戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第一条第一項第三号に規定する担保権者を定める省令

法令番号
昭和39年大蔵省令第48号
施行日
2015-04-01
最終改正
2015-03-31
e-Gov 法令 ID
339M50000040048
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000040048

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> 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第一条第一項第三号に規定する担保権者を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/senbotsu-mono-nado_9、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/senbotsu-mono-nado_9