石油臨時特別税に関する政令

法令番号
平成3年政令第36号
施行日
2001-01-06
最終改正
2000-06-07
所管
mof-nta
カテゴリ
税制
e-Gov 法令 ID
403CO0000000036
ステータス
active
目次
  1. 1 (控除又は還付を受けようとする石油臨時特別税額に関する書類)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (担保の提供)
  5. 2_附2 (災害があった場合の石油税の控除等に関する経過措置)
  6. 3 (担保についての国税通則法等の適用の特例)
  7. 4 (石油臨時特別税に係る石油税法施行令等の適用の特例)

第1条 (控除又は還付を受けようとする石油臨時特別税額に関する書類)

(控除又は還付を受けようとする石油臨時特別税額に関する書類)第一条湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(以下「法」という。)第三十五条第四項において準用する石油税法第十二条第五項に規定する政令で定める書類は、石油税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第十二条第四項に規定する書類で、同項第一号に掲げる石油税額に当該原油又はガス状炭化水素に係る石油臨時特別税額を合わせて記載したものとする。2法第三十五条第二項の規定の適用を受けようとする者は、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十九条第三項又は第五十条第二項に規定する申請書に、同令第四十九条第三項第四号又は第五十条第二項第四号に掲げる金額にその還付を受けようとする石油臨時特別税額に相当する金額を合わせて記載しなければならない。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

第2条 (担保の提供)

(担保の提供)第二条法第三十七条第一項又は第二項の規定の適用がある場合において、石油税法第十八条の規定により担保を提供する者又は同法第十九条の規定により提供を命ぜられた担保を提供する者は、その提供する各担保物又は保証人の保証において、石油税額の二分の一に相当する石油臨時特別税額をあわせて担保しなければならない。2石油臨時特別税に係る担保は、石油税に係る担保を提供すべき国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長に対してあわせて提供しなければならない。

第2_附2条 (災害があった場合の石油税の控除等に関する経過措置)

(災害があった場合の石油税の控除等に関する経過措置)第二条この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に原油(法第二十七条第一号に規定する原油をいう。以下同じ。)又はガス状炭化水素(同条第三号に規定するガス状炭化水素をいう。以下同じ。)の採取場(法第二十九条第一項に規定する採取場をいう。以下同じ。)から移出された原油又はガス状炭化水素につき、施行日から平成四年三月三十一日までの間に災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号。以下「災害被害者租税減免法」という。)第七条第一項の規定の適用がある場合において、同項の規定による控除を受けようとする月分が平成三年四月分から平成四年三月分までの各月分であるときは、当該控除を受けようとする月分については、石油税法第十三条第一項の規定による申告書の提出を要しない月とみなして、災害被害者租税減免法第七条第四項及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「災害被害者租税減免法施行令」という。)第十三条第二項の規定を適用する。この場合において、石油税法第十三条第一項の規定の適用については、同項第五号中「石油税額(」とあるのは、「石油税額(石油臨時特別税に関する政令附則第二条第一項の規定による還付を受けようとする石油税額を除くものとし、」とする。2施行日前に保税地域(法第二十七条第四号に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られた原油等(法第二十九条第二項に規定する原油等をいう。以下同じ。)につき、施行日から平成四年三月三十一日までの間に災害被害者租税減免法第七条第一項の規定の適用がある場合において、施行日から平成四年三月三十一日までの間に同項の規定による控除を受けようとするとき(石油税法第十五条第二項の規定の適用を受ける者にあっては、当該控除を受けようとする月分が平成三年四月分から平成四年三月分までの各月分であるとき)は、災害被害者租税減免法施行令第十三条第一項第二号の申告書の提出がないものとみなして、災害被害者租税減免法第七条第四項及び災害被害者租税減免法施行令第十三条第三項の規定を適用する。この場合において、石油税法第十四条第一項及び第十五条第二項の規定の適用については、同法第十四条第一項第三号及び第十五条第二項第三号中「石油税額」とあるのは、「石油税額(石油臨時特別税に関する政令附則第二条第二項の規定による還付を受けようとする石油税額を除く。)」とする。3施行日から平成四年三月三十一日までの間に原油又はガス状炭化水素の採取場から移出された原油又はガス状炭化水素につき、同年四月一日以後に災害被害者租税減免法第七条第一項の規定の適用がある場合において、同項の規定による控除を受けようとする同月以後の各月分については、石油税法第十三条第一項の規定による申告書の提出を要しない月とみなして、災害被害者租税減免法第七条第四項及び災害被害者租税減免法施行令第十三条第二項の規定を適用する。この場合において、石油税法第十三条第一項の規定の適用については、同項第五号中「石油税額(」とあるのは、「石油税額(石油臨時特別税に関する政令附則第二条第三項の規定による還付を受けようとする石油税額を除くものとし、」とする。4施行日から平成四年三月三十一日までの間に保税地域から引き取られた原油等につき、同年四月一日以後に災害被害者租税減免法第七条第一項の規定の適用がある場合において、同日以後に同項の規定による控除を受けようとするとき(石油税法第十五条第二項の規定の適用を受ける者にあっては、同月以後の各月分において当該控除を受けようとするとき)は、災害被害者租税減免法施行令第十三条第一項第二号の申告書の提出がないものとみなして、災害被害者租税減免法第七条第四項及び災害被害者租税減免法施行令第十三条第三項の規定を適用する。この場合において、石油税法第十四条第一項及び第十五条第二項の規定の適用については、同法第十四条第一項第三号及び第十五条第二項第三号中「石油税額」とあるのは、「石油税額(石油臨時特別税に関する政令附則第二条第四項の規定による還付を受けようとする石油税額を除く。)」とする。

第3条 (担保についての国税通則法等の適用の特例)

(担保についての国税通則法等の適用の特例)第三条石油臨時特別税及び石油税に係る担保については、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の規定による担保の提供、変更、処分その他の手続は、あわせて行わなければならない。

第4条 (石油臨時特別税に係る石油税法施行令等の適用の特例)

(石油臨時特別税に係る石油税法施行令等の適用の特例)第四条石油臨時特別税に係る次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第一欄第二欄第三欄第四欄石油税法施行令第三条第二項及び第十六条第七項石油税石油税及び石油臨時特別税輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第十八条第四項、第二十三条第二項、第二十六条の七第二項及び第二十七条第三項地方道路税地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税これらの税それぞれ揮発油税及び地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税第三十二条規定する揮発油規定する揮発油又は原油、石油製品若しくはガス状炭化水素地方道路税を地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税をそれぞれこれらの税揮発油税及び地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税国税通則法施行令第二十三条第一項第五号納付すべき石油税納付すべき石油税及び湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号。次項及び第二十五条において「臨時措置法」という。)第三十六条第一項(申告及び納付等)の規定により当該石油税にあわせて納付すべき石油臨時特別税第二十三条第二項納付すべき石油税納付すべき石油税及び臨時措置法第三十六条第一項の規定により当該石油税にあわせて納付すべき石油臨時特別税第二十五条第五号納付すべき石油税納付すべき石油税及び臨時措置法第三十六条第一項(申告及び納付等)の規定により当該石油税にあわせて納付すべき石油臨時特別税第二十五条第六号納付すべき石油税納付すべき石油税及び臨時措置法第三十六条第一項の規定により当該石油税にあわせて納付すべき石油臨時特別税災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和二十二年政令第二百六十八号)第十三条第一項石油ガス税又は石油税石油ガス税、石油税又は石油臨時特別税又は石油税法第十三条第一項、石油税法第十三条第一項又は湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(次号及び第十六条において「臨時措置法」という。)第三十六条第一項又は石油税法第十四条第一項若しくは第十五条第二項、石油税法第十四条第一項若しくは第十五条第二項又は臨時措置法第三十六条第一項第十六条第一項第一号係る石油税係る石油税及び臨時措置法第三十六条第一項の規定により当該石油税にあわせて申告すべき石油臨時特別税第十六条第二項揮発油である場合揮発油又は原油、石油製品若しくはガス状炭化水素である場合地方道路税を地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税をそれぞれこれらの税の税額の合算額を揮発油税及び地方道路税の税額の合算額又は石油税及び石油臨時特別税の税額の合算額をそれぞれ国税犯則取締法施行規則(明治三十三年勅令第五十二号)第一条第七号石油税石油税及石油臨時特別税相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第三条第六号又は石油税の、石油税又は石油臨時特別税の電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百二十号)第二条第十号第十四条第十四条及び湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号)第三十六条第一項(石油税法第十四条に係る部分に限る。)2平成四年一月一日前における法第四十四条の規定の適用については、同条第一項の表国税通則法の項第二欄中「第十五条第二項第七号」とあるのは、「第十五条第二項第六号」とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000036

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> 石油臨時特別税に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/sekiyu-rinji-tokubetsu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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