石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令

法令番号
昭和47年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第2号
施行日
2019-08-27
最終改正
2019-08-27
e-Gov 法令 ID
347M50004C08002
ステータス
active
目次
  1. 1 (定義)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (事業用施設の設置場所)
  4. 2_附2 (経過措置)
  5. 3 (特殊な設計による施設)
  6. 4 (材料)
  7. 5 (導管等の構造)
  8. 6 (伸縮吸収措置)
  9. 7 (導管等の接合)
  10. 8 (溶接)
  11. 9 (防しよく被覆)
  12. 10 (電気防しよく)
  13. 11 (加熱および保温のための設備)
  14. 12 (導管の設置場所)
  15. 13 (地下埋設)
  16. 14 (道路下埋設)
  17. 15 (線路敷下埋設)
  18. 16 (河川保全区域内埋設)
  19. 17 (地上設置)
  20. 18 (海底設置)
  21. 19 (海上設置)
  22. 20 (道路横断設置)
  23. 21 (線路下横断埋設)
  24. 22 (河川等横断設置)
  25. 23 (漏えい拡散防止措置)
  26. 24 (可燃性蒸気の滞留防止措置)
  27. 25 (不等沈下等のおそれのある場所における導管の設置)
  28. 26 (導管と橋との取付部)
  29. 27 (非破壊試験)
  30. 28 (耐圧試験)
  31. 29 (運転状態の監視装置)
  32. 30 (安全制御装置)
  33. 31 (圧力安全装置)
  34. 32 (漏えい検知装置等)
  35. 33 (緊急しや断弁)
  36. 34 (石油除去措置)
  37. 35 (感震装置等)
  38. 36 (通報設備)
  39. 37 (警報設備)
  40. 38 (消火設備)
  41. 39 (化学消防自動車等)
  42. 40 (予備動力源)
  43. 41 (保安用接地等)
  44. 42 (絶縁)
  45. 42_2 (避雷設備)
  46. 43 (標識等)
  47. 44 (保安設備の作動試験)
  48. 45 (船舶よりまたは船舶へ送油する場合の導管系の保安設備等)
  49. 46 第四十六条
  50. 47 第四十七条
  51. 48 第四十八条
  52. 49 第四十九条
  53. 50 第五十条
  54. 51 第五十一条
  55. 52 第五十二条
  56. 53 (圧送機等)
  57. 54 (ピグ取扱い装置)
  58. 55 (タンク)
  59. 56 (配管)
  60. 57 (切替弁等)
  61. 58 (石油の受入れ口)
  62. 59 (石油ターミナルの保安措置)

第1条 (定義)

(定義)第一条この省令において使用する用語は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号。以下「法」という。)および石油パイプライン事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省令第一号)において使用する用語の例による。2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一「道路」とは、次のイからニまでの一に該当するものをいう。イ道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路ロ土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)または新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による道路ハ港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第四号に規定する臨港交通施設である道路ニイからハまでに定めるもののほか、一般交通の用に供する幅員四メートル以上の道で自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)の通行が可能なもの二「河川」とは、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川および同法第五条第一項に規定する二級河川ならびに同法第百条第一項に規定する河川をいう。三「水路」とは、次のイからハまでの一に該当するものをいう。イ運河法(大正二年法律第十六号)による運河ロ下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による排水施設のうち開渠きよ構造のものハイおよびロに定めるもののほか、告示で定める重要な水路四「線路敷」とは、線路を敷設してある鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)用地または敷設するための鉄道用地をいう。五「市街地」とは、次のイからハまでの一に該当する地域であつて、都市計画法第八条第一項第一号に規定する工業専用地域以外の地域をいう。イ都市計画法第七条第二項に規定する市街化区域ロ都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域ハ五十ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における人口密度が一ヘクタール当たり四十人以上である土地の区域が連たんしている土地の区域で当該区域内の人口が五千以上であるものおよびこれに接続する土地の区域で五十ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における建築物の敷地その他これに類するものの面積の合計が当該区域の面積の三分の一以上であるもの

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第2条 (事業用施設の設置場所)

(事業用施設の設置場所)第二条事業用施設は、次の各号に掲げる場所に設置してはならない。一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条に規定する都道府県地域防災計画または同法第四十二条に規定する市町村地域防災計画において定められている震災時のための避難空地二鉄道および道路の隧すい道内三高速自動車国道および自動車専用道路の車道、路肩および中央帯ならびに狭あいな道路四河川区域および水路敷五利水上の水源である湖沼、貯水池等六急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域七地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の規定により指定された地すべり防止区域および同法第四条第一項の規定により指定されたぼた山崩壊防止区域八海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条に規定する海岸保全施設およびその敷地2前項の規定にかかわらず、前項第三号から第八号までに掲げる場所については、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合であつて、かつ、保安上適切な措置を講ずる場合は、当該事業用施設を当該場所に設置することができる。3事業用施設を第一項第三号もしくは第四号に掲げる場所に横断して設置する場合または第八号に掲げる場所に架空横断して設置する場合は、第一項の規定は適用しない。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現に石油パイプライン事業法第十五条第一項の規定により認可を受けた工事の計画に係るこの省令による改正後の石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(以下「新令」という。)第五十五条第三項に規定する浮き蓋付きの特定屋外タンクで、この省令の施行前に設置されたもの(以下「既設の浮き蓋付特定屋外タンク」という。)のうち、同項第一号に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同号の規定は、当該既設の浮き蓋付特定屋外タンクが次に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、適用しない。一次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。イ浮き蓋付きの特定屋外タンク内に不活性ガスを充塡して石油を貯蔵し、又は取り扱うこと。ロ浮き蓋付きの特定屋外タンク内の石油の引火点が四十度以上であること。二浮き蓋付きの特定屋外タンクに、当該タンク内に滞留した可燃性の蒸気を検知するための設備を設けていること。2既設の浮き蓋付特定屋外タンクのうち、新令第五十五条第三項第一号(前項の規定の適用を受ける場合を除く。)及び同条第三項第二号から第四号までに定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成三十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

第3条 (特殊な設計による施設)

(特殊な設計による施設)第三条特別の理由により主務大臣の認可を受けた場合は、この省令の規定によらないで事業用施設を設置することができる。2前項の認可を受けようとするときは、その理由および設置方法を記載した申請書に関係図面を添附して申請しなければならない。3主務大臣は、第一項の申請に係る事業用施設の設置方法がこの省令で定める技術上の基準により確保されるものと同等以上の安全性を確保するものと認められる場合に限り、同項の認可を行なうものとする。

第4条 (材料)

(材料)第四条導管、管継手および弁(以下「導管等」という。)の材料は、告示で定める規格に適合するものまたはこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。

第5条 (導管等の構造)

(導管等の構造)第五条導管等の構造は、輸送される石油の重量、導管等の内圧、導管等およびその附属設備の自重、土圧、水圧、列車荷重、自動車荷重、浮力等の主荷重ならびに風荷重、雪荷重、温度変化の影響、振動の影響、地震の影響、投錨びようによる衝撃の影響、波浪および潮流の影響、設置時における荷重の影響、他工事による影響等の従荷重(以下この条において「主荷重等」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものでなければならない。2導管は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。一主荷重等によつて生ずる導管(鋼製のものに限る。以下この項において同じ。)の円周方向応力度および軸方向応力度が当該導管の許容応力度をこえるものでないこと。二導管の内圧によつて生じる当該導管の円周方向応力度が当該導管の規格最小降伏点(導管の規格に最小降伏点の定めがないものにあつては、材料試験成績等により保証される降伏点とする。ただし、当該降伏点が、当該導管の材料の規格に定める引張強さの最小の値に〇・六を乗じた値を超える場合にあつては、当該値とする。以下この条において同じ。)の四十パーセント以下であること。三主荷重等によつて生じる導管の円周方向応力度、軸方向応力度および管軸に垂直方向のせん断応力度を合成した応力度が当該導管の規格最小降伏点の九十パーセント以下であること。四橋に設置する導管は、橋のたわみ、伸縮、振動等に対し安全な構造であること。五導管の最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。ただし、告示で定める方法により破損試験を行なつたとき破損しないものは、この限りでない。3前項第一号の「許容応力度」とは、許容引張応力度、許容圧縮応力度、許容せん断応力度および許容支圧応力度をいう。この場合において、「許容引張応力度」および「許容圧縮応力度」とは導管の規格最小降伏点に告示で定める長手継手の継手効率を乗じた値を二・〇で除した値(告示で定める場合にあつては、当該二・〇で除した値に告示で定める割増係数を乗じた値)、「許容せん断応力度」とは許容引張応力度に〇・六を乗じた値、「許容支圧応力度」とは許容引張応力度に一・四を乗じた値をそれぞれいうものとする。4前三項に規定するもののほか、導管等の構造に関し必要な事項は、告示で定める。

第6条 (伸縮吸収措置)

(伸縮吸収措置)第六条導管の有害な伸縮が生じるおそれのある箇所には、告示で定めるところにより当該有害な伸縮を吸収する措置を講じなければならない。

第7条 (導管等の接合)

(導管等の接合)第七条導管等の接合は、溶接によつて行なわなければならない。ただし、溶接によることが適当でない場合は、安全上必要な強度を有するフランジ接合をもつてかえることができる。2前項ただし書の場合においては、当該接合部分の点検を可能とし、かつ、石油の漏えい拡散を防止するための措置を講じなければならない。

第8条 (溶接)

(溶接)第八条導管等の溶接は、アーク溶接その他の告示で定める溶接方法によつて行なわなければならない。2導管等の溶接に使用する溶接機器および溶接材料は、告示で定める規格に適合するものまたはこれと同等以上の性能を有するものでなければならない。3前二項に規定するもののほか、溶接の方法その他溶接に関し必要な事項は、告示で定める。

第9条 (防しよく被覆)

(防しよく被覆)第九条地下または海底に設置する導管等には、告示で定めるところにより、耐久性があり、かつ、電気絶縁抵抗の大きい塗覆装材により外面腐しよくを防止するための措置を講じなければならない。2地上または海上に設置する導管等には、外面腐しよくを防止するための塗装を施さなければならない。

第10条 (電気防しよく)

(電気防しよく)第十条地下または海底に設置する導管等には、告示で定めるところにより電気防しよく措置を講じなければならない。2前項の措置を講ずる場合は、近接する埋設物その他の構造物に対し悪影響を及ぼさないための必要な措置を講じなければならない。

第11条 (加熱および保温のための設備)

(加熱および保温のための設備)第十一条導管等に加熱または保温のための設備を設ける場合は、火災予防上安全で、かつ、他に悪影響を与えないような構造としなければならない。

第12条 (導管の設置場所)

(導管の設置場所)第十二条導管は、地下に埋設しなければならない。ただし、地下に埋設することが困難な場合または地下以外の場所に設置することが適当である場合は、この限りでない。

第13条 (地下埋設)

(地下埋設)第十三条導管を地下に埋設する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。一導管は、その外面から建築物、地下街、隧すい道その他の告示で定める工作物に対し告示で定める水平距離を有すること。二導管は、その外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を保たせ、かつ、当該工作物の保全に支障を与えないこと。ただし、導管の外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を保たせることが困難な場合であつて、かつ、当該工作物の保全のための適切な措置を講ずる場合は、この限りでない。三導管の外面と地表面との距離は、山林原野にあつては〇・九メートル以下、その他の地域にあつては一・二メートル以下としないこと。ただし、当該導管を告示で定める防護構造物の中に設置する場合は、この限りでない。四導管は、地盤の凍結によつて損傷を受けることのないよう適切な深さに埋設すること。五盛土または切土の斜面の近傍に導管を埋設する場合は、告示で定める安全率以上のすべり面の外側に埋設すること。六導管の立上り部、地盤の急変部等支持条件が急変する箇所については、曲り管のそう入、地盤改良その他必要な措置を講ずること。七掘さくおよび埋めもどしは、告示で定める方法によつて行なうこと。

第14条 (道路下埋設)

(道路下埋設)第十四条導管を道路下に埋設する場合は、前条(第二号および第三号を除く。)の規定によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。一導管は、原則として自動車荷重の影響の少ない場所に埋設すること。二導管は、その外面から道路の境界に対し一メートル以上の水平距離を有すること。三導管(防護工または防護構造物により導管を防護する場合は、当該防護工または防護構造物。以下この号、第六号および第七号において同じ。)は、その外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を保たせ、かつ、当該工作物の保全に支障を与えないこと。ただし、導管の外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を保たせることが困難な場合であつて、かつ、当該工作物の保全のための適切な措置を講ずる場合は、この限りでない。四市街地の道路下に埋設する場合は、当該道路に係る工事によつて導管が損傷を受けることのないよう告示で定める防護工を設けること。ただし、導管を告示で定める防護構造物の中に設置する場合は、この限りでない。五市街地の道路の路面下に埋設する場合は、導管(告示で定める防護構造物の中に設置するものを除く。)の外面と路面との距離は、一・八メートル以下と、告示で定める防護工または防護構造物により防護された導管の当該防護工または防護構造物の外面と路面との距離は、一・五メートル以下としないこと。六市街地以外の道路の路面下に埋設する場合は、導管の外面と路面との距離は、一・五メートル以下としないこと。七舗装されている車道に埋設する場合は、当該舗装部分の路盤(しや断層がある場合は、当該しや断層。以下同じ。)の下に埋設し、導管の外面と路盤の最下部との距離は、〇・五メートル以下としないこと。八路面下以外の道路下に埋設する場合は、導管の外面と地表面との距離は、一・二メートル(告示で定める防護工または防護構造物により防護された導管にあつては、〇・六メートル(市街地の道路下に埋設する場合は、〇・九メートル))以下としないこと。九電線、水管、下水道管、ガス管、その他これらに類するもの(各戸に引き込むためのものおよびこれが取り付けられるものに限る。)が埋設されている道路または埋設する計画のある道路に埋設する場合は、これらの上部に埋設しないこと。

第15条 (線路敷下埋設)

(線路敷下埋設)第十五条導管を線路敷下に埋設する場合については、第十三条(第三号を除く。)の規定を準用するほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。一導管は、その外面から軌道中心に対し四メートル以上、当該線路敷の用地境界に対し一メートル以上の水平距離を有すること。ただし、告示で定める場合は、この限りでない。二導管の外面と地表面との距離は、一・二メートル以下としないこと。

第16条 (河川保全区域内埋設)

(河川保全区域内埋設)第十六条導管を河川に沿つて河川保全区域(河川法第五十四条に規定する河川保全区域をいう。)内に埋設する場合は、当該導管は、堤防法のり尻または護岸法のり肩に対し河川管理上必要な距離を有しなければならない。

第17条 (地上設置)

(地上設置)第十七条導管を地上に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。一導管は、地表面に接しないようにすること。二導管(石油ターミナルの構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める水平距離を有し、かつ、その両側にそれぞれ十五メートル以上の幅の空地を有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。三導管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持すること。四前号の支持物は、鉄筋コンクリート造またはこれと同等以上の耐火性を有するものとすること。ただし、火災によつて当該支持物が変形するおそれのない場合は、この限りでない。五自動車、船舶等の衝突により導管または導管の支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、告示で定めるところにより防護設備を設置すること。六導管は、他の工作物(当該導管の支持物を除く。)に対し当該導管の維持管理上必要な間隔を有すること。

第18条 (海底設置)

(海底設置)第十八条導管を海底に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。一導管は、埋設すること。ただし、投錨びよう等により導管が損傷を受けるおそれのない場合その他やむをえない場合は、この限りでない。二導管は、原則として既設の導管と交差しないこと。三導管は、原則として既設の導管に対し三十メートル以上の水平距離を有すること。四二本以上の導管を同時に設置する場合は、当該導管が相互に接触することのないよう必要な措置を講ずること。五導管の立上り部には、告示で定める防護工を設けること。ただし、けい船浮標にいたる立上り部の導管に鋼製以外のものを使用する場合は、この限りでない。六導管を埋設する場合は、導管の外面と海底面との距離は、投錨びよう試験の結果、土質、埋めもどしの材料、船舶交通事情等を勘案して安全な距離とすること。この場合において、当該導管を埋設する海底についてしゆんせつ計画がある場合は、しゆんせつ計画面(当該しゆんせつ計画において計画されているしゆんせつ後の海底面をいう。)下〇・六メートルを海底面とみなすものとする。七洗掘のおそれがある場所に埋設する導管には、当該洗掘を防止するための措置を講ずること。八掘さくおよび埋めもどしは、告示で定める方法によつて行なうこと。九導管を埋設しないで設置する場合は、導管が連続して支持されるよう当該設置に係る海底面をならすこと。十導管が浮揚または移動するおそれがある場合は、当該導管に当該浮揚または移動を防止するための措置を講ずること。

第19条 (海上設置)

(海上設置)第十九条導管を海上に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。一導管は、地震、風圧、波圧等に対し安全な構造の支持物により支持すること。二船舶の航行に支障を生ずるおそれがある場合は、支障を生ずることのないよう導管と海面との間に必要な空間を確保すること。三船舶の衝突等によつて導管または導管の支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、告示で定める防護設備を設置すること。四導管は、他の工作物(当該導管の支持物を除く。)に対し当該導管の維持管理上必要な間隔を有すること。

第20条 (道路横断設置)

(道路横断設置)第二十条道路を横断して導管を設置する場合は、道路下に埋設しなければならない。ただし、地形の状況その他特別の理由により道路の上空以外に適当な場所がなく、かつ、保安上適切な措置を講じた場合は、道路上を架空横断して設置することができる。2道路を横断して導管を埋設する場合は、導管をさや管その他の告示で定める構造物の中に設置しなければならない。ただし、支持条件の急変に対し適切な措置が講じられ、かつ、当該導管に係る工事の実施によつて交通に著しい支障が生じるおそれのない場合は、この限りでない。3道路上を架空横断して導管を設置する場合は、当該導管および当該導管に係るその他の工作物ならびにこれらの附属設備の地表面と接しない部分の最下部と路面との垂直距離は、五メートル以上としなければならない。4道路を横断して導管を設置する場合は、前三項の規定によるほか、第十四条(第一号および第二号を除く。)および第十七条(第一号を除く。)の規定を準用する。

第21条 (線路下横断埋設)

(線路下横断埋設)第二十一条線路敷を横断して導管を埋設する場合は、第十五条(第一号を除く。)および前条第二項の規定を準用する。

第22条 (河川等横断設置)

(河川等横断設置)第二十二条河川を横断して導管を設置する場合は、橋に設置しなければならない。ただし、橋に設置することが適当でない場合は、河川の下を横断して埋設することができる。2河川または水路を横断して導管を埋設する場合は、原則としてさや管その他の告示で定める構造物の中に設置し、かつ、当該構造物の浮揚または船舶の投錨びようによる損傷を防止するための措置を講じなければならない。3第一項ただし書の場合にあつては導管の外面と計画河床高(計画河床高が最深河床高より高いときは、最深河床高。以下この項において同じ。)との距離は原則として四・〇メートル以上、水路を横断して導管を埋設する場合にあつては導管の外面と計画河床高との距離は原則として二・五メートル以上、その他の小水路(第一条第二項第三号に規定する水路以外の小水路で、用水路、側溝またはこれらに類するものを除く。)を横断して導管を埋設する場合にあつては導管の外面と計画河床高との距離は原則として一・二メートル以上とするほか、護岸その他河川管理施設の既設または計画中の基礎工に支障を与えず、かつ、河床変動、洗掘、投錨びよう等の影響を受けない深さに埋設しなければならない。4河川および水路を横断して導管を設置する場合は、前三項の規定によるほか、第十三条(第二号、第三号および第七号を除く。)および第十七条(第一号を除く。)の規定を準用する。

第23条 (漏えい拡散防止措置)

(漏えい拡散防止措置)第二十三条市街地ならびに河川上、隧すい道上および道路上その他の告示で定める場所に導管を設置する場合は、告示で定めるところにより漏えいした石油の拡散を防止するための措置を講じなければならない。

第24条 (可燃性蒸気の滞留防止措置)

(可燃性蒸気の滞留防止措置)第二十四条導管を設置するために設ける隧すい道(人が立入る可能性のあるものに限る。)には、可燃性蒸気が滞留しないよう必要な措置を講じなければならない。

第25条 (不等沈下等のおそれのある場所における導管の設置)

(不等沈下等のおそれのある場所における導管の設置)第二十五条不等沈下、地すべり等の発生するおそれのある場所に導管を設置する場合は、当該不等沈下、地すべり等により導管が損傷を受けることのないよう必要な措置を講じ、かつ、導管に生じる応力を検知するための装置を設置しなければならない。

第26条 (導管と橋との取付部)

(導管と橋との取付部)第二十六条導管を橋に取り付ける場合は、当該導管に過大な応力が生じることのないよう必要な措置を講じなければならない。

第27条 (非破壊試験)

(非破壊試験)第二十七条導管等の溶接部は、放射線透過試験(放射線透過試験を実施することが適当でない場合にあつては、超音波探傷試験および磁粉探傷試験または浸透探傷試験)を行ない、これに合格するものでなければならない。この場合において、石油ターミナルの構内の地上に設置される導管等の溶接部に限り、全溶接部の二十パーセント以上の溶接部の抜取り試験によることができる。2導管等の溶接部のうち振動、衝撃、温度変化等によつて損傷の生じるおそれのあるものは、放射線透過試験、超音波探傷試験および磁粉探傷試験または浸透探傷試験を行ない、これに合格するものでなければならない。3前二項の試験の合格の基準は、告示で定める。

第28条 (耐圧試験)

(耐圧試験)第二十八条導管等および圧送機は、告示で定める方法により当該導管等および圧送機に係る常用圧力の一・五倍以上の圧力で試験を行なつたとき漏えいその他の異常がないものでなければならない。ただし、告示で定める場合は、当該導管等および圧送機について前条第二項に掲げる試験を行ない、これに合格することをもつてかえることができる。

第29条 (運転状態の監視装置)

(運転状態の監視装置)第二十九条導管系(導管ならびにその導管と一体となつて石油輸送の用に供される圧送機、弁およびこれらの附属設備の総合体をいう。以下同じ。)には、圧送機および弁の作動状況等当該導管系の運転状態を監視する装置を設けなければならない。2導管系には、告示で定めるところにより圧力または流量の異常な変動等の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置を設けなければならない。

第30条 (安全制御装置)

(安全制御装置)第三十条導管系には、次に掲げる制御機能を有する安全制御装置を設けなければならない。一次条に規定する圧力安全装置、第三十二条に規定する自動的に石油の漏えいを検知することができる装置、第三十三条に規定する緊急しや断弁、第三十五条に規定する感震装置その他の保安のための設備等の制御回路が正常であることが確認されなければ圧送機が作動しない制御機能二保安上異常な事態が発生した場合に災害の発生を防止するため、圧送機、緊急しや断弁等が自動または手動により連動してすみやかに停止または閉鎖する制御機能

第31条 (圧力安全装置)

(圧力安全装置)第三十一条導管系には、導管内の圧力が常用圧力をこえず、かつ、油撃作用等によつて生ずる圧力が常用圧力の一・一倍をこえないように制御する装置(以下「圧力安全装置」という。)を設けなければならない。2圧力安全装置の材質および強度は、導管等の例による。3圧力安全装置は、導管系の圧力変動を十分に吸収することができる容量を有しなければならない。

第32条 (漏えい検知装置等)

(漏えい検知装置等)第三十二条導管系には、次の各号に掲げる漏えい検知装置および漏えい検知口を設けなければならない。一可燃性蒸気を発生する石油を輸送する導管系の点検箱には、可燃性蒸気を検知することができる装置二導管系内の石油の流量を測定することによつて自動的に石油の漏えいを検知することができる装置またはこれと同等以上の性能を有する装置三導管系内の圧力を測定することによつて自動的に石油の漏えいを検知することができる装置またはこれと同等以上の性能を有する装置四導管系内の圧力を一定に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて石油の漏えいを検知できる装置またはこれと同等以上の性能を有する装置五導管を地下に埋設する場合は、告示で定めるところにより設けられる検知口2前項に規定するもののほか、漏えい検知装置の設置に関し必要な事項は、告示で定める。

第33条 (緊急しや断弁)

(緊急しや断弁)第三十三条導管を第一条第二項第五号ハに規定する地域に設置する場合にあつては約一キロメートルの間隔で、主要な河川等を横断して設置する場合その他の告示で定める場合にあつては告示で定めるところにより当該導管に緊急しや断弁を設けなければならない。2緊急しや断弁は、次の各号に掲げる機能を有するものでなければならない。一遠隔操作および現地操作によつて閉鎖する機能二前条に規定する自動的に石油の漏えいを検知する装置によつて異常が検知された場合、第三十五条に規定する感震装置または強震計によつて告示で定める加速度以下に設定した加速度以上の地震動が検知された場合および緊急しや断弁を閉鎖するための制御が不能となつた場合に自動的、かつ、すみやかに閉鎖する機能3緊急しや断弁は、その開閉状態が当該緊急しや断弁の設置場所において容易に確認されるものでなければならない。4緊急しや断弁を地下に設ける場合は、当該緊急しや断弁を点検箱内に設置しなければならない。ただし、緊急しや断弁を道路以外の地下に設ける場合であつて、当該緊急しや断弁の点検を可能とする措置を講ずる場合は、この限りでない。5緊急しや断弁は、当該緊急しや断弁の管理を行なう者および当該管理を行なう者が指定した者以外の者が手動によつて開閉することができないものでなければならない。

第34条 (石油除去措置)

(石油除去措置)第三十四条導管には、告示で定めるところにより当該導管内の石油を除去するための措置を講じなければならない。

第35条 (感震装置等)

(感震装置等)第三十五条導管の経路には、告示で定めるところにより感震装置および強震計を設けなければならない。

第36条 (通報設備)

(通報設備)第三十六条導管の経路には、次の各号に定める通報設備を設けなければならない。一緊急通報設備二消防機関に通報する設備2緊急通報設備は、発信部を告示で定める場所に、受信部を緊急の通報を受信した場合に直ちに必要な措置を講ずることができる場所にそれぞれ設けなければならない。3消防機関に通報する設備は、専用設備とし、かつ、緊急通報設備の受信部を設ける場所に設けなければならない。

第37条 (警報設備)

(警報設備)第三十七条事業用施設には、告示で定めるところにより警報設備を設けなければならない。

第38条 (消火設備)

(消火設備)第三十八条事業用施設には、告示で定めるところにより消火設備を設けなければならない。

第39条 (化学消防自動車等)

(化学消防自動車等)第三十九条導管の経路には、告示で定めるところにより化学消防自動車、巡回監視車および資機材倉庫等を設けなければならない。

第40条 (予備動力源)

(予備動力源)第四十条保安のための設備には、告示で定めるところにより予備動力源を設置しなければならない。

第41条 (保安用接地等)

(保安用接地等)第四十一条導管系には、必要に応じて保安用接地等を設けなければならない。

第42条 (絶縁)

(絶縁)第四十二条導管系は、保安上必要がある場合には、支持物その他の構造物から絶縁しなければならない。2導管系には、保安上必要がある場合は、絶縁用継手をそう入しなければならない。3避雷器の接地箇所に近接して導管を設置する場合は、絶縁のための必要な措置を講じなければならない。

第42_2条 (避雷設備)

(避雷設備)第四十二条の二事業用施設のうち、地上に設置される部分には、告示で定めるところにより避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

第43条 (標識等)

(標識等)第四十三条導管の経路には、告示で定めるところにより位置標識、注意標示および注意標識を設けなければならない。

第44条 (保安設備の作動試験)

(保安設備の作動試験)第四十四条保安のための設備であつて、告示で定めるものは、告示で定める方法により試験を行なつたとき正常に作動するものでなければならない。

第45条 (船舶よりまたは船舶へ送油する場合の導管系の保安設備等)

(船舶よりまたは船舶へ送油する場合の導管系の保安設備等)第四十五条船舶よりまたは船舶へ送油する場合の導管系(以下「船舶送受油導管系」という。)の保安設備等については、第二十九条から前条までの規定にかかわらず、次条から第五十二条までの規定によるものとする。

第46条 第四十六条

第四十六条船舶送受油導管系には、弁の作動状況等当該導管系の運転状態を監視する装置を設けなければならない。

第47条 第四十七条

第四十七条船舶送受油導管(船舶よりまたは船舶へ送油する場合の導管をいう。以下同じ。)には、船舶のけい留施設に係る箇所および陸上部であつて海域との境界線付近の箇所にしや断弁を設けなければならない。ただし、けい留施設がけい船浮標である場合および船舶へ直接立上る場合は、しや断弁にかえてこれと同等以上のしや断機能を有する逆止弁を設けることができる。2前項の規定により設置するしや断弁の開閉状況は、当該しや断弁の設置箇所において容易に確認できるようにしておかなければならない。

第48条 第四十八条

第四十八条船舶送受油導管系には、導管内を一定圧力に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて石油の漏えいを検知できる装置を設けなければならない。2前項に規定する装置は、前条第一項の規定によりしや断弁を設置する箇所(逆止弁を設置する箇所を除く。)附近に設けなければならない。

第49条 第四十九条

第四十九条船舶送受油導管の経路には、告示で定めるところにより感震装置を設けなければならない。

第50条 第五十条

第五十条船舶送受油導管系には、告示で定めるところにより圧力の異常な変動等の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置を設けなければならない。

第51条 第五十一条

第五十一条船舶送受油導管系のけい留施設に係る箇所および陸上部であつて海域との境界線周辺の箇所には、緊急事態を通報できる設備を設けなければならない。2前項に規定する設備の受信部は、緊急の通報を受信した場合に直ちに必要な措置を講ずることのできる場所に設けなければならない。3前項に規定する場所には、消防機関、海上保安機関等に緊急に通報できる設備を確保しなければならない。

第52条 第五十二条

第五十二条前六条に定めるもののほか、船舶送受油導管系の保安設備等に関し必要な事項は、告示で定める。

第53条 (圧送機等)

(圧送機等)第五十三条送油用圧送機およびその附属設備(以下「送油用圧送機等」という。)を設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。一送油用圧送機は、告示で定める基準に適合するものまたはこれと同等以上の機械的性質を有するものを使用すること。二送油用圧送機等(送油用圧送機を専用建築物内に設置する場合は、当該専用建築物)は、その周囲に告示で定める幅の空地を設けること。三送油用圧送機等は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める距離を有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。四送油用圧送機は、堅固な基礎の上に固定して設置すること。五送油用圧送機を専用建築物内に設置する場合は、当該専用建築物の構造は、告示で定める基準に適合するものであること。六送油用圧送機等を屋外に設置する場合は、告示で定める方法により設置すること。2送油用圧送機以外の圧送機およびその附属設備の設置に関し必要な事項は、告示で定める。

第54条 (ピグ取扱い装置)

(ピグ取扱い装置)第五十四条ピグ取扱い装置の設置に関し必要な事項は、告示で定める。

第55条 (タンク)

(タンク)第五十五条屋外タンク(次項及び第三項に定めるものを除く。)を設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。一屋外タンクは、三・二ミリメートル以上の厚さの鋼板で気密に作られたものであつて、かつ、水張試験(水以外の適当な液体を張つて行う試験を含む。)を行つたとき漏えいその他の異常を生じないものであること。ただし、圧力タンクにあつては、水張試験に代えて常用圧力(正常時における圧力タンク内の最高圧力をいう。以下同じ。)の一・五倍以上の圧力で十分間行う耐圧試験を行わなければならない。二屋外タンクは、地震動による慣性力又は風荷重によつて生じる応力が屋外タンクの側板又は支柱の限られた点に集中しないように堅固な基礎又は地盤の上に固定すること。この場合において、地震動による慣性力又は風荷重の計算方法は、告示で定める。二の二屋外タンクは、石油の爆発等により屋外タンク内の圧力が異常に上昇した場合に内部のガス又は蒸気を上部に放出することができる構造であること。三屋外タンクは、住宅、学校、病院その他の告示で定める施設に対し告示で定める距離を有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。三の二屋外タンクは、前号によるほか、当該屋外タンクの存する石油ターミナルの敷地の境界線から当該屋外タンクの側板までの間に、告示で定める距離を有すること。ただし、不燃材料で造つた防火上有効な塀を設けること、地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないことその他の告示で定める事情があることにより、安全である場合には、この限りでない。四屋外タンクは、その周囲に当該タンクの容量に応じ告示で定める幅の空地を有すること。五屋外タンクには、外面の腐食を防止するための塗装を施すこと。五の二屋外タンクのうち、底板を盛土等に接して設けるものにあつては、告示で定めるところにより、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。六屋外タンクの支持物は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性を有するものであること。七屋外タンクには、告示で定めるところにより通気管又は安全装置を設けること。八屋外タンクには、当該屋外タンク内の石油の量が自動的に測定できる装置を設けること。九屋外タンクには、当該屋外タンクの側板に水抜管を設けること。ただし、地震等により屋外タンクと水抜管との接合部分が損傷を受けるおそれのない接合方法による場合は、水抜管を当該屋外タンクの底板に設けることができる。十屋外タンクには、地震等により導管及び配管と屋外タンクとの接合部分が損傷を受けることのないよう必要な措置を講ずること。十一石油を輸送するための屋外タンク(容量が一万キロリットル以上のものに限る。)の配管には、当該配管とタンクとの結合部分の直近に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁であつて告示で定めるものを設けること。十二屋外タンクには、その周囲に告示で定めるところにより防油堤を設けること。十三屋外タンクには、告示で定めるところにより屋外タンクである旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。2屋外タンクであつてその容量が千キロリットル以上のもの(以下「特定屋外タンク」という。)(次項に定めるものを除く。)を設置する場合は、前項第二号の二から第十三号までの規定の例によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。一特定屋外タンクは、告示で定める規格に適合する鋼板その他の材料又はこれらと同等以上の機械的性質を有する鋼板その他の材料で気密に作られたものであつて、かつ、水張試験(前項第一号に規定する水張試験であつて告示で定める事項を測定するものをいう。)を行つたとき漏えいその他の異常を生じないものであること。ただし、圧力タンクにあつては、水張試験に代えて耐圧試験(前項第一号に規定する耐圧試験であつて告示で定める事項を測定するものをいう。)を行わなければならない。二特定屋外タンクは、当該特定屋外タンク及びその附属設備の自重、当該特定屋外タンク内の石油の重量、当該特定屋外タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、風荷重、地震の影響等の従荷重(以下「主荷重等」という。)によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。この場合において主荷重等の計算方法等は、告示で定める。三特定屋外タンクの構造は、次に掲げる基準に適合するものであること。イ主荷重によつて生ずる応力度は、材料の規格最小降伏点又は〇・二パーセント耐力の六十パーセント以下であること。ロ主荷重及び風荷重又は地震の影響の組合せによつて生ずる応力度は、材料の規格最小降伏点又は〇・二パーセント耐力の九十パーセント以下であること。ハ保有水平耐力は、地震の影響による必要保有水平耐力以上であること。この場合において、保有水平耐力及び必要保有水平耐力の計算方法は、告示で定める。ニ側板の必要厚さは、告示で定めるところによること。ホ側板、底板及び屋根の最小厚さ並びにアニュラ板(特定屋外タンクの側板であつてその最下段の厚さが十五ミリメートルを超えるものの直下に設けなければならない板をいう。)の側板外面からの最小張出し寸法、側板内面からタンク中心部に向かつての最小張出しの長さ及び最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。ヘ特定屋外タンクのうち告示で定めるものの浮き屋根は、液面揺動により損傷を生じない構造を有するものであること。トヘに規定するもののほか、浮き屋根及び底部の構造は、告示で定める基準に適合するものであること。四特定屋外タンクの溶接方法は、告示で定めるところによるものとし、当該特定屋外タンクの溶接部は、告示で定めるところにより行う放射線透過試験、真空試験等の試験において、告示で定める基準に適合するものであること。五特定屋外タンクの基礎及び地盤は、次に掲げる基準に適合するものであること。イ基礎及び地盤は、告示で定めるところにより当該基礎及び地盤上に設置する特定屋外タンク及びその附属設備の自重、当該特定屋外タンク内の石油の重量等によつて生ずる応力及び変形に対し安全で堅固なものであること。この場合において、基礎及び地盤に関する計算方法等は、告示で定める。ロ基礎及び地盤は、告示で定めるところにより行う平板載荷試験、圧密度試験等の試験において、告示で定める基準に適合するものであること。3浮き蓋付きの特定屋外タンクを設置する場合は、第一項第二号の二から第六号まで及び第八号から第十三号まで並びに前項第一号、第二号、第三号(ヘ及びトを除く。)、第四号及び第五号の規定の例によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。一浮き蓋は、次に掲げるところにより、地震等による振動及び衝撃に耐えることができる構造とすること。イ一枚板構造の浮き蓋にあつては、次のとおりとすること。(1)厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板で造ること。(2)告示で定める浮力を有する構造とすること。(3)浮き蓋付きの特定屋外タンクのうち告示で定めるものの浮き蓋は、告示で定めるところにより液面揺動により損傷を生じない構造とすること。(4)(3)に規定する浮き蓋の浮き部分の溶接及び浮き部分と当該浮き部分以外の部分との溶接は、告示で定める方法によること。(5)浮き蓋の浮き部分が仕切り板で仕切られた室には告示で定めるマンホールを設けること。(6)石油の出し入れによつて浮き蓋が損傷しないように必要な通気管等を設けること。(7)浮き蓋を常に特定屋外タンクの中心位置に保持し、かつ、当該浮き蓋の回転を防止するための設備((9)において「回転止め」という。)を設けること。(8)浮き蓋の外周縁は、たわみ性があり、かつ、側板に密着する性質を有する材料により被覆されていること。(9)回転止め及び浮き蓋の外周縁の被覆等の滑動部分に用いる材料又は構造は、発火のおそれのないものとすること。(10)浮き蓋に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。ロ二枚板構造の浮き蓋にあつては、イ(1)、(2)及び(5)から(10)までの規定の例によること。ハ簡易フロート型の浮き蓋(ステンレス製のものに限る。)にあつては、イ(6)から(10)までの規定の例によるほか、次のとおりとすること。(1)簡易フロート型の浮き蓋は、告示で定める浮力を有する構造とすること。(2)簡易フロート型の浮き蓋の浮き部分相互の接続箇所は回転性を有する構造とすること。ニ簡易フロート型の浮き蓋(ハに規定するものを除く。)にあつては、ハの規定の例によるほか、次のとおりとすること。ただし、浮き蓋付きの特定屋外タンクのうち告示で定めるものについては、(1)は適用しない。(1)フロートチューブの長さは六メートル以下であること。(2)フロートチューブの円周方向に溶接接合がないこと。二浮き蓋付きの特定屋外タンク(不活性ガスを充塡して石油を貯蔵し、又は取り扱うものを除く。次号において同じ。)には、可燃性の蒸気を屋外に有効に排出するための設備を設けること。三浮き蓋付きの特定屋外タンクには、浮き蓋の状態を点検するための設備を設けること。四簡易フロート型の浮き蓋付きの特定屋外タンクの配管には、次に掲げるいずれかの設備を設けること。イ当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入することを防止するための設備ロ当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入するものとした場合において当該気体を分散させるための設備ハイ及びロに掲げるもののほか、当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入することにより浮き蓋に損傷を与えるこ

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第56条 (配管)

(配管)第五十六条配管を設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。一配管は、鋼製のもので、かつ、当該配管に係る常用圧力(正常時における配管内の最高圧力をいう。以下同じ。)の一・五倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液体または不燃性の気体を用いて行なう試験を含む。)を行なつたとき漏えいその他の異常がないものを使用すること。二地上に設置する配管は、地表面に接しないようにすること。三地上に設置する配管には、外面腐しよくを防止するための塗装を施すこと。四地下に埋設する配管には、塗覆装材による外面腐しよく防止措置(配管を電気的腐しよくのおそれがある場所に埋設する場合にあつては、塗覆装材による外面腐しよく防止措置および電気防しよく措置)を講ずること。五配管を地下に埋設する場合は、当該配管の接合(溶接による接合を除く。)部分は、当該接合部分からの石油の漏えいを点検できるようにコンクリート造等の箱に収納すること。六配管に加熱または保温のための設備を設ける場合には、火災予防上安全な構造とすること。

第57条 (切替弁等)

(切替弁等)第五十七条切替弁、制御弁等は、告示で定めるところにより設けなければならない。

第58条 (石油の受入れ口)

(石油の受入れ口)第五十八条石油の受入れ口の設置に関し必要な事項は、告示で定める。

第59条 (石油ターミナルの保安措置)

(石油ターミナルの保安措置)第五十九条石油ターミナルには、構内に公衆がみだりに入らないようにさく、へい等を設け、石油パイプライン事業の事業用施設である旨の表示をしなければならない。ただし、周囲の状況により公衆が立入るおそれがない場合は、この限りでない。2石油ターミナルには、告示で定めるところにより当該石油ターミナルの構外への石油の流出を防止するための措置を講じなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C08002

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> 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/sekiyu-paipurain-jigyo_7、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/sekiyu-paipurain-jigyo_7