第1条 (農業委員会の意見の聴取)
(農業委員会の意見の聴取)第一条市町村が生産緑地地区に関する都市計画の案を作成しようとする場合においては、当該市町村の長は、当該生産緑地地区内の土地が生産緑地法(以下「法」という。)第二条第一号に規定する農地又は採草放牧地に該当しているかどうかについて、農業委員会の意見を聴くことができる。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第2条 (法第八条第二項第二号の国土交通省令で定める基準)
(法第八条第二項第二号の国土交通省令で定める基準)第二条法第八条第二項第二号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一当該生産緑地地区の区域内の土地から当該生産緑地地区内にある法第八条第二項第二号イからハまでに掲げる施設の敷地を除いた面積が五百平方メートル以上であること。ただし、法第三条第二項の規定により市町村の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模以上であること。二当該生産緑地地区内にある法第八条第二項第二号イからハまでに掲げる施設の敷地の面積の合計が当該生産緑地地区の面積の十分の二以下であること。三当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者(当該生産緑地に係る農林漁業の業務に、当該業務につき第三条に定めるところにより算定した割合以上従事している者を含む。)が設置及び管理を行う施設であること。四法第八条第二項第二号イに掲げる施設にあつては、地域内農産物等(前号の従事者が生産する農産物等(農産物、林産物又は水産物をいう。以下この号において同じ。)又は当該農産物等及び当該施設が設置される市町村の区域内若しくは都市計画区域内において生産される農産物等をいう。以下この条において同じ。)を主たる原材料として使用する製造又は加工の用に供する施設であること。五法第八条第二項第二号ロに掲げる施設にあつては、主として、地域内農産物等又は地域内農産物等を主たる原材料として製造され、若しくは加工された物品の販売の用に供する施設であること。六法第八条第二項第二号ハに掲げる施設にあつては、多数人に対して、地域内農産物等を主たる材料とする料理の提供の用に供する施設であること。
第3条 (国土交通省令で定めるところにより算定した割合)
(国土交通省令で定めるところにより算定した割合)第三条法第十条第二項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次に掲げる割合とする。一次号に掲げる生産緑地以外の生産緑地にあつては、次に掲げる割合イ法第十条第二項の規定による申出があつた日に主たる従事者が六十五歳未満である場合においては、当該者が生産緑地に係る農林漁業の業務に一年間に従事した日数の八割ロ法第十条第二項の規定による申出があつた日に主たる従事者が六十五歳以上である場合においては、当該者が生産緑地に係る農林漁業の業務に一年間に従事した日数の七割二特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)第二条第二項に規定する特定農地貸付けの用に供される生産緑地地区の区域内の農地又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)第五条に規定する認定都市農地若しくは同法第十条に規定する特定都市農地貸付けの用に供される都市農地にあつては、主たる従事者が生産緑地に係る農林漁業の業務に一年間に従事した日数の一割
第4条 (収用委員会に対する裁決申請書の様式)
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)第四条生産緑地法施行令第四条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第一のとおりとする。
第5条 (農林漁業に従事することを不可能にさせる故障)
(農林漁業に従事することを不可能にさせる故障)第五条法第十条第二項の農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるものは、次に掲げる故障とする。一次に掲げる障害により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したものイ両眼の失明ロ精神の著しい障害ハ神経系統の機能の著しい障害ニ胸腹部臓器の機能の著しい障害ホ上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害ヘ両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害トイからヘまでに掲げる障害に準ずる障害二一年以上の期間を要する入院その他の事由により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの
第6条 (買取申出書の様式)
(買取申出書の様式)第六条法第十条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二のとおりとする。
第7条 (特定生産緑地の指定の公示)
(特定生産緑地の指定の公示)第七条法第十条の二第四項の規定による指定の公示は、次に掲げる事項について、市町村の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。一特定生産緑地の指定をする旨二特定生産緑地の区域及び面積
第8条 (特定生産緑地の指定の提案)
(特定生産緑地の指定の提案)第八条法第十条の四第一項の規定により特定生産緑地の指定の提案を行おうとする者は、氏名及び住所並びに当該提案に係る生産緑地の所在地及び提案の理由を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。一当該生産緑地の区域を示す縮尺二千五百分の一以上の図面二法第十条の四第一項の合意を得たことを証する書類
第9条 (買取り希望の申出手続)
(買取り希望の申出手続)第九条法第十五条第一項の規定による生産緑地の買取りを申し出ようとする者は、別記様式第三の買取希望申出書を市町村長に提出しなければならない。