第10:11条 第十条及び第十一条
第十条及び第十一条削除
第13:15条 第十三条から第十五条まで
第十三条から第十五条まで削除
第32:34条 第三十二条から第三十四条まで
第三十二条から第三十四条まで削除
第1条 第一条
第一条精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第二項第四号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。一当該精神障害者に対して児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を行つた者二当該精神障害者に対して配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する身体に対する暴力等を行つた配偶者三当該精神障害者に対して高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第三項に規定する高齢者虐待を行つた者四当該精神障害者に対して障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第二条第二項に規定する障害者虐待を行つた者五その他前各号に準ずる者
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)二及び三略四第三条、第五条、第十一条及び第十八条の規定平成二十九年七月一日
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る。)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条、第七条、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定及び同令様式第八号の改正規定に限る。)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和八年三月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成六年十月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成九年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_2条 第一条の二
第一条の二法第五条第二項第五号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により当該精神障害者の入院及び処遇についての意思表示を適切に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第1_3条 第一条の三
第一条の三精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号。以下「令」という。)第二条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一氏名、住所、生年月日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して令第二条の二の申請書の提出を行うときに限る。)、連絡先並びに医籍の登録番号及び登録年月日二勤務先の名称及び所在地三その他必要な事項2令第二条の二の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。一履歴書二医師免許証の写し三五年以上診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面四三年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面五法第十八条第一項第三号に規定する厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面六法第十八条第一項第四号に規定する研修の課程を修了したことを証する書面3法第十九条第二項の規定により同項に規定する指定の効力が失われた日から起算して一年を超えない期間に法第十八条第一項の申請を行う場合においては、令第二条の二の厚生労働省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号及び第六号に掲げる書類並びに当該効力が失われた指定に係る指定医証とする。
第1_4条 第一条の四
第一条の四令第二条の二の二の指定医証の様式は、別記様式第一号によるものとする。
第1_5条 第一条の五
第一条の五令第二条の二の三第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一氏名、住所、生年月日、個人番号(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して令第二条の二の三第三項の申請書の提出を行うときに限る。)及び連絡先二勤務先の名称及び所在地三その他必要な事項2令第二条の二の三第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。一指定医証(指定医証を紛失している場合を除く。)二指定医の写真
第1_6条 第一条の六
第一条の六令第二条の二の五の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一氏名、住所、生年月日、個人番号(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して令第二条の二の五の申請書の提出を行うときに限る。)及び連絡先二勤務先の名称及び所在地三その他必要な事項2令第二条の二の五の厚生労働省令で定める書類は、法第十九条第一項の研修を受けなかつたことにつきやむを得ない理由が存することを証する書類とする。
第1_7条 第一条の七
第一条の七令第二条の二の六第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一氏名、住所、生年月日、個人番号(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して令第二条の二の六第二項の届出書の提出を行うときに限る。)及び連絡先二勤務先の名称及び所在地三その他必要な事項
第2条 第二条
第二条法第十八条第一項第四号及び第十九条第一項に規定する研修(次項及び第四条を除き、以下「研修」という。)の課程は、法別表のとおりとする。2法第十九条第二項の規定により同項に規定する指定の効力が失われた日から起算して一年を超えない期間に法第十八条第一項の申請を行う場合においては、法第十八条第一項第四号に規定する研修の課程は、前項の規定にかかわらず、法別表第十九条第一項に規定する研修の課程の時間数によるものとする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
第2_附3条 (様式の経過措置)
(様式の経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に精神科病院に入院している医療保護入院者については、当該医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者が必要と認める場合を除き、第一条の規定による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第十五条の六から第十五条の八までの規定は、適用しない。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附6条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附7条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 第三条
第三条研修の実施者は、その研修の課程を修了した者に対して、研修の課程を修了したことを証する書面(以下「研修課程修了証」という。)を交付するものとする。
第3_附2条 (準備行為)
(準備行為)第三条第二条の規定による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第十五条の二第二号に規定する研修及びこれに関して必要な手続その他の行為は、第二条の規定の施行前においても行うことができる。
第4条 第四条
第四条法第十九条第二項の厚生労働省令で定めるやむを得ない理由は、同条第一項の研修を受けるべき年度において実施されるいずれの研修をも受けることができないことについて、災害、傷病、長期の海外渡航その他の事由があることとする。
第4_2条 第四条の二
第四条の二法第十九条の四の二の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる記載の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。一法第二十一条第三項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定に係る記載イ法第二十一条第三項の規定による措置を採つた年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻ロ当該措置を採つたときの症状二法第二十九条の五の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定に係る記載イ入院後の症状又は状態像の経過の概要ロ今後の治療方針三法第三十三条第一項又は第二項の規定による入院を必要とするかどうか及び法第二十条の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定に係る記載イ法第三十三条第一項又は第二項の規定による入院措置を採つたときの症状ロ法第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由三の二法第三十三条第六項第一号の規定による同条第一項第一号に掲げる者に該当するかどうかの判定に係る記載イ判定を行つたときの症状ロ法第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由四法第三十三条の六第一項の規定による入院を必要とするかどうか及び法第二十条の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定に係る記載イ法第三十三条の六第一項の規定による入院措置を採つた年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻ロ当該入院措置を採つたときの症状ハ法第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由五法第三十六条第三項に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定に係る記載イ法第三十六条第三項の規定による指定医(法第十八条第一項に規定する指定医をいう。以下同じ。)が必要と認めて行つた行動の制限の内容ロ当該行動の制限を開始した年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻ハ当該行動の制限を行つたときの症状六法第三十八条の二第一項に規定する報告事項に係る入院中の者の診察に係る記載イ症状ロ過去六月間の病状又は状態像の経過の概要ハ生活歴及び現病歴ニ今後の治療方針七法第四十条の規定により一時退院させて経過を見ることが適当かどうかの判定に係る記載第二号に掲げる事項
第4_3条 第四条の三
第四条の三法第十九条の五に規定する精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。以下同じ。)に常時勤務する指定医は、一日に八時間以上、かつ、一週間に四日以上当該精神科病院において精神障害の診断又は治療に従事する者でなければならない。
第4_4条 第四条の四
第四条の四法第十九条の六の二の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)二研修の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地三研修の業務を開始しようとする年月日四研修の種類2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書二申請者が個人である場合は、その住民票の写し三申請者が法第十九条の六の三各号の規定に該当しないことを説明した書面四次の事項を記載した書面イ申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴ロ研修の業務を管理する者の氏名及び略歴五研修の業務を開始する初年度の研修計画(法第十九条の六の六第一項に規定する研修計画をいう。)を記載した書面
第4_5条 第四条の五
第四条の五前条の規定は、法第十九条の六の五第一項の登録の更新について準用する。
第4_6条 第四条の六
第四条の六法第十九条の六の八第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一研修の実施方法二研修に関する料金三前号の料金の収納の方法に関する事項四研修課程修了証の発行に関する事項五研修の業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項六研修の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項七法第十九条の六の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項八その他研修の業務の実施に関し必要な事項
第4_7条 第四条の七
第四条の七法第十九条の六の六第一項に規定する登録研修機関(以下「登録研修機関」という。)は、法第十九条の六の九の届出をしようとするときは、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする研修の業務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日三休止又は廃止の理由四休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
第4_8条 第四条の八
第四条の八法第十九条の六の十第二項第三号の厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第4_9条 第四条の九
第四条の九法第十九条の六の十第二項第四号の厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第4_10条 第四条の十
第四条の十登録研修機関は、研修を行つたときは、当該研修が終了した日の属する月の翌月末日までに、受講申込者数及び受講者数を記載した研修結果報告書並びに研修の修了者の氏名、生年月日、住所、勤務先の名称及び所在地、修了年月日、研修課程修了証の番号及び修了した研修の種類を記載した研修修了者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第4_11条 第四条の十一
第四条の十一登録研修機関は、研修を行つたときは、研修の修了者の氏名、生年月日、住所、勤務先の名称及び所在地、修了年月日、研修課程修了証の番号及び修了した研修の種類を記載した帳簿を作成し、研修の業務を廃止するまで保存しなければならない。
第4_12条 第四条の十二
第四条の十二登録研修機関は、前条に規定する帳簿に記載された者であつて指定医に指定されたものに対し、当該者が法第十九条第一項に規定する研修を受けるべき年度に、あらかじめ、当該研修を受けなければならないことを通知しなければならない。2指定医は、法第十八条第一項の規定による指定の日以降にその住所を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を住所地の都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)においては、指定都市の長。以下同じ。)を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により当該届出書の提出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。一氏名、住所、生年月日、個人番号(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該届出書の提出を行うときに限る。)及び連絡先二勤務先の名称及び所在地三その他必要な事項
第4_13条 第四条の十三
第四条の十三登録研修機関は、法第十九条の六の十五第一項の規定により厚生労働大臣が研修の業務の全部又は一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一研修の業務の厚生労働大臣への引継ぎ二研修の業務に関する帳簿及び書類の厚生労働大臣への引継ぎ三その他厚生労働大臣が必要と認める事項
第4_14条 第四条の十四
第四条の十四法第十九条の六の十六第二項に規定する当該職員の身分を示す証票は、別記様式第二号によらなければならない。
第5条 第五条
第五条法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一患者の同意に基づく入院である旨二法第三十六条に規定する行動の制限に関する事項三処遇に関する事項四法第二十一条第二項に規定する退院の申出により退院できる旨並びに同条第三項及び第四項後段の規定による措置に関する事項
第5_2条 第五条の二
第五条の二法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める精神科病院の基準は、次のとおりとする。一法第三十三条の六第一項の規定による都道府県知事の指定を受けていること又は受ける見込みが十分であること。二地方公共団体の救急医療(精神障害の医療に係るものに限る。)の確保に関する施策に協力して、休日診療及び夜間診療を行つていること。三二名以上の常時勤務する指定医を置いていること。四法第二十一条第四項後段の規定による措置について審議を行うため、事後審査委員会を設けていること。五精神科病院に入院中の者に対する行動の制限がその症状に応じて最も制限の少ない方法により行われているかどうかを審議するため、行動制限最小化委員会を設けていること。
第5_3条 第五条の三
第五条の三法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める医師の基準は、次のとおりとする。一四年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。二二年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。三精神障害の診断又は治療に従事する医師として著しく不適当と認められる者でないこと。
第5_4条 第五条の四
第五条の四法第二十一条第五項において準用する法第十九条の四の二に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一法第二十一条第四項後段の規定による措置を採つた年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻二当該措置を採つたときの症状
第5_5条 第五条の五
第五条の五法第二十一条第四項後段の規定による措置を採つた精神科病院の管理者は、当該措置を採つた日から一月以内に、次の各号に掲げる事項に関する記録を作成し、保存しなければならない。一精神科病院の名称及び所在地二患者の住所、氏名、性別及び生年月日三診察した法第二十一条第四項に規定する特定医師(以下「特定医師」という。)の氏名四入院年月日及び時刻五病名六生活歴及び現病歴七当該措置から十二時間以内に法第二十一条第三項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時八前号の診察の結果、法第二十一条第三項の措置は必要ないと認めたときは、その理由九第五条の二第四号の事後審査委員会による審議を行つた結果
第6条 第六条
第六条法第二十一条第七項、第二十九条第三項(法第二十九条の二第四項及び第三十三条の七において準用する場合を含む。)及び第三十三条の三第一項本文の厚生労働省令で定める事項は、第五条第二号に掲げる事項とする。
第7条 第七条
第七条第四条の十四の規定は、法第二十七条第五項、第三十八条の六第三項及び第四十条の五第二項において読み替えて準用する法第十九条の六の十六第二項に規定する指定医及び当該職員の身分を示す証票について準用する。この場合において、第四条の十四中「別記様式第二号」とあるのは、「それぞれ別記様式第一号及び第二号」と読み替えるものとする。
第8条 第八条
第八条法第二十九条の二の二第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一移送先の精神科病院の名称及び所在地二移送の方法三法第二十九条の二の二第三項に規定する行動の制限に関する事項
第9条 第九条
第九条法第二十九条の五の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一精神科病院の名称及び所在地二患者の住所、氏名、性別及び生年月日三入院年月日四病名及び入院後の病状又は状態像の経過の概要五退院後の処置に関する事項六退院後の帰住先及びその住所七診察した指定医の氏名
第12条 第十二条
第十二条国等の設置した精神科病院又は指定病院は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該精神科病院又は指定病院が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
第15_2条 第十五条の二
第十五条の二法第二十九条の六(法第三十三条の四において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。一次のイからヘまでに掲げる者であつて、精神障害者に関する当該イからヘまでに定める業務に従事した経験を有するものイ保健師保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二条に規定する業務ロ看護師保健師助産師看護師法第五条に規定する業務ハ准看護師保健師助産師看護師法第六条に規定する業務ニ作業療法士理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第二条第四項に規定する業務ホ社会福祉士社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する業務ヘ公認心理師公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第二条に規定する業務二前号に掲げる者以外の者で、三年以上、精神障害者及びその家族等からの精神障害者の退院後の生活環境に関する相談及びこれらの者に対する指導についての実務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの
第15_3条 第十五条の三
第十五条の三法第二十九条の六の規定による退院後生活環境相談員の選任は、法第二十九条第一項の規定による入院措置が採られた日から七日以内に行わなければならない。2前項の規定は、法第三十三条の四において読み替えて準用する法第二十九条の六の規定による退院後生活環境相談員の選任について準用する。この場合において、前項中「第二十九条第一項」とあるのは、「第三十三条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
第15_4条 第十五条の四
第十五条の四措置入院者(法第二十九条の四第一項に規定する措置入院者をいう。以下同じ。)及び医療保護入院者(法第三十三条第六項に規定する医療保護入院者をいう。以下同じ。)を入院させている精神科病院の管理者は、法第二十九条の七(法第三十三条の四において準用する場合を含む。)に規定する地域援助事業者(第十五条の十二第三項第二号において「地域援助事業者」という。)を紹介するに当たつては、当該地域援助事業者の連絡先を記載した書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
第15_5条 第十五条の五
第十五条の五法第二十九条の七(法第三十三条の四において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。一障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(第二十二条の二において「障害福祉サービス」という。)に係る事業を行う者二介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護を行う者三介護保険法第八条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う者(介護支援専門員(同法第七条第五項に規定する介護支援専門員をいう。以下同じ。)を有するものに限る。)四介護保険法第八条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う者(介護支援専門員を有するものに限る。)五介護保険法第八条第二十一項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を行う者六介護保険法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う者七介護保険法第八条第二十三項に規定する複合型サービスを行う者八介護保険法第八条第二十七項に規定する介護福祉施設サービスを行う者九介護保険法第八条第二十八項に規定する介護保健施設サービスを行う者十介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院サービスを行う者十一介護保険法第八条の二第九項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を行う者十二介護保険法第八条の二第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を行う者十三介護保険法第八条の二第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行う者(介護支援専門員を有するものに限る。)十四介護保険法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援事業を行う者(介護支援専門員を有するものに限る。)十五健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養施設サービスを行う者
第15_6条 第十五条の六
第十五条の六法第三十三条第一項、第二項及び第六項の厚生労働省令で定める期間は、当該医療保護入院から六月を経過するまでの間は三月とし、六月を経過した後は六月とする。
第15_7条 第十五条の七
第十五条の七第五条の二の規定は、法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める基準について準用する。この場合において、第五条の二第四号中「法第二十一条第四項」とあるのは「法第三十三条第三項」と、「措置」とあるのは「入院措置」と読み替えるものとする。
第15_8条 第十五条の八
第十五条の八法第三十三条第四項において準用する法第十九条の四の二に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一法第三十三条第三項後段の規定による入院措置を採つたときの症状二法第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
第15_9条 第十五条の九
第十五条の九法第三十三条第一項又は第二項の規定による入院措置を採ろうとする場合において、同条第三項後段の規定による入院措置を採つた精神科病院の管理者は、当該入院措置を採つた日から一月以内に、次の各号に掲げる事項に関する記録を作成し、保存しなければならない。一精神科病院の名称及び所在地二患者の住所、氏名、性別及び生年月日三診察した特定医師の氏名四入院年月日及び時刻五病名六法第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由七生活歴及び現病歴八当該入院措置から十二時間以内に法第三十三条第一項又は第二項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時九前号の診察の結果、法第三十三条第一項又は第二項の入院措置は必要ないと認めたときは、その理由十第五条の二第一項第四号の事後審査委員会による審議を行つた結果十一入院について同意した法第五条第二項に規定する家族等(以下「家族等」という。)の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄
第15_10条 第十五条の十
第十五条の十精神科病院の管理者は、法第三十三条第六項の規定による入院の期間の更新(以下「更新」という。)の同意を求めるときは、当該入院に係る同条第一項の規定による同意をした家族等(二回目以降の更新の同意にあつては、当該更新の同意の直前の更新の同意をした家族等)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。一当該更新に係る医療保護入院者が、法第三十三条第六項第一号に該当する旨及びその理由二当該更新に係る医療保護入院者について、法第三十三条第六項第二号の規定による審議が行われたこと三更新後の入院期間四第十五条の十四に定める日までに当該通知に係る家族等から不同意の意思表示を受けなかつたときに法第三十三条第八項の規定により家族等の同意を得たものとみなすこととする場合は、その旨及び第十五条の十四に定める日の日付2精神科病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、同項の家族等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該家族等以外の家族等に対し、更新の同意を求めることができる。この場合において、当該管理者は当該家族等以外の家族等に対し、同項各号(第四号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。一家族等に該当しなくなつたとき。二死亡したとき。三その意思を表示することができないとき。四更新の同意又は不同意の意思表示を行わないとき。五前項の規定による更新の同意の求めに対し、不同意の意思表示を行つたとき。3前二項の通知は、やむを得ない場合を除き、当該通知に係る医療保護入院者の入院期間満了日の一月前から二週間前までの間に行うものとする。
第15_11条 第十五条の十一
第十五条の十一精神科病院の管理者は、法第三十三条第一項又は第二項の規定により定めた入院期間(二回目以降の更新については、更新された入院期間)が経過する前に、当該医療保護入院者の入院を継続する必要があるかどうかの審議を行うため、医療保護入院者退院支援委員会(法第三十三条第六項第二号に規定する委員会をいう。以下「委員会」という。)を開催しなければならない。2委員会は、前項の規定による審議の結果、当該審議に係る医療保護入院者の入院を継続する必要があると認めるときは、更新後の入院期間及び退院に向けた取組の方針を定めなければならない。3精神科病院の管理者は、第一項の規定による審議の結果を当該審議に係る医療保護入院者及び次条第三項各号に掲げる者(同項の規定による通知を受けた者に限る。)に通知しなければならない。
第15_12条 第十五条の十二
第十五条の十二委員会は、次に掲げる者をもつて構成する。一委員会の審議に係る医療保護入院者の主治医二当該医療保護入院者が入院している精神科病院に勤務する看護師又は准看護師三当該医療保護入院者について法第三十三条の四において読み替えて準用する第二十九条の六の規定により選任された退院後生活環境相談員四前三号に掲げる者以外の当該精神科病院の職員で、当該精神科病院の管理者から出席を求められたもの2精神科病院の管理者は、委員会の審議に係る医療保護入院者が委員会の構成員となることを希望するときは、委員会に、当該医療保護入院者を構成員として加えるものとする。この場合において、当該医療保護入院者は、委員会に出席し、又は書面により意見を述べることができる。3精神科病院の管理者は、委員会の審議に係る医療保護入院者が次の各号に掲げる者を委員会の構成員とすることを希望するときは、あらかじめ、その旨をこれらの者に対し書面により通知するものとし、当該通知を受けた者が委員会の構成員となることを希望するときは、委員会に、当該希望する者を構成員として加えるものとする。この場合において、当該希望する者は、委員会に出席し、又は書面により意見を述べることができる。一委員会の審議に係る医療保護入院者の家族等二地域援助事業者その他の当該医療保護入院者の退院後の生活環境に関わる者
第15_13条 第十五条の十三
第十五条の十三精神科病院の管理者は、委員会の開催日その他委員会における審議の過程を文書により記録し、これを当該開催日から五年間保存しなければならない。2委員会の審議に係る医療保護入院者の主治医は、委員会が開催されたときは、遅滞なく、当該委員会の開催日を診療録に記載しなければならない。
第15_14条 第十五条の十四
第十五条の十四法第三十三条第八項の厚生労働省令で定める日は、医療保護入院者の入院期間満了日前であつて、第十五条の十第一項の通知を発した日から二週間を経過した日とする。
第15_15条 第十五条の十五
第十五条の十五法第三十三条第八項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一精神科病院の管理者と第十五条の十第一項の通知に係る家族等との連絡が定期的に行われていないとき。二精神科病院の管理者が、第十五条の十第一項の通知を発したときから更新するまでの間に、当該通知に係る家族等が同条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当することを把握したとき。三第十五条の十第二項の規定による通知がされたとき。四第十五条の十第一項の通知を発した日から二週間が経過した日が当該医療保護入院者の入院期間満了日を経過するとき。
第15_16条 第十五条の十六
第十五条の十六法第三十三条第九項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。一法第三十三条第一項又は第二項の規定による入院措置に係る届出イ精神科病院の名称及び所在地ロ患者の住所、氏名、性別及び生年月日ハ入院年月日ニ病名ホ法第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由ヘ生活歴及び現病歴ト法第三十三条第一項又は第二項の規定により定めた入院期間チ診察した指定医の氏名リ法第三十四条第一項の規定による移送の有無ヌ入院について同意した家族等の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄ル法第三十三条の四において読み替えて準用する第二十九条の六の規定により選任された退院後生活環境相談員の氏名二法第三十三条第一項又は第二項の規定による入院措置を採ろうとする場合において、同条第三項後段の規定による入院措置を採つたときの届出イ診察した特定医師の氏名ロ入院年月日及び時刻ハ当該入院措置から十二時間以内に法第三十三条第一項又は第二項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時ニハの診察の結果、法第三十三条第一項又は第二項の入院措置は必要ないと認めたときは、その理由ホ前号イ、ロ、ニからヘまで及びヌに掲げる事項三更新に係る届出イ法第三十三条第六項第一号の規定による診察をした時点における病名ロイの診察の結果、法第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由ハ更新後の入院期間ニイの診察をした指定医の氏名ホ法第三十三条第六項第二号の規定による審議が行われたことヘ更新前の入院期間に係る病状又は状態像の経過の概要ト退院に向けた取組の状況チ更新の同意をした家族等及び当該更新に係る法第三十三条第一項の規定による同意をした家族等(二回目以降の更新の同意にあつては、当該更新の同意の直前の更新の同意をした家族等)の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄リ法第三十三条第八項の規定により家族等の同意を得たものとみなした場合は、その旨ヌ第一号イからハまでに掲げる事項
第15_17条 第十五条の十七
第十五条の十七法第三十三条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一精神科病院の名称及び所在地二患者の住所、氏名、性別及び生年月日三退院年月日四病名五退院後の処置に関する事項六退院後の帰住先及びその住所
第15_18条 第十五条の十八
第十五条の十八法第三十三条の三第二項の規定により診療録に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。一法第三十三条の三第一項本文に規定する事項(以下「医療保護入院に係る告知事項」という。)のうち知らせなかつたもの二症状その他医療保護入院に係る告知事項を知らせることがその者の医療及び保護を図る上で支障があると認められた理由三医療保護入院に係る告知事項を知らせた年月日
第16条 第十六条
第十六条法第三十三条の六第三項において準用する法第十九条の四の二に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一法第三十三条の六第二項後段の規定による入院措置を採つた年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻二当該入院措置を採つたときの症状三法第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
第16_2条 第十六条の二
第十六条の二法第三十三条の六第二項後段の規定による入院措置を採つた精神科病院の管理者は、当該入院措置を採つた日から一月以内に、次の各号に掲げる事項に関する記録を作成し、保存しなければならない。一精神科病院の名称及び所在地二患者の住所、氏名、性別及び生年月日三診察した特定医師の氏名四入院年月日及び時刻五病名六法第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由七生活歴及び現病歴八当該入院措置から十二時間以内に法第三十三条の六第一項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時九前号の診察の結果、法第三十三条の六第一項の入院措置は必要ないと認めたときは、その理由十法第三十三条の六第一項の厚生労働大臣の定める基準に基づき設置された事後審査委員会による審議を行つた結果十一医療及び保護を依頼した者の患者との関係
第16_3条 第十六条の三
第十六条の三法第三十三条の六第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。一法第三十三条の六第一項の規定による入院措置に係る届出イ精神科病院の名称及び所在地ロ患者の住所、氏名、性別及び生年月日ハ入院年月日及び時刻ニ病名及び症状ホ法第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由ヘ診察した指定医の氏名ト法第三十四条第三項の規定による移送の有無チ医療及び保護を依頼した者の患者との関係二法第三十三条の六第一項の規定による入院措置を採ろうとする場合において、同条第二項後段の規定による入院措置を採つた場合の当該入院措置に係る届出イ診察した特定医師の氏名ロ病名ハ生活歴及び現病歴ニ当該入院措置から十二時間以内に法第三十三条の六第一項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時ホ前号の診察の結果、法第三十三条の六第一項の入院措置は必要ないと認めたときは、その理由ヘ前号イからハまで、ホ及びチに掲げる事項
第17条 第十七条
第十七条第八条の規定は、法第三十四条第四項において準用する法第二十九条の二の二第二項の厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、第八条第三号中「法第二十九条の二の二第三項」とあるのは、「法第三十四条第四項において準用する法第二十九条の二の二第三項」と読み替えるものとする。
第18条 第十八条
第十八条法第三十五条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。一法第三十三条第二項の規定により入院した者二外部との交流を促進するための支援を要するものとして都道府県知事が適当と認める者
第18_2条 第十八条の二
第十八条の二法第三十五条の二第一項の規定により都道府県知事が行う研修は、次に掲げる事項についての講義及び演習により行うものとする。一精神保健、医療及び福祉の現状及び課題二入院者訪問支援事業の概要三入院者訪問支援員として必要な技能
第18_3条 第十八条の三
第十八条の三法第三十五条の二第一項の厚生労働省令で定める支援は、次に掲げるものとする。一入院中の生活に関する相談二必要な情報の提供
第19条 第十九条
第十九条法第三十八条の二第一項前段の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一精神科病院の名称及び所在地二患者の住所、氏名、性別及び生年月日三入院年月日及び前回の法第三十八条の二第一項前段の規定による報告の年月日四病名及び過去六月間(入院年月日から起算して六月を経過するまでの間は、過去三月間)の病状又は状態像の経過の概要五処遇に関する事項六法第二十九条の六の規定により選任された退院後生活環境相談員の氏名七過去六月間の法第四十条の規定による措置の状況八今後の治療方針九診察年月日及び診察した指定医の氏名十退院に向けた取組の状況2法第三十八条の二第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一症状二前項第四号及び第八号に掲げる事項3法第三十八条の二第一項前段の規定による報告は、法第二十九条第一項の規定による入院措置が採られた日の属する月の翌月を初月とする同月以後の六月ごとの各月に行わなければならない。ただし、入院年月日から起算して六月を経過するまでの間は、三月ごとの各月に行わなければならない。
第20条 第二十条
第二十条削除
第20_2条 第二十条の二
第二十条の二法第三十八条の二第二項の厚生労働省令で定める期間は、五年間とする。
第20_3条 第二十条の三
第二十条の三法第三十八条の二第二項の厚生労働省令で定める者は、法第三十八条の七第一項又は第四十条の六第一項の規定による命令を受けた後、相当の期間を経過してもなお当該精神科病院に入院中の者の処遇が改善されないと認められる者とする。
第20_4条 第二十条の四
第二十条の四法第三十八条の二第二項の厚生労働省令で定める基準は、法第二十条の規定により入院している者が次に掲げる要件のいずれかを満たすこととする。一入院後一年以上経過していること。二入院後六月を経過するまでの間に法第三十六条第三項に規定する行動の制限を受けたこと又は夜間以外の時間帯に病院から自由に外出することを制限されたこと(前号に該当する場合を除く。)。
第20_5条 第二十条の五
第二十条の五法第三十八条の二第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一入院年月日及び前回の法第三十八条の二第二項の規定による報告の年月日二診察年月日及び診察した医師の氏名三病名及び過去十二月間の病状又は状態像の経過の概要四第十九条第一項第一号、第二号及び第八号に掲げる事項
第21条 第二十一条
第二十一条法第三十八条の三第一項及び第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。一法第二十九条第一項の規定による入院措置イ精神科病院の名称及び所在地ロ患者の住所、氏名、性別及び生年月日ハ法第二十二条から第二十六条の三まで及び第二十七条第二項の規定による申請、通報、届出又は診察に関する事項ニ診察年月日及び診察した指定医の氏名ホ指定医の診察の判定内容(病名及び症状を含む。)ヘ法第二十九条の二の二第一項の規定による移送の有無二法第三十八条の二第一項前段の規定による報告第十九条第一項各号に掲げる事項三法第三十三条第九項の規定による届出のうち、同条第一項又は第二項の規定による入院措置に係るもの第十五条の十六第一号イからルまでに掲げる事項四法第三十三条第九項の規定による届出のうち、更新に係るもの第十五条の十六第三号イからヌまでに掲げる事項五法第三十八条の二第二項の規定による報告第二十条の五各号に掲げる事項
第22条 第二十二条
第二十二条法第三十八条の四の規定による請求は、次に掲げる事項に関し申し立てることにより行うものとする。一患者の住所、氏名及び生年月日二請求人が患者本人でない場合にあつては、その者の住所、氏名及び患者との続柄三患者が入院している精神科病院の名称四請求の趣旨及び理由五請求年月日
第22_2条 第二十二条の二
第二十二条の二法第三十九条第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、退去者が同項第五号に掲げる入院年月日より前に障害福祉サービスを利用していた場合における当該障害福祉サービスに係る事業を行う者の名称、所在地及び連絡先とする。
第22_2_2条 第二十二条の二の二
第二十二条の二の二法第四十条の七の厚生労働省令で定める事項は、虐待を行つた業務従事者の職種とする。
第22_3条 第二十二条の三
第二十二条の三法第四十一条第二項第二号の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。一精神障害者の居宅二法第六条第一項に規定する精神保健福祉センター三地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項に規定する保健所四医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所(入院している精神障害者のみに対して医療を提供する場所を除く。)五障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する共同生活援助を行う住居六前各号に掲げるもののほか、精神障害者に対して保健医療サービス及び福祉サービスを提供する場所
第23条 第二十三条
第二十三条法第四十五条第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付の申請をしようとする精神障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地。以下この条及び第三十条において同じ。)の都道府県知事に提出しなければならない。一当該申請に係る精神障害者の氏名、住所、生年月日、個人番号及び連絡先二当該申請に係る精神障害者が十八歳未満である場合においては、当該精神障害者の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、当該精神障害者を現に監護する者の氏名、住所、連絡先及び当該精神障害者との続柄2法第四十五条第一項の厚生労働省令で定める書類は、第一号又は第二号に掲げる書類及び第三号に掲げる書類とする。ただし、都道府県知事は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。一指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師の診断書(初めて医師の診療を受けた日から起算して六月を経過した日以後における診断書に限る。)二次に掲げる精神障害を支給事由とする給付を現に受けていることを証する書類の写しイ国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法による障害年金ロ厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金及び昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による障害年金ハ昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による障害年金(職務外の事由によるものに限る。)ニ被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この号において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害を給付事由とするものホ平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金ヘ平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害を給付事由とするものト平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金チ平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち障害を給付事由とするものリ厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この号において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法による障害共済年金及び平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法による障害年金並びに平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号に規定する特例障害農林年金ヌ特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)に基づく特別障害給付金三精神障害者の写真
第24条 第二十四条
第二十四条削除
第25条 第二十五条
第二十五条精神障害者保健福祉手帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。一精神障害者の氏名、現住所及び生年月日二精神障害者保健福祉手帳の交付番号、交付年月日及び有効期限2精神障害者保健福祉手帳には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の写真を表示するものとする。
第26条 第二十六条
第二十六条令第七条第一項の規定により精神障害者保健福祉手帳交付台帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。一精神障害者の氏名、住所、生年月日及び個人番号二障害等級三精神障害者保健福祉手帳の交付番号、交付年月日及び有効期限四精神障害者保健福祉手帳の再交付をしたときは、その年月日及び理由
第27条 第二十七条
第二十七条削除
第28条 第二十八条
第二十八条法第四十五条第四項の規定による政令で定める精神障害の状態にあることについての認定の申請は、第二十三条の規定を準用する。2前項の申請は、精神障害者保健福祉手帳に記載された有効期限の到来する日の三月前から行うことができる。
第29条 第二十九条
第二十九条令第九条第一項の規定による障害等級の変更の申請については、前条第一項の規定を準用する。
第30条 第三十条
第三十条令第十条第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請をしようとする精神障害者は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、その居住地の都道府県知事に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う精神障害者が当該精神障害者に係る第二号に掲げる書類を提示する場合の申請書については、当該精神障害者の個人番号を記載することを要しない。一次に掲げる事項イ当該申請に係る精神障害者の氏名、住所、生年月日、個人番号及び先に交付を受けた精神障害者保健福祉手帳の交付番号ロ申請の理由二氏名及び生年月日又は住所(以下この号において「個人識別事項」という。)が記載された書類であつて、次に掲げるもののいずれかに該当するものイ行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律による個人番号カード、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)による運転免許証若しくは運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。)、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)による旅券、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)による在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)による特別永住者証明書ロイに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であつて、写真の表示その他の当該書類に施された措置によつて、当該精神障害者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして都道府県知事が適当と認めるものハ健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の三第一項に規定する書面、船員保険法第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第六項に規定する書面、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において同項の規定を読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書面又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十五条の二第一項に規定する書面、健康保険法による日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)、介護保険法による被保険者証、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であつて都道府県知事が適当と認めるもののうち二以上の書類2都道府県知事は、精神障害者保健福祉手帳を破り、又は汚した者に対する令第十条第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の再交付については、先に交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに行わなければならない。
第31条 第三十一条
第三十一条法第四十六条の厚生労働省令で定める者は、保健、医療、福祉、住まい、就労その他日常生活に係る精神保健に関する課題を抱える者とする。
第35条 第三十五条
第三十五条法第五十一条の二第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一名称、住所及び事務所の所在地二代表者の氏名2前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。一定款二登記事項証明書三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面四法第五十一条の三各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画五資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類
第36条 第三十六条
第三十六条法第五十一条の二第一項に規定する精神障害者社会復帰促進センター(以下「センター」という。)は、同条第三項の規定により届出をしようとするときは、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。一変更後の名称、住所又は事務所の所在地二変更しようとする年月日三変更の理由
第37条 第三十七条
第三十七条法第五十一条の四の厚生労働省令で定める情報又は資料は、次のとおりとする。一精神障害者の社会復帰の促進を図るための相談及び訓練に関する情報又は資料二前号に掲げる相談及び訓練を受けた精神障害者の性別、生年月日及び家族構成並びに状態像の経過に関する情報又は資料(当該精神障害者を識別できるものを除く。)
第38条 第三十八条
第三十八条センターは、法第五十一条の五第一項前段の規定により特定情報管理規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該特定情報管理規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。2センターは、法第五十一条の五後段の規定により特定情報管理規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更の理由
第39条 第三十九条
第三十九条法第五十一条の五第三項の規定により特定情報管理規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。一特定情報(法第五十一条の五第一項に規定する特定情報をいう。以下この条において同じ。)の適正な管理及び使用に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項二特定情報の適正な管理及び使用に係る事務を統括管理する者に関する事項三特定情報の記録された物の紛失、盗難及びき損を防止するための措置に関する事項四特定情報の使用及びその制限に関する事項五特定情報の処理に関し電子計算機を用いる場合には、当該電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項六その他特定情報の適正な管理又は使用を図るための必要な措置に関する事項
第40条 第四十条
第四十条法第五十一条の九第二項の規定において準用する法第十九条の六の十六第二項の規定による当該職員の身分を示す証票は、別記様式第四号によらなければならない。