石油需給適正化法施行令

法令番号
昭和49年政令第15号
施行日
1974-04-24
最終改正
1974-04-24
e-Gov 法令 ID
349CO0000000015
ステータス
active
目次
  1. 1 (石油製品の範囲)
  2. 2 (使用期間)
  3. 3 (使用限度量)

第1条 (石油製品の範囲)

(石油製品の範囲)第一条石油需給適正化法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める炭化水素油及び石油ガス(液化したものを含む。)は、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油、重油及びプロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス(液化したものを含む。)とする。

第2条 (使用期間)

(使用期間)第二条法第七条第一項の政令で定める期間は、昭和四十九年二月から五月までの各月とする。

第3条 (使用限度量)

(使用限度量)第三条法第七条第一項第一号の政令で定める数量は、二千キロリットルとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000015

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> 石油需給適正化法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/sekiyu-jukyu-tekiseika_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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