石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令

法令番号
昭和51年建設省令第9号
施行日
2005-12-01
最終改正
2005-11-28
e-Gov 法令 ID
351M50004000009
ステータス
active
目次
  1. 1 (設置計画に定める事項)
  2. 2 (設置計画の協議の手続)
  3. 3 (共同納付の場合の通知等)
  4. 4 (権限の委任)

第1条 (設置計画に定める事項)

(設置計画に定める事項)第一条石油コンビナート等災害防止法施行令(以下「令」という。)第三十三条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、緑地等の名称とする。

第2条 (設置計画の協議の手続)

(設置計画の協議の手続)第二条地方公共団体の長は、石油コンビナート等災害防止法(以下「法」という。)第三十三条第二項の協議を申し出ようとするときは、緑地等の設置に関する計画を記載した申請書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。一緑地等の区域及び石油コンビナート等特別防災区域(以下「特別防災区域」という。)を表示する図面二設計の概要を表示する図面三特別防災区域に所在する各特定事業所の敷地を表示する図面四特別防災区域に所在する各特定事業所における法第二条第二号イに規定する石油の貯蔵・取扱量及び高圧ガスの処理量五特別防災区域及びその周辺の地域における土地利用の現況及び土地利用に関する計画を表示する図面六緑地等を設置することによる効果を説明する書類

第3条 (共同納付の場合の通知等)

(共同納付の場合の通知等)第三条地方公共団体の長は、令第三十七条第一項の規定による承認をしたときは、同項の申出に係る各第一種事業者に対し、その旨並びに共同で納付すべき額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。2前項の共同で納付すべき額は、当該申出に係る第一種事業者が当該緑地等の設置に要する費用を負担させる第一種事業者の全部である場合には法第三十四条第一項に規定する負担総額、その一部である場合には令第三十七条第二項により定められた額とする。

第4条 (権限の委任)

(権限の委任)第四条法第三十三条第二項の規定による国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50004000009

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> 石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/sekiyu-konbinaato-nado_6、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/sekiyu-konbinaato-nado_6