第1条 (この法律の趣旨)
(この法律の趣旨)第一条この法律は、戦没者の父母等に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成九年四月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
第1_附2条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、昭和四十四年十月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、第四条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条、第四条第一項及び附則第二項の改正規定、第五条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項の改正規定、第七条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条、第五条第一項及び附則第二項の改正規定並びに附則第三条から附則第五条までの規定は、公布の日から施行する。2この法律による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条、第四条第一項及び附則第二項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定、この法律による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条、第五条第一項及び附則第二項の規定並びに附則第三条及び附則第五条の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
第1_附6条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第七条、第八条、第十条及び附則第五条の規定昭和五十二年十月一日
第1_附7条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第三条、第七条、第九条、第十条、次条、附則第五条及び附則第六条の規定昭和五十四年十月一日
第1_附8条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条から第六条までの規定は、昭和五十七年十月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この法律において「戦没者の父母等」とは、昭和十二年七月七日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、昭和四十二年四月一日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者(以下「遺族年金受給権者たる父母等」という。)であつて、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外には子も孫もいなかつたものをいう。ただし、その後昭和四十二年三月三十一日までの間に子(養子、その者を継父母とする継子及びその者を嫡母とする庶子を除く。)又は孫(当該死亡した者の死亡後にその者の養子又はその者を継父母とする継子若しくはその者を嫡母とする庶子となつた者の子である孫を除く。)を有するに至つた者を除く。一死亡した者が、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は海軍部内の公務員又は公務員に準ずべき者(戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属せしめたる文官補闕の件(明治三十八年勅令第四十三号)に規定する文官を含む。)であつたことにより支給される恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料二恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十九条の二の規定の適用により支給される恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料、法律第百五十五号附則第三十五条の三に規定する扶助料、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百号)附則第四項に規定する扶助料又は旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する扶助料三戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)第二十三条第一項第一号に掲げる遺族に支給される同法による遺族年金又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第二十項若しくは戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十一項の規定により支給される遺族年金四遺族援護法第二十三条第二項第一号に掲げる遺族に支給される同法による遺族給与金五旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第三条の規定により承継した義務に基づき、又は同法第七条の三の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの六遺族援護法第二条第一項第二号に規定する軍属であつた者で同法第三条第一項第二号に規定する在職期間内における負傷又は疾病により死亡したものの遺族に対し、国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの2前項ただし書に規定する「継父母」、「継子」、「嫡母」及び「庶子」は、それぞれ民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する継父母、継子、嫡母又は庶子をいうものとする。3昭和四十二年四月一日において次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の規定の適用については、同日において同項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者とみなす。一第一項各号に規定する法律(同項第五号に掲げる給付については、当該給付に係る法令)の規定による先順位者又は同項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者がいるためこれらの給付を受ける権利を有しない父母及び祖父母二遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当していないため第一項第三号又は第四号に掲げる給付を受ける権利を有しない父母及び祖父母
第2_2条 第二条の二
第二条の二遺族年金受給権者たる父母等であつて、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外の子又は孫のうちにその遺族年金受給権者たる父母等と氏を同じくする子又は孫がいなかつたもの(昭和四十二年四月一日から昭和四十四年九月三十日までの間に死亡した者を除く。)は、当該死亡した者に係る戦没者の父母等がない場合に限り、戦没者の父母等とみなす。ただし、当該死亡した者の死亡の後同日までの間にその遺族年金受給権者たる父母等と氏を同じくする前条第一項ただし書に規定する子又は孫を有するに至つた者を除く。
第3条 (特別給付金の支給)
(特別給付金の支給)第三条戦没者の父母等には、特別給付金を支給する。2前項の特別給付金を受けるべき戦没者の父母等の順位は、父母、祖父母の順序による。この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた者を先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。3前項の規定により第一項の特別給付金を受けるべき順位にある戦没者の父母等が、昭和四十二年四月一日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き二年以上(その者が同日までに二年以上生死不明であるときは、一年以上)生死不明である場合において、同順位者がないときは、次順位者の申請により、当該次順位者(当該次順位者と同順位の他の戦没者の父母等があるときは、そのすべての同順位者)を第一項の特別給付金を受けるべき順位の戦没者の父母等とみなすことができる。4前項に規定する次順位者が、昭和四十二年四月一日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き二年以上(その者が同日までに二年以上生死不明であるときは、一年以上)生死不明である場合も、同項と同様とする。5戦没者の父母等であつて、第一項の特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子(養子を除く。以下この条において同じ。)又は孫(当該死亡した者の死亡後にその者の養子となつた者の子である孫を除く。以下この条において同じ。)を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。一次に掲げる給付を受ける権利を有する者イ第二条第一項各号に掲げる給付ロ遺族援護法第二十三条第一項第四号又は第五号に掲げる遺族に支給される同法による遺族年金ハ遺族援護法第二十三条第二項第四号に掲げる遺族に支給される同法による遺族給与金ニ戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号)附則第五条第一項の規定により支給される遺族年金ホ戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第七条第一項の規定により支給される遺族年金二第二条第三項第一号に掲げる者三遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当していないため第二条第一項第三号若しくは第四号又は第一号ロからホまでに掲げる給付を受ける権利を有しない者6前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において同項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。7前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。8前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。9前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。10前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。11前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。12前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。13前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。
第4条 (裁定)
(裁定)第四条特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行なう。
第5条 (特別給付金の額及び記名国債の交付)
(特別給付金の額及び記名国債の交付)第五条特別給付金の額は、第三条第一項の特別給付金にあつては十万円、同条第五項の特別給付金にあつては三十万円、同条第六項又は第七項の特別給付金にあつては六十万円、同条第八項の特別給付金にあつては七十五万円、同条第九項の特別給付金にあつては九十万円、同条第十項から第十三項までの特別給付金にあつては百万円とし、それぞれ五年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。2前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。3前項の規定により発行する国債は、無利子とする。4第二項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。5前各項に定めるもののほか、第二項の規定により発行する国債に関し必要な事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは財務省令で定める。
第5_附2条 (戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
(戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)第五条昭和四十二年四月一日に戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に関し、この法律による改正後の同法第三条第五項の規定を適用する場合においては、同項中「五年」とあるのは、「六年」とする。2昭和四十二年十月一日に戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に関し、この法律による改正後の同法第三条第五項の規定を適用する場合においては、同項中「五年」とあるのは、「五年六月」とする。3前二項に規定する者に交付する戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条第五項の特別給付金に係る同法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、この法律による改正後の同法附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十八年五月一日とする。
第5_附3条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 (特別給付金を受ける権利を有する者が数人ある場合の請求)
(特別給付金を受ける権利を有する者が数人ある場合の請求)第六条同一の支給事由により特別給付金を受ける権利を有する者が数人ある場合においては、これらの者は、全員のために、そのうち一人を選定して、当該特別給付金の請求を行なわなければならない。
第6_附2条 (訴訟に関する経過措置)
(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第7条 (特別給付金を受ける権利の受継)
(特別給付金を受ける権利の受継)第七条特別給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。2前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした特別給付金の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特別給付金の裁定は、全員に対してしたものとみなす。3第五条第一項に規定する国債の記名者が死亡した場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした当該死亡した者の死亡前に支払うべきであつた同項に規定する国債の償還金の請求又は同項に規定する国債の記名変更の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした同項に規定する国債の償還金の支払又は同項に規定する国債の記名変更は、全員に対してしたものとみなす。
第7_附2条 (処分、申請等に関する経過措置)
(処分、申請等に関する経過措置)第七条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第8条 (時効)
(時効)第八条特別給付金を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
第9条 (時効の完成猶予及び更新)
(時効の完成猶予及び更新)第九条特別給付金に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。
第9_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第九条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第10条 (譲渡又は担保の禁止)
(譲渡又は担保の禁止)第十条特別給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
第10_附2条 (戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
(戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)第十条この法律による戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の改正により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に支給する同法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、同法附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十四年十月一日とする。
第10_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第11条 (差押えの禁止)
(差押えの禁止)第十一条特別給付金を受ける権利及び第五条第一項に規定する国債は、差し押えることができない。
第12条 (非課税)
(非課税)第十二条租税その他の公課は、特別給付金を標準として、課することができない。2特別給付金に関する書類及び第五条第一項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。
第13条 第十三条
第十三条削除
第14条 (国債の償還金の返還の免除)
(国債の償還金の返還の免除)第十四条死亡したものと認定されていた者が生存していることが判明した場合において、その者の父母又は祖父母に第五条第一項に規定する国債の償還金が支払われているときは、当該生存の事実が判明した日までにすでに支払われていた当該国債の償還金は、国庫に返還させないことができる。2前項に規定する場合において、第五条第一項に規定する国債の償還金の支払を受けていた者は、生存の事実を遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければ、前項の規定の適用を受けることができない。
第15条 (都道府県が処理する事務)
(都道府県が処理する事務)第十五条この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第16条 (政令及び省令への委任)
(政令及び省令への委任)第十六条この法律に特別の規定がある場合を除くほか、特別給付金に係る請求、申請又は届出の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。
第28条 (政令への委任)
(政令への委任)第二十八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第39条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第三十九条この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第42条 (政令への委任)
(政令への委任)第四十二条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第113条 (旧適用法人共済組合が存続すること等に伴う戦没者の父母等に対する特別給付金支給法に係る経過措置)
(旧適用法人共済組合が存続すること等に伴う戦没者の父母等に対する特別給付金支給法に係る経過措置)第百十三条存続組合又は指定基金が特例業務を行う間においては、前条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第二条第一項第六号中「国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員共済組合連合会又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合若しくは同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と読み替えるものとする。
第159条 (国等の事務)
(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 (処分、申請等に関する経過措置)
(処分、申請等に関する経過措置)第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 (不服申立てに関する経過措置)
(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第164条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 (検討)
(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 第二百五十一条
第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。