第1条 (用語)
(用語)第一条この省令において使用する用語は、石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第1_附2条 第一条
第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 (石油供給目標)
(石油供給目標)第二条石油供給目標は、当該石油供給目標の対象となる期間(第四条第一項において「目標期間」という。)の初日の前日から起算して、おおむね、前十日目に当たる日までに告示するものとする。2石油供給目標は、一月以上三月以内の期間について定めるものとする。3石油供給目標においては、石油の種類別の供給の目標となるべき数量を定めるものとする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (特定石油販売業者)
(特定石油販売業者)第三条法第六条第一項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。一当該年度の石油の販売計画数量又は前年度の石油の販売数量のいずれか大きい数量が次の数量以上であること。イプロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス(液化したものを含む。以下「石油ガス」という。)にあつては、五千トンロ石油ガス以外の石油にあつては、十万キロリットル二次のイ、ロ又はハのいずれかに該当すること。イ石油製品の製造の事業を行う者(その製造した石油製品を一又は二の石油販売業者のみに販売する者を除く。)ロ石油製品の製造の事業を行う者(その製造した石油製品を一又は二の石油販売業者に主として販売する者に限る。)から石油を購入する者ハ石油輸入業者(その輸入した石油を石油製品の製造の事業を行う者又はロに掲げる者のみに販売する者を除く。)
第4条 (石油生産計画等の届出等)
(石油生産計画等の届出等)第四条石油生産計画等は、目標期間(石油供給目標において石油の供給の目標となるべき数量が目標期間を区分して定められたときは、その区分された各期間)について作成しなければならない。2法第六条第一項前段の規定による届出は、石油供給目標の告示が行われた日から起算して五日以内(石油供給目標において石油の供給の目標となるべき数量が当該石油供給目標の対象となる期間を区分して定められた場合にその区分された各期間のうち最初の期間以外の期間について作成される石油生産計画等にあつては、当該石油生産計画等の対象となる期間の初日の前日から起算して前六日目に当たる日まで)に、石油生産計画にあつては様式第一の届出書を提出して、石油輸入計画にあつては様式第二の届出書を提出して、石油販売計画にあつては様式第三の届出書を提出してしなければならない。3法第六条第一項後段の規定による届出は、変更後遅滞なく、石油生産計画にあつては様式第四の届出書を提出して、石油輸入計画にあつては様式第五の届出書を提出して、石油販売計画にあつては様式第六の届出書を提出してしなければならない。
第5条 (帳簿)
(帳簿)第五条法第十五条第一項の経済産業省令で定める事項は、石油精製業者については第一号に、石油輸入業者については第二号に、特定石油販売業者については第三号に掲げるとおりとする。一石油の種類別及び受入先別の受入数量、石油の種類別の生産数量及び在庫数量並びに石油の種類別及び主たる販売先別の販売数量二石油の種類別及び輸入相手先別の輸入数量、石油の種類別及び受入先別の受入数量(輸入数量を除く。)、石油の種類別の在庫数量並びに石油の種類別及び主たる販売先別の販売数量三石油の種類別及び受入先別の受入数量、石油の種類別及び主たる販売先別の販売数量並びに石油の種類別の在庫数量2法第十五条第一項の規定による帳簿の記載は、毎月一日から十日までの期間、十一日から二十日までの期間及び二十一日からその月の末日までの期間における前項各号に掲げる事項(在庫数量を除く。)及びそれぞれの期間の末日における在庫数量が明らかになるようにしなければならない。3法第十五条第一項の帳簿は、石油精製業者、石油輸入業者又は特定石油販売業者の主たる事業場に備えなければならない。4法第十五条第一項の帳簿は、閉鎖の日から一年間(その間に法第四条第二項の規定による告示が行われたときは、閉鎖の日から当該告示が行われた日まで)保存しなければならない。
第5_2条 (電磁的方法による保存)
(電磁的方法による保存)第五条の二前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第十五条第一項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第6条 (立入検査の証明書)
(立入検査の証明書)第六条法第十六条第一項の規定による立入検査に係る同条第四項の証明書は、様式第七によるものとする。
第7条 (電磁的記録媒体による手続)
(電磁的記録媒体による手続)第七条次の各号に掲げる届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を提出することにより行うことができる。一第四条第二項の石油生産計画の届出書二第四条第二項の石油輸入計画の届出書三第四条第二項の石油販売計画の届出書四第四条第三項の石油生産計画の届出書五第四条第三項の石油輸入計画の届出書六第四条第三項の石油販売計画の届出書
第8条 (電子情報処理組織による手続の特例)
(電子情報処理組織による手続の特例)第八条次の各号に掲げる者が、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条の電子情報処理組織を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。一法第六条第一項前段の規定による経済産業大臣への石油生産計画の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油生産計画届出様式に記録すべき事項二法第六条第一項前段の規定による経済産業大臣への石油輸入計画の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油輸入計画届出様式に記録すべき事項三法第六条第一項前段の規定による経済産業大臣への石油販売計画の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油販売計画届出様式に記録すべき事項及び最終需要部門別内訳に記載すべき事項四法第六条第一項後段の規定による経済産業大臣への石油生産計画の変更の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油生産計画変更届出様式に記録すべき事項五法第六条第一項後段の規定による経済産業大臣への石油輸入計画の変更の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油輸入計画変更届出様式に記録すべき事項六法第六条第一項後段の規定による経済産業大臣への石油販売計画の変更の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油販売計画変更届出様式に記録すべき事項及び最終需要部門別内訳に記載すべき事項