第1条 (設置計画に定める事項)
(設置計画に定める事項)第一条石油コンビナート等災害防止法施行令(以下「令」という。)第三十三条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、緑地等の名称とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50004000009
本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。
> 石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/sekiyu-konbinaato-nado_6、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)