政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令

法令番号
平成6年法務省令第61号
施行日
2008-12-01
最終改正
2008-08-01
e-Gov 法令 ID
406M50000010061
ステータス
active
目次
  1. 1 (解散の登記)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (法人でなくなった旨の登記等)

第1条 (解散の登記)

(解散の登記)第一条政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号。以下「法」という。)第十条第三項又は第十二条第二項の規定による登記については、各種法人等登記規則(昭和三十九年法務省令第四十六号)第五条の規定にかかわらず、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第七十二条第一項の規定は、準用しない。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十七年三月七日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

第2条 (法人でなくなった旨の登記等)

(法人でなくなった旨の登記等)第二条法第十二条第二項の規定による法人である政治団体が法人でなくなった旨の登記は、登記記録中法人状態区にしなければならない。2法第十二条第四項の規定による整理結了の登記は、登記記録中登記記録区にしなければならない。3商業登記規則第五十四条第二項の規定は、前項の登記をした場合について準用する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000010061

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> 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/seito-kofukin-no_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/seito-kofukin-no_3