第1条 (船員)
(船員)第一条この法律において「船員」とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。一総トン数五トン未満の船舶二湖、川又は港のみを航行する船舶三政令の定める総トン数三十トン未満の漁船四前三号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第四項に規定する小型船舶であつて、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの前項第二号の港の区域は、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域によるものとする。ただし、国土交通大臣は、政令で定めるところにより、特に港を指定し、これと異なる区域を定めることができる。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成六年十月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成七年四月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条、第五条、第七条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条及び第二十二条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中船員法第百十七条の二及び第百十七条の三の改正規定(同法第百十七条の二第二項及び第五項、第百十七条の三第二項並びに同条第三項において準用する第百十七条の二第五項に係る部分に限る。)公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日二第一条中船員法第百十七条の二及び第百十七条の三の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第百十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第百三十条及び第百三十一条の改正規定並びに附則第三条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附2条 第一条
第一条この法律は、第十章の規定を除いて、公布の日からこれを施行する。第十章の規定施行の期日は、命令でこれを定める。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第五条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から二まで略三第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定日本年金機構法の施行の日
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定公布の日
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中船員法第六十四条の二に三項を加える改正規定及び附則第三条第三項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第四条及び第十二条の規定公布の日二目次を削り、題名の次に目次を付する改正規定、第五条の改正規定、第三十二条の次に一条を加える改正規定(第三十二条の二第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第十一章の次に二章を加える改正規定、第百十三条に二項を加える改正規定、第百十七条の二第一項の改正規定、第百二十条の三の改正規定、第百二十一条の二の改正規定(同条第五号から第七号までに係る部分に限る。)、第百三十条の次に二条を加える改正規定、第百三十一条の改正規定(同条第四号の次に一号を加える部分に限る。)、第百三十一条の次に二条を加える改正規定、第百三十三条の改正規定(同条第四号中「第五十条第三項」を「第五十条第四項」に、「基づいて発する」を「基づく」に改める部分及び同条第五号中「詐偽その他の不正行為をもつて」を「偽りその他不正の行為により」に、「訂正」を「再交付、訂正」に改める部分を除く。)、第百三十三条の次に一条を加える改正規定、第百三十五条の改正規定並びに附則第五条及び第十五条の規定、附則第十七条の規定(国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)第六条第二項の改正規定に限る。)、附則第二十一条の規定、附則第二十三条の規定中船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の改正規定(「第五条」を「第五条第一項」に改める部分、「第百十二条」の下に「、第百十三条第一項及び第二項、第百十四条」を加える部分及び「第百十三条」を「第百十三条第一項」に改め、「労働協約」と、」の下に「同項及び同条第二項中」を加える部分に限る。)並びに附則第二十四条の規定二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)三附則第六条から第九条まで、第十九条及び第二十条の規定発効日前の政令で定める日
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第六条の規定公布の日二第二条中船員法第百条の三第一項並びに第百条の六第三項第一号及び第三号の改正規定並びに附則第四条の規定平成二十六年四月十一日に採択された二千六年の海上の労働に関する条約の改正が日本国について効力を生ずる日三第二条中船員法第百十七条の三の次に一条を加える改正規定及び同法第百三十条の改正規定平成二十八年十一月二十五日に採択された千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約附属書の改正が日本国について効力を生ずる日四第二条中船員法第百条の三の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)及び同法第百条の六第五項の改正規定並びに附則第五条の規定平成二十八年二月十日に採択された二千六年の海上の労働に関する条約の改正が日本国について効力を生ずる日
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第八条の規定公布の日二及び三略四第七条中船員法第六十八条の改正規定及び附則第四条第四項の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十条の規定公布の日二第一条中海上運送法第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第四号の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第十六条第四号の改正規定、同法第十八条の改正規定、同法第十九条の三の改正規定、同法第二十二条の改正規定、同法第二十三条の改正規定、同法第四十五条の六第一項の改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第五十条の改正規定、同法第五十四条の改正規定及び同法第五十六条第一号の改正規定並びに次条及び附則第九条の規定公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日三第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第四条中船員法第百条の六第一項の改正規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定並びに附則第三条、第八条、第十条及び第十三条の規定公布の日
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十八条の規定公布の日二第一条中船員法第十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十六条の改正規定(同条第七号の改正規定を除く。)及び同法第百二十八条第二号の改正規定並びに附則第五条及び第十八条の規定令和六年五月二十三日に採択された千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の改正が日本国について効力を生ずる日三第一条中船員法目次の改正規定(「第百三十六条」を「第百三十七条」に改める部分を除く。)、同法第八十一条の次に四条を加える改正規定、同法第八章の次に二章を加える改正規定(第八章の二に係る部分に限る。)、同法第百条の三第一項の改正規定(同項第六号の改正規定を除く。)、同法第百条の六第三項第一号及び第三号、第百条の十九第一項、第百二十条の三第一項から第三項まで及び第六項並びに第百二十一条の二の改正規定、同法第百三十条の改正規定(「まで若しくは」を「まで又は」に改め、「違反し、又は第七十三条の規定に基づく国土交通省令に」を削る部分を除く。)、同法中第百三十一条の四を第百三十一条の六とし、第百三十一条の三を第百三十一条の五とし、第百三十一条の二の次に二条を加える改正規定、同法第百三十三条第一項の改正規定(同項第二号の改正規定を除く。)並びに同法第百三十六条の改正規定並びに第三条の規定並びに附則第六条、第七条、第九条、第十二条第二項及び第三項、第十三条、第十六条、第二十一条並びに第二十六条の規定千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日四次条から附則第四条まで並びに附則第十条、第十一条、第十二条第一項、第十九条及び第二十条の規定前号に定める日前の政令で定める日
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 第二条
第二条この法律において「海員」とは、船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。この法律において「予備船員」とは、前条第一項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう。
第2_附10条 (罰則に係る経過措置)
(罰則に係る経過措置)第二条この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附11条 (経過措置)
(経過措置)第二条この法律の施行の際現に船長又は船舶所有者が第一条の規定による改正前の船員法(以下「旧船員法」という。)第三十七条の規定により終了の公認を受けている雇入契約は、施行日に、これらの者が第一条の規定による改正後の船員法(以下「新船員法」という。)第三十七条の規定により終了の届出をしたものとみなす。
第2_附12条 (処分等に関する経過措置)
(処分等に関する経過措置)第二条この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。一国土交通大臣(第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。)観光庁長官二航空・鉄道事故調査委員会運輸安全委員会三海難審判庁海難審判所四船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)中央労働委員会五船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。)交通政策審議会六船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)中央労働委員会又は都道府県労働委員会七船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。)地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)八船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(七の項に掲げる場合を除く。)に限る。)地方運輸局に置かれる政令で定める審議会九地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)厚生労働大臣又は都道府県知事2旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。3旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
第2_附13条 (経過措置)
(経過措置)第二条この法律の施行前に成立した雇入契約(この法律の施行後において変更があった部分を除く。)については、この法律による改正後の船員法(以下「新法」という。)第三十六条の規定は、適用しない。この場合において、この法律による改正前の船員法(以下「旧法」という。)第三十六条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後においても、なおその効力を有する。2この法律の施行前に生じた事由による船員の送還については、新法第四十七条第二項から第四項までの規定は、適用しない。3この法律の施行前に雇入契約が成立した船員に係る新法第百十八条の四第二項の規定の適用については、同項中「雇入契約が成立したときは、遅滞なく」とあるのは、「船員法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十七号)の施行後遅滞なく」とする。4この法律の施行前に生じた事由による新法第百十八条の四第一項に規定する苦情については、同条第三項及び第四項の規定は、適用しない。
第2_附14条 (登録生存講習機関の登録に関する準備行為)
(登録生存講習機関の登録に関する準備行為)第二条第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定に限る。附則第七条第一項において同じ。)による改正後の船員法(以下「第三号新船員法」という。)第八十三条の二の登録を受けようとする者は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。2国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第三号施行日前においても、第三号新船員法第八十三条の二、第八十三条の三及び第八十三条の十五(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の例により、その登録及び公示をすることができる。この場合において、当該登録及び公示は、第三号施行日以後は、それぞれ第三号新船員法第八十三条の二の登録及び第三号新船員法第八十三条の十五の規定による公示とみなす。
第2_附2条 第二条
第二条この法律施行前に生じた事項については、なお従前の例による。
第2_附3条 (貯蓄金の管理に関する経過規定)
(貯蓄金の管理に関する経過規定)第二条この法律の施行の際現に改正前の第三十四条第二項の認可を受けて貯蓄金の管理をしている船舶所有者についての当該認可に係る事項は、改正後の同項の規定による届け出をした協定とみなす。
第2_附4条 (船員法の改正に伴う経過措置)
(船員法の改正に伴う経過措置)第二条この法律の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、第一条の規定による改正後の船員法(以下「新船員法」という。)第十四条の四(航海当直の実施に係る部分に限る。)、第百十七条の二及び第百十七条の三の規定は、適用しない。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この法律の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む女子の船員については、改正後の船員法第九章の二の規定にかかわらず、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、なお従前の例による。
第2_附6条 (労働時間、休日及び定員に関する経過措置)
(労働時間、休日及び定員に関する経過措置)第二条この法律の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む船員の労働時間、休日及び定員については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、この法律による改正後の船員法(以下「新法」という。)第六章、第八十六条、第八十八条の二から第八十八条の三まで及び第八十八条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条船舶所有者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の船員法(以下「新法」という。)第六十四条の二の協定を行政官庁に届け出ることができる。2新法第七十一条第一項第三号の許可は、施行日前においても行うことができる。3この法律による改正前の船員法(以下「旧法」という。)第七十一条第一号の船舶(以下「小型船」という。)についての新法第七十二条の二の規定による指定は、施行日前においても行うことができる。
第2_附8条 (労働時間に関する経過措置)
(労働時間に関する経過措置)第二条海員の平成七年三月三十一日を含む基準労働期間に係る労働時間については、この法律による改正後の船員法(以下「新法」という。)第六十条第二項及び第六十二条第一項(新法第八十八条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は新法第百四十六条第一項の規定により読み替えて適用する新法第六十条第二項及び第六十二条第一項(次項及び附則第四条第二項において「読替え後の新法第六十条第二項及び第六十二条第一項」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。2平成九年三月三十一日においてその労働時間について読替え後の新法第六十条第二項及び第六十二条第一項の規定が適用されている海員の同日を含む基準労働期間に係る労働時間については、新法第六十条第二項及び第六十二条第一項の規定にかかわらず、読替え後の新法第六十条第二項及び第六十二条第一項の規定の例による。
第2_附9条 (船員法の改正に伴う経過措置)
(船員法の改正に伴う経過措置)第二条この法律の施行前に第一条の規定による改正前の船員法(以下この条において「旧船員法」という。)第百二十条の二第一項の規定により行政官庁がした通告は、第一条の規定による改正後の船員法(以下この条において「新船員法」という。)第百二十条の二第三項の規定により行政官庁がした通告とみなし、この法律の施行前に旧船員法第百二十条の二第二項の規定により行政官庁がした処分は、新船員法第百二十条の二第四項の規定により行政官庁がした処分とみなす。
第3条 第三条
第三条この法律において「職員」とは、航海士、機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令で定めるその他の海員をいう。この法律において「部員」とは、職員以外の海員をいう。
第3_附10条 (経過措置)
(経過措置)第三条民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。一から二十五まで略
第3_附11条 第三条
第三条この法律の施行の際現にされている旧船員法第三十七条の規定による雇入契約の公認の申請は、施行日に、新船員法第三十七条の規定による雇入契約の成立等の届出がされたものとみなす。
第3_附12条 (船員法の一部改正に伴う経過措置)
(船員法の一部改正に伴う経過措置)第三条この法律の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む船員については、第二条の規定による改正後の船員法(以下「新船員法」という。)第六十四条第一項、第六十七条第一項(新船員法第八十八条の二の二第三項及び第八十八条の三第四項において読み替えて準用する場合を含む。)、第八十三条及び第八十六条第一項の規定にかかわらず、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、施行日から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、なお従前の例による。2この法律の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む船員については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、施行日から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、新船員法第六十五条の三(新船員法第八十八条の二の二第三項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二及び第六十七条第二項(新船員法第八十八条の二の二第三項及び第八十八条の三第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。3附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む船員については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、同条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して三月を経過する日又は同条ただし書に規定する規定の施行の日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、新船員法第六十四条の二第二項から第四項までの規定は、適用しない。
第3_附13条 第三条
第三条この法律の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む船員に関する労働時間、休日、休息時間及び割増手当、これらの事項に関する記録簿、通常配置表並びに年少船員の就業制限については、新法第六十条第一項及び第二項、第六十一条、第六十二条第一項及び第三項、第六十四条第一項及び第二項、第六十四条の二第一項、第六十五条、第六十五条の二第一項及び第三項から第五項まで、第六十五条の三第一項及び第二項、第六十六条、第六十六条の二、第六十七条第一項及び第二項、第六十八条第一項、第八十五条第一項、第八十八条の二、第八十八条の二の二、第八十八条の三第二項から第四項まで並びに第八十八条の五の規定にかかわらず、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、施行日から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、なお従前の例による。2この法律の施行の際現に航海中である帆船に乗り組む船員については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する帆船にあっては、施行日から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、新法第六十条から第六十九条までの規定は、適用しない。3この法律の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む海員であって旧法第七十二条各号に掲げるものについては、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、施行日から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、新法第六十条から第六十九条までの規定は、適用しない。
第3_附14条 (登録生存講習機関の登録生存講習事務規程に関する準備行為)
(登録生存講習機関の登録生存講習事務規程に関する準備行為)第三条前条第二項の規定により登録を受けた者は、第三号施行日前においても、第三号新船員法第八十三条の七の規定の例により、同条第一項に規定する登録生存講習事務規程の届出を行うことができる。この場合において、当該届出は、第三号施行日以後は、同項の規定による届出とみなす。
第3_附2条 第三条
第三条第百十六条第二項の規定の適用については、当分の間、同項ただし書中「五年」とあるのは、「三年」とする。第百十七条の規定の適用については、当分の間、同条中「の債権にあつては、」とあるのは、「(退職手当を除く。)の債権にあつては三年間、退職手当の債権にあつては」とする。
第3_附3条 (雇入契約の終了に関する経過規定)
(雇入契約の終了に関する経過規定)第三条改正後の第三十九条第四項後段の規定は、この法律の施行後に同条第一項各号に掲げる事由が生じた船舶の船員について適用し、この法律の施行前にその事由が生じた船舶の船員については、なお従前の例による。
第3_附4条 第三条
第三条この法律の施行前に第一条の規定による改正前の船員法第百一条の規定により行政官庁がした処分は、新船員法第百一条第一項の規定により行政官庁がした処分とみなす。
第3_附5条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附6条 (時効に関する経過措置)
(時効に関する経過措置)第三条この法律の施行前に生じた退職手当の債権の消滅時効については、なお従前の例による。
第3_附7条 第三条
第三条小型船(新法第七十一条第一項第三号の船舶を除く。以下同じ。)であって、この法律の施行の際現に航海中であるものに乗り組む海員の労働時間及び定員については、当該航海が終了する日までは、新法第六十条第一項、第六十四条(時間外労働に係る部分に限る。)、第六十四条の二、第六十六条(時間外労働に係る部分に限る。)及び第六十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3_附8条 (有給休暇に関する経過措置)
(有給休暇に関する経過措置)第三条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において施行日前から引き続き同一の事業に属する船舶における勤務に従事している船員(施行日において新法第七十四条第四項の規定により当該勤務に従事した期間とみなされる期間中である船員及び施行日において船舶における勤務が中断している船員を含む。)に関しては、同条第一項から第三項まで並びに新法第七十五条第一項及び第二項の規定は、これらの船員のうち、同一の事業に属する船舶において初めて一年間連続して勤務に従事することとなる日が、施行日以後の日を初日として同一の事業に属する船舶において初めて六箇月間連続して勤務に従事した日後である船員(以下この項において「新法適用船員」という。)について適用し、その他の船員については、なお従前の例による。この場合において、新法適用船員に係る新法第七十四条第一項及び第二項並びに第七十五条第一項及び第二項の規定の適用については、新法第七十四条第一項中「初めて」とあるのは「船員法の一部を改正する法律(平成六年法律第七十五号。以下この条及び次条において「平成六年改正法」という。)の施行の日以後の日を初日として初めて」と、「次条第一項又は第二項」とあるのは「平成六年改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する次条第一項又は第二項」と、同条第二項中「前項」とあるのは「平成六年改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する前項」と、新法第七十五条第一項中「十五日とし」とあるのは「十五日とし、平成六年改正法の施行の日以後の日を初日として初めて六箇月間連続して勤務に従事した日までの連続して勤務に従事した期間からその六箇月を控除した期間(一箇月未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間。次項において「先行勤務期間」という。)一箇月について二日を加え」と、「同項ただし書」とあるのは「前条第一項ただし書」と、同条第二項中「前項」とあるのは「平成六年改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する前項」と、「十日とし」とあるのは「十日とし、先行勤務期間一箇月について一日を加え」とする。2施行日前の育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一項に規定する育児休業をした期間については、新法第七十四条第四項の規定は、適用しない。
第3_附9条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条 (給料及び労働時間)
(給料及び労働時間)第四条この法律において「給料」とは、船舶所有者が船員に対し一定の金額により定期に支払う報酬のうち基本となるべき固定給をいう。この法律において「労働時間」とは、船員が職務上必要な作業に従事する時間(海員にあつては、上長の職務上の命令により作業に従事する時間に限る。)をいう。
第4_附10条 (船員法の一部改正に伴う経過措置)
(船員法の一部改正に伴う経過措置)第四条附則第一条第二号に掲げる改正規定による改正前の船員法(以下この条において「第二号旧船員法」という。)第百条の三第一項の規定により交付された海上労働証書及び第二号旧船員法第百条の六第三項の規定により交付された臨時海上労働証書で当該改正規定の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、それぞれ当該改正規定による改正後の船員法(以下この条において「第二号新船員法」という。)第百条の三第一項の規定により交付された海上労働証書及び第二号新船員法第百条の六第三項の規定により交付された臨時海上労働証書とみなす。
第4_附11条 (船員法の一部改正に伴う経過措置)
(船員法の一部改正に伴う経過措置)第四条この法律の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む船員については、第七条の規定による改正後の船員法(以下この条において「新船員法」という。)第六十七条の規定にかかわらず、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、施行日から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、なお従前の例による。2新船員法第百十六条及び附則第三条第一項の規定は、施行日以後に新船員法第百十六条第一項に規定する違反がある場合における付加金の支払の請求について適用し、施行日前に第七条の規定による改正前の船員法第百十六条第一項に規定する違反があった場合における付加金の支払の請求については、なお従前の例による。3新船員法第百十七条及び附則第三条第二項の規定は、施行日以後に支払期日が到来する船員法の規定による給料その他の報酬(退職手当を除く。以下この項において同じ。)の請求権の時効について適用し、施行日前に支払期日が到来した同法の規定による給料その他の報酬の請求権の時効については、なお従前の例による。4附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む船員については、新船員法第六十八条の規定にかかわらず、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「第四号施行日」という。)から起算して三月を経過する日又は第四号施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、なお従前の例による。
第4_附12条 (登録消火講習機関への準用)
(登録消火講習機関への準用)第四条附則第二条の規定は、第三号新船員法第八十三条の十七の登録について準用する。この場合において、附則第二条第二項中「第八十三条の二、第八十三条の三及び」とあるのは「第八十三条の十七及び第八十三条の十八の規定並びに第三号新船員法第八十三条の十九において準用する第三号新船員法」と、「第八十三条の十五の」とあるのは「第八十三条の十九において準用する第三号新船員法第八十三条の十五の」と読み替えるものとする。2前条の規定は、前項において準用する附則第二条第二項の規定により登録を受けた者について準用する。この場合において、前条中「第八十三条の七」とあるのは「第八十三条の十九において準用する第三号新船員法第八十三条の七」と、「登録生存講習事務規程」とあるのは「登録消火講習事務規程」と読み替えるものとする。
第4_附2条 (送還に関する経過規定)
(送還に関する経過規定)第四条改正後の第四十七条の規定は、この法律の施行後に生じた事由による船員の送還について適用し、この法律の施行前に生じた事由による船員の送還については、なお従前の例による。
第4_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附4条 第四条
第四条施行日の前日において小型船に乗り組む海員及び小型船に乗り組むため雇用されている予備船員であって、その基準労働期間が同日を含むものの労働時間及び休日については、新法第百四十六条第一項の規定により読み替えて適用する新法第六十条第二項及び第六十二条第一項並びに新法第六十条第三項、第六十一条、第六十二条第二項から第四項まで、第六十三条、第六十四条第一項(補償休日労働に係る部分に限る。)、第六十五条及び第六十六条(補償休日労働に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4_附5条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条附則第二条第一項及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。2附則第二条第二項の規定により読替え後の新法第六十条第二項及び第六十二条第一項の規定の例によることとされる場合における平成九年四月一日以後にした行為に対する罰則の適用については、同日以後も、なお従前の例による。
第4_附6条 第四条
第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附7条 第四条
第四条この法律の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む船員に関する労働時間、休日及び割増手当並びに当該船員の労働時間に関する記録簿の記載事項については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、施行日から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、新船員法第六十四条第一項、第六十五条の二、第六十六条、第六十七条第一項及び第八十八条の二の二第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4_附8条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附9条 第四条
第四条船舶所有者(船舶共有の場合には船舶管理人、船舶貸借の場合には船舶借入人、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者。附則第七条第二項第二号及び第十六項において同じ。)は、施行日前においても、新法第六十四条の二第一項若しくは第六十五条の協定(船長に係るものに限る。)又は第六十五条の三第三項の協定を国土交通大臣に届け出ることができる。2新法第六十五条の三第三項第二号の規定による指定は、同号の規定の例により、施行日前においても行うことができる。
第5条 (船舶所有者に関する規定の適用)
(船舶所有者に関する規定の適用)第五条この法律の規定(第十一章の二、第百十三条第三項、第百三十条の二、第百三十条の三、第百三十一条(第六号に係る部分に限る。)及び第百三十五条第一項(第百三十条の二、第百三十条の三又は第百三十一条第六号の違反行為に係る部分に限る。)を除く。)及びこの法律に基づく命令の規定(第十一章の二の規定に基づく命令の規定を除く。)のうち、船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者にこれを適用する。第十一章の二、第百十三条第三項、第百三十条の二、第百三十条の三、第百三十一条(第六号に係る部分に限る。)及び第百三十五条第一項(第百三十条の二、第百三十条の三又は第百三十一条第六号の違反行為に係る部分に限る。)の規定並びに第十一章の二の規定に基づく命令の規定のうち、船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人にこれを適用する。
第5_附10条 (この法律の施行に伴う経過措置)
(この法律の施行に伴う経過措置)第五条刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び附則第七条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新海上運送法第四十八条の二及び第四条の規定による改正後の船員法第百三十一条の二の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
第5_附11条 (コンテナが海中に転落した場合における通報に関する経過措置)
(コンテナが海中に転落した場合における通報に関する経過措置)第五条第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の船員法第十三条の二の規定は、輸送中のコンテナが同号に掲げる規定の施行の日以後に海中に転落した場合について適用する。
第5_附2条 (医師に関する経過規定)
(医師に関する経過規定)第五条第八十二条の規定の改正により新たに医師を乗り組ますべきこととなつた船舶であつて、この法律の施行の際現に航海中であるものについては、改正後の同条の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、医師を乗り組ませることを要しない。
第5_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。
第5_附4条 第五条
第五条この法律の施行の際現に旧法第七十三条の命令の規定により小型船の船内に備え置かれている帳簿は、新法第六十七条第一項の規定による帳簿とみなす。2この法律の施行の際現に旧法第七十三条の命令の規定により備え置かれている休日付与簿は、新法第六十七条第二項の規定による休日付与簿とみなす。
第5_附5条 第五条
第五条船舶所有者は、施行日前においても、新船員法第六十四条の二の協定を国土交通大臣に届け出ることができる。
第5_附6条 (検討)
(検討)第五条政府は、この法律の施行後適当な時期において、新海上運送法及び新船員法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第5_附7条 第五条
第五条発効日前に建造された新法第百条の二第一項に規定する特定船舶についての同項の規定の適用については、同項中「初めて」とあるのは、「二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日以後初めて」とする。
第5_附8条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第5_附9条 第五条
第五条附則第一条第四号に掲げる改正規定による改正後の船員法(以下この条において「第四号新船員法」という。)第百条の三第三項の規定は、当該改正規定の施行の日以後に第四号新船員法第百条の二第一項後段の検査を受けた同項に規定する特定船舶について適用する。
第6条 (労働基準法の適用)
(労働基準法の適用)第六条労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第一条から第十一条まで、第百十六条第二項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定は、船員の労働関係についても適用があるものとする。
第6_附2条 (検討)
(検討)第六条政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第6_附3条 第六条
第六条この法律の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、施行日から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、新法第七十条(新法第七十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第6_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第六条この法律の施行前にした行為及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6_附5条 第六条
第六条国土交通大臣又は登録検査機関(次条第一項の規定による国土交通大臣の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、発効日前においても、日本船舶(漁船その他新法第百条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。)における船員の労働条件等(同項に規定する労働条件等をいう。次条第二項第一号イにおいて同じ。)について新法第百条の二第一項又は第百条の六第一項の検査に相当する検査(以下「相当検査」という。)を行うことができる。2国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録検査機関が新法第百条の二第一項の検査に相当する検査の結果当該日本船舶が新法第百条の三第一項各号の要件に相当する要件の全てに適合すると認めたときは、当該検査を受けた船舶所有者(船舶共有の場合には船舶管理人、船舶借入の場合には船舶借入人。第四項並びに附則第八条第二項及び第五項において同じ。)に対し、新法第百条の三第一項の海上労働証書に相当する証書を交付しなければならない。国土交通大臣又は登録検査機関が新法第百条の二第一項の検査に相当する検査の結果当該日本船舶が新法第百条の三第一項各号の要件に相当する要件のいずれかに適合していないと認めた場合において、国土交通大臣が当該要件に適合するために必要な措置が講じられたものと認めたときも、同様とする。3前項の規定により交付した証書は、その交付後発効日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、発効日以後は、新法第百条の三第一項の規定により交付された海上労働証書とみなす。この場合において、当該証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。4国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録検査機関が新法第百条の六第一項の検査に相当する検査の結果当該日本船舶が同条第三項各号の要件に相当する要件の全てに適合すると認めたときは、当該検査を受けた船舶所有者に対し、同項の臨時海上労働証書に相当する証書を交付しなければならない。5前項の規定により交付した証書は、その交付後発効日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、発効日以後は、新法第百条の六第三項の規定により交付された臨時海上労働証書とみなす。この場合において、当該証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。6相当検査の申請書の様式、相当検査の実施方法その他の相当検査に関し必要な事項並びに第二項の証書及び第四項の証書の様式並びに交付、再交付及び書換えその他これらの証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。7次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。一国土交通大臣の行う相当検査を受けようとする者二第二項の証書又は第四項の証書の交付を受けようとする者(登録検査機関が相当検査を行った船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。)三第二項の証書又は第四項の証書の再交付又は書換えを受けようとする者
第6_附6条 (訴訟に関する経過措置)
(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第6_附7条 (政令への委任)
(政令への委任)第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第6_附8条 (基本訓練及び実技講習に関する経過措置)
(基本訓練及び実技講習に関する経過措置)第六条第三号新船員法第八十一条の二第一項の規定は第三号施行日以後に同項に規定する雇入契約を締結した場合について、第三号新船員法第八十一条の三第一項及び第三項の規定は第三号施行日以後に同条第一項に規定する特定雇入契約を締結した場合について、第三号新船員法第八十一条の四の規定は第三号施行日以後に当該雇入契約を当該特定雇入契約に変更した場合について、それぞれ適用する。2第三号施行日前に船舶所有者が船員法第一条第一項に規定する船員(以下「船員」という。)について第三号新船員法第八十一条の二第一項に規定する基本訓練と同等以上の内容を有するものとして国土交通省令で定める要件に該当する教育訓練を実施した場合においては、当該船員を同条第二項に規定する証明書を受有しているものとみなして、同条第一項及び第三号新船員法第八十一条の三第一項の規定を適用する。3附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に船員との間に第三号新船員法第八十一条の二第一項に規定する雇入契約が存する船舶所有者であって、第三号施行日前に当該船員について前項に規定する教育訓練を実施していないものは、当該船員との間で第三号施行日に当該雇入契約を締結したものとみなして、同条の規定を適用する。4第三号施行日前五年以内に船舶所有者が船員に第三号新船員法第八十一条の三第三項各号に定める実技講習と同等以上の内容を有するものとして国土交通省令で定める要件に該当する実技講習を受けさせた場合においては、当該船員を当該各号に定める実技講習の課程を修了したものとみなして、同項から同条第五項まで(これらの規定を第三号新船員法第八十一条の四において準用する場合を含む。)及び第三号新船員法第八十一条の五の規定を適用する。5附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に船員との間に第三号新船員法第八十一条の三第一項に規定する特定雇入契約が存する船舶所有者であって、第三号施行日前五年以内に当該船員に前項の国土交通省令で定める要件に該当する実技講習を受けさせていないものは、当該船員との間で第三号施行日に当該特定雇入契約を締結したものとみなして、同条の規定を適用する。
第7条 (指揮命令権)
(指揮命令権)第七条船長は、海員を指揮監督し、且つ、船内にある者に対して自己の職務を行うのに必要な命令をすることができる。
第7_附2条 (行方不明手当に関する経過規定)
(行方不明手当に関する経過規定)第七条第九十二条の二の規定は、この法律の施行後に行方不明となつた船員について適用する。
第7_附3条 (船員法の一部改正に伴う経過措置)
(船員法の一部改正に伴う経過措置)第七条前条の規定の施行の日前にした同条の規定による改正前の船員法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第七条この法律の施行前にした行為及び附則第三条又は第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7_附5条 (政令への委任)
(政令への委任)第七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第7_附6条 第七条
第七条国土交通大臣は、相当検査を行おうとする者の申請により、発効日前においても、その者を相当検査を行う者として登録することができる。2国土交通大臣は、前項の規定による登録(以下単に「登録」という。)の申請をした者(以下「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。一次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者(以下「検査員」という。)が相当検査を実施すること。イ船員の労働条件等の検査について三年以上の実務の経験を有すること。ロ船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第二項に規定する船舶職員として五年以上の乗船経験を有すること。ハイ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有すること。二登録申請者が、船舶所有者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。イ登録申請者が株式会社である場合にあっては、船舶所有者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務所において相当検査に係る業務(以下「相当検査業務」という。)を行おうとする者である場合にあっては、外国における同法の親法人に相当するものを含む。)であること。ロ登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)に占める船舶所有者の役員又は職員(過去二年間に当該船舶所有者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。ハ登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、船舶所有者の役員又は職員(過去二年間に当該船舶所有者の役員又は職員であった者を含む。)であること。3国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。一この法律、船員法、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)若しくは船舶職員及び小型船舶操縦者法又はこれらの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者二第二十五項又は第二十六項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの4登録は、登録検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名三登録を受けた者が相当検査を行う事業所の所在地四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項5登録検査機関は、相当検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、相当検査を行わなければならない。6登録検査機関は、公正に、かつ、第二項第一号に掲げる要件に適合する方法により相当検査を行わなければならない。7登録検査機関は、第四項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。8登録検査機関は、相当検査業務の開始前に、相当検査業務の実施に関する規程(以下「相当検査業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。9国土交通大臣は、前項の認可をした相当検査業務規程が相当検査業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、登録検査機関(外国にある事務所において相当検査業務を行う登録検査機関(以下「外国登録検査機関」という。)を除く。)に対し、その相当検査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。10相当検査業務規程には、相当検査業務の実施方法、専任の管理責任者の選任その他の相当検査業務の信頼性を確保するための措置、相当検査に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。11登録検査機関は、検査員を選任したときは、その日から十五日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。12国土交通大臣は、検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第八項の規定により認可を受けた相当検査業務規程に違反する行為をしたとき、又は相当検査業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)に対し、検査員の解任を命ずることができる。13前項の規定による命令により検査員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、検査員となることができない。14登録検査機関の役員及び職員で相当検査業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。15登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。16船舶所有者その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。一財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二前号の書面の謄本又は抄本の請求三財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求17登録検査機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、相当検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。18国土交通大臣は、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)が第二項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。19国土交通大臣は、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)が第五項又は第六項の規定に違反していると認めるときは、その登録検査機関に対し、第五項及び第六項の規定による相当検査業務を行うべきこと又は相当検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。20第九項、第十二項及び前二項の規定は、外国登録検査機関について準用する。この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。21国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。22国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。23前項の規定により立入検査をする場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。24第二十二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。25国土交通大臣は、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて相当検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第三項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。二第七項、第十一項、第十五項、第十七項又は第二十八項の規定に違反したとき。三第八項の規定による認可を受けず、又は同項の規定による認可を受けた相当検査業務規程によらないで相当検査を行ったとき。四第九項、第十二項、第十八項又は第十九項の規定による命令に違反したとき。五正当な理由がないのに第十六項各号の規定による請求を拒んだとき。六不正の手段により登録を受けたとき。26国土交通大臣は、外国登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。一前項第一号、第二号(第十五項に係る部分を除く。)、第三号又は第六号のいずれかに該当するとき。二第二十項の規定により読み替えて準用する第九項、第十二項、第十八項又は第十九項の規定による請求に応じなかったとき。三国土交通大臣が、外国登録検査機関が前二号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて相当検査業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかったとき。四第十五項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十六項各号の規定による請求を拒んだとき。五国土交通大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、外国登録検査機関に対しその業務
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第7_附7条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第七条この法律の施行前にした行為及び附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7_附8条 (海上労働証書及び臨時海上労働証書に関する経過措置)
(海上労働証書及び臨時海上労働証書に関する経過措置)第七条第一条の規定による改正前の船員法(次項において「第三号旧船員法」という。)第百条の三第一項の規定により交付された海上労働証書で附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、第三号新船員法第百条の三第一項の規定により交付された海上労働証書とみなす。2第三号旧船員法第百条の六第三項の規定により交付された臨時海上労働証書で附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、第三号新船員法第百条の六第三項の規定により交付された臨時海上労働証書とみなす。
第8条 (発航前の検査)
(発航前の検査)第八条船長は、国土交通省令の定めるところにより、発航前に船舶が航海に支障ないかどうかその他航海に必要な準備が整つているかいないかを検査しなければならない。
第8_附2条 (救命艇手に関する経過規定)
(救命艇手に関する経過規定)第八条この法律の施行の際現に効力を有する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の規定に基づく命令の規定による救命艇手適任証書は、改正後の第百十八条第三項の規定により行政官庁が交付したものとみなす。
第8_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。
第8_附4条 第八条
第八条前条第二十五項の規定による相当検査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。2船舶所有者が、偽りその他不正の行為により附則第六条第二項の証書又は同条第四項の証書の交付、再交付又は書換えを受けたときは、二百万円以下の罰金に処する。3次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。一前条第十七項の規定による許可を受けないで相当検査業務の全部を廃止したとき。二前条第二十一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。4前条第二十二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。5船舶所有者の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、船舶所有者の業務に関し、第二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その船舶所有者に対して、同項の刑を科する。6前条第十五項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第十六項各号の規定による請求を拒んだ者(外国登録検査機関を除く。)は、二十万円以下の過料に処する。
第8_附5条 (政令への委任)
(政令への委任)第八条附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第9条 (航海の成就)
(航海の成就)第九条船長は、航海の準備が終つたときは、遅滞なく発航し、且つ、必要がある場合を除いて、予定の航路を変更しないで到達港まで航行しなければならない。
第9_附2条 (罰則に関する経過規定)
(罰則に関する経過規定)第九条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりこの法律の施行後もなおその例によることとされている規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9_附3条 (検討)
(検討)第九条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第9_附4条 (準備行為)
(準備行為)第九条新法第百条の十二第一項に規定する登録を受けようとする者は、発効日前においても、その申請を行うことができる。新法第百条の十六第一項の規定による検査業務規程の認可の申請についても、同様とする。
第9_附5条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9_附6条 (検討)
(検討)第九条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第9_附7条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第九条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為、附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)の施行後にした行為並びに附則第六条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9_附8条 (施行日の前日までの間の読替え)
(施行日の前日までの間の読替え)第九条第三号施行日から施行日の前日までの間は、第三号新船員法目次中「/第八章の三 快適な海上労働環境の形成のための措置(第八十三条の二十・第八十三条の二十一)/第九章 年少船員(第八十四条―第八十六条)/」とあるのは、「第九章 年少船員(第八十四条―第八十六条)」とする。
第10条 (甲板上の指揮)
(甲板上の指揮)第十条船長は、船舶が港を出入するとき、船舶が狭い水路を通過するときその他船舶に危険の虞があるときは、甲板にあつて自ら船舶を指揮しなければならない。
第10_附2条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
(処分、手続等の効力に関する経過措置)第十条この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
第10_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第10_附4条 (政令への委任)
(政令への委任)第十条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第11条 (在船義務)
(在船義務)第十一条船長は、やむを得ない場合を除いて、自己に代わつて船舶を指揮すべき者にその職務を委任した後でなければ、荷物の船積及び旅客の乗込の時から荷物の陸揚及び旅客の上陸の時まで、自己の指揮する船舶を去つてはならない。
第11_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十一条この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11_附3条 (検討)
(検討)第十一条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第12条 (船舶に危険がある場合における処置)
(船舶に危険がある場合における処置)第十二条船長は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない。
第12_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第十二条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第13条 (船舶が衝突した場合における処置)
(船舶が衝突した場合における処置)第十三条船長は、船舶が衝突したときは、互に人命及び船舶の救助に必要な手段を尽し、且つ船舶の名称、所有者、船籍港、発航港及び到達港を告げなければならない。但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、この限りでない。
第13_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十三条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。
第13_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為並びに附則第四条及び第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13_附4条 (政令への委任)
(政令への委任)第十三条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第13_附5条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十三条この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13_2条 (コンテナが海中に転落した場合における通報)
(コンテナが海中に転落した場合における通報)第十三条の二国土交通省令で定める船舶の船長は、その輸送中のコンテナが海中に転落したときは、直ちに、当該コンテナが海中に転落したと見込まれる地点その他の国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、自己の指揮する船舶の付近にある船舶であつて国土交通省令で定める範囲内にあるもの、当該地点の最寄りの海上保安機関及び自己の指揮する船舶の旗国(海洋法に関する国際連合条約第九十一条に規定するその旗を掲げる権利を有する国をいう。)の権限のある機関に通報しなければならない。船舶所有者その他船舶の運航に関し権原を有する者として国土交通省令で定めるものは、異常気象その他の事由により前項に規定する船長が同項の規定による通報をすることが困難であると認めるときは、当該船長に代わつてこれをするよう努めなければならない。
第14条 (遭難船舶等の救助)
(遭難船舶等の救助)第十四条船長は、他の船舶又は航空機の遭難を知つたときは、人命の救助に必要な手段を尽さなければならない。但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険がある場合及び国土交通省令の定める場合は、この限りでない。
第14_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十四条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第14_2条 (異常気象等)
(異常気象等)第十四条の二国土交通省令の定める船舶の船長は、暴風雨、流氷その他の異常な気象、海象若しくは地象又は漂流物若しくは沈没物であつて、船舶の航行に危険を及ぼすおそれのあるものに遭遇したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を附近にある船舶及び海上保安機関その他の関係機関に通報しなければならない。
第14_3条 (非常配置表及び操練)
(非常配置表及び操練)第十四条の三国土交通省令の定める船舶の船長は、第十二条乃至第十四条に規定する場合その他非常の場合における海員の作業に関し、国土交通省令の定めるところにより、非常配置表を定め、これを船員室その他適当な場所に掲示して置かなければならない。国土交通省令の定める船舶の船長は、国土交通省令の定めるところにより、海員及び旅客について、防火操練、救命艇操練その他非常の場合のために必要な操練を実施しなければならない。
第14_4条 (航海の安全の確保)
(航海の安全の確保)第十四条の四第八条から前条までに規定するもののほか、航海当直の実施、船舶の火災の予防、水密の保持その他航海の安全に関し船長の遵守すべき事項は、国土交通省令でこれを定める。
第15条 (水葬)
(水葬)第十五条船長は、船舶の航行中船内にある者が死亡したときは、国土交通省令の定めるところにより、これを水葬に付することができる。
第16条 (遺留品の処置)
(遺留品の処置)第十六条船長は、船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたときは、法令に特別の定がある場合を除いて、船内にある遺留品について、国土交通省令の定めるところにより、保管その他の必要な処置をしなければならない。
第17条 (在外国民の送還)
(在外国民の送還)第十七条船長は、外国に駐在する日本の領事官が、法令の定めるところにより、日本国民の送還を命じたときは、正当の事由がなければ、これを拒むことができない。
第18条 (書類の備置き)
(書類の備置き)第十八条船長は、国土交通省令で定める場合を除いて、次の書類を船内に備え置かなければならない。一船舶国籍証書又は国土交通省令で定める証書二海員名簿三航海日誌四積荷に関する書類五海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十六条第三項に規定する証明書海員名簿及び航海日誌に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
第19条 (航行に関する報告)
(航行に関する報告)第十九条船長は、左の各号の一に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。一船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。二人命又は船舶の救助に従事したとき。三無線電信によつて知つたときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知つたとき。四船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたとき。五予定の航路を変更したとき。六船舶が抑留され、又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があつたとき。
第20条 (船長の職務の代行)
(船長の職務の代行)第二十条船長が死亡したとき、船舶を去つたとき、又はこれを指揮することができない場合において他人を選任しないときは、運航に従事する海員は、その職掌の順位に従つて船長の職務を行う。
第21条 (船内秩序)
(船内秩序)第二十一条海員は、次の事項を守らなければならない。一上長の職務上の命令に従うこと。二職務を怠り、又は他の乗組員の職務を妨げないこと。三船長の指定する時までに船舶に乗り込むこと。四船長の許可なく船舶を去らないこと。五船長の許可なく救命艇その他の重要な属具を使用しないこと。六船内の食料又は淡水を濫費しないこと。七船長の許可なく電気若しくは火気を使用し、又は禁止された場所で喫煙しないこと。八船長の許可なく日用品以外の物品を船内に持ち込み、又は船内から持ち出さないこと。九船内において争闘、乱酔その他粗暴の行為をしないこと。十その他船内の秩序を乱すようなことをしないこと。
第22条 (懲戒)
(懲戒)第二十二条船長は、海員が前条の事項を守らないときは、これを懲戒することができる。
第23条 第二十三条
第二十三条懲戒は、上陸禁止及び戒告の二種とし、上陸禁止の期間は、初日を含めて十日以内とし、その期間には、停泊日数のみを算入する。
第24条 第二十四条
第二十四条船長は、海員を懲戒しようとするときは、三人以上の海員を立ち会わせて本人及び関係人を取り調べた上、立会人の意見を聴かなければならない。
第25条 (危険に対する処置)
(危険に対する処置)第二十五条船長は、海員が凶器、爆発又は発火しやすい物、劇薬その他の危険物を所持するときは、その物につき保管、放棄その他の処置をすることができる。
第26条 第二十六条
第二十六条船長は、船内にある者の生命若しくは身体又は船舶に危害を及ぼすような行為をしようとする海員に対し、その危害を避けるのに必要な処置をすることができる。
第27条 第二十七条
第二十七条船長は、必要があると認めるときは、旅客その他船内にある者に対しても、前二条に規定する処置をすることができる。
第28条 (強制下船)
(強制下船)第二十八条船長は、雇入契約の終了の届出をした後当該届出に係る海員が船舶を去らないときは、その海員を強制して船舶から去らせることができる。
第28_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二十八条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第28_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第二十八条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第29条 (行政庁に対する援助の請求)
(行政庁に対する援助の請求)第二十九条船長は、海員その他船内にある者の行為が人命又は船舶に危害を及ぼしその他船内の秩序を著しくみだす場合において、必要があると認めるときは、行政庁に援助を請求することができる。
第29_附2条 第二十九条
第二十九条この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条 (争議行為の制限)
(争議行為の制限)第三十条労働関係に関する争議行為は、船舶が外国の港にあるとき、又はその争議行為に因り人命若しくは船舶に危険が及ぶようなときは、これをしてはならない。
第30_附2条 第三十条
第三十条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条 (この法律に違反する契約)
(この法律に違反する契約)第三十一条この法律で定める基準に達しない労働条件を定める雇入契約(予備船員については、雇用契約。以下この条、次条、第三十三条、第三十四条、第五十八条、第八十四条及び第百条において同じ。)は、その部分については、無効とする。この場合には、雇入契約は、その無効の部分については、この法律で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。
第32条 (雇入契約の締結前の書面の交付等)
(雇入契約の締結前の書面の交付等)第三十二条船舶所有者は、雇入契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該雇入契約の相手方となろうとする者(次項において「相手方」という。)に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。一船舶所有者の名称又は氏名及び住所二給料、労働時間その他の労働条件に関する事項であつて、雇入契約の内容とすることが必要なものとして国土交通省令で定めるもの前項の場合において、当該雇入契約に係る航海が海上運送法第二十六条第一項の規定による命令によるものであるときは、船舶所有者は、あらかじめ、相手方に対し、その旨を書面を交付して説明しなければならない。船舶所有者は、雇入契約の内容(第一項第二号に掲げる事項に限る。)を変更しようとするときは、あらかじめ、船員に対し、当該変更の内容について書面を交付して説明しなければならない。第二項の規定は、前項の場合について準用する。
第32_2条 (募集受託者又は船員職業紹介事業者を利用した船員の雇入れの制限)
(募集受託者又は船員職業紹介事業者を利用した船員の雇入れの制限)第三十二条の二船舶所有者は、次に掲げる者を船員として雇い入れてはならない。一当該船舶所有者が、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第四十四条第一項の許可を受けないで日本国内において募集受託者(同条第二項に規定する募集受託者をいう。第三号において同じ。)に行わせた船員の募集(同法第六条第七項に規定する船員の募集をいう。同号において同じ。)に応じた者二船員職業安定法第三十四条第一項の許可を受けて、又は同法第四十条第一項の規定による届出をして船員職業紹介事業(同法第六条第三項に規定する船員職業紹介事業をいう。第四号において同じ。)を行う者以外の者(日本政府及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第七条第二項に規定する船員雇用促進センターを除く。)が日本国内において当該船舶所有者に紹介した求職者三当該船舶所有者が、外国において、当該外国における船員の募集を適確に実施することができるものとして国土交通省令で定める基準に適合しない募集受託者に行わせた船員の募集に応じた者四外国において、当該外国における船員職業紹介事業を適確に実施することができるものとして国土交通省令で定める基準に適合しない者が当該船舶所有者に紹介した求職者
第33条 (賠償予定の禁止)
(賠償予定の禁止)第三十三条船舶所有者は、雇入契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
第34条 (貯蓄金の管理等)
(貯蓄金の管理等)第三十四条船舶所有者は、雇入契約に附随して、貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。船舶所有者は、船員の委託を受けてその貯蓄金を管理しようとする場合においては、国土交通省令の定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出なければならない。船舶所有者は、船員の委託を受けてその貯蓄金の管理をする場合において、貯蓄金の管理が預金の受入れであるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利率が金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して国土交通省令の定める利率を下るときは、その国土交通省令の定める利率による利子をつけることとしたものとみなす。船員は、船舶所有者に管理を委託した貯蓄金については、いつでも、返還を請求することができる。
第35条 (相殺の制限)
(相殺の制限)第三十五条船舶所有者は、船員に対する債権と給料の支払の債務とを相殺してはならない。但し、相殺の額が給料の額の三分の一を超えないとき及び船員の犯罪行為に因る損害賠償の請求権を以てするときは、この限りでない。
第36条 (雇入契約の成立時の書面の交付等)
(雇入契約の成立時の書面の交付等)第三十六条船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を船員に交付しなければならない。一第三十二条第一項各号に掲げる事項二当該雇入契約を締結した船員の氏名、住所及び生年月日三当該雇入契約を締結した場所及び年月日船舶所有者は、雇入契約の内容(第三十二条第一項第二号に掲げる事項に限る。)を変更したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その変更の内容並びに当該変更について船員と合意した場所及び年月日を記載した書面を船員に交付しなければならない。船舶所有者は、前二項の書面の写しを船内に備え置かなければならない。
第37条 (雇入契約の成立等の届出)
(雇入契約の成立等の届出)第三十七条船舶所有者は、雇入契約の成立、終了、更新又は変更(以下「雇入契約の成立等」という。)があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。
第38条 第三十八条
第三十八条国土交通大臣は、雇入契約の成立等の届出があつたときは、その雇入契約が航海の安全又は船員の労働関係に関する法令の規定に違反するようなことがないかどうか及び当事者の合意が充分であつたかどうかを確認するものとする。この場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第百一条第一項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。
第38_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三十八条施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条 (沈没等に因る雇入契約の終了)
(沈没等に因る雇入契約の終了)第三十九条船舶が左の各号の一に該当する場合には、雇入契約は、終了する。一沈没又は滅失したとき。二全く運航に堪えなくなつたとき。船舶の存否が一箇月間分らないときは、船舶は、滅失したものと推定する。第一項の規定により雇入契約が終了したときでも、船員は、人命、船舶又は積荷の応急救助のために必要な作業に従事しなければならない。前項の規定により応急救助の作業に従事する場合には、第一項の規定にかかわらず、その作業が終了するまでは、雇入契約は、なお存続する。船員がその作業の終了後引き続き遺留品の保全、船員の送還その他必要な残務の処理に従事する場合において、その処理が終了するまでの間についても、同様とする。前項後段の規定により雇入契約が存続する間においては、船舶所有者又は船員は、いつでも、当該雇入契約を解除することができる。
第39_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第三十九条この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第40条 (雇入契約の解除)
(雇入契約の解除)第四十条船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。一船員が著しく職務に不適任であるとき。二船員が著しく職務を怠つたとき、又は職務に関し船員に重大な過失のあつたとき。三海員が船長の指定する時までに船舶に乗り込まないとき。四海員が著しく船内の秩序をみだしたとき。五船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。六前各号の場合を除いて、やむを得ない事由のあるとき。
第41条 第四十一条
第四十一条船員は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。一船舶が雇入契約の成立の時における国籍を失つたとき。二雇入契約により定められた労働条件と事実とが著しく相違するとき。三船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。四船員が国土交通省令の定めるところにより教育を受けようとするとき。船舶が外国の港からの航海を終了した場合において、その船舶に乗り組む船員が、二十四時間以上の期間を定めて書面で雇入契約の解除の申入をしたときは、その期間が満了した時に、その者の雇入契約は、終了する。海員は、船長の適当と認める自己の後任者を提供したときは、雇入契約を解除することができる。
第42条 第四十二条
第四十二条期間の定のない雇入契約は、船舶所有者又は船員が二十四時間以上の期間を定めて書面で解除の申入をしたときは、その期間が満了した時に終了する。
第43条 (船舶所有者の変更に因る雇入契約の終了)
(船舶所有者の変更に因る雇入契約の終了)第四十三条相続その他の包括承継の場合を除いて、船舶所有者の変更があつたときは、雇入契約は、終了する。前項の場合には、雇入契約の終了の時から、船員と新所有者との間に従前と同一条件の雇入契約が存するものとみなす。この場合には、船員は、前条の規定に準じて雇入契約を解除することができる。
第44条 (雇入契約の延長)
(雇入契約の延長)第四十四条雇入契約が終了した時に船舶が航行中の場合には、次の港に入港してその港における荷物の陸揚及び旅客の上陸が終る時まで、雇入契約が終了した時に船舶が停泊中の場合には、その港における荷物の陸揚及び旅客の上陸が終る時まで、その雇入契約は、存続するものとみなす。船舶所有者は、雇入契約が適当な船員を補充することのできない港において終了する場合には、適当な船員を補充することのできる港に到着して荷物の陸揚及び旅客の上陸が終る時まで、雇入契約を存続させることができる。但し、第四十一条第一項第一号乃至第三号の場合は、この限りでない。
第44_2条 (解雇制限)
(解雇制限)第四十四条の二船舶所有者は、船員が職務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため作業に従事しない期間及びその後三十日間並びに女子の船員が第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しない期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、療養のため作業に従事しない期間が三年を超えた場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。前項但書の天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、その事由について国土交通大臣の認定を受けなければならない。
第44_3条 (解雇の予告)
(解雇の予告)第四十四条の三船舶所有者は、予備船員を解雇しようとする場合においては、少なくとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない船舶所有者は、一箇月分の給料の額と同額の予告手当を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は予備船員の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。前項の予告の日数は、一日について、国土交通省令の定めるところにより算定する給料の額と同額の予告手当を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。第一項但書の場合においては、その事由について国土交通大臣の認定を受けなければならない。
第45条 (失業手当)
(失業手当)第四十五条船舶所有者は、第三十九条の規定により雇入契約が終了したときは、その翌日(行方不明となつた船員については、その生存が知れた日)から二箇月(その行方不明について行方不明手当の支払を受くべき船員については、二箇月から行方不明中の期間を控除した期間)の範囲内において、船員の失業期間中毎月一回その失業日数に応じ給料の額と同額の失業手当を支払わなければならない。
第46条 (雇止手当)
(雇止手当)第四十六条船舶所有者(第四号の場合には旧所有者)は、左の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、船員に一箇月分の給料の額と同額の雇止手当を支払わなければならない。一第四十条第六号の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。二第四十一条第一項第一号又は第二号の規定により船員が雇入契約を解除したとき。三第四十二条の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。四第四十三条第一項の規定により雇入契約が終了したとき。五船員が第八十三条の健康証明書を受けることができないため雇入契約が解除されたとき。
第47条 (送還)
(送還)第四十七条船舶所有者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なくその費用で、船員の希望により、雇入港又は雇入港までの送還に要する費用の範囲内で送還することのできるその他の地(雇入れのため雇入港に招致した船員及び未成年者の船員にあつては、雇入港若しくは雇入契約の成立の時における船員の居住地又はこれらのいずれかまでの送還に要する費用の範囲内で送還することのできるその他の地。次項において「雇入港等」という。)まで船員を送還しなければならない。ただし、送還に代えてその費用を支払うことができる。一第三十九条の規定により雇入契約が終了したとき。二第四十条第一号又は第六号の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。三第四十条第五号又は第四十一条第一項第三号の規定により船舶所有者又は船員が雇入契約を解除したとき。ただし、船員の職務外の負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、この限りでない。四第四十一条第一項第一号又は第二号の規定により船員が雇入契約を解除したとき。五第四十二条の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。六第四十三条第二項の規定により船員が雇入契約を解除したとき。七雇入契約が期間の満了により船員の本国以外の地で終了したとき。八船員が第八十三条の健康証明書を受けることができないため雇入契約が解除されたとき。船舶所有者は、第四十条第二号から第四号までの規定により雇入契約を解除した場合又は同条第五号の規定により雇入契約を解除した場合(船員の職務外の負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のある場合に限る。)において、船員が自己の負担においてその希望する雇入港等まで移動することができないときは、遅滞なくその費用で、船員の希望により、雇入港等まで船員を送還しなければならない。ただし、送還に代えてその費用を支払うことができる。前二項の規定により船員を送還する場合における輸送手段は、正当な理由がある場合を除き、船員の希望に応じたものでなければならない。船舶所有者は、第二項の規定により、その費用で船員を送還したとき、又は送還に代えてその費用を支払つたときは、船員に対し、当該費用の償還を請求することができる。
第48条 (送還の費用)
(送還の費用)第四十八条船舶所有者の負担すべき船員の送還の費用は、送還中の運送賃、宿泊費及び食費並びに雇入契約の終了の時から遅滞なく出発する時までの宿泊費及び食費とする。
第49条 (送還手当)
(送還手当)第四十九条船舶所有者は、第四十七条第一項の規定により船員を送還する場合には、船員の送還に要する日数に応じ給料の額と同額の送還手当を支払わなければならない。同項ただし書の規定により送還に代えてその費用を支払うときも同様とする。前項の送還手当は、船舶所有者が送還するときは、毎月一回、送還に代えてその費用を支払うときは、その際これを支払わなければならない。
第50条 (船員手帳)
(船員手帳)第五十条船員は、船員手帳を受有しなければならない。船長は、海員の乗船中その船員手帳を保管しなければならない。船長は、国土交通省令で定めるところにより、船内における職務、雇入期間その他の船員の勤務に関する事項を船員手帳に記載しなければならない。船員手帳の交付、再交付、訂正、書換え及び返還に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第51条 (勤務成績証明書)
(勤務成績証明書)第五十一条海員は、船長に対し勤務の成績に関する証明書の交付を請求することができる。
第52条 (給料その他の報酬の定め方)
(給料その他の報酬の定め方)第五十二条船員の給料その他の報酬は、船員労働の特殊性に基き、且つ船員の経験、能力及び職務の内容に応じて、これを定めなければならない。
第53条 (給料その他の報酬の支払方法)
(給料その他の報酬の支払方法)第五十三条給料その他の報酬は、その全額を通貨で、第五十六条の規定による場合を除き直接船員に支払わなければならない。ただし、法令又は労働協約に別段の定めがある場合においては給料その他の報酬の一部を控除して支払い、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は給料その他の報酬で国土交通省令で定めるものについて確実な支払の方法で国土交通省令で定めるものによる場合においては通貨以外のもので支払うことができる。国土交通省令の定める報酬を除いて、給料その他の報酬は、これを毎月一回以上一定の期日に支払わなければならない。船舶所有者は、船員に給料その他の報酬を支払う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、船員に対し、給料その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面を交付しなければならない。
第54条 第五十四条
第五十四条船舶所有者は、左の場合には、支払期日前でも遅滞なく、船員が職務に従事した日数に応じ、前条第二項に規定する給料その他の報酬を支払わなければならない。一船員が解雇され、又は退職したとき。二船員、その同居の親族又は船員の収入によつて生計を維持する者が結婚、葬祭、出産、療養又は不慮の災害の復旧に要する費用に充てようとする場合において、船員から請求のあつたとき。
第55条 第五十五条
第五十五条船長は、海員の給料その他の報酬が船内において支払われるときは、直接海員にこれを手渡さなければならない。但し、やむを得ない事由のあるときは、他の職員に手渡させることができる。
第56条 第五十六条
第五十六条船舶所有者は、船員から請求があつたときは、船員に支払わるべき給料その他の報酬をその同居の親族又は船員の収入によつて生計を維持する者に渡さなければならない。
第57条 (傷病中の給料請求権)
(傷病中の給料請求権)第五十七条船員は、負傷又は疾病のため職務に従事しない期間についても、雇入契約存続中給料及び国土交通省令の定める手当を請求することができる。但し、その負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、この限りでない。
第58条 (歩合による報酬)
(歩合による報酬)第五十八条船員の報酬が歩合によつて支払われる場合においては、その歩合による毎月の額が雇入契約に定める一定額に達しないときでも、その報酬の額は、その一定額を下つてはならない。第三十五条及び前条の規定の適用については、前項に規定する一定額の報酬は、これを給料とみなす。船員の報酬が歩合によつて支払われるときは、第四十四条の三、第四十五条、第四十六条、第四十九条及び第七十八条の規定の適用については、雇入契約に定める額を以て一箇月分の給料の額とみなす。前項の額は、第一項の一定額以下であつてはならない。
第58_2条 (報酬支払簿)
(報酬支払簿)第五十八条の二船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、報酬支払簿を備え置いて、船員に対する給料その他の報酬の支払に関する事項を記載しなければならない。
第59条 (最低報酬)
(最低報酬)第五十九条給料その他の報酬の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。
第60条 (労働時間)
(労働時間)第六十条船員の一日当たりの労働時間は、八時間以内とする。船員の一週間当たりの労働時間は、基準労働期間について平均四十時間以内とする。前項の基準労働期間とは、船舶の航行区域、航路その他の航海の期間及び態様に係る事項を勘案して国土交通省令で定める船舶の区分に応じて一年以下の範囲内において国土交通省令で定める期間(船舶所有者が就業規則その他これに準ずるものにより当該期間の範囲内においてこれと異なる期間を定めた場合又は労働協約により一年以下の範囲内においてこれらと異なる期間が定められた場合には、それぞれその定められた期間)をいう。国土交通大臣は、前項の国土交通省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、交通政策審議会の議を経なければならない。
第61条 (休日)
(休日)第六十一条船舶所有者が船員に与えるべき休日は、前条第二項の基準労働期間について一週間当たり平均一日以上とする。
第62条 (補償休日)
(補償休日)第六十二条船舶所有者は、船員の労働時間(第六十六条(第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける時間を除く。)が一週間において四十時間を超える場合又は船員に一週間において少なくとも一日の休日を与えることができない場合には、その超える時間(当該一週間において少なくとも一日の休日が与えられない場合にあつては、その超える時間が八時間を超える時間。次項において「超過時間」という。)において作業に従事すること又はその休日を与えられないことに対する補償としての休日(以下「補償休日」という。)を、当該一週間に係る第六十条第二項の基準労働期間以内にその者に与えなければならない。ただし、船舶が航海の途中にあるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由のあるときは、その事由の存する期間、補償休日を与えることを延期することができる。前項の規定により与えるべき補償休日の日数は、超過時間の合計八時間当たり又は少なくとも一日の休日が与えられない一週間当たり一日を基準として、第六十条第二項及び前条の規定を遵守するために必要な日数として国土交通省令で定めるところにより算定される日数とし、その付与の単位は、一日(国土交通省令で定める場合は、国土交通省令で定める一日未満の単位)とする。第一項の規定により与えられた補償休日を含む一週間に係る同項の規定の適用については、当該補償休日はそれを与えられた船員が作業に従事した日であつて休日以外のものとみなし、その労働時間は八時間(当該補償休日が前項の国土交通省令の規定による一日未満の単位で与えられたものである場合には、国土交通省令で定める時間)とみなす。前三項に定めるもののほか、補償休日の付与に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
第63条 第六十三条
第六十三条船舶所有者は、前条第一項の規定により補償休日を与えるべき船員が当該補償休日を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与えるべき補償休日の日数に応じ、国土交通省令で定める補償休日手当を支払わなければならない。
第64条 (時間外、補償休日及び休息時間の労働)
(時間外、補償休日及び休息時間の労働)第六十四条船長は、船舶の航海の安全を確保するため臨時の必要があるときは、第六十条第一項の規定若しくは第七十二条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて、自ら作業に従事し、若しくは海員を作業に従事させ、又は第六十二条第一項若しくは第六十五条の三の規定にかかわらず、補償休日若しくは休息時間において、自ら作業に従事し、若しくは海員を作業に従事させることができる。船長は、前項に規定する場合のほか、船舶が狭い水路を通過するため航海当直の員数を増加する必要がある場合その他の国土交通省令で定める特別の必要がある場合においては、国土交通省令で定める時間を限度として、第六十条第一項の規定又は第七十二条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて、自ら作業に従事し、又は海員を作業に従事させることができる。船長は、第一項の規定により、補償休日又は休息時間において、自ら作業に従事し、又は海員を作業に従事させたときは、船舶の運航の安全の確保に支障を及ぼさない限りにおいて、当該作業の終了後できる限り速やかに休息をし、又は休息をさせるよう努めなければならない。
第64_2条 第六十四条の二
第六十四条の二船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合においては、その協定で定めるところにより、第六十条第一項の規定又は第七十二条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて船員を作業に従事させることができる。国土交通大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、船員の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。第一項の協定をする船舶所有者及び労働組合又は船員の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。国土交通大臣は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする船舶所有者及び労働組合又は船員の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
第65条 第六十五条
第六十五条船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合においては、第六十二条第一項の規定にかかわらず、その協定で定めるところにより、かつ、国土交通省令で定める補償休日の日数を限度として、補償休日において船員を作業に従事させることができる。
第65_2条 (労働時間の限度)
(労働時間の限度)第六十五条の二第六十四条第二項の規定により第六十条第一項の規定又は第七十二条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて船員を作業に従事させる場合であつても、船員の一日当たりの労働時間及び一週間当たりの労働時間は、第六十条第一項の規定及び第七十二条の国土交通省令の規定による労働時間並びに海員にあつては次項の規定による作業に従事する労働時間を含め、それぞれ十四時間及び七十二時間を限度とする。第六十四条の二第一項の規定により第六十条第一項の規定又は第七十二条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて海員を作業に従事させる場合であつても、海員の一日当たりの労働時間及び一週間当たりの労働時間は、第六十条第一項の規定及び第七十二条の国土交通省令の規定による労働時間並びに前項の規定による作業に従事する労働時間を含め、それぞれ十四時間及び七十二時間を限度とする。船舶所有者は、船員を前二項に規定する労働時間の限度を超えて作業に従事させてはならない。第六十四条第一項の規定により船員が作業に従事した労働時間は、第一項及び第二項に規定する労働時間には算入しないものとする。第一項から第三項までの規定は、海底の掘削に従事する船舶その他のその航海の態様が特殊であるため船員がこれらの規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶として国土交通省令で定めるものについては、適用しない。
第65_3条 (休息時間)
(休息時間)第六十五条の三船舶所有者は、休息時間を一日について三回以上に分割して船員に与えてはならない。船舶所有者は、前項に規定する休息時間を一日について二回に分割して船員に与える場合において、休息時間のうち、いずれか長い方の休息時間を六時間以上としなければならない。前二項の規定にかかわらず、船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合においては、その協定で定めるところにより、休息時間を、一日について三回以上に分割して、又は前項に規定する場合において休息時間のうちいずれか長い方の休息時間を六時間未満として、船員(海員にあつては、次に掲げる者に限る。)に与えることができる。一船舶が狭い水路を通過するため航海当直の員数を増加する必要がある場合その他の国土交通省令で定める特別の安全上の必要がある場合において作業に従事する海員二定期的に短距離の航路に就航するため入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため船員が前二項の規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指定するものに乗り組む海員
第66条 (割増手当)
(割増手当)第六十六条船舶所有者は、第六十四条から第六十五条までの規定により、船員が、第六十条第一項の規定若しくは第七十二条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事したときは、国土交通省令で定める割増手当を支払わなければならない。
第66_2条 (通常配置表)
(通常配置表)第六十六条の二船長は、第十二条から第十四条までに規定する場合その他非常の場合以外の通常の場合における船員の船内作業の時間帯及び作業内容に関し、国土交通省令で定めるところにより、通常配置表を定め、これを船員室その他適当な場所に掲示しておかなければならない。
第67条 (記録簿の備置き等)
(記録簿の備置き等)第六十七条船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船員の労務管理を行う主たる事務所に記録簿を備え置いて、船員の労働時間及び休息時間並びに船員に対する休日及び有給休暇の付与に関する事項を記載しなければならない。船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船員に対し、前項の記録簿の写しを交付しなければならない。船舶所有者は、第一項の記録簿の作成に当たり、国土交通省令で定める方法により、船員の労働時間の状況を把握しなければならない。
第67_2条 (労務管理責任者)
(労務管理責任者)第六十七条の二船舶所有者は、前条第一項の記録簿の作成及び備置きその他の船員の労務管理に関する事項であつて国土交通省令で定めるものを管理させるため、労務管理責任者を選任しなければならない。労務管理責任者は、船員の労働時間、作業による心身への負荷その他の船員の状況に鑑み、労働時間の短縮、休日又は有給休暇の付与、乗り組む船舶の変更その他国土交通省令で定める措置を講ずる必要があるときは、船舶所有者に対しその旨の意見を述べるものとする。船舶所有者は、前項の規定による労務管理責任者の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、船員の健康状態その他の実情を考慮して、同項の措置のうち適切なものを講じなければならない。船舶所有者は、前項の措置を講ずるため運航計画(内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第十二条第一項に規定する運航計画をいう。)の作成及び実施に関する事項について変更の必要があると認めるときは、当該船員が乗り組む船舶の運航の管理を行う同法第八条第一項に規定する内航運送をする内航海運業者に対し意見を述べなければならない。船舶所有者は、労務管理責任者について、必要な研修を受けさせることその他の第一項に規定する事項を管理するための知識の習得及び向上を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。
第68条 (例外規定)
(例外規定)第六十八条第六十条から前条までの規定及び第七十二条の国土交通省令の規定は、船員が人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業に従事する場合(海員にあつては、船長の命令により当該作業に従事する場合に限る。)には、これを適用しない。船長は、補償休日又は休息時間において、前項の作業に自ら従事し、又は海員を従事させたときは、船舶の運航の安全の確保に支障を及ぼさない限りにおいて、当該作業の終了後できる限り速やかに休息をし、又は休息をさせるよう努めなければならない。
第69条 (定員)
(定員)第六十九条船舶所有者は、国土交通省令で定める場合を除いて、第六十条第一項の規定又は第七十二条の国土交通省令の規定を遵守するために必要な海員の定員を定めて、その員数の海員を乗り組ませなければならない。船舶所有者は、航海中海員に欠員を生じたときは、遅滞なくその欠員を補充しなければならない。
第70条 第七十条
第七十条船舶所有者は、前条の規定によるほか、航海当直その他の船舶の航海の安全を確保するための作業を適切に実施するために必要な員数の海員を乗り組ませなければならない。
第71条 (適用範囲等)
(適用範囲等)第七十一条第六十条から第六十九条までの規定は、次に掲げる船舶については、これを適用しない。一漁船二船員が断続的作業に従事する船舶で船舶所有者が国土交通大臣の許可を受けたもの前項各号の船舶に係る前条の規定の適用については、同条中「前条の規定によるほか、航海当直」とあるのは、「航海当直」とする。
第72条 (特例)
(特例)第七十二条定期的に短距離の航路に就航するため入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため船員が第六十条第一項の規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指定するものに関しては、当該船舶の航海の態様及び当該船員の職務に応じ、国土交通省令で定める一定の期間を平均した一日当たりの労働時間が八時間を超えず、かつ、一日当たりの労働時間が十四時間を超えない範囲内において、船員の一日当たりの労働時間について国土交通省令で別段の定めをすることができる。
第73条 第七十三条
第七十三条国土交通大臣は、必要があると認めるときは、交通政策審議会の決議により、第六十条から第六十九条までの規定の適用を受けない船員の労働時間、休日及び定員に関し必要な国土交通省令を発することができる。
第74条 (有給休暇の付与)
(有給休暇の付与)第七十四条船舶所有者は、船員が同一の事業に属する船舶において初めて六箇月間連続して勤務(船舶のぎ装又は修繕中の勤務を含む。以下同じ。)に従事したときは、その六箇月の経過後一年以内にその船員に次条第一項又は第二項の規定による日数の有給休暇を与えなければならない。ただし、船舶が航海の途中にあるとき、又は船舶の工事のため特に必要がある場合において国土交通大臣の許可を受けたときは、当該航海又は工事に必要な期間(工事の場合にあつては、三箇月以内に限る。)、有給休暇を与えることを延期することができる。船舶所有者は、船員が前項の規定により与えられた有給休暇に係る連続した勤務の後に当該同一の事業に属する船舶において一年間連続して勤務に従事したときは、その一年の経過後一年以内にその船員に次条第三項又は第四項の規定による日数の有給休暇を与えなければならない。第一項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。船員が同一の事業に属する船舶における勤務に準ずる勤務として国土交通省令で定めるものに従事した期間並びに船員が職務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため勤務に従事しない期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業(同法第六十一条第三項に規定する行政執行法人介護休業及び同法第六十一条の二第三項に規定する介護をするための休業を含む。)をした期間及び女子の船員が第八十七条第一項又は第二項の規定によつて勤務に従事しない期間は、連続して勤務に従事した期間の計算については、同一の事業に属する船舶において勤務に従事した期間とみなす。船舶における勤務が中断した場合において、その中断の事由が船員の故意又は過失によるものでなく、かつ、その中断の期間の合計が一年当たり六週間を超えないときは、その中断の期間は、船員が当該期間の前後の勤務と連続して勤務に従事した期間とみなす。
第75条 (有給休暇の日数)
(有給休暇の日数)第七十五条前条第一項の規定により与えなければならない有給休暇の日数は、連続した勤務六箇月について十五日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに五日を加える。ただし、同項ただし書の規定により有給休暇の付与を延期したときは、その延期した期間一箇月を増すごとに二日を加える。沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶で国内各港間のみを航海するものに乗り組む船員に前条第一項の規定により与えなければならない有給休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、連続した勤務六箇月について十日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに三日(同項ただし書に規定する期間については、一箇月を増すごとに一日)を加える。前条第二項の規定により与えなければならない有給休暇の日数は、連続した勤務一年について二十五日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに五日を加える。ただし、同条第三項において準用する同条第一項ただし書の規定により有給休暇の付与を延期したときは、その延期した期間一箇月を増すごとに二日を加える。第二項に規定する船員に前条第二項の規定により与えなければならない有給休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、連続した勤務一年について十五日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに三日(同項ただし書に規定する期間については、一箇月を増すごとに一日)を加える。
第76条 第七十六条
第七十六条船舶所有者が船員に週休日、祝祭日の休日、慣習による休日又はこれらに代わるべき休日を与えているときは、その休日の日数は、これを前条の有給休暇の日数に算入しないものとする。負傷又は疾病に因り勤務に従事しない日数も同様とする。
第77条 (有給休暇の与え方)
(有給休暇の与え方)第七十七条有給休暇を与うべき時期及び場所については、船舶所有者と船員との協議による。有給休暇は、労働協約の定めるところにより、期間を分けて、これを与えることができる。
第78条 (有給休暇中の報酬)
(有給休暇中の報酬)第七十八条船舶所有者は、有給休暇中船員に給料並びに国土交通省令の定める手当及び食費を支払わなければならない。船舶所有者は、有給休暇を請求することができる船員が有給休暇を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与うべき有給休暇の日数に応じ前項の給料、手当及び食費を支払わなければならない。
第79条 (適用範囲等)
(適用範囲等)第七十九条この章の規定は、左の船舶については、これを適用しない。一漁船二船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶
第79_2条 第七十九条の二
第七十九条の二国土交通大臣は、必要があると認めるときは、交通政策審議会の決議により、漁船に乗り組む船員の有給休暇に関し必要な国土交通省令を発することができる。
第80条 (食料の支給)
(食料の支給)第八十条船舶所有者は、船員の乗船中、これに食料を支給しなければならない。前項の規定による食料の支給は、船員が職務に従事する期間又は船員が負傷若しくは疾病のため職務に従事しない期間においては、船舶所有者の費用で行わなければならない。第一項の規定による食料の支給は、遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶で総トン数七百トン以上のもの又は国土交通省令で定める漁船に乗り組む船員に支給する場合にあつては、国土交通大臣の定める食料表に基づいて行わなければならない。船舶所有者は、その大きさ、航行区域及び航海の態様を勘案して国土交通省令で定める船舶には、第一項の規定による船内における食料の支給を適切に行う能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に該当する者を乗り組ませなければならない。
第81条 (安全及び衛生)
(安全及び衛生)第八十一条船舶所有者は、作業用具の整備、船内衛生の保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。船舶所有者は、国土交通省令で定める危険な船内作業については、国土交通省令で定める経験又は技能を有しない船員を従事させてはならない。船舶所有者は、次に掲げる船員を作業に従事させてはならない。一伝染病にかかつた船員二心身の障害により作業を適正に行うことができない船員として国土交通省令で定めるもの三前二号に掲げるもののほか、労働に従事することによつて病勢の増悪するおそれのある疾病として国土交通省令で定めるものにかかつた船員船員は、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令の定める事項を遵守しなければならない。
第81_2条 (特定雇入契約以外の雇入契約を締結した際の基本訓練)
(特定雇入契約以外の雇入契約を締結した際の基本訓練)第八十一条の二船舶所有者は、船員と雇入契約(次条第一項に規定する特定雇入契約を除く。第八十一条の四において同じ。)を締結したときは、遅滞なく、当該船員について、国土交通省令で定めるところにより、基本訓練(船舶に急迫した危険がある場合その他非常の場合における海上労働の安全及び衛生を確保するための次に掲げる事項に関する教育訓練をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)を実施しなければならない。ただし、当該船員が次項に規定する証明書であつて当該船舶所有者が交付したものを受有している場合にあつては基本訓練を実施することを要せず、当該船員が次条第二項に規定する証明書であつて当該船舶所有者が交付したものを受有している場合にあつては第三号及び第四号に掲げる事項に係る基本訓練を実施することを要しない。一船舷から水面への安全な飛び降り方、救命設備の使用方法その他の海上での救命に関する事項(次条第三項第一号において「生存技術」という。)二火災の化学的性質、消火設備の使用方法その他の船上での消火に関する事項(次条第三項第二号において「消火技術」という。)三負傷者に対する船内での応急の手当に関する事項四前三号に掲げるもののほか、船舶に急迫した危険がある場合その他非常の場合における海上労働の安全及び衛生を確保するための国土交通省令で定める事項船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、基本訓練を修了した者に対し、基本訓練を修了した旨の証明書を交付しなければならない。
第81_3条 (特定雇入契約を締結した際の基本訓練及び実技講習)
(特定雇入契約を締結した際の基本訓練及び実技講習)第八十一条の三船舶所有者は、船員と特定雇入契約(遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶その他の国土交通省令で定める船舶において船長その他の国土交通省令で定める職務を行う旨を定めた雇入契約をいう。以下この条から第八十一条の五までにおいて同じ。)を締結したときは、遅滞なく、当該船員について、国土交通省令で定めるところにより、基本訓練(前条第一項第三号及び第四号に掲げる事項に係るものに限る。)を実施しなければならない。ただし、当該船員が同条第二項又は次項に規定する証明書であつて当該船舶所有者が交付したものを受有している場合は、この限りでない。船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、前項に規定する基本訓練を修了した者に対し、当該基本訓練を修了した旨の証明書を交付しなければならない。船舶所有者は、船員と特定雇入契約を締結したときは、遅滞なく、当該船員に、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる教育訓練の区分に応じ、当該各号に定める実技講習を受けさせなければならない。一生存技術に関する教育訓練生存技術に関する知識及び能力を習得させるための実技講習(以下「生存講習」という。)であつて、第八十三条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録生存講習機関」という。)(第八十三条の十四第一項の規定により国土交通大臣が生存講習を自ら行う場合にあつては、国土交通大臣)が行うもの二消火技術に関する教育訓練消火技術に関する知識及び能力を習得させるための実技講習(第五項第二号を除き、以下「消火講習」という。)であつて、第八十三条の十七の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(第八十三条の十九及び第百三十一条の三において「登録消火講習機関」という。)(第八十三条の十九において準用する第八十三条の十四第一項の規定により国土交通大臣が消火講習を自ら行う場合にあつては、国土交通大臣)が行うもの前項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、特定雇入契約を締結した船員が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合には、適用しない。一特定雇入契約の締結の日前五年以内に前項第一号に定める実技講習の課程を修了したこと。二特定雇入契約の締結の日前五年以内に船舶職員及び小型船舶操縦者法第四条第二項に規定する登録海技免許講習(次項第二号において「登録海技免許講習」という。)のうち同法別表第一の備考第三号又は第四号に規定する救命講習又は機関救命講習の課程を修了したこと。三千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下「船員条約」という。)又は千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下「漁船員条約」という。)の締約国が発給した書面によつて特定雇入契約の締結の日前五年以内に前項第一号に定める実技講習に相当する講習の課程を修了したことを確認することができること。第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、特定雇入契約を締結した船員が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合には、適用しない。一特定雇入契約の締結の日前五年以内に第三項第二号に定める実技講習の課程を修了したこと。二特定雇入契約の締結の日前五年以内に登録海技免許講習のうち船舶職員及び小型船舶操縦者法別表第一の備考第五号に規定する消火講習の課程を修了したこと。三船員条約又は漁船員条約の締約国が発給した書面によつて特定雇入契約の締結の日前五年以内に第三項第二号に定める実技講習に相当する講習の課程を修了したことを確認することができること。
第81_4条 (特定雇入契約以外の雇入契約を特定雇入契約に変更した際の実技講習)
(特定雇入契約以外の雇入契約を特定雇入契約に変更した際の実技講習)第八十一条の四前条第三項から第五項までの規定は、船舶所有者が船員と締結した雇入契約を特定雇入契約に変更した場合について準用する。
第81_5条 (特定雇入契約が存する船員に対する再講習)
(特定雇入契約が存する船員に対する再講習)第八十一条の五船舶所有者は、当該船舶所有者との間に特定雇入契約が存する船員について第八十一条の三第三項第一号又は第四項第二号若しくは第三号に定める講習の課程の修了の日(これらの日が複数ある場合にあつては、直近の日)後五年を経過したときは、遅滞なく、当該船員に、国土交通省令で定めるところにより、同条第三項第一号に定める実技講習又はこれに相当する講習であつて船員条約若しくは漁船員条約の締約国が認めたものを受けさせなければならない。船舶所有者は、当該船舶所有者との間に特定雇入契約が存する船員について第八十一条の三第三項第二号又は第五項第二号若しくは第三号に定める講習の課程の修了の日(これらの日が複数ある場合にあつては、直近の日)後五年を経過したときは、遅滞なく、当該船員に、国土交通省令で定めるところにより、同条第三項第二号に定める実技講習又はこれに相当する講習であつて船員条約若しくは漁船員条約の締約国が認めたものを受けさせなければならない。
第82条 (医師)
(医師)第八十二条船舶所有者は、左の船舶には、医師を乗り組ませなければならない。但し、国内各港間を航海するとき、国土交通省令の定める区域のみを航海するとき、又は国土交通省令の定める短期間の航海を行なう場合若しくはやむを得ない事由がある場合において国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。一遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数三千トン以上の船舶で最大とう載人員百人以上のもの二前号に掲げる船舶以外の遠洋区域を航行区域とする国土交通省令の定める船舶で国土交通大臣の指定する航路に就航するもの三国土交通省令の定める母船式漁業に従事する漁船
第82_2条 (衛生管理者)
(衛生管理者)第八十二条の二船舶所有者は、左の船舶(前条各号に掲げるものを除く。)については、乗組員の中から衛生管理者を選任しなければならない。但し、国内各港間を航海する場合又は国土交通省令の定める区域のみを航海する場合は、この限りでない。一遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数三千トン以上の船舶二国土交通省令の定める漁船衛生管理者は、衛生管理者適任証書を受有する者でなければならない。但し、やむを得ない事由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。国土交通大臣は、左に掲げる者に衛生管理者適任証書を交付する。一国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者二国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者衛生管理者は、国土交通省令の定めるところにより、船内の衛生管理に必要な業務に従事しなければならない。その業務については、衛生管理者は、必要に応じ、医師の指導を受けるように努めなければならない。前各項に定めるものの外、衛生管理者及び衛生管理者適任証書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
第83条 (健康証明書)
(健康証明書)第八十三条船舶所有者は、国土交通大臣の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。健康証明書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
第83_2条 (登録生存講習機関の登録)
(登録生存講習機関の登録)第八十三条の二生存講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
第83_3条 (登録の要件等)
(登録の要件等)第八十三条の三国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件に適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。一生存講習の用に供する施設又は設備が次に掲げる要件に適合すること。イ実習水域(実習期間中においては、原則として占用することができるものに限る。)又は水泳プール及び飛び込み台を備えていること。ロ救命器具及び信号装置を備えていること。二生存講習を担当させる講師が次に掲げる要件に適合すること。イ十八歳以上であること。ロ過去二年間に生存講習の実施に関する事務(以下「生存講習事務」という。)に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。ハ船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第一項第一号ハに掲げる三級海技士(航海)の資格若しくは同項第二号ハに掲げる三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格に係る同法第四条第一項に規定する海技免許を有する者又はこれらと同等以上の知識及び能力を有する者であること。2国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者二第八十三条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者三法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの3前条の登録は、登録生存講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二生存講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三生存講習事務を行う事務所の所在地四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
第83_4条 (登録事項の変更の届出)
(登録事項の変更の届出)第八十三条の四登録生存講習機関は、前条第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第83_5条 (登録の更新)
(登録の更新)第八十三条の五第八十三条の二の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2第八十三条の二及び第八十三条の三の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第83_6条 (生存講習事務の実施に係る義務)
(生存講習事務の実施に係る義務)第八十三条の六登録生存講習機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める時間数以上の講習を行うことその他国土交通省令で定める基準に適合する方法により生存講習事務を行わなければならない。2登録生存講習機関は、その生存講習の課程を修了した者に対し、生存講習の課程を修了した旨の証明書(次条第二項において「修了証明書」という。)を交付しなければならない。
第83_7条 (登録生存講習事務規程)
(登録生存講習事務規程)第八十三条の七登録生存講習機関は、生存講習事務の開始前に、生存講習事務の実施に関する規程(次項において「登録生存講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2登録生存講習事務規程には、生存講習の実施方法、生存講習に関する料金、修了証明書の交付の手続その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
第83_8条 (帳簿の備付け等)
(帳簿の備付け等)第八十三条の八登録生存講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、生存講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第83_9条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第八十三条の九登録生存講習機関は、毎事業年度、当該事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第百条の十九第二項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。2生存講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録生存講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録生存講習機関の定めた費用を支払わなければならない。一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二前号の書面の謄本又は抄本の請求三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第83_10条 (適合命令)
(適合命令)第八十三条の十国土交通大臣は、登録生存講習機関が第八十三条の三第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録生存講習機関に対し、当該要件に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第83_11条 (改善命令)
(改善命令)第八十三条の十一国土交通大臣は、登録生存講習機関が第八十三条の六の規定に違反していると認めるときは、その登録生存講習機関に対し、同条第一項の規定により生存講習事務を行うべきこと又は生存講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第83_12条 (生存講習事務の休廃止)
(生存講習事務の休廃止)第八十三条の十二登録生存講習機関は、生存講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第83_13条 (登録の取消し等)
(登録の取消し等)第八十三条の十三国土交通大臣は、登録生存講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第八十三条の二の登録を取り消し、又は期間を定めて生存講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第八十三条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。二第八十三条の四、第八十三条の七、第八十三条の八、第八十三条の九第一項又は前条の規定に違反したとき。三正当な理由がないのに第八十三条の九第二項の規定による請求を拒んだとき。四第八十三条の十又は第八十三条の十一の規定による命令に違反したとき。五不正の手段により第八十三条の二の登録又はその更新を受けたとき。
第83_14条 (国土交通大臣による生存講習の実施等)
(国土交通大臣による生存講習の実施等)第八十三条の十四国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、生存講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。一登録生存講習機関がいないとき。二第八十三条の十二の規定による生存講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき。三前条の規定により第八十三条の二の登録を取り消し、又は登録生存講習機関に対し生存講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。四登録生存講習機関が天災その他の事由により生存講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。2国土交通大臣が前項の規定により生存講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行う場合における生存講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
第83_15条 (公示)
(公示)第八十三条の十五国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第八十三条の二の登録をしたとき。二第八十三条の四又は第八十三条の十二の規定による届出があつたとき。三第八十三条の十三の規定により第八十三条の二の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。四前条第一項の規定により国土交通大臣が生存講習事務に関する業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた生存講習事務に関する業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第83_16条 (報告徴収及び立入検査)
(報告徴収及び立入検査)第八十三条の十六国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、登録生存講習機関に対し、生存講習事務に関し報告させ、又はその職員に、登録生存講習機関の事務所に立ち入り、生存講習事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第83_17条 (登録消火講習機関の登録)
(登録消火講習機関の登録)第八十三条の十七消火講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
第83_18条 (登録の要件等)
(登録の要件等)第八十三条の十八国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件に適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。一消火講習の用に供する施設又は設備が次に掲げる要件に適合すること。イ実習場(密閉された区画があるものに限る。)を備えていること。ロ水噴霧放射器、泡消火器、炭酸ガス消火器、粉末消火器その他の国土交通省令で定める器具を備えていること。二消火講習を担当させる講師が次に掲げる要件に適合すること。イ十八歳以上であること。ロ過去二年間に消火講習の実施に関する事務(第三項第三号及び次条において「消火講習事務」という。)に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。ハ船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第一項第一号ハに掲げる三級海技士(航海)の資格若しくは同項第二号ハに掲げる三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格に係る同法第四条第一項に規定する海技免許を有する者又はこれらと同等以上の知識及び能力を有する者であること。2国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者二次条において準用する第八十三条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者三法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの3前条の登録は、登録消火講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二消火講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三消火講習事務を行う事務所の所在地四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
第83_19条 (準用)
(準用)第八十三条の十九前節(第八十三条の二及び第八十三条の三を除く。)の規定は、第八十三条の十七の登録、消火講習、登録消火講習機関及び消火講習事務について準用する。この場合において、第八十三条の四中「前条第三項第二号」とあるのは「第八十三条の十八第三項第二号」と、第八十三条の五第二項中「第八十三条の二及び第八十三条の三」とあるのは「第八十三条の十七及び第八十三条の十八」と、第八十三条の七中「登録生存講習事務規程」とあるのは「登録消火講習事務規程」と、第八十三条の十中「第八十三条の三第一項各号」とあるのは「第八十三条の十八第一項各号」と、第八十三条の十三第一号中「第八十三条の三第二項第一号」とあるのは「第八十三条の十八第二項第一号」と、第八十三条の十六第一項中「この節」とあるのは「この節(第八十三条の二及び第八十三条の三を除く。)並びに次条及び第八十三条の十八」と読み替えるものとする。