精神保健福祉士法施行令

法令番号
平成10年政令第5号
施行日
2025-10-01
最終改正
2025-09-25
カテゴリ
保健
e-Gov 法令 ID
410CO0000000005
ステータス
active
目次
  1. 1 (法第三条第三号の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 2 (受験手数料)
  9. 3 (登録証の書換交付等の手数料)
  10. 3_附2 (精神保健福祉士の欠格事由に関する経過措置)
  11. 3_附3 (医療法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
  12. 4 (登録手数料)

第1条 (法第三条第三号の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定)

(法第三条第三号の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定)第一条精神保健福祉士法(以下「法」という。)第三条第三号の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号。第百八十二条の規定に限る。)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)、公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)及び自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号)の規定とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和七年十月一日から施行する。

第2条 (受験手数料)

(受験手数料)第二条法第九条第一項の受験手数料の額は、二万四千百四十円(法第二十七条の規定に基づく厚生労働省令の規定により精神保健福祉士試験の科目を免除する場合その他厚生労働省令で定める場合には、二万四千百四十円を超えない範囲内において実費を勘案して厚生労働省令で定める額)とする。

第3条 (登録証の書換交付等の手数料)

(登録証の書換交付等の手数料)第三条法第三十四条の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一法第三十条の精神保健福祉士登録証(次号において「登録証」という。)の書換交付を受けようとする者六百円二登録証の再交付を受けようとする者千二百円

第3_附2条 (精神保健福祉士の欠格事由に関する経過措置)

(精神保健福祉士の欠格事由に関する経過措置)第三条精神保健福祉士法第三条第三号の規定は、施行日前にした行為により第二条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行令第一条に規定する法律の規定(第二条の規定による改正前の精神保健福祉士法施行令第一条に規定する法律の規定を除く。)により罰金の刑に処せられた者に係る当該刑については、適用しない。

第3_附3条 (医療法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

(医療法施行令等の一部改正に伴う経過措置)第三条旧試験合格者並びに特区限定試験委員並びに指定試験機関の役員及び職員並びにこれらの職にあった者についての第三条の規定による改正後の医療法施行令(以下「新医療法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の生活保護法施行令(以下「新生活保護法施行令」という。)、第五条の規定による改正後の社会福祉法施行令(以下「新社会福祉法施行令」という。)、第六条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(以下「新社会福祉士及び介護福祉士法施行令」という。)、第七条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行令(以下「新精神保健福祉士法施行令」という。)、第八条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新介護保険法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「新障害者総合支援法施行令」という。)、第十一条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(以下「新認定こども園法施行令」という。)、第十二条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行令(以下「新子ども・子育て支援法施行令」という。)、第十三条の規定による改正後の公認心理師法施行令(以下「新公認心理師法施行令」という。)及び第十四条の規定による改正後の民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令(以下「新民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。新医療法施行令第五条の十五の三次のとおり次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)新生活保護法施行令第四条の二次のとおり次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)新生活保護法施行令第四条の三次のとおり次に掲げる法律並びに旧特区法(第十二条の五第七項(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定に限る。)及び準用旧児童福祉法(改正法附則第十五条第一項に規定する準用旧児童福祉法をいう。以下同じ。)(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる準用旧児童福祉法の規定及び改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における準用旧児童福祉法の規定を含む。以下同じ。)新社会福祉法施行令第三十四条次のとおり次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)新社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条第一項規定と規定並びに旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。以下同じ。)と新社会福祉士及び介護福祉士法施行令第十四条の二並びに附則第二条の二及び第三条規定と規定並びに旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定と新精神保健福祉士法施行令第一条規定と規定並びに旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)と新介護保険法施行令第三十五条の二次のとおり次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)新介護保険法施行令第三十五条の五次のとおり次に掲げる法律並びに旧特区法(第十二条の五第七項(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定に限る。)及び準用旧児童福祉法(改正法附則第十五条第一項に規定する準用旧児童福祉法をいう。以下同じ。)(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる準用旧児童福祉法の規定及び改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における準用旧児童福祉法の規定を含む。)新障害者総合支援法施行令第二十二条第一項第一号昭和二十二年法律第百六十四号)昭和二十二年法律第百六十四号)及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)新障害者総合支援法施行令第二十六条第一項第二号平成十六年法律第百六十七号)平成十六年法律第百六十七号)、児童福祉法、旧特区法(第十二条の五第七項(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定に限る。)及び準用旧児童福祉法(改正法附則第十五条第一項に規定する準用旧児童福祉法をいう。以下同じ。)(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる準用旧児童福祉法の規定及び改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における準用旧児童福祉法の規定を含む。)新障害者総合支援法施行令第二十六条第一項第三号及び第二項第二号並びに第二十六条の十六第一号第二十二条第一項各号第二十二条第一項各号(第一号を除く。)新障害者総合支援法施行令第四十二条第一号第二十二条第一項第一号第二十二条第一項第二号新認定こども園法施行令第一条次のとおり次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区

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第4条 (登録手数料)

(登録手数料)第四条法第三十六条第二項の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一精神保健福祉士の登録を受けようとする者四千五十円二法第三十一条第一項の規定による届出を行って変更の登録を受けようとする者六百円(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書を送信する方法により行う者にあっては、五百円)

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000005

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> 精神保健福祉士法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/seishin-hoken-fukushi_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/seishin-hoken-fukushi_2