石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令

法令番号
昭和47年通商産業省・運輸省令第5号
施行日
2020-12-28
最終改正
2020-12-28
e-Gov 法令 ID
347M50000C00005
ステータス
active
目次
  1. 1 (定義)
  2. 2 (石油輸送規程の記載事項)
  3. 3 (石油輸送規程の認可申請)
  4. 4 (石油輸送の引受拒絶事由)

第1条 (定義)

(定義)第一条この省令において使用する用語は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第2条 (石油輸送規程の記載事項)

(石油輸送規程の記載事項)第二条法第二十条第一項の石油輸送規程は、次の事項について定めるものとする。一石油輸送の起点および終点二石油輸送の引受けをする石油の種類および品質三石油輸送の引受けをする石油の最小輸送単位量四石油輸送の申込みの方法に関する事項五石油の量の測定方法六石油輸送に関する料金の額およびその徴収の方法七石油の引渡しおよび引取りに関する事項八コンタミネーシヨンの処理に関する事項九石油輸送に係る石油パイプライン事業者の責任に関する事項十免責に関する事項十一損害賠償に関する事項十二前各号に掲げるもののほか、石油輸送の条件に関する事項があるときは、その事項十三実施期日

第3条 (石油輸送規程の認可申請)

(石油輸送規程の認可申請)第三条法第二十条第一項の規定により石油輸送規程の認可を受けようとする者は、様式第一の石油輸送規程認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。一前条第六号の事項に関する説明書二石油輸送規程の実施の日以後三年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書2法第二十条第一項の規定により石油輸送規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第二の石油輸送規程変更認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。ただし、第三号に規定する事業収支見積書は、事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添附することを要しない。一変更を必要とする理由を記載した書類二変更しようとする部分を明らかにした現行の石油輸送規程三その申請が前条第六号の事項の変更に係るものであるときは、その事項に関する説明書および変更後の石油輸送規程の実施の日以後三年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書

第4条 (石油輸送の引受拒絶事由)

(石油輸送の引受拒絶事由)第四条法第二十二条第四号の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。一当該石油輸送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。二当該石油輸送が法令の規定に違反するとき。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000C00005

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> 石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/sekiyu-paipurain-jigyo_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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