生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第四条第四項の規定による東亜火災海上保険株式会社の損失及び利益決定の基準等に関する件

法令番号
昭和23年大蔵省令第9号
施行日
2001-01-06
最終改正
2000-08-21
カテゴリ
金融
e-Gov 法令 ID
323M40000040009
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条
  3. 3 第三条
  4. 4 第四条
  5. 5 第五条
  6. 6 第六条
  7. 7 第七条

第1条 第一条

第一条生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律(以下法という。)第四条第一項の損失は、東亜火災海上保険株式会社(以下東亜火災社という。)の、法第三条の業務に基く収入金額が、法第三条の業務に基く支払金額に対し不足する額とする。

第2条 第二条

第二条法第四条第二項の利益は東亜火災社の、法第三条の業務に基く収入金額が、法第三条の業務に基く支払金額を超過する額とする。

第3条 第三条

第三条前二条の法第三条の業務に基く収入金額とは、東亜火災社が法第三条の業務に基き収入した金額(法施行前に損害保険中央会が、その業務に基き収入した金額を含む。)であつて、左に掲ぐるもの及び戦時補償特別措置法第二十二条(第四十条において準用する場合を含む。)又は第三十九条の規定により消滅した貸付金の債権の金額に相当する金額の合計額をいう。一保険料(受再保険料を含む。)二再保険収入イ再保険金ロ再保険手数料ハ再保険返戻金三保険金戻入四収入利息五雑収入

第4条 第四条

第四条第一条及び第二条の法第三条の業務に基く支払金額とは、東亜火災社が法第三条の業務に基き支払つた金額(法施行前に損害保険中央会が、その業務に基き支払つた金額を含む。)であつて、左に掲ぐるものの合計額をいう。一保険金(受再保険金を含む。)二解約返戻金三其他返戻金四再保険支出イ再保険料ロ再保険金割戻五代理手数料六受再保険手数料七経費八支払利息前項第一号から第六号まで及び第八号に掲げるものであつて、財務大臣が別に定める日において債務の確定している未払金額は、これを前項の支払金額に加えることができる。

第5条 第五条

第五条第三条第二号ロの再保険手数料、第四条第五号の代理手数料及び第六号の受再保険手数料の額は、予め財務大臣の承認を受けた額による。

第6条 第六条

第六条第四条第七号の経費は、予め財務大臣の承認を受けた額の範囲内による。

第7条 第七条

第七条法第三条の規定により東亜火災社が損害保険中央会から承継した保険業務に関する権利義務に係る業務の計算期間は、財務大臣が別に定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000040009

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> 生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第四条第四項の規定による東亜火災海上保険株式会社の損失及び利益決定の基準等に関する件 (出典: https://jpcite.com/laws/seimeihoken-chuo-kai_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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