第1条 (公共施設等)
(公共施設等)第一条生産緑地法(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める公共の用に供する施設又は公益性が高いと認められる施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設とする。一都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設二土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条各号(第二十九号及び第二十九号の二を除く。)に掲げる施設三土地収用法第三条第二十九号に掲げる公園事業に係る施設
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。
第2条 (地方公共団体等)
(地方公共団体等)第二条法第二条第四号の政令で定める法人は、地方公共団体、港務局、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。
第3条 (条例で農地等の区域の規模に関する条件を定める場合の基準)
(条例で農地等の区域の規模に関する条件を定める場合の基準)第三条法第三条第二項の政令で定める基準は、三百平方メートル以上五百平方メートル未満の一定の規模以上の区域であることとする。
第4条 (収用委員会の裁決の申請手続)
(収用委員会の裁決の申請手続)第四条法第六条第六項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。一裁決申請者の氏名及び住所二相手方の氏名及び住所三損失の事実並びに損失の補償の見積り及びその内訳(生産緑地の買取りの申出に係る場合にあつては、当該生産緑地の価額の見積り及びその内訳)四協議の経過
第5条 (法第八条第二項第三号の政令で定める施設)
(法第八条第二項第三号の政令で定める施設)第五条法第八条第二項第三号の政令で定める施設は、次に掲げる施設であつて、主として都市の住民の利用に供される農地で、相当数の者を対象として定型的な条件で、レクリエーションその他の営利以外の目的で継続して行われる農作業の用に供されるものに設置される当該農地の保全又は利用上必要なものとする。一農作業の講習の用に供する施設二管理事務所その他の管理施設
第6条 (法第八条第九項の政令で定める行為)
(法第八条第九項の政令で定める行為)第六条法第八条第九項の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一建築物以外の工作物で次に掲げるものの新設、改築又は増設イ仮設の工作物ロ水道管、下水道管渠きよその他これらに類する工作物で地下に設けるもの二法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為三当該生産緑地において農林漁業を営むために行う法第八条第二項第一号イ又はロに規定する施設(畜舎を除く。)の設置又は管理に係る行為で次に掲げるものイ建築物その他の工作物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の床面積の合計又は築造面積が九十平方メートル以下であるものロ幅員が二メートル以下の用排水路又は幅員が二メートル以下の農道若しくは林道の設置又は管理四農地等とするための土地の形質の変更、水面の埋立て又は干拓