明書(原子力船の原子炉施設及び当該船舶の安全性を説明する資料をいう。以下同じ。)十二 潜水設備を有する船舶当該船舶による潜水作業を安全に行うために必要な資料十三 第十三条の五第二項の規定による記入がなされた船舶検査証書を受有する船舶国土交通大臣が高速船コードに従つて告示で定める基準に基づいて作成された次に掲げる資料(1) 当該船舶の構造をわかりやすく記載した資料(2) 当該船舶の設備の操作を適確に行うために必要な資料(3) 当該船舶の航行の安全のために必要な資料(4) 当該船舶の維持及び管理を適確に行うために必要な資料十四 極海域(船舶設備規程第二条第六項に規定する極海域をいう。以下この項及び第六項において同じ。)を航行する船舶であつて、法第二条第一項に掲げる事項を施設した船舶(母船の周辺のみを航行する搭載船を除く。)当該船舶が極海域の航行を安全に行うために必要な事項が記載された資料十五 産業人員等運送船当該船舶が産業人員等の運送を安全に行うために必要な事項が記載された資料十六 自動運航システムを有する船舶当該船舶の自動運航システムの運用を安全に行うために必要な方法及び条件が記載された資料2船舶所有者は、前項の規定により資料を作成したとき、又は、当該資料の内容を変更しようとするときは、管海官庁の承認を受けなければならない。3船舶所有者は、第一項の表第一号の資料の補助として使用するため、船舶に復原性計算機(復原性に関する事項を計算することができる計算機をいう。以下同じ。)を備える場合には、管海官庁の承認を受けなければならない。4第二項の承認(安全説明書に係るものを除く。)を受けた船舶所有者は、当該資料を第一項の表第一号から第十一号まで及び第十三号から第十六号までの船舶にあつては船長に、同表第十二号の船舶にあつては船長及び耐圧殻の乗員に供与しなければならない。5第一項の表第一号の資料は、同号の船舶が次の各号に掲げる船舶である場合にあつては、それぞれ当該各号に定める事項を含むものでなければならない。一船舶区画規程第二編第三章の適用を受ける船舶同章に規定する損傷時の復原性に関する事項二船舶区画規程第三編第三章の適用を受ける船舶同章に規定する損傷時の復原性に関する事項三船舶区画規程第四編第二章の適用を受ける船舶同章に規定する損傷時の復原性に関する事項四船舶区画規程第百十二条の三の規定の適用を受ける船舶同条において準用する同令第三編第三章に規定する損傷時の復原性に関する事項五液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第百四十二条ただし書に規定する船舶を除く。)同令第二百四十一条から第二百四十六条までに規定する損傷時の復原性に関する事項六液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条ただし書に規定する船舶を除く。)同令第三百八条から第三百十三条までに規定する損傷時の復原性に関する事項6第一項の表第十四号の資料は、同号の船舶が船舶設備規程第五条第二項に規定する極海域航行船等である場合にあつては、当該船舶の極海域における航行上の制限に関する事項及び非常の際の当該船舶の安全の確保のために必要な事項を含むものでなければならない。7第一項の表第三号の資料(当該船舶の航行上の制限をわかりやすく記載した資料に限る。)には、英語又はフランス語の訳文を付さなければならない。8法第八条の船舶の船長に供与する第一項の表第一号、第四号から第七号まで及び第十四号から第十六号までの資料であつて船級協会が承認したものは、管海官庁が承認したものとみなす。9法第八条の船舶に備える第三項の復原性計算機であつて船級協会が承認したものは、管海官庁が承認したものとみなす。10第一項の表第一号、第三号から第七号まで、第十一号及び第十三号から第十六号までの上欄に掲げる船舶の船長は、それぞれ同表下欄に掲げる資料(同表第十一号にあつては、安全説明書を除く。)を船内に備えておかなければならない。
第55_2条 第五十五条の二
第五十五条の二コンテナ(底面積七平方メートル(上部にすみ金具を有しないもの又は国際航海に従事しない船舶による運送に使用されるものにあつては十四平方メートル)以上のものに限る。以下この条及び第五十九条の二において同じ。)(車両に積載されたものを含む。)を船舶による運送に使用するため直接提供する者は、あらかじめ、当該運送の用に供されるコンテナが次の各号に該当することを証する書類(貨物を当該コンテナに収納した者が作成したものをもつて足りる。)を当該船舶の船舶所有者又は船長に提出しなければならない。ただし、当該船舶所有者又は船長の許可を受けた場合は、この限りでない。一当該コンテナが第十九条の三第一号又は第二号に該当するものであること。二当該コンテナの総質量(当該コンテナに収納された貨物の総質量に当該コンテナの質量を加えたものをいう。)が指定を受けた最大総質量(最大積載質量(コンテナに収納される貨物の総質量のうち許容される最大のものをいう。以下同じ。)に当該コンテナの質量を加えたものをいう。以下同じ。)を超えていないこと(貨物を収納している場合に限る。)。
第55_3条 (図面)
(図面)第五十五条の三船舶には、船舶の構造(構造に変更があつた場合には、当該変更前の構造を含む。)を示す図面を備えなければならない。
第55_4条 (揚貨装置の説明書等)
(揚貨装置の説明書等)第五十五条の四総トン数三百トン以上の船舶又は国際航海に従事する総トン数三百トン未満の旅客船であつて揚荷装置を備え付ける船舶の船舶所有者は、揚貨装置の取扱い及び保守に関する説明書及び図面を備え置かなければならない。
第56条 (制限荷重等の指定)
(制限荷重等の指定)第五十六条管海官庁は、法第五条の検査を受け、これに合格した揚貨装置(はじめて荷重試験を行つたものに限る。)について、デリツク装置にあつては制限荷重及び制限角度を、ジブクレーンにあつては制限荷重及び制限半径を、その他の揚貨装置にあつては制限荷重を指定し、揚貨装置制限荷重等指定書(第二十二号様式)を交付する。2法第八条の船舶の揚貨装置について同条の船級協会が指定した制限荷重、制限角度及び制限半径並びにその交付した揚貨装置の制限荷重等に関する証明書は、管海官庁の指定した制限荷重、制限角度及び制限半径並びにその交付した揚貨装置制限荷重等指定書とみなす。
第56_2条 第五十六条の二
第五十六条の二管海官庁は、法第五条の検査を受け、これに合格した昇降機(はじめて荷重試験を行つたものに限る。)について、制限荷重及び定員(エスカレーターにあつては、制限荷重。以下同じ。)を指定し、昇降機制限荷重等指定書(第二十二号の二様式)を交付する。2前項の定員は、荷重試験を行つた場合の制限荷重を七十五キログラムで除して得た最大整数に等しいものとする。3法第八条の船舶の昇降機について同条の船級協会が指定した制限荷重及び定員並びにその交付した昇降機の制限荷重及び定員に関する証明書は、管海官庁の指定した制限荷重及び定員並びにその交付した昇降機制限荷重等指定書とみなす。
第56_3条 第五十六条の三
第五十六条の三管海官庁は、法第五条の検査を受け、これに合格した焼却炉(初めて温度試験を行つたものに限る。)について、制限温度を指定し、焼却炉制限温度指定書(第二十二号の三様式)を交付する。2法第八条の船舶の焼却炉について船級協会が指定した制限温度及びその交付した焼却炉の制限温度に関する証明書は、管海官庁の指定した制限温度及びその交付した焼却炉制限温度指定書とみなす。
第56_4条 第五十六条の四
第五十六条の四管海官庁は、法による検査を受け、これに合格したコンテナ(はじめて材料試験及び荷重試験を行つたものに限る。)又は法による検定を受け、これに合格したコンテナについて、最大総質量、最大積重ね質量(コンテナの上部に他のコンテナを積み重ねることにより、当該コンテナに負荷される質量のうち許容される最大のものをいう。以下同じ。)及び横手方向ラッキング試験荷重値(扉を有するコンテナにあつては、一の扉を取り外した状態における最大積重ね質量及び横手方向ラッキング試験荷重値を含む。第三項において同じ。)、端壁強度並びに側壁強度を指定する。2前項のコンテナには、管海官庁の証印(第二十二号の四様式)を受けた安全承認板(第二十二号の五様式)を取り付けておかなければならない。3法第八条の船舶の設備として船級協会が検査を行つたコンテナについて船級協会が指定した最大総質量、最大積重ね質量及び横手方向ラッキング試験荷重値、端壁強度並びに側壁強度並びにその証印を附した安全承認板は、管海官庁の指定した最大総質量、最大積重ね質量及び横手方向ラッキング試験荷重値、端壁強度並びに側壁強度並びにその証印を附した安全承認板とみなす。
第57条 (揚貨装具の制限荷重の決定)
(揚貨装具の制限荷重の決定)第五十七条船舶所有者は、揚貨装具(揚貨装置に装着して使用するチェーン、リング、フック、シャックル、スイベル、リギングスクリュー、滑車、フックブロック、リフティングビーム、スプレッダー、フレーム、グラブバケット、索その他管海官庁が指定するものをいう。以下同じ。)について、次の各号に掲げる事項を確認し、制限荷重を定めた後でなければ、これを制限荷重の指定を受けた揚貨装置に装着して使用してはならない。溶接又は鍛接により修繕した揚貨装具についても同様とする。一破壊強度に対する安全係数が次表に定める数値以上であること。ただし、鋼索の破壊強度は、切断試験を行うことにより確認されたものでなければならない。区分安全係数チェーン四・五鋼索制限荷重が七十トン以下のもの五制限荷重が七十トンを超えるもの四鋼索以外の索七その他の揚貨装具制限荷重が十トン以下のもの五制限荷重が十トンを超えるもの四二索を除き、次表に定める試験荷重による荷重試験を行い異常のないものであること。区分試験荷重単滑車制限荷重の四倍の荷重単滑車以外の滑車及びフックブロック制限荷重が二十五トン以下のもの制限荷重の二倍の荷重制限荷重が二十五トンを超え百六十トン以下のもの制限荷重の〇・九九三倍の荷重に二十七トンを加えた荷重制限荷重が百六十トンを超えるもの制限荷重の一・一倍の荷重チェーン、リング、フック、シャックル、スイベル及びリギングスクリュー制限荷重が二十五トン以下のもの制限荷重の二倍の荷重制限荷重が二十五トンを超えるもの制限荷重の一・二二倍の荷重に二十トンを加えた荷重リフティングビーム、スプレッダー、フレーム及びグラブバケット制限荷重が十トン以下のもの制限荷重の二倍の荷重制限荷重が十トンを超え百六十トン以下のもの制限荷重の一・〇四倍の荷重に九・六トンを加えた荷重制限荷重が百六十トンを超えるもの制限荷重の一・一倍の荷重その他管海官庁が指定するもの管海官庁の指示する荷重2船舶所有者は、揚貨装具について、前項の規定により制限荷重を定めた場合は、揚貨装具試験成績書(第二十三号様式)を作成しなければならない。
第58条 (揚貨装置等の制限荷重等の標示)
(揚貨装置等の制限荷重等の標示)第五十八条船舶所有者は、揚貨装置の見やすい箇所に指定を受けた制限荷重、制限角度及び制限半径を標示しておかなければならない。2総トン数三百トン以上の船舶又は国際航海に従事する総トン数三百トン未満の旅客船の船舶所有者は、制限荷重の指定を受けていない揚貨装置の見やすい箇所に一トン以上の荷重を負荷してはならない旨を標示しておかなければならない。3船舶所有者は、前条第一項の揚貨装具の適当な位置に打刻その他の方法により制限荷重を標示しておかなければならない。4総トン数三百トン以上の船舶又は国際航海に従事する総トン数三百トン未満の旅客船の船舶所有者は、揚貨装置又は揚貨装具の見やすい箇所に管海官庁が適当と認める安全に関わる情報を標示しておかなければならない。
第58_2条 第五十八条の二
第五十八条の二船舶所有者は、昇降機の見やすい箇所に指定を受けた制限荷重及び定員を標示しておかなければならない。
第58_3条 第五十八条の三
第五十八条の三船舶所有者は、焼却炉の見やすい箇所に指定を受けた制限温度を標示しておかなければならない。
第58_4条 第五十八条の四
第五十八条の四安全承認板(第十九条の三第二号の確認物を含む。以下この条及び第六十条の四において同じ。)の取り付けられたコンテナには、当該安全承認板上に標示された最大総質量と異なる最大総質量を標示してはならない。
第59条 (揚貨装置等の使用制限等)
(揚貨装置等の使用制限等)第五十九条揚貨装置は、指定を受けた制限荷重をこえる荷重を負荷して使用してはならない。2デリツク装置は、指定を受けた制限角度未満の角度で使用してはならない。3ジブクレーンは、指定を受けた制限半径をこえる旋回半径で使用してはならない。4総トン数三百トン以上の船舶の制限荷重の指定を受けていない揚貨装置は、一トン以上の荷重を負荷して使用してはならない。5揚貨装具は、その制限荷重をこえる荷重を負荷して使用してはならない。6次の各号の一に該当する揚貨装具は、使用してはならない。一有害な変形を生じたもの二磨損又は腐しよくの量が原寸法の十パーセント以上に達したもの三き裂を生じたもの四シーブが円滑に回転しない滑車五より戻しが著るしい鋼索又は一ピツチの間において素線が全素線の十パーセント以上切断した鋼索六スプライスがすべてのストランドを三回以上編み込んだ後各ストランドの素線の半数を切り残し、更に二回以上編み込むか又はこれと同等以上の効力を有する他の方法により作られた鋼索以外の鋼索七第五十七条第一項の規定により確認をし、又は焼鈍をした後はじめて使用した日から起算して六月(その径が十二・五ミリメートルをこえるものにあつては、十二月)を経過したれん鉄製の鎖、フツク、シヤツクル又はスイベル
第59_2条 第五十九条の二
第五十九条の二第十九条の三第一号又は第二号に該当するコンテナ以外のコンテナ(貨物を収納したものに限る。)を積載した車両は、船舶により運送してはならない。2コンテナには、当該コンテナの最大積載質量を超える総質量の貨物を収納してはならない。3船長は、コンテナに当該コンテナの最大積重ね質量(船上において扉を開くことが想定されるコンテナにあつては、一の扉を取り外した状態における最大積重ね質量)を超える質量を負荷していないことを確認しなければならない。
第60条 (揚貨装具の点検)
(揚貨装具の点検)第六十条船舶所有者は、揚貨装具について、第五十七条第一項の規定により確認をした後十二月以内ごとに、及びその使用前に、第五十九条第六項各号に掲げる揚貨装具でないかどうかの点検を行なわなければならない。
第60_2条 (昇降機の点検)
(昇降機の点検)第六十条の二船舶所有者は、第五十六条の二第一項の規定により制限荷重及び定員を指定された昇降機について、定期検査又は第一種中間検査に合格した後六月以内ごとに、異状がないかどうかの点検を行わなければならない。
第60_3条 (焼却炉の点検)
(焼却炉の点検)第六十条の三船舶所有者は、第五十六条の三の規定により制限温度を指定された焼却炉について、定期検査又は第一種中間検査に合格した後十二月以内ごとに、当該焼却炉の安全性を保持するための点検を行わなければならない。
第60_4条 (コンテナの点検)
(コンテナの点検)第六十条の四安全承認板の取り付けられたコンテナの所有者(コンテナの所有者との契約により当該コンテナの保守及びこの条の規定による点検を行うことを受託した者がある場合は、その者。以下同じ。)(告示で定める外国に住所を有するコンテナの所有者を除く。以下この条において同じ。)は、次に掲げる日以前に、当該コンテナの安全性を保持するための点検(以下「保守点検」という。)を行わなければならない。一製造日以後最初に行う保守点検にあつては、製造日から起算して五年を経過した日二前号に規定する保守点検以外の保守点検にあつては、前回の保守点検を行つた日から起算して二年六月を経過した日2コンテナ(第五項の規定により「J ACEP」の文字が標示されたコンテナを除く。次項において同じ。)の所有者は、前項の規定により保守点検を行つた場合は、安全承認板上又はその付近の見やすい箇所に、保守点検を行つた日から起算して二年六月を経過した日の属する月を標示しておかなければならない。3コンテナの所有者は、安全承認板の取り付けられたコンテナの保守点検の方法について定めなければならない。4コンテナの所有者は、前項の規定により方法を定めたとき、又は、当該方法を変更しようとするときは、管海官庁の承認を受けなければならない。5コンテナの所有者は、安全承認板の取り付けられたコンテナの保守点検計画が適正であり、かつ、当該計画に従つて保守点検を確実に行う能力を有すると管海官庁が認めた場合は、当該コンテナに「J ACEP」の文字を標示することができる。6前項の規定により「J ACEP」の文字を標示する場合は、安全承認板上又はその付近の見やすい箇所に標示しなければならない。
第60_5条 (無線設備の保守等)
(無線設備の保守等)第六十条の五船舶所有者は、次の各号に掲げる船舶(法第四条第一項ただし書及び第二項並びに第三十二条ノ二の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶を除く。)に備える無線設備(無線電信等並びに救命設備(浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、捜索救助用位置指示送信装置及び小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置に限る。)及び航海用具(ナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備、無線電話遭難周波数聴守受信機、デジタル選択呼出装置、デジタル選択呼出聴守装置に限る。)に限る。以下同じ。)について、それぞれ次の各号に掲げる措置を講じなければならない。一国際航海に従事する船舶(総トン数三〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総トン数三〇〇トン以上の漁船(第一条第二項第一号の船舶に限る。)を除く。以下「国際航海旅客船等」という。)であつてA4水域又はA3水域を航行するもの設備の二重化(予備の無線設備を備えることをいう。以下同じ。)、陸上保守(無線設備の有効性を保持するため、当該設備の修理を行う能力を有する者(船員を除く。)が定期的に点検及び修理を行うことをいう。以下同じ。)又は船上保守(無線設備の有効性を保持するため、当該設備の修理を行うことができる資格を有する船員が保守及び修理を行うことをいう。以下同じ。)のうちいずれか二の措置二A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(国際航海に従事しない船舶であつて旅客船以外のものを除く。)及び国際航海旅客船等以外の船舶であつてA4水域又はA3水域を航行するもの設備の二重化、陸上保守又は船上保守のうちいずれか一の措置2船舶所有者は、前項の規定により講じる措置及びその実施方法について記載した書類を作成し、かつ、管海官庁の承認を受け、これを当該船舶の船長に供与しなければならない。当該措置及びその実施方法を変更しようとするときも、同様とする。3船長は、前項の書類を船内に備えておかなければならない。4前三項の規定は、次の各号に掲げる船舶については適用しない。一国際航海に従事しない船舶(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものに限る。)であつて沿海区域を航行区域とするもの(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)を除く。)又は平水区域を航行区域とするもの二前号に掲げる船舶以外の総トン数二〇トン未満の船舶(旅客船を除く。)三その他管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶5法第八条の船舶に備える無線設備について第一項の規定により講じる措置及びその実施方法について記載した書類であつて船級協会が承認したものは、管海官庁が承認したものとみなす。
第60_6条 (設備の二重化)
(設備の二重化)第六十条の六前条の設備の二重化は、船舶の航行する水域に応じてそれぞれ次に掲げる予備の無線設備を備えることにより行われるものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。一A4水域を航行する船舶区分予備の無線設備国際航海旅客船等イ HF無線電話、HFデジタル選択呼出装置、HFデジタル選択呼出聴守装置、MF無線電話、MFデジタル選択呼出装置及びMFデジタル選択呼出聴守装置ロ VHF無線電話及びVHFデジタル選択呼出装置(以下「VHF無線設備」という。)国際航海旅客船等以外の船舶イ HF無線電話、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置ロ VHF無線設備備考一 国際航海旅客船等以外の船舶であつて総トン数一〇〇トン未満のものには、VHF無線設備を備えることを要しない。二 短期間のみA4水域を航行する国際航海旅客船等に備えるべき予備の無線設備(VHF無線設備を除く。)については、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、インマルサット等データ通信設備に代えることができる。三 短期間のみA4水域を航行する国際航海旅客船等以外の船舶に備えるべき予備の無線設備(VHF無線設備を除く。)については、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、インマルサット等データ通信設備又はインマルサット等無線電話に代えることができる。二A3水域、A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)区分予備の無線設備国際航海旅客船等イ (1)又は(2)のいずれかの無線設備(1) HF無線電話、HFデジタル選択呼出装置、HFデジタル選択呼出聴守装置、MF無線電話、MFデジタル選択呼出装置及びMFデジタル選択呼出聴守装置(2) インマルサット等データ通信設備ロ VHF無線設備国際航海旅客船等以外の船舶イ (1)から(3)までのいずれかの無線設備(1) HF無線電話、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置(2) インマルサット等データ通信設備(3) インマルサット等無線電話ロ VHF無線設備備考国際航海旅客船等以外の船舶であつて次に掲げるものには、VHF無線設備を備えることを要しない。イ 総トン数一〇〇トン未満の船舶ロ 二時間限定沿海船等(船舶設備規程第二条第三項の二時間限定沿海船等をいう。)三A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)区分予備の無線設備すべての船舶イ (1)から(4)までのいずれかの無線設備(1) HF無線電話、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置(2) インマルサット等データ通信設備(3) インマルサット等無線電話(4) MF無線電話及びMFデジタル選択呼出装置ロ VHF無線設備備考一 国際航海旅客船等以外の船舶であつて次に掲げるものにあつては、イに掲げる予備の無線設備に代えて一般通信用無線電信等(船舶設備規程第三百十一条の二十二第一項第三号の一般通信用無線電信等をいう。以下同じ。)(インマルサット等データ通信設備及びインマルサット等無線電話を除く。)又はMF無線電話(常に直接陸上との間で船舶の運航に関する通信を行うことができるものに限る。)を備えることができる。イ 総トン数一〇〇トン未満の船舶ロ 近海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶であつて管海官庁が差し支えないと認めるもの二 国際航海旅客船等以外の船舶であつて総トン数一〇〇トン未満のものには、VHF無線設備を備えることを要しない。四A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶区分予備の無線設備すべての船舶VHF無線設備備考国際航海旅客船等以外の船舶であつて総トン数一〇〇トン未満のものにあつては、VHF無線設備に代えて一般通信用無線電信等又はMF無線電話(常に直接陸上との間で船舶の運航に関する通信を行うことができるものに限る。)を備えることができる。2前項各号の規定により備える予備のHFデジタル選択呼出装置又はMFデジタル選択呼出装置がそれぞれその機能等について告示で定める要件に適合する場合には、それぞれ予備のHFデジタル選択呼出聴守装置又はMFデジタル選択呼出聴守装置を備えることを要しない。
第60_7条 (陸上保守)
(陸上保守)第六十条の七第六十条の五の陸上保守は、次の各号の一に該当する方法により行われるものでなければならない。一無線設備の有効性を保持するための修理を行う能力を有する者に船舶の寄港地において定期的な点検及び修理を行うことを契約により委託する方法二船舶の就航航路に応じて無線設備の有効性を保持するための点検及び修理に必要な予備の部品、測定器具及び工具を備えた拠点を設け、定期的な点検及び修理を行う方法三前二号の方法以外の方法であつて無線設備の有効性を保持するための定期的な点検及び修理を行うものとして管海官庁が適当と認めるもの
第60_8条 (船上保守)
(船上保守)第六十条の八第六十条の五の船上保守は、手引書、予備の部品、測定器具及び工具であつて船上において行う無線設備の保守及び修理に必要となるものを備え、かつ、資格を有する船員により行われるものでなければならない。
第61条 (荷役設備検査記録簿等)
(荷役設備検査記録簿等)第六十一条船舶所有者は、揚貨装置及び揚貨装具について、荷役設備検査記録簿(第二十四号様式)を作成し、これを船内に保管しておかなければならない。2船舶所有者は、荷役設備検査記録簿に第五十六条第一項の揚貨装置制限荷重等指定書及び第五十七条第二項の揚貨装具試験成績書を添附しておかなければならない。3船舶所有者は、揚貨装具について、第六十条の規定により点検を行なつた場合又は焼鈍を行なつた場合は、その旨を荷役設備検査記録簿に記入しておかなければならない。4船舶所有者は、揚貨装置及び揚貨装具について、安全上支障があると認められる場合は、その使用を禁止するとともに、その旨を荷役設備検査記録簿に記入しておかなければならない。
第61_2条 第六十一条の二
第六十一条の二船舶所有者は、昇降設備について、昇降設備検査記録簿(第二十四号の二様式)を作成し、これを船内に保管しておかなければならない。2船舶所有者は、昇降設備検査記録簿に第五十六条の二第一項の昇降機制限荷重等指定書を添付しておかなければならない。3船舶所有者は、昇降設備について、第六十条の二の規定により点検を行つた場合は、その旨を昇降設備検査記録簿に記入しておかなければならない。
第61_3条 第六十一条の三
第六十一条の三船舶所有者は、焼却設備について焼却設備検査記録簿(第二十四号の三様式)を作成し、これを船内に保管しておかなければならない。2船舶所有者は、焼却設備検査記録簿に第五十六条の三の焼却炉制限温度指定書を添付しておかなければならない。3船舶所有者は、焼却設備について、第六十条の三の規定により点検を行つた場合は、その旨を焼却設備検査記録簿に記入しておかなければならない。
第62条 第六十二条
第六十二条コンテナの所有者は、保守点検を行つたコンテナについて、保守点検に関する事項を記載した書類をコンテナごとに作成し、保存しておかなければならない。2管海官庁は、コンテナの安全性を確保するため必要があると認めるときは、前項に規定する書類の提出を求めることができる。
第63条 (救命信号)
(救命信号)第六十三条救命施設、海上救助隊並びに捜索及び救助業務に従事している航空機(以下この条において「航空機」という。)と遭難船舶又は遭難者との間の通信に使用する信号並びに航空機が船舶を誘導するために使用する信号の方法並びにその意味は、告示で定める。
第64条 (水先人用はしごの使用制限)
(水先人用はしごの使用制限)第六十四条水先人用はしごは、必要やむを得ない場合のほか、水先人及び関係職員の乗下船以外には使用してはならない。
第65条 (防汚方法)
(防汚方法)第六十五条防汚方法は、告示で定めるスズの含有率を超える有機スズ化合物又はシブトリンを使用したものであつてはならない。2国際航海に従事する総トン数四百トン未満の船舶(長さ(満載喫水線規則第四条の船の長さをいう。)二十四メートル未満のものを除く。)の船舶所有者は、防汚方法に関する宣言書(第二十四号の四様式)及び防汚方法として使用された塗料の領収書その他当該船舶が前項の規定に適合するものであることを証明する書類を船内に備え置かなければならない。
第65_2条 (船橋からの視界)
(船橋からの視界)第六十五条の二推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであつて、第二条第二項第三号ロからチまでに掲げるものを除く。次条において同じ。)とが結合して一体となつて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する船舶の船舶所有者は、船橋において、船舶設備規程第百十五条の二十三の三第一項の告示で定める要件に適合する視界を確保しなければならない。ただし、これらの船舶が結合して一体となつたときの全長が五十五メートル未満である場合には、この限りでない。
第65_3条 (えい航索の設置)
(えい航索の設置)第六十五条の三推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶とが結合して一体となつて平水区域を超えて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する船舶の船舶所有者は、船内に、当該船舶に押される船舶をえい航するために必要となる船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百三十条の告示で定める長さ及び強度のえい航索を備えなければならない。
第65_4条 (国際海事機関船舶識別番号)
(国際海事機関船舶識別番号)第六十五条の四国際航海に従事する総トン数百トン以上の旅客船及び国際航海に従事する総トン数三百トン以上の船舶(旅客船、推進機関を有しない船舶及び第一条第二項第一号又は第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事する船舶に限る。)を除く。)には、次に掲げる場所にそれぞれ一箇所以上国際海事機関船舶識別番号を標示しなければならない。ただし、第一号中船体の水平面上であつて船舶の上空から見やすい場所については、旅客船に限る。一船尾外部、船体中央部の両舷、船楼の両側面若しくは船楼の正面のいずれかであつて船外から見やすい場所又は船体の水平面上であつて船舶の上空から見やすい場所二機関区域(船舶防火構造規則第二条第二十一号の機関区域をいう。)若しくはロールオン・ロールオフ貨物区域(同令第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。)の横置隔壁、ハッチ又はタンカーのポンプ室内のいずれかの場所であつて容易に近接することができる場所2前項の標示は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。ただし、木船その他特殊な材料を使用する船舶にあつては、管海官庁が適当と認める方法によることができる。一外板に点刻する等恒久的な方法で標示するものであること。二識別しやすいものであること。三前項第一号に掲げる場所に標示する国際海事機関船舶識別番号の一字の大きさは、縦二百ミリメートル以上であること。四前項第二号に掲げる場所に標示する国際海事機関船舶識別番号の一字の大きさは、縦百ミリメートル以上であること。
第65_5条 (読替え)
(読替え)第六十五条の五機構が小型船舶検査事務を行う場合にあつては、第四条、第七条、第十二条、第十三条第三項、第十三条の二第一項、第十三条の五、第十四条の二、第十六条、第十八条、第十九条、第二十五条第五項、第二十六条、第三十条から第三十二条まで、第三十四条第一項及び第三項、第三十六条第一項、第三十七条(第四十六条第七項において準用する場合を含む。)、第三十八条、第三十九条第一項(第四十三条第二項及び第四十六条第七項において準用する場合を含む。)、第四十一条第一項(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第四十二条、第四十三条の二第一項、第四十五条、第四十六条の二第二項、第三項及び第四項(第四十六条の四第二項において準用する場合を含む。)、第四十六条の三第二項から第四項まで、第四十六条の四第一項、第四十九条、第五十一条第一項及び第二項、第五十六条、第六十条の五第二項及び第四項、第六十条の六、第六十条の七、第九号様式、第十号様式、第十三号様式、第十六号様式から第十八号様式まで、第二十二号様式並びに第二十四号様式中「管海官庁」とあるのは、「機構」と読み替えて、これらの規定及び様式を適用する。2登録検定機関がコンテナの検定事務を行う場合にあつては、第五十六条の四第一項及び第三項中「管海官庁」とあるのは、「登録検定機関」と、同条第二項中「管海官庁の証印(第二十二号の四様式)」とあるのは、「登録検定機関の証印」と読み替えて、この規定を適用する。
第65_6条 (準備検査)
(準備検査)第六十五条の六船舶又は船舶に備え付けようとする別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件(本邦外にある船舶又は物件を除く。)の製造者(改造又は修理を行う者を含む。以下この条において同じ。)又は所有者は、当該船舶又は当該物件を備え付けようとする船舶について法第二条第一項の規定の適用を受けることが定まつていない間においても、当該船舶又は物件に係る定期検査又は予備検査の合理的な実施のため、あらかじめ、これらの検査に準じた検査を受けることができる。2前項の規定による検査(以下「準備検査」という。)は、総トン数二十トン以上の船舶又はこれらの船舶に備え付けようとする物件にあつては管海官庁が、総トン数二十トン未満の船舶又はこれらの船舶に備え付けようとする物件にあつては機構が行う。3準備検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を管海官庁又は機構に提出するものとする。一検査を受けようとする船舶の船名及び長さ又は物件の名称及び数二検査を受けようとする船舶又は物件の製造者又は所有者の氏名又は名称及び住所三検査を受けようとする期日及び場所四その他必要な事項4管海官庁又は機構は、準備検査を行つたときは、検査の結果を通知する書面を交付するものとする。5準備検査を受けた船舶若しくは準備検査を受けた物件を備え付けている船舶(準備検査を受けたものを除く。)又は準備検査を受けた物件についてそれぞれ定期検査又は予備検査を受ける場合の準備は、第二十三条、第二十四条及び第二十九条の規定にかかわらず、前項の書面の内容及び当該船舶又は物件の状態を考慮して管海官庁又は機構が指示する準備で足りるものとする。
第66条 (手数料)
(手数料)第六十六条法第五条又は法第六条の検査を受けようとする者は、別表第一に定める額(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検査の申請をする場合にあつては、別表第一の二に定める額)の手数料を納めなければならない。2第十二条の二第一項の規定の適用のある船舶(法第八条の船舶を除く。)の定期検査、中間検査(第三種中間検査を除く。以下この項において同じ。)又は臨時検査(安全管理手引書に係るものに限る。以下この項において同じ。)の手数料の額は、前項、第四項から第六項まで及び第八項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定める額とする。一定期検査前項、第四項、第五項又は第八項の規定による手数料の額に十一万四千七百円を加算した額二中間検査前項、第四項又は第六項の規定による手数料の額に二万五千百円(臨時検査を受けるべき場合に受ける中間検査にあつては、十一万四千七百円)を加算した額三臨時検査十一万五千六百円3コンテナに関し法第五条の検査において材料試験又は荷重試験を受ける場合における当該検査の手数料の額は、第一項及び第七項の規定にかかわらず、これらの規定による手数料の額にコンテナ一個につき三万二千九百円(フラットラック型のものにあつては、二万三千五百円)を加算した額とする。4整備済証明書の交付を受けている船舶の定期検査又は中間検査(当該整備済証明書の交付に係る確認が行われた後三十日以内に最初に受けるものに限る。)の手数料の額は、第一項及び第七項の規定にかかわらず、定期検査にあつては九千八百円、中間検査にあつては五千六百円とする。5検定合格証明書の交付を受けている船舶又は法第九条第五項の標示を付されている船舶の最初に行う定期検査の手数料の額は、第一項及び第七項の規定にかかわらず、九千八百円とする。6確認済証明書の交付を受けている小型船舶の中間検査(当該確認済証明書の交付に係る確認が行われた後三十日以内に受けるものに限る。)の手数料の額は、第一項及び次項の規定にかかわらず、五千六百円とする。7法第八条の船舶の法第五条の検査(特別検査を除く。)の手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、八千円(小型船舶の定期検査にあつては、九千八百円)とする。8準備検査を受けた船舶の定期検査又は準備検査を受けた物件の予備検査(当該準備検査を受けた日から起算して後一年以内に最初に受けるものに限る。)の手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、別表第一に定める定期検査又は製造に係る予備検査の手数料の額の二分の一の額とする。9外国において法第五条の検査を受ける場合における当該検査の手数料の額は、前各項の規定にかかわらず、これらの規定による手数料の額に十一万三千七百円(初めて航行の用に供するときに行う定期検査を受ける場合(法第八条の船舶について受ける場合を除く。)は、別表第一の三に定める額)を加算した額とする。10外国において製造検査を受ける場合における当該製造検査の手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、別表第二に定める手数料の額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検査の申請をする場合にあつては、別表第二の二に定める手数料の額)に別表第二の三に定める額を加算した額とする。11外国において予備検査を受ける場合における当該予備検査の手数料の額は、第一項及び第八項の規定にかかわらず、別表第二に定める手数料の額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検査の申請をする場合にあつては、別表第二の二に定める手数料の額)(準備検査を受けた物件の予備検査(当該準備検査を受けた日から起算して後一年以内に最初に受けるものに限る。)を受ける場合は別表第二に定める額(同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検査の申請をする場合にあつては、別表第二の二に定める額)の二分の一の額)に、一件の申請につき、十一万三千七百円を加算した額とする。12第十八条第二項の表第五号上欄に掲げる船舶の第二種中間検査の手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、一万八千八百円とする。13次に掲げる交付、再交付又は書換えを受けようとする者は、別表第三に定める額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付、再交付又は書換えの申請をする場合にあつては、別表第三の二に定める額)の手数料を納めなければならない。一船舶検査証書若しくは船舶検査手帳の書換え又は船舶検査証書の再交付二臨時変更証の再交付三船舶検査済票の再交付四臨時航行許可証の再交付五製造検査合格証明書の再交付六予備検査合格証明書の交付七予備検査合格証明書の再交付八小型船舶以外の船舶に係る船舶検査手帳の再交付九小型船舶に係る船舶検査手帳の再交付十第三十四条第一項の船舶に係る船舶検査証書(小型船舶にあつては、船舶検査証書及び船舶検査済票)の交付十一臨時航行許可証の交付14外国において予備検査合格証明書の交付を受ける場合における当該交付の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、一通につき千四百五十円とする。15準備検査を受けようとする者は、船舶の検査を受ける場合は別表第四に定める額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検査の申請をする場合にあつては、別表第四の二に定める額)の手数料を、物件の検査を受ける場合は別表第一に定める製造に係る予備検査の手数料の額(同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検査の申請をする場合にあつては、別表第一の二に定める製造に係る予備検査の手数料の額)に相当する額の手数料を、納めなければならない。16前各項の規定による手数料は、機構又は登録検定機関に納める場合を除き、手数料納付書(第二十五号様式)に収入印紙を貼つて納めるものとする。
第66_2条 (総トン数)
(総トン数)第六十六条の二この省令を適用する場合における総トン数は、別に定める場合を除くほか、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。一トン数法第八条第一項の国際トン数証書又は同条第七項の国際トン数確認書の交付を受けている日本船舶(第一条第二項第一号又は第二号の船舶(同号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)トン数法第四条第一項の国際総トン数二前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶トン数法第五条第一項の総トン数三日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約に基づいて交付された国際トン数証書に相当する書面その他の国際総トン数を記載した書面を受有する船舶(第一条第二項第一号又は第二号の船舶(同号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)を除く。)トン数法第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数四日本船舶以外の船舶で前号に掲げる船舶以外のものトン数法第四条第一項の国際総トン数
第67条 (罰則)
(罰則)第六十七条次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第五十七条第一項の規定に違反した者二第五十九条(第三項を除く。)の規定に違反した者三第五十九条の二の規定に違反した者
第68条 第六十八条
第六十八条次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一第四十条(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者二第四十二条第三項の規定に違反した者三第四十六条第四項の規定に違反した者四第五十五条の二の規定に違反して書類を船舶所有者若しくは船長に提出せず、又は同条の規定により船舶所有者若しくは船長に提出された書類に虚偽の記載をした者五第六十条の規定に違反した者六第六十条の四第一項の規定に違反した者七第六十一条の規定に違反した者
第69条 第六十九条
第六十九条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十七条又は前条(第一号及び第三号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。