第25:26条 第二十五条及び第二十六条
第二十五条及び第二十六条削除
第9:10条 第九条及び第十条
第九条及び第十条削除
第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条船舶安全法(昭和八年法律第十一号。以下「法」という。)第六条ノ二、第六条ノ三又は第六条ノ四第一項の規定による事業場の認定、法第六条ノ三又は第六条ノ四第二項の規定による整備規程の認可及び同条第一項の規定による運用規程の認可に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成六年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成六年五月二十日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中小型船舶安全規則第四十八条の改正規定(海面着色剤に係る部分に限る。)、同令第五十八条第一項第九号及び第十号の改正規定、同条第二項に三号を加える改正規定(同項に第九号及び第十号を加える部分に限る。)、同令第六十三条の改正規定並びに同令第八十四条の二の次に一条を加える改正規定、第二条、第三条中船舶安全法施行規則第六十条の五の改正規定並びに第四条並びに附則第二条第二項並びに附則第三条第一項、第二項、第七項及び第八項の規定は、平成六年十一月四日から施行する。
第2条 (用語)
(用語)第二条この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
第2_附2条 (船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行前に第一条の規定による改正前の船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三条第一項第十七号に掲げる物件に係る船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ二の規定により受けた認定は、第一条の規定による改正後の同令第三条第一項第十七号に掲げる物件に係る同法第六条ノ二の規定により受けた認定であつて、物件の範囲をプロペラ軸系の逆転機又は減速装置に限定されたものとみなす。この場合において、当該認定の有効期間は、当該認定に係る製造事業場認定書又は改造修理事業場認定書に記載されている有効期間によるものとする。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四号)別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第2_附6条 (船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行前に第一条の規定による改正前の船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三条第一項に掲げる物件のうち空気圧縮機(手動式のものを除く。)に係る船舶安全法第六条ノ二の規定により受けた認定は、第一条の規定による改正後の同令(次条及び第四条において「新規則」という。)第三条第一項に掲げる物件のうち空気圧縮機に係る同法第六条ノ二の規定により受けた認定とみなす。この場合において、当該認定の有効期間は、当該認定に係る製造事業場認定書又は改造修理事業場認定書に記載されている有効期間によるものとする。
第3条 (認定)
(認定)第三条法第六条ノ二の認定(以下この章において「認定」という。)は、次に掲げる船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事の能力について行う。一小型船舶二鋼製船体三木製船体四強化プラスチック製船体五アルミニウム合金製船体六船尾骨材七かじ八だ頭材及びだ心材九倉口覆布の布地十水密すべり戸十一不燃性材料十二防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料十三火災の危険の少ない家具及び備品十四防火戸の動力開閉装置十五冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材及び接着剤並びに表面仕上材十六居住区域内に設ける隔壁及び甲板の材料十七鋼材十八鋼材以外の金属材料十九プラスチック樹脂二十ガラス繊維二十一ゴム布二十二蒸気タービン二十三内燃機関二十四船内外機二十五船外機二十六ガスタービン二十七ボイラ二十八排気タービン過給機二十九ポンプ(油圧ポンプを除く。)三十油圧ポンプ及び油圧モータ三十一圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。)三十二熱交換器三十三内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ及びピストン三十四空気圧縮機三十五縦軸推進装置三十六船尾軸封装置三十七ウォータージェット推進装置三十八プロペラ、中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸及び船尾管三十九軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手及び変速装置四十弁及びコック四十一燃料油タンク四十二ゴムホース四十三弾性体のゴムエレメント四十四遠隔制御装置の制御盤及び遠隔操作装置の制御盤四十五操だ装置四十六膨脹式救命いかだ四十七救命艇及び救助艇の内燃機関四十八救助艇の船外機四十九火せん、信号紅炎、自己点火灯、自己発煙信号、落下傘付信号、発煙浮信号及び救命索発射器五十消火器五十一船灯五十二揚貨装置五十三発電機五十四電動機五十五変圧器五十六配電盤五十七制御器五十八定周波装置2認定は、改造又は修理の工事の別、船舶又は物件の範囲その他の事項について必要な限定をして行うことができる。
第3_附2条 第三条
第三条この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
第3_附3条 第三条
第三条この省令の施行の際現に船舶安全法第六条ノ二の認定を受け又はその申請をしている者に係る新規則第五条第一項に規定する認定の基準については、この省令の施行の日(第五条において「施行日」という。)から起算して一年を経過する日までの間は、同項第七号の規定は適用せず、なお従前の例による。この場合において、当該者は、同項第三号、第六号及び第七号に掲げる基準に適合することを説明する書類を、当該日までに国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第4条 (認定の申請)
(認定の申請)第四条認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出しなければならない。一次条第一項第一号から第七号まで及び第九号に掲げる基準に適合することを説明する書類二法第六条ノ二(型式承認に係る船舶又は物件にあつては、法第六条ノ五第二項)の確認(以下この章において単に「確認」という。)の方法を記載した書類三認定に係る船舶又は物件の製造又は改造若しくは修理の実績を記載した書類四当該事業場の組織及び業務分担の概要を説明する書類2国土交通大臣は、前項に規定するもののほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
第4_附2条 第四条
第四条国土交通大臣は、この省令の施行の際現に船舶安全法第六条ノ二の規定による認定を受け又はその申請をしている者が前条の規定に違反したときは、新規則第十一条第二項の規定により、当該認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。
第5条 (認定の基準)
(認定の基準)第五条認定の基準は、次のとおりとする。一次に掲げる施設及び設備を有すること。ただし、認定に係る船舶又は物件が第三条第二項の規定により限定されること等の事由により国土交通大臣が必要がないと認める施設又は設備については、この限りでない。イ別表第一に掲げる設備のうち認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事に必要な設備ロ別表第二に掲げる設備のうち認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事について確認のため行う検査その他の当該船舶又は物件の品質の維持を図るため行う検査(以下「自主検査」という。)に必要な設備ハ認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備、運搬設備等の設備を有する作業場ニ認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事に必要な材料、部品等を保管するために適切な施設二次に掲げる人員を有すること。イ認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査を適正に行うことができる人員ロ次のいずれかに該当する者であつて、認定に係る製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査を行う人員を直接監督するもの(1)学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学、学校教育法による高等専門学校、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校又は国土交通大臣がこれらと同等以上と認めて告示で指定した学校において、次の表の上欄に掲げる認定に係る船舶又は物件の区分に応じ、同表の下欄に掲げる学科における所定の課程を修めて卒業し(当該学科における所定の課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、当該事業場における認定に係る船舶又は物件の製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査について、学校教育法又は旧大学令による大学の卒業者(学校教育法による短期大学の卒業者を除く。)にあつては三年以上、その他の者にあつては五年以上の経験を有する者認定に係る船舶又は物件学科一 第三条第一項第一号から第五号までに掲げるもの造船に関する学科二 第三条第一項第六号から第八号までに掲げるもの造船又は機械に関する学科三 第三条第一項第九号、第十一号から第十三号まで、第十五号、第十六号、第十九号から第二十一号まで、第四十二号又は第四十三号に掲げるもの化学に関する学科四 第三条第一項第十四号、第四十四号又は第五十一号から第五十八号までに掲げるもの電気又は機械に関する学科五 第三条第一項第十号、第十七号、第十八号、第二十二号から第三十五号まで、第三十七号から第四十一号まで、第四十五号、第四十七号又は第四十八号に掲げるもの機械に関する学科六 第三条第一項第三十六号、第四十六号、第四十九号又は第五十号に掲げるもの化学又は機械に関する学科(2)(1)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者ハ三年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから認定を受ける者が自主検査に関し責任を有するものとして確認を行わせるために選任したもの(以下「検査主任者」という。)三次に掲げる基準に適合する自主検査に関する制度を有すること。イ製造工事又は改造修理工事の実施組織、船舶若しくは物件の開発又は販売の業務の実施組織その他自主検査の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれのある組織から独立していること。ロ前号に掲げる人員の権限及び責任がそれぞれ明確にされたものであること。四認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。イ工程に関する管理ロ作業に関する管理ハ工作に関する基準ニ材料及び部品に関する管理ホ外注に関する管理ヘ自主検査に関する基準五第一号イ及びロに掲げる設備の較こう正に関する制度を有すること。六次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。イ認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な図面、規格に関する書類その他の資料ロ認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に関する記録ハ前号の較こう正に関する記録ニ次号の内部監査に関する記録七次に掲げる基準に適合する内部監査に関する制度を有すること。イ内部監査の実施組織が製造工事又は改造修理工事の実施組織及び自主検査の実施組織から独立していること。ロ第九条の書類に記載された実施方法に従つて実施するものであること。ハ製造工事又は改造修理工事の実施組織及び自主検査の実施組織に対して、第十条の二第一号から第三号までに掲げる事項について一年ごとに一回以上の頻度で実施するものであること。八当該事業場における認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事の実績が十分であること。九事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。2第十一条第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。
第6条 (認定書の交付)
(認定書の交付)第六条国土交通大臣は、製造工事に係る認定をしたときは製造事業場認定書(第二号様式)を、改造修理工事に係る認定をしたときは改造修理事業場認定書(第三号様式)を交付する。
第7条 (認定の有効期間)
(認定の有効期間)第七条認定の有効期間は、五年以内とする。
第8条 (確認の方法等)
(確認の方法等)第八条確認は、第四条第一項第二号の書類に記載された方法に従つて、検査主任者に行わせなければならない。2検査主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該船舶又は物件に、法第六条ノ二の確認にあつては確認したことを証する認印(製造工事に係る船舶又は物件にあつては第四号様式、改造修理工事に係る船舶又は物件にあつては第五号様式)を、法第六条ノ五第二項の確認にあつては次項に規定する標示を附さなければならない。3法第九条第五項の国土交通省令で定める標示は、第六号様式とする。4第二項の確認日誌は、その記載の日から一年間保存しなければならない。
第9条 (内部監査の実施方法の提出)
(内部監査の実施方法の提出)第九条認定を受けた者は、第五条第一項第七号の内部監査を実施しようとするときは、あらかじめ、実施方法を記した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
第9_2条 (内部監査報告)
(内部監査報告)第九条の二認定を受けた者は、第五条第一項第七号の内部監査を実施したときは、当該内部監査の終了後遅滞なく、内部監査報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
第10条 (監査計画)
(監査計画)第十条国土交通大臣は、認定に係る事業場に関する監査計画を定め、これを地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(認定に係る事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長、認定に係る事業場が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下この章及び次章において同じ。)に通知しなければならない。2前項の監査計画は、年度ごとに監査の対象、監査の時期、監査の分担、監査事項その他の監査の実施の概要について、定めるものとする。
第10_2条 (監査事項)
(監査事項)第十条の二監査は、次の各号に掲げる事項について行う。一確認の実施状況二第五条第一項各号に規定する基準への適合性三第八条第二項に掲げる書類の保存の状況四その他国土交通大臣が必要と認める事項
第10_3条 (監査方法)
(監査方法)第十条の三国土交通大臣又は地方運輸局長は、監査計画に基づき、その職員に監査を行わせることができる。
第10_4条 (監査報告)
(監査報告)第十条の四地方運輸局長は、第十条の監査計画に基づいて監査を行つたときは、遅滞なく、当該監査の概要を国土交通大臣に報告しなければならない。2国土交通大臣は、前項の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該地方運輸局長に対して指示を行う等の措置を講ずるものとする。
第11条 (認定の失効及び取消し)
(認定の失効及び取消し)第十一条認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、認定は、その効力を失う。一死亡し、又は解散したとき。二認定に係る事業を廃止したとき。三認定を辞退したとき。2国土交通大臣は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。一第五条第一項に規定する基準に適合しなくなつたとき。二第八条、第九条、第九条の二、第四十四条の二(同条第一項の表第一号及び第二号に係る部分に限る。)又は第四十四条の三(同条の表第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。三認定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件に、第八条第二項に規定する認印又は同条第三項に規定する標示を付したとき。四国土交通大臣又は地方運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、認定に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
第12条 (告示)
(告示)第十二条国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨(第一号に掲げる場合において第三条第二項の規定による限定をしたときは、その旨)を告示する。一認定をしたとき。二第四十四条の二(同条第一項の表第一号に係る部分に限る。)の承認をしたとき。三前条第一項の規定により認定がその効力を失つたとき。四前条第二項の規定により認定を取り消し、又はその効力を停止したとき。
第13条 (整備規程の認可)
(整備規程の認可)第十三条法第六条ノ三の規定による整備規程(以下この章において「整備規程」という。)の認可は、次に掲げる船舶又は物件について、その整備の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。一小型船舶二小型船舶の船体三内燃機関四船内外機五船外機六ガスタービン七排気タービン過給機八膨脹式救命いかだ九膨脹式救命浮器十膨脹型救助艇十一複合型救助艇十二膨脹式救命胴衣十三イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。)十四非常用位置指示無線標識装置十五浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置十六非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置十七小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置十八レーダー・トランスポンダー十九捜索救助用位置指示送信装置二十小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置二十一遭難信号自動発信器二十二持運び式双方向無線電話装置二十三固定式双方向無線電話装置二十四降下式乗込装置2整備規程には、船舶又は物件の要目、寸法及び性能を記載し、かつ、その主要部の構造(船舶にあつては、法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置)を図示したうえ、次に掲げる事項を定めなければならない。一分解及び組立の方法並びに使用治工具二部品又は部材ごとの点検及び整備の方法三部品又は部材ごとの使用時間、損傷の程度等による使用限度の判定基準四組立後の調整の方法五臨時検査を受けなければならないこととなる修理の範囲3整備規程の認可を受けようとする者は、申請書に整備規程三部及び次に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出しなければならない。一整備規程に係る船舶又は物件の耐久試験及び使用実績に関する資料その他整備規程の内容が妥当なものであることを説明する書類二整備規程に係る船舶又は物件の製造の実績を記載した書類
第14条 (整備規程の変更の認可)
(整備規程の変更の認可)第十四条整備規程の認可を受けた者は、整備規程を変更しようとするときは、申請書に整備規程の変更部分の抜すい三部及び変更に係る前条第三項各号に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。
第15条 (変更命令)
(変更命令)第十五条国土交通大臣は、認可をした整備規程に係る船舶又は物件に関する法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の改正その他の事由により当該整備規程が整備の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その整備規程の変更を命ずることができる。
第16条 第十六条
第十六条削除
第17条 (整備規程の認可の失効及び取消し)
(整備規程の認可の失効及び取消し)第十七条整備規程の認可を受けた者が、死亡し、若しくは解散したとき、又は整備規程の認可に係る事業を廃止したときは、整備規程の認可は、その効力を失う。2国土交通大臣は、整備規程の認可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、整備規程の認可を取り消すことができる。一第十四条の規定による変更の認可を受けないで、第二十七条第一項の規定により法第六条ノ三の認定(以下この章において「認定」という。)を受けた者に供与した整備規程を改訂したとき。二第十五条の規定による命令に従わなかつたとき。三第二十七条第一項又は第二項の規定に違反したとき。四認可を受けていない整備規程に認可を受けた旨を記載して、認定を受けた者に供与したとき。
第18条 (告示)
(告示)第十八条国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を告示する。一整備規程の認可をしたとき。二第十四条の規定による整備規程の変更の認可をしたとき。三前条第一項の規定により整備規程の認可がその効力を失つたとき。四前条第二項の規定により整備規程の認可を取り消したとき。
第19条 (認定)
(認定)第十九条認定は、認可を受けた整備規程に係る船舶又は物件の類型ごとに、その整備の能力について行う。2認定は、船舶又は物件の範囲について必要な限定をして行うことができる。
第20条 (認定の申請)
(認定の申請)第二十条認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第七号様式)に次に掲げる書類を添付して、地方運輸局長に提出しなければならない。一認定に係る整備規程を当該整備規程の認可を受けた者が認定を受けようとする者に供与することを承諾したことを証する書類二次条第一項第二号から第七号まで及び第九号に掲げる基準に適合することを説明する書類三法第六条ノ三の確認(以下この章において単に「確認」という。)の方法を記載した書類四認定に係る船舶若しくは物件又はこれらに類するものの整備の実績を記載した書類五当該事業場の組織及び業務分担の概要を説明する書類2地方運輸局長は、前項に規定するもののほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
第21条 (認定の基準)
(認定の基準)第二十一条認定の基準は、次のとおりとする。一認定に係る整備規程の認可を受けた者から当該整備規程の供与を受けていること。二次に掲げる施設及び設備を有すること。ただし、認定に係る船舶又は物件が第十九条第二項の規定により限定をされること等の事由により地方運輸局長が必要がないと認める施設又は設備については、この限りでない。イ別表第三に掲げる設備のうち認定に係る船舶又は物件の整備に必要な設備ロ別表第四に掲げる設備のうち認定に係る船舶又は物件の整備について確認のため行う検査に必要な設備ハ認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備、運搬設備等の設備を有する作業場ニ認定に係る船舶又は物件の整備に必要な材料、部品等を保管するために適切な施設三次に掲げる人員を有すること。イ認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査を適正に行うことができる人員ロ認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査に関し必要な知識、経験及び技量を有すると認められる者であつて、当該認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査を行う人員を直接監督するものハ二年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから認定を受ける者が確認を行わせるために選任したもの(以下「整備主任者」という。)四整備主任者が整備及びその確認のため行う検査に関し責任を有する制度を有すること。五認定に係る船舶又は物件の整備に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。イ作業に関する管理ロ材料及び部品に関する管理ハ確認のため行う検査に関する基準六第二号イ及びロに掲げる設備の較こう正に関する制度を有すること。七次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。イ整備規程ロ認定に係る船舶又は物件の整備に必要な図面その他の資料ハ認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査に関する記録ニ前号の較こう正に関する記録八当該事業場における認定に係る船舶若しくは物件又はこれらに類するものの整備の実績が十分であること。九事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。2第二十八条第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。
第22条 (認定書の交付)
(認定書の交付)第二十二条地方運輸局長は、認定をしたときは、整備事業場認定書(第八号様式)を交付する。
第23条 (認定の有効期間)
(認定の有効期間)第二十三条認定の有効期間は、五年以内とする。
第24条 (確認の方法等)
(確認の方法等)第二十四条確認は、第二十条第一項第三号の書類に記載された方法に従つて整備主任者に行わせなければならない。2整備主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該船舶又は物件に確認したことを証する認印(第九号様式)を附し、整備済証明書(第十号様式)を整備を依頼した者に交付しなければならない。3前項の確認日誌は、その記載の日から一年間保存しなければならない。
第27条 (整備規程の供与等)
(整備規程の供与等)第二十七条整備規程の認可を受けた者は、当該整備規程に係る認定を受けた者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。2整備規程の認可を受けた者は、第十四条の規定による変更の認可又は第十五条の規定による命令を受けたときは、直ちに前項の規定により供与した整備規程を改訂しなければならない。3第一項の規定により整備規程の供与を受けた者は、当該整備規程を認定に係る事業場に備えておくとともに、供与を受けた後一年ごとに、当該整備規程が、認可を受けた整備規程(第十四条の規定による変更の認可又は第十五条の規定による命令を受けて当該整備規程が変更されたときは、当該変更後の整備規程)と相違ないことについて当該整備規程の認可を受けた者の検認を受けなければならない。
第28条 (認定の失効及び取消し)
(認定の失効及び取消し)第二十八条認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、認定はその効力を失う。一死亡し、又は解散したとき。二認定に係る事業を廃止したとき。三認定を辞退したとき。四認定に係る整備規程の認可が効力を失い、又は取り消されたとき。2地方運輸局長は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。一第二十一条第一項に規定する基準に適合しなくなつたとき。二第二十四条、前条第三項、第四十四条の二(同条第一項の表第三号及び第四号に係る部分に限る。)又は第四十四条の三(同条の表第七号から第十号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。三認定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件に第二十四条第二項に規定する認印を附し、又は認定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件について同項の整備済証明書を交付したとき。四国土交通大臣又は関東運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、本邦外にある認定に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
第29条 (運用規程の認可)
(運用規程の認可)第二十九条法第六条ノ四第一項の国土交通省令で定める船舶又は物件は、次に掲げるものとする。一浮体式洋上風力発電施設の船体二蒸気タービン三内燃機関四船内外機五船外機六ガスタービン七ボイラ八排気タービン過給機九ポンプ(油圧ポンプを除く。)十油圧ポンプ及び油圧モータ十一圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。)十二熱交換器十三内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ及びピストン十四空気圧縮機(手動式のものを除く。)十五縦軸推進装置十六船尾軸封装置十七ウォータージェット推進装置十八プロペラ、中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸及び船尾管十九軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手及び変速装置二十弁及びコック二十一遠隔制御装置の制御盤及び遠隔操作装置の制御盤二十二係船機二十三操舵だ装置二十四船灯二十五揚貨装置二十六発電機二十七電動機二十八変圧器二十九配電盤三十制御器三十一定周波装置2法第六条ノ四第一項の規定による運用規程の認可は、同項の設備等(以下「遠隔監視設備等」という。)の運用の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。3運用規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。一遠隔から状態を監視する船舶又は物件の範囲二遠隔監視設備等の取扱方法三船舶又は物件に異常が生じた場合における警報の種類及び意味四遠隔監視設備等に故障その他の不具合が生じた場合の対応に関する事項五その他遠隔監視設備等の適切な運用に関し必要な事項4運用規程の認可を受けようとする者は、申請書に運用規程三部及び次に掲げる書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。一運用規程に係る遠隔監視設備等の使用実績に関する資料その他運用規程の内容が妥当なものであることを説明する書類二運用規程に係る遠隔監視設備等の製造の実績を記載した書類
第30条 (運用規程の変更の認可)
(運用規程の変更の認可)第三十条運用規程の認可を受けた者は、運用規程を変更しようとするときは、申請書に運用規程の変更部分の抜粋三部及び変更に係る前条第四項各号に掲げる書類を添付して国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。
第31条 (運用規程の認可の失効及び取消し)
(運用規程の認可の失効及び取消し)第三十一条運用規程の認可を受けた者が、死亡し、若しくは解散したとき、又は運用規程の認可に係る事業を廃止したときは、運用規程の認可は、その効力を失う。2国土交通大臣は、運用規程の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、運用規程の認可を取り消すことができる。一前条の規定による変更の認可を受けないで、第三十八条第一項の規定により法第六条ノ四第一項の認定(以下この章において「認定」という。)を受けた者に供与した運用規程を改訂したとき。二第三十八条第一項又は第二項の規定に違反したとき。三認可を受けていない運用規程に認可を受けた旨を記載して、認定を受けた者に供与したとき。
第32条 (遠隔支援業務)
(遠隔支援業務)第三十二条法第六条ノ四第一項の国土交通省令で定める業務は、船舶又は物件の状態に関する情報を収集し、及び当該情報を分析し又は当該物件を制御し、並びに当該分析の結果又は制御の結果に基づき、当該船舶又は物件の保守管理に資する情報その他の船舶の航行に資する情報の提供を行う業務とする。
第33条 (認定)
(認定)第三十三条認定は、認可を受けた運用規程に係る船舶又は物件の類型ごとに、その遠隔支援業務の能力について行う。2認定は、船舶又は物件の範囲について必要な限定をして行うことができる。
第34条 (認定の申請)
(認定の申請)第三十四条認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第十一号様式)に次に掲げる書類を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。一認定に係る運用規程を当該運用規程の認可を受けた者が認定を受けようとする者に供与することを承諾したことを証する書類二次条第一項第二号から第六号まで及び第八号に掲げる基準に適合することを説明する書類三認定に係る遠隔監視設備等又はこれらに類するものの運用の実績を記載した書類2国土交通大臣は、前項に規定するもののほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
第35条 (認定の基準)
(認定の基準)第三十五条認定の基準は、次のとおりとする。一認定に係る運用規程の認可を受けた者から当該運用規程の供与を受けていること。二次に掲げる設備を有すること。イ船舶自動化設備特殊規則(昭和五十八年運輸省令第六号)第十二条に規定する遠隔支援業務用設備等を備え付けた船舶を対象として、認定に係る第三十二条に規定する収集及び分析又は制御並びに提供を行うことができる設備ロ認定に係る船舶又は物件に異常が生じた場合に事業場において警報を発することができる設備ハ第三十二条に規定する船舶の航行に資する情報その他の認定に係る遠隔支援業務に関する情報(当該業務に係る船舶自動化設備特殊規則第十二条に規定する遠隔支援業務用設備等において保存されるものを除く。)を前回の定期検査から次回の定期検査までの間保存することができる設備三次に掲げる人員を有すること。イ認定に係る遠隔支援業務を適正に行うことができる人員ロ認定に係る遠隔支援業務に関し必要な知識、経験及び技量を有すると認められる者であつて、当該認定に係る遠隔支援業務を行う人員を直接監督するもの四認定に係る遠隔支援業務を実施する組織が当該業務を適切に分担できるものであり、かつ、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであること。五認定に係る遠隔支援業務に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。イ作業の実施方法ロ設備に関する管理ハ外注に関する管理六次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。イ運用規程ロ認定に係る遠隔支援業務に必要な資料ハ認定に係る遠隔支援業務に関する記録七当該事業場における認定に係る遠隔監視設備等又はこれらに類するものの運用の実績が十分であること。八事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。2第三十九条第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。
第36条 (認定書の交付)
(認定書の交付)第三十六条国土交通大臣は、認定をしたときは、遠隔支援事業場認定書(第十二号様式)を交付する。
第37条 (認定の有効期間)
(認定の有効期間)第三十七条認定の有効期間は、五年以内とする。
第38条 (運用規程の供与等)
(運用規程の供与等)第三十八条運用規程の認可を受けた者は、当該運用規程に係る認定を受けた者に対し、認可を受けた運用規程である旨及び氏名又は名称を記載した運用規程を供与しなければならない。2運用規程の認可を受けた者は、第三十条の規定による変更の認可を受けたときは、直ちに前項の規定により供与した運用規程を改訂しなければならない。3第一項の規定により運用規程の供与を受けた者は、当該運用規程(第三十条の規定による変更の認可を受けて当該運用規程が変更されたときは、当該変更後の運用規程)を認定に係る事業場に備えておかなければならない。
第39条 (認定の失効及び取消し)
(認定の失効及び取消し)第三十九条認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定はその効力を失う。一死亡し、又は解散したとき。二認定に係る事業を廃止したとき。三認定を辞退したとき。四認定に係る運用規程の認可が効力を失い、又は取り消されたとき。2国土交通大臣は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。一第三十五条第一項に規定する基準に適合しなくなつたとき。二第四十四条の二(同条第一項の表第五号に係る部分に限る。)又は第四十四条の三(同条の表第十三号から第十六号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。三国土交通大臣又は関東運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、本邦外にある認定に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
第40条 (整備規程の認可)
(整備規程の認可)第四十条法第六条ノ四第二項の規定による整備規程(以下この章において「整備規程」という。)の認可は、第二十九条第一項に規定する船舶又は物件について、その整備の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。2整備規程には、船舶又は物件の要目、寸法及び性能を記載し、かつ、その主要部の構造(船舶にあつては、法第二条第一項各号に掲げる物件の構造及び配置)を図示した上、次に掲げる事項を定めなければならない。一部品又は部材ごとの点検の方法及び時期二船舶又は物件に故障その他の不具合が生じた場合における当該船舶又は物件の整備の方法三当該船舶又は物件の整備を適切に行うことができる者の能力の基準四その他整備の適切な実施を確保するために必要な事項3整備規程の認可を受けようとする者は、申請書に整備規程三部及び次に掲げる書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。一整備規程に係る船舶又は物件の使用実績に関する資料その他整備規程の内容が妥当なものであることを説明する書類二整備規程に係る船舶又は物件の製造の実績を記載した書類
第41条 (整備規程の変更の認可)
(整備規程の変更の認可)第四十一条整備規程の認可を受けた者は、整備規程を変更しようとするときは、申請書に整備規程の変更部分の抜粋三部及び変更に係る前条第三項各号に掲げる書類を添付して国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。
第42条 (変更命令)
(変更命令)第四十二条国土交通大臣は、認可をした整備規程に係る船舶又は物件に関する法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の改正その他の事由により当該整備規程が整備の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その整備規程の変更を命ずることができる。
第43条 (整備規程の認可の失効及び取消し)
(整備規程の認可の失効及び取消し)第四十三条整備規程の認可を受けた者が、死亡し、若しくは解散したとき、又は整備規程の認可に係る事業を廃止したときは、整備規程の認可は、その効力を失う。2国土交通大臣は、整備規程の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、整備規程の認可を取り消すことができる。一第四十一条の規定による変更の認可を受けないで、次条第一項の規定により認定を受けた者に供与した整備規程を改訂したとき。二前条の規定による命令に従わなかつたとき。三次条第一項又は第二項の規定に違反したとき。四認可を受けていない整備規程に認可を受けた旨を記載して、認定を受けた者に供与したとき。
第44条 (整備規程の供与等)
(整備規程の供与等)第四十四条整備規程の認可を受けた者は、認定を受けた者のうち法第六条ノ四第二項に規定する整備を行おうとする者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。2整備規程の認可を受けた者は、第四十一条の規定による変更の認可又は第四十二条の規定による命令を受けたときは、直ちに前項の規定により供与した整備規程を改訂しなければならない。3第一項の規定により整備規程の供与を受けた者は、当該整備規程(第四十一条の規定による変更の認可又は第四十二条の規定による命令を受けて当該整備規程が変更されたときは、当該変更後の整備規程)を認定に係る事業場に備えておかなければならない。
第44_2条 (承認)
(承認)第四十四条の二次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる者の承認を受けなければならない。一 法第六条ノ二の規定による認定を受けた者第三条第二項の規定により限定をされた事項を変更しようとするとき。国土交通大臣二 法第六条ノ二の規定による認定を受けた者当該認定に係る船舶又は物件について法第六条ノ五第一項の規定による型式承認を受けたこと等により、確認の方法を新たに定め、又はこれを変更しようとするとき。国土交通大臣三 法第六条ノ三の規定による認定を受けた者当該認定に係る船舶又は物件の範囲を変更しようとするとき。地方運輸局長四 法第六条ノ三の規定による認定を受けた者当該認定に係る確認の方法を変更しようとするとき。地方運輸局長五 法第六条ノ四第一項の規定による認定を受けた者当該認定に係る船舶又は物件の範囲を変更しようとするとき。国土交通大臣2前項の表第一号、第三号又は第五号の規定に係る承認を受けようとするときは、変更承認申請書(第十三号様式)を提出しなければならない。3前項の変更承認申請書には、第一項の表第一号の規定に係る承認にあつては第四条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを、同表第三号の規定に係る承認にあつては第二十条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを、同表第五号の規定に係る承認にあつては第三十四条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。4第四条第二項の規定は第一項の表第一号及び第二号の規定に係る承認について、第二十条第二項の規定は同表第三号及び第四号の規定に係る承認について、第三十四条第二項の規定は同表第五号の規定に係る承認について準用する。
第44_3条 (届出)
(届出)第四十四条の三次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、速やかに(第一号、第七号又は第十三号の場合にあつては、あらかじめ)、その旨を(第一号、第二号、第七号、第八号、第十三号又は第十四号の場合にあつては、変更しようとする事項及びその理由を書面により)同表の下欄に掲げる者に届け出なければならない。一 法第六条ノ二の規定による認定を受けた者次に掲げる事項について変更しようとする場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の製造工事又は改造修理工事の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。)(1) 第五条第一項第一号に掲げる施設及び設備(2) 第五条第一項第二号ロに掲げる者及び検査主任者(3) 第五条第一項第三号に規定する制度(4) 第五条第一項第四号イからヘまでに掲げる事項(5) 第五条第一項第五号から第七号までに規定する制度国土交通大臣二 法第六条ノ二の規定による認定を受けた者天災その他の事由により前号中欄に掲げる事項について変更が生じた場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の製造工事又は改造修理工事の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。)国土交通大臣三 法第六条ノ二の規定による認定を受けた者次に掲げる場合(1) 当該認定を受けた者の氏名又は名称に変更があつたとき。(2) 当該認定に係る事業場の名称又は所在地の住居表示に変更があつたとき。(3) 当該認定に係る事業を廃止したとき。国土交通大臣四 法第六条ノ二の規定による認定を受けた者の相続人又は清算人当該認定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。国土交通大臣五 法第六条ノ三の規定による認可を受けた者次に掲げる場合(1) 当該認可を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。(2) 当該認可に係る事業を廃止したとき。国土交通大臣六 法第六条ノ三の規定による認可を受けた者の相続人又は清算人当該認可を受けた者が死亡し、又は解散したとき。国土交通大臣七 法第六条ノ三の規定による認定を受けた者次に掲げる事項について変更しようとする場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の整備の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。)(1) 第二十一条第一項第二号に掲げる施設及び設備(2) 整備主任者(3) 第二十一条第一項第四号に規定する制度(4) 第二十一条第一項第五号イからハまでに掲げる事項(5) 第二十一条第一項第六号又は第七号に規定する制度地方運輸局長八 法第六条ノ三の規定による認定を受けた者天災その他の事由により前号中欄に掲げる事項に変更が生じた場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の整備の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。)地方運輸局長九 法第六条ノ三の規定による認定を受けた者次に掲げる場合(1) 当該認定を受けた者の氏名又は名称に変更があつたとき。(2) 当該認定に係る事業場の名称又は所在地の住居表示に変更があつたとき。(3) 当該認定に係る事業を廃止したとき。地方運輸局長十 法第六条ノ三の規定による認定を受けた者の相続人又は清算人当該認定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。地方運輸局長十一 法第六条ノ四第一項の規定による認可を受けた者次に掲げる場合(1) 当該認可を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。(2) 当該認可に係る事業を廃止したとき。国土交通大臣十二 法第六条ノ四第一項の規定による認可を受けた者の相続人又は清算人当該認可を受けた者が死亡し、又は解散したとき。国土交通大臣十三 法第六条ノ四第一項の規定による認定を受けた者次に掲げる事項について変更しようとする場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の遠隔支援業務を行う能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。)(1) 第三十五条第一項第二号に掲げる設備(2) 第三十五条第一項第三号ロに掲げる者(3) 第三十五条第一項第四号に規定する組織(4) 第三十五条第一項第五号に掲げる事項(5) 第三十五条第一項第六号に規定する制度国土交通大臣十四 法第六条ノ四第一項の規定による認定を受けた者天災その他の事由により前号中欄に掲げる事項に変更が生じた場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該遠隔支援業務を行う能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。)国土交通大臣十五 法第六条ノ四第一項の規定による認定を受けた者次に掲げる場合(1) 当該認定を受けた者の氏名又は名称に変更があつたとき。(2) 当該認定に係る事業場の名称又は所在地の住居表示に変更があつたとき。(3) 当該認定に係る事業を廃止したとき。国土交通大臣十六 法第六条ノ四第一項の規定による認定を受けた者の相続人又は清算人当該認定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。国土交通大臣十七 法第六条ノ四第二項の規定による認可を受けた者次に掲げる場合(1) 当該認可を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。(2) 当該認可に係る事業を廃止したとき。国土交通大臣十八 法第六条ノ四第二項の規定による認可を受けた者の相続人又は清算人当該認可を受けた者が死亡し、又は解散したとき。国土交通大臣
第45条 (職権の委任)
(職権の委任)第四十五条法第六条ノ三の認定に係る国土交通大臣の職権は、当該認定に係る事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長。次条第一項において同じ。)が行う。
第46条 (経由機関)
(経由機関)第四十六条第四条、第四十四条の二(同条第一項の表第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第四十四条の三(同条の表第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る船舶又は物件の製造又は改造若しくは修理を行う事業場の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して行うものとする。2第十三条第三項、第十四条、第二十九条第四項、第三十条、第三十四条、第四十条第三項、第四十一条、第四十四条の二(同条第一項の表第五号に係る部分に限る。)及び第四十四条の三(同条の表第五号、第六号及び第十一号から第十八号までに係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類を提出する者の住所を管轄する地方運輸局長(その住所が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。
第47条 (手数料)
(手数料)第四十七条次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。手数料を納付すべき者金額一 製造工事に係る法第六条ノ二の認定を受けようとする者イ ロに掲げる場合以外の場合は、一件につき五十二万百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、五十一万九千九百円)。ただし、同時に別表第一の同一区分に属する二以上の物件について認定の申請をする場合における当該二以上の物件のうちその個数より一を減じた個数の物件については、一件につき十一万千円(同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、十一万八百円)ロ 認定の申請に係る物件と別表第一の区分が同一である他の物件について認定を受けている場合は、一件につき十一万千円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、十一万八百円)二 改造修理工事に係る法第六条ノ二の認定を受けようとする者イ ロに掲げる場合以外の場合は、一件につき四十万七千四百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、四十万七千二百円)。ただし、同時に別表第一の同一区分に属する二以上の物件について認定の申請をする場合における当該二以上の物件のうちその個数より一を減じた個数の物件については、一件につき十一万千円(同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、十一万八百円)ロ 認定の申請に係る物件と別表第一の区分が同一である他の物件について認定を受けている場合は、一件につき十一万千円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、十一万八百円)三 第四十四条の二(同条第一項の表第一号及び第二号に係る部分に限る。)の承認を受けようとする者一件につき十一万千円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認の申請をする場合にあつては、十一万八百円)四 法第六条ノ三の整備規程の認可を受けようとする者一件につき三十七万九千七百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認可の申請をする場合にあつては、三十七万九千五百円)五 第十四条の変更の認可を受けようとする者一件につき九万四百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して変更の認可の申請をする場合にあつては、九万二百円)六 法第六条ノ三の認定を受けようとする者イ ロに掲げる場合以外の場合は、一件につき十三万七千二百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、十三万七千円)。ただし、同時に別表第三の同一区分に属する船舶又は物件の二以上の類型について認定の申請をする場合における当該二以上の類型のうちその個数より一を減じた個数の類型については、一件につき三万七千八百円(同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、三万七千六百円)ロ 認定の申請に係る船舶又は物件と別表第三の区分が同一である船舶又は物件の類型について認定を受けている場合は、一件につき三万七千八百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、三万七千六百円)七 第四十四条の二(同条第一項の表第三号及び第四号に係る部分に限る。)の承認を受けようとする者一件につき三万六千九百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認の申請をする場合にあつては、三万六千七百円)八 法第六条ノ四第一項の運用規程の認可を受けようとする者一件につき二万七千七百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認可の申請をする場合にあつては、二万七千五百円)九 第三十条の変更の認可を受けようとする者一件につき一万二千四百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して変更の認可の申請をする場合にあつては、一万二千三百円)十 法第六条ノ四第一項の認定を受けようとする者一件につき六万六千七百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、六万六千五百円)十一 第四十四条の二(同条第一項の表第五号に係る部分に限る。)の承認を受けようとする者一件につき二万二千三百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認の申請をする場合にあつては、二万二千百円)十二 法第六条ノ四第二項の整備規程の認可を受けようとする者一件につき一万六千八百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認可の申請をする場合にあつては、一万六千六百円)十三 第四十一条の変更の認可を受けようとする者一件につき九千二百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して変更の認可の申請をする場合にあつては、九千円)2外国において法第六条ノ二、法第六条ノ三及び法第六条ノ四第一項の規定による認定を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。3前二項の手数料は、収入印紙を手数料納付書(第十四号様式)に貼り付けて納付するものとする。