第1条 (定義)
(定義)第一条この省令において使用する用語は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000C00005
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> 石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/sekiyu-paipurain-jigyo_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)