石油需給適正化法

法令番号
昭和48年法律第122号
施行日
2025-06-01
最終改正
2022-06-17
e-Gov 法令 ID
348AC0000000122
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 1_附8 (施行期日)
  9. 2 (定義)
  10. 3 (この法律の運用方針)
  11. 4 (対策実施の告示等)
  12. 5 (石油供給目標)
  13. 5_附2 (経過措置の原則)
  14. 6 (石油生産計画等)
  15. 6_附2 (訴訟に関する経過措置)
  16. 7 (石油の使用の制限)
  17. 8 第八条
  18. 9 (揮発油の使用の節減)
  19. 9_附2 (罰則の経過措置)
  20. 9_附3 (罰則に関する経過措置)
  21. 10 (石油の保有の指示等)
  22. 10_附2 (政令への委任)
  23. 10_附3 (その他の経過措置の政令への委任)
  24. 11 (石油の供給のあつせんの指導等)
  25. 12 (割当て又は配給等)
  26. 13 第十三条
  27. 14 (国会への報告)
  28. 15 (帳簿の記載)
  29. 16 (報告徴収及び立入検査)
  30. 17 (協議)
  31. 18 (命令への委任)
  32. 19 (主務大臣等)
  33. 20 (適用期間等)
  34. 21 (罰則)
  35. 22 第二十二条
  36. 23 第二十三条
  37. 24 第二十四条
  38. 25 第二十五条
  39. 30 (別に定める経過措置)
  40. 159 (国等の事務)
  41. 160 (処分、申請等に関する経過措置)
  42. 161 (不服申立てに関する経過措置)
  43. 163 (罰則に関する経過措置)
  44. 164 (その他の経過措置の政令への委任)
  45. 250 (検討)
  46. 251 第二百五十一条

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、我が国への石油の大幅な供給不足が生ずる場合及び我が国における災害の発生により国内の石油の大幅な供給不足が生ずる場合において、国民生活の安定と国民経済の円滑な運営を図るため、石油の適正な供給を確保し、及び石油の使用を節減するための措置を講ずることにより、石油の需給を適正化することを目的とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第五条、第六条及び第十条の規定公布の日二第三条(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(以下「機構法」という。)第十一条第一項第十号及び第十二号並びに同条第二項の改正規定、機構法第十二条第一号の改正規定(「する業務」の下に「並びに同条第二項第一号に掲げる業務」を加える部分に限る。)、機構法第十二条第三号の改正規定(「並びに同条第二項」を「、同条第二項第二号に掲げる業務並びに同条第三項」に改める部分(第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る部分に限る。)に限る。)、機構法附則第五条第二項の改正規定並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第七条から第九条まで、第十六条、第二十一条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条及び第二十三条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十五条第二項第一号ロの改正規定及び同項第二号ヘの改正規定(「第三十四条第一項」を「第四十二条第一項」に改める部分に限る。)並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において「石油」とは、原油及び石油製品をいう。2この法律において「石油製品」とは、揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油及び石油ガス(液化したものを含む。)であつて、政令で定めるものをいう。3この法律において「石油精製業者」とは、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第四項に規定する特定設備を用いる石油製品の製造(石油製品以外の物品の製造工程における技術的理由による石油製品の副生を除く。第七条第三項において「石油の精製」という。)の事業を行う者をいう。4この法律において「石油輸入業者」とは、石油の輸入の事業を行う者をいう。5この法律において「石油販売業者」とは、石油の販売の事業を行う者をいう。

第3条 (この法律の運用方針)

(この法律の運用方針)第三条政府は、この法律に規定する措置を講ずるに当たつては、一般消費者、中小企業者及び農林漁業者並びに公益事業、通信事業、教育事業、医療事業、社会福祉事業、言論及び出版に関連する事業その他の国民生活の円滑な運営に重大な影響を及ぼす事業及び活動に対して、石油の供給を優先的に確保するよう配慮しなければならない。2政府は、石油に関し必要な情報を国民に提供するよう努めなければならない。

第4条 (対策実施の告示等)

(対策実施の告示等)第四条内閣総理大臣は、我が国への石油の供給が大幅に不足し、若しくは不足するおそれがあるため、又は我が国における災害の発生により国内の石油の供給が大幅に不足し、若しくは不足するおそれがあるため、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その事態に対処するためこの法律に規定する措置を講ずる必要があると認めるときは、閣議の決定を経て、その旨を告示するものとする。2内閣総理大臣は、前項に規定する事態が消滅したと認めるときは、直ちに、閣議の決定を経て、その旨を告示するものとする。

第5条 (石油供給目標)

(石油供給目標)第五条経済産業大臣は、石油の輸入動向、石油の在庫状況その他の事情を勘案して、経済産業省令で定めるところにより、石油供給目標を定め、これを告示しなければならない。2経済産業大臣は、石油供給目標を定めるときは、閣議の決定を経なければならない。

第5_附2条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第6条 (石油生産計画等)

(石油生産計画等)第六条石油精製業者、石油輸入業者又は石油の販売量が一定の数量以上であることその他の経済産業省令で定める要件に該当する石油販売業者(以下「特定石油販売業者」という。)は、それぞれ、経済産業省令で定めるところにより、石油生産計画、石油輸入計画又は石油販売計画(以下「石油生産計画等」という。)を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。2経済産業大臣は、石油供給目標を達成するため特に必要があると認めるときは、前項の規定による届出をした石油精製業者又は特定石油販売業者に対し、その届出に係る石油生産計画又は石油販売計画を変更すべきことを指示することができる。3第一項の規定による届出をした石油精製業者、石油輸入業者又は特定石油販売業者(前項の規定による指示があつた場合において、その指示に従つて石油生産計画又は石油販売計画の変更をしなかつた者を除く。)は、それぞれ、その届出に係る石油生産計画等(第一項後段の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)に沿つて石油の生産、輸入又は販売を行わなければならない。4経済産業大臣は、第二項の規定による指示を受けた者がその指示に従わなかつたとき、又は前項に規定する石油精製業者、石油輸入業者若しくは特定石油販売業者が、正当な理由なく、その届出に係る石油生産計画等に沿つて石油の生産、輸入若しくは販売を行わなかつたと認めるときは、その旨を公表するものとする。

第6_附2条 (訴訟に関する経過措置)

(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

第7条 (石油の使用の制限)

(石油の使用の制限)第七条石油を使用する者は、政令で定める期間(以下「使用期間」という。)に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数量を超えて当該石油を使用してはならない。ただし、使用期間に、当該数量を超えて当該石油を使用しようとする者が、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に申し出た場合において、主務大臣が指定した数量の範囲内で当該石油を使用するときは、この限りでない。一特定石油(その使用を特に節減する必要があるものとして経済産業省令で定める石油をいう。以下この項において同じ。)の指定がされていないとき政令で定める数量二特定石油の指定がされている場合において、特定石油のみを使用するとき政令で定める数量三特定石油の指定がされている場合において、特定石油以外の石油のみを使用するとき第一号の政令で定める数量四特定石油の指定がされている場合において、特定石油及び特定石油以外の石油を使用するとき第一号の政令で定める数量。ただし、特定石油については、第二号の政令で定める数量2前項ただし書の規定による数量の指定は、石油供給目標、当該申出に係る者の当該石油の使用実績等を勘案して行うものとする。3第一項の規定は、石油を石油の精製に使用する場合には、適用しない。4主務大臣は、第一項の規定に違反した者があつたときは、その旨を公表するものとする。

第8条 第八条

第八条石油を使用する者(前条第一項ただし書の規定による数量の指定を受けた者を除く。)は、経済産業大臣が告示で定める石油使用節減目標に従つて石油の使用の節減に努めなければならない。

第9条 (揮発油の使用の節減)

(揮発油の使用の節減)第九条経済産業大臣は、揮発油の使用の節減を図るため必要があると認めるときは、自動車に直接給油する事業を行う石油販売業者に対し、揮発油の給油量の制限、営業時間の短縮その他必要と認める販売方法の制限を実施すべきことを指示することができる。この場合において、身体障害者でその生計を維持するため揮発油を確保することが不可欠である者に対し、特別の配慮をしなければならない。2経済産業大臣は、前項の規定による指示を受けた者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表するものとする。

第9_附2条 (罰則の経過措置)

(罰則の経過措置)第九条この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第9_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第10条 (石油の保有の指示等)

(石油の保有の指示等)第十条経済産業大臣は、特定石油販売業者に対し、経済産業省令で定める数量を超えない範囲内の数量の石油を、次項の規定による指示が行われた場合に限り販売することができるものとして保有すべきことを指示することができる。2経済産業大臣は、国民の生命、身体若しくは財産の保護又は公共の利益の確保のために不可欠な事業又は活動に対する石油の供給に著しい支障を生じている場合において、その事業又は活動に対する石油の供給を確保するため特に必要があると認めるときは、特定石油販売業者に対し、石油を売り渡すべきことを指示することができる。3経済産業大臣は、前二項の規定による指示を受けた者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表するものとする。4経済産業大臣は、第二項の規定による指示を受けた者が、前項の規定によりその指示に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由なく、その指示に係る措置を行わなかつたときは、その者に対し、売渡しをすべき期限及び数量並びに売渡先を定めて、当該売渡先に石油を売り渡すべきことを命ずることができる。5前項の規定による命令があつた場合において、当事者が支払い、又は受領すべき金額その他その命令の実施に関し、必要な細目は、当事者間の協議により定める。6経済産業大臣は、第四項の規定による命令に係る売渡しをすべき期限までに当事者が前項の協議をすることができず、又は当該協議が整わないと認めるときは、政令で定めるところにより、裁定を行うものとする。7経済産業大臣は、前項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。8第六項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議が整つたものとみなす。9第六項の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以内に訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。10前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。11第六項の裁定についての審査請求においては、当事者が支払い、又は受領すべき金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

第10_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十条附則第二条から前条まで、第十九条、第二十条及び第二十二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第10_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第11条 (石油の供給のあつせんの指導等)

(石油の供給のあつせんの指導等)第十一条経済産業大臣は、一般消費者、中小企業者及び農林漁業者並びに鉄道事業、通信事業、医療事業その他の公益性の強い事業及び活動(次項において「一般消費者等」という。)に対する石油の円滑な供給を確保するため必要があると認めるときは、石油販売業者に対し、石油の供給のあつせんをするよう指導するものとする。2関係行政機関の長は、一般消費者等に対する石油の円滑な供給を確保するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、前項の規定により必要な指導を行うよう要請することができる。

第12条 (割当て又は配給等)

(割当て又は配給等)第十二条第五条から前条までに規定する措置をもつてしては、第四条第一項に規定する事態を克服することが著しく困難であると認められる場合においては、政令で、石油の割当て若しくは配給又は石油の製造、使用若しくは譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止に関し必要な事項を定めることができる。2前項の政令で定める事項は、その事態を克服するため必要な限度を超えるものであつてはならない。

第13条 第十三条

第十三条削除

第14条 (国会への報告)

(国会への報告)第十四条政府は、おおむね六月に一回、国会に、第四条第一項の規定による告示が行われた日から同条第二項の規定による告示が行われる日までの間におけるこの法律の施行の状況を報告するものとする。

第15条 (帳簿の記載)

(帳簿の記載)第十五条石油精製業者、石油輸入業者又は特定石油販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。2第七条第一項ただし書の規定による数量の指定を受けた者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、その石油の使用状況に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

第16条 (報告徴収及び立入検査)

(報告徴収及び立入検査)第十六条経済産業大臣は、第六条、第九条及び第十条の規定の施行に必要な限度において、石油精製業者、石油輸入業者若しくは石油販売業者に対し、その業務に関し報告させ、又はその職員に、これらの者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。2主務大臣は、第七条の規定の施行に必要な限度において、石油を使用する者に対し、その石油の使用状況に関し報告させ、又はその職員に、石油を使用する者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。3主務大臣は、第十二条第一項の規定に基づく政令の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、石油精製業者、石油輸入業者、石油販売業者、石油を使用する者その他政令で定める関係者に対し、同項に規定する事項に関し報告させ、又はその職員に、これらの者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。4前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。5第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第17条 (協議)

(協議)第十七条主務大臣は、第七条第一項ただし書の規定による数量の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

第18条 (命令への委任)

(命令への委任)第十八条第十二条第一項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合における第五条から第十条までの規定の適用に関する措置については、政令で必要な規定を設けることができる。2この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第19条 (主務大臣等)

(主務大臣等)第十九条この法律において主務大臣は、経済産業大臣及び石油を使用する者の行う事業を所管する大臣とする。ただし、第十二条第一項の規定に基づく政令による権限の行使(第十六条第三項の規定による権限の行使を含む。)に関しては、その政令の定めるところによる。2この法律において主務省令は、前項本文の主務大臣の発する命令とする。3この法律に規定する経済産業大臣又は主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。4この法律による経済産業大臣又は主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

第20条 (適用期間等)

(適用期間等)第二十条第五条から前条まで(第十三条及び第十四条を除く。)の規定は、第四条第一項の規定による告示が行われた日から同条第二項の規定による告示が行われる日までの間に限り、適用されるものとする。2前項の規定は、同項に規定する期間内にした行為に対する罰則の適用について影響を及ぼすものと解釈してはならない。

第21条 (罰則)

(罰則)第二十一条第十条第四項の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第22条 第二十二条

第二十二条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。一第十五条第一項又は第二項の規定に違反して、同条第一項若しくは第二項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者二第十六条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第23条 第二十三条

第二十三条第六条第一項の規定による届出をしなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。

第24条 第二十四条

第二十四条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

第25条 第二十五条

第二十五条第十二条第一項の規定に基づく政令には、その政令若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した者を五年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨の規定及び法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して当該違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する旨の規定を設けることができる。

第30条 (別に定める経過措置)

(別に定める経過措置)第三十条第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

第159条 (国等の事務)

(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第160条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第161条 (不服申立てに関する経過措置)

(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第163条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第164条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第250条 (検討)

(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条 第二百五十一条

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000122

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 石油需給適正化法 (出典: https://jpcite.com/laws/sekiyu-jukyu-tekiseika、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/sekiyu-jukyu-tekiseika