第1条 (石油製品の範囲)
(石油製品の範囲)第一条石油需給適正化法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める炭化水素油及び石油ガス(液化したものを含む。)は、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油、重油及びプロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス(液化したものを含む。)とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000015
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> 石油需給適正化法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/sekiyu-jukyu-tekiseika_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)