製造物責任法

法令番号
平成6年法律第85号
施行日
2020-04-01
最終改正
2017-06-02
e-Gov 法令 ID
406AC0000000085
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 2 (定義)
  3. 3 (製造物責任)
  4. 4 (免責事由)
  5. 5 (消滅時効)
  6. 6 (民法の適用)

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。2この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。3この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。一当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)二自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者三前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者

第3条 (製造物責任)

(製造物責任)第三条製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。

第4条 (免責事由)

(免責事由)第四条前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。一当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。二当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。

第5条 (消滅時効)

(消滅時効)第五条第三条に規定する損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行使しないとき。二その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年を経過したとき。2人の生命又は身体を侵害した場合における損害賠償の請求権の消滅時効についての前項第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。3第一項第二号の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算する。

第6条 (民法の適用)

(民法の適用)第六条製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000085

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> 製造物責任法 (出典: https://jpcite.com/laws/seizo-mono-sekinin、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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