第1条 (省令の目的)
(省令の目的)第一条統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である石油製品需給動態統計を作成するための調査(以下「石油製品調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第2条 (調査の目的)
(調査の目的)第二条石油製品調査は、石油製品の需給の実態を明らかにすることを目的とする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第八条、ガス事業生産動態統計調査規則第五条第一項、経済産業省生産動態統計調査規則第八条第一項、商業動態統計調査規則第七条、特定サービス産業実態調査規則第七条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条、経済産業省企業活動基本調査規則第八条及び石油製品需給動態統計調査規則第六条第三項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。
第3条 (調査の期日)
(調査の期日)第三条石油製品調査は、毎月末日現在によって行う。
第4条 (調査の範囲)
(調査の範囲)第四条石油製品調査は、別表第一に掲げる石油製品(以下「石油製品」という。)の製造業者、輸入業者若しくは特定石油販売業者又は原油受入業者に属する事業所であって、石油製品を輸入若しくは販売するもの又は輸入された原油若しくは国内で生産された原油を直接受け入れるもの(国家石油備蓄基地を除く。)について行う。2「製造業者」とは、石油製品の製造を業とする者をいう。3「輸入業者」とは、製造業者以外の者であって、石油製品の輸入を業とするものをいう。4「特定石油販売業者」とは、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第七項に定める者をいう。5「原油受入業者」とは、製造業者、輸入業者及び特定石油販売業者以外の者であって、輸入された原油又は国内で生産された原油を直接受け入れることを業とするものをいう。
第5条 (調査事項)
(調査事項)第五条石油製品調査は、原油及び石油製品に関し、次に掲げる事項について行う。一月間受入量二月間出荷量三月間消費量四月末在庫量
第6条 (調査票の様式)
(調査票の様式)第六条石油製品調査は、経済産業大臣が定める石油製品製造業者・輸入業者月報(以下「調査票」という。)の様式によって行う。2経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
第7条 (報告義務)
(報告義務)第七条第四条第一項に規定する事業所(以下「調査事業所」という。)の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。ただし、経済産業大臣が指定する企業(以下「一括調査企業」という。)に属する調査事業所のうち経済産業大臣が指定するものにあっては、一括調査企業を代表する者(以下「一括調査企業の報告義務者」という。)が一括して報告しなければならない。
第8条 (調査の方法)
(調査の方法)第八条石油製品調査は、経済産業大臣がその報告義務者及び一括調査企業の報告義務者に配布する調査票によって行う。2報告義務者及び一括調査企業の報告義務者が調査票の配布を受けなかったときは、経済産業大臣にその旨を申し出て調査票の配布を受けなければならない。
第9条 (調査票の提出)
(調査票の提出)第九条報告義務者及び一括調査企業の報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査月の翌月十二日までに経済産業大臣に提出しなければならない。2前項の規定にかかわらず、報告義務者及び一括調査企業の報告義務者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により調査票を提出することができる。3前項の方法により調査票を提出する報告義務者及び一括調査企業の報告義務者は、総務大臣及び経済産業大臣の定めるところにより、総務大臣及び経済産業大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)に備えられたファイルに、調査事項情報を当該手続をする者の使用に係る電子計算機から入力する方法により、報告しなければならない。
第10条 (集計及び公表)
(集計及び公表)第十条経済産業大臣は、前条の規定により受理した調査票を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。
第11条 (調査票及び集計表の保存期間)
(調査票及び集計表の保存期間)第十一条経済産業大臣の保存する調査票の保存期間は、一年とする。2経済産業大臣は、調査票及び集計表の内容を収録した電磁的記録を永年保存する。