第1条 第一条
第一条文部大臣は、社会教育として行われる青少年の読書指導に資するため、この規程の定めるところにより、おおむね十八歳までの者を対象として発行された図書(教科用図書、学習参考書その他学校で用いられることを目的としたもの、辞書及び事典を除く。)につき、社会教育審議会の議を経て健全な青少年の育成上有益な図書の目録を作成し、配付するものとする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000080023
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> 青少年の読書指導のための資料の作成等に関する規程 (出典: https://jpcite.com/laws/seishonen-no-dokusho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)