第1条 (保護に関する事務の委託)
(保護に関する事務の委託)第一条生活保護法(以下「法」という。)第十九条第四項に規定する保護の実施機関(以下この条において「保護の実施機関」という。)は、要保護者との連絡上保護に関する事務を他の保護の実施機関に委託して行うことが適当であると認めるときは、法第十九条第五項の規定により、当該要保護者に係る保護に関する事務を他の保護の実施機関に委託することができる。2保護に関する事務の委託に当つては、関係の保護の実施機関は、協議により当該委託に関する条件を定め、議会の同意を経なければならない。3保護の実施機関は、法第十九条第五項の規定により保護に関する事務の委託を行い、又は委託を受けたときは、その旨を告示しなければならない。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、附則第十三条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和七年十月一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和八年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成六年十月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第三条ただし書、附則第五条ただし書、附則第十五条ただし書、附則第十八条第一項及び附則第三十七条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 (監査する職員の資格)
(監査する職員の資格)第二条法第二十三条第三項に規定する職員の資格は、左の各号の一に該当するものとする。一国又は都道府県において社会福祉に関する行政に従事している者二国又は都道府県において社会保険、公衆衛生又は医務に関する行政に従事している者であつて、生活保護に関係のある事務を担当しているもの三国又は都道府県において生活保護に関係のある会計の事務を担当している者
第2_2条 (政令で定める事項)
(政令で定める事項)第二条の二法第二十九条第一項第一号に規定する政令で定める事項は、支出の状況とする。
第3条 (保護の方法の特例)
(保護の方法の特例)第三条法第三十七条の二に規定する被保護者(同条に規定する教育扶助のための保護金品にあつては、その親権者又は未成年後見人を含む。)が支払うべき費用であつて政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる費用とし、同条に規定する政令で定める者は、同表の上欄に掲げる費用の額に相当する金銭について、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。支払うべき費用であつて政令で定めるもの政令で定める者法第三十一条第三項の規定により交付する保護金品により支払うべき費用であつて、住宅を賃借して居住することに伴い通常必要とされる費用のうち厚生労働省令で定めるもの当該被保護者に対し当該費用に係る債権を有する者法第三十一条第三項の規定により交付する保護金品により支払うべき費用であつて、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第七号に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金の償還に係るもの当該被保護者に対し当該貸付金に係る債権を有する者法第三十二条第二項に規定する教育扶助のための保護金品により支払うべき費用であつて、被保護者の通学する学校を設置する者が徴収するもの当該被保護者の通学する学校を設置する者法第三十三条第四項の規定により交付する保護金品当該被保護者に対し法第十四条各号に掲げる事項の提供に係る債権を有する者法第三十七条の二に規定する介護保険料当該被保護者を被保険者とする市町村及び特別区
第3_附2条 (生活保護法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(生活保護法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条第三条の規定による改正後の生活保護法施行令第四条の二第二十四号又は第四条の三第二十七号の規定は、施行日以後にした行為により就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の規定により罰金の刑に処せられた者又は施行日以後に同法若しくは同法に基づく命令若しくは処分に違反する行為を行った者について適用する。
第3_附3条 (医療法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
(医療法施行令等の一部改正に伴う経過措置)第三条旧試験合格者並びに特区限定試験委員並びに指定試験機関の役員及び職員並びにこれらの職にあった者についての第三条の規定による改正後の医療法施行令(以下「新医療法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の生活保護法施行令(以下「新生活保護法施行令」という。)、第五条の規定による改正後の社会福祉法施行令(以下「新社会福祉法施行令」という。)、第六条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(以下「新社会福祉士及び介護福祉士法施行令」という。)、第七条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行令(以下「新精神保健福祉士法施行令」という。)、第八条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新介護保険法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「新障害者総合支援法施行令」という。)、第十一条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(以下「新認定こども園法施行令」という。)、第十二条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行令(以下「新子ども・子育て支援法施行令」という。)、第十三条の規定による改正後の公認心理師法施行令(以下「新公認心理師法施行令」という。)及び第十四条の規定による改正後の民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令(以下「新民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。新医療法施行令第五条の十五の三次のとおり次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)新生活保護法施行令第四条の二次のとおり次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)新生活保護法施行令第四条の三次のとおり次に掲げる法律並びに旧特区法(第十二条の五第七項(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定に限る。)及び準用旧児童福祉法(改正法附則第十五条第一項に規定する準用旧児童福祉法をいう。以下同じ。)(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる準用旧児童福祉法の規定及び改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における準用旧児童福祉法の規定を含む。以下同じ。)新社会福祉法施行令第三十四条次のとおり次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)新社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条第一項規定と規定並びに旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。以下同じ。)と新社会福祉士及び介護福祉士法施行令第十四条の二並びに附則第二条の二及び第三条規定と規定並びに旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定と新精神保健福祉士法施行令第一条規定と規定並びに旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)と新介護保険法施行令第三十五条の二次のとおり次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)新介護保険法施行令第三十五条の五次のとおり次に掲げる法律並びに旧特区法(第十二条の五第七項(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定に限る。)及び準用旧児童福祉法(改正法附則第十五条第一項に規定する準用旧児童福祉法をいう。以下同じ。)(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる準用旧児童福祉法の規定及び改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における準用旧児童福祉法の規定を含む。)新障害者総合支援法施行令第二十二条第一項第一号昭和二十二年法律第百六十四号)昭和二十二年法律第百六十四号)及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)新障害者総合支援法施行令第二十六条第一項第二号平成十六年法律第百六十七号)平成十六年法律第百六十七号)、児童福祉法、旧特区法(第十二条の五第七項(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定に限る。)及び準用旧児童福祉法(改正法附則第十五条第一項に規定する準用旧児童福祉法をいう。以下同じ。)(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる準用旧児童福祉法の規定及び改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における準用旧児童福祉法の規定を含む。)新障害者総合支援法施行令第二十六条第一項第三号及び第二項第二号並びに第二十六条の十六第一号第二十二条第一項各号第二十二条第一項各号(第一号を除く。)新障害者総合支援法施行令第四十二条第一号第二十二条第一項第一号第二十二条第一項第二号新認定こども園法施行令第一条次のとおり次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区
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第4条 (政令で定める機関)
(政令で定める機関)第四条法第四十九条に規定する病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者二介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)
第4_2条 (法第四十九条の二第二項第三号に規定する政令で定める法律)
(法第四十九条の二第二項第三号に規定する政令で定める法律)第四条の二法第四十九条の二第二項第三号(同条第四項(法第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、法第四十九条の三第四項、第五十四条の二第五項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)二あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)三栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)四医師法(昭和二十三年法律第二百一号)五歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)六保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)七歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)八医療法(昭和二十三年法律第二百五号)九身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)十精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)十一社会福祉法十二医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)十三薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)十四老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)十五理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)十六柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)十七社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)十八義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)十九介護保険法二十精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)二十一言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)二十二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)二十三高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)二十四就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)二十五障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)二十六子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)二十七再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)二十八難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)二十九公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)三十民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)三十一臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)
第4_3条 (法第五十一条第二項第八号に規定する政令で定める法律)
(法第五十一条第二項第八号に規定する政令で定める法律)第四条の三法第五十一条第二項第八号(法第五十四条の二第五項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。一健康保険法二児童福祉法三あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律四栄養士法五医師法六歯科医師法七保健師助産師看護師法八歯科衛生士法九医療法十身体障害者福祉法十一精神保健及び精神障害者福祉に関する法律十二社会福祉法十三知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)十四医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律十五薬剤師法十六老人福祉法十七理学療法士及び作業療法士法十八柔道整復師法十九社会福祉士及び介護福祉士法二十義肢装具士法二十一介護保険法二十二精神保健福祉士法二十三言語聴覚士法二十四発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)二十五障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律二十六高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律二十七就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律二十八障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律二十九子ども・子育て支援法三十再生医療等の安全性の確保等に関する法律三十一難病の患者に対する医療等に関する法律三十二公認心理師法三十三民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律三十四臨床研究法三十五高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)
第4_4条 (指定医療機関の指定の更新に関する読替え)
(指定医療機関の指定の更新に関する読替え)第四条の四法第四十九条の三第四項の規定により健康保険法第六十八条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「保険医療機関(第六十五条第二項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局」とあるのは「生活保護法第三十四条第二項に規定する指定医療機関」と、「前項」とあるのは「同法第四十九条の三第一項」と、「同条第一項」とあるのは「同法第四十九条の二第一項」と読み替えるものとする。
第5条 (医療に関する審査機関)
(医療に関する審査機関)第五条法第五十三条第三項(法第五十五条の二において準用する場合を含む。)に規定する医療に関する審査機関で政令で定めるものは、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会とする。
第6条 (介護扶助に関する読替え)
(介護扶助に関する読替え)第六条法第五十四条の二第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第四十九条の二第一項病院若しくは診療所又は薬局介護機関(法第三十四条の二第二項に規定する介護予防・日常生活支援事業者を除く。以下この条において同じ。)第四十九条の二第二項第四号及び第七号病院若しくは診療所又は薬局介護機関第四十九条の二第二項第八号医療介護第四十九条の二第二項第九号及び第三項病院若しくは診療所又は薬局介護機関第四十九条の二第三項第一号医療介護第四十九条の二第三項第二号医療扶助介護扶助医療を介護を第五十条の医療の介護第五十一条第二項第一号第四十九条の二第二項第一号から第三号まで第四十九条の二第二項第二号又は第三号第五十一条第二項第四号診療報酬介護の報酬第五十一条第二項第五号診療録、帳簿書類帳簿書類第五十一条第二項第九号及び第十号医療に介護に第五十二条第一項診療方針及び診療報酬介護の方針及び介護の報酬国民健康保険介護保険第五十二条第二項診療方針及び診療報酬介護の方針及び介護の報酬第五十三条第一項診療内容及び診療報酬介護サービスの内容及び介護の報酬診療報酬の額介護の報酬の額第五十三条第三項から第五項まで診療報酬の介護の報酬の第五十四条第一項医療扶助介護扶助開設者若しくは管理者、医師、薬剤師開設者診療録、帳簿書類帳簿書類
第6_2条 第六条の二
第六条の二法第五十四条の二第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第四十九条の二第一項及び第三項病院若しくは診療所又は薬局介護機関(法第三十四条の二第二項に規定する介護予防・日常生活支援事業者に限る。)第四十九条の二第三項第一号医療支援第四十九条の二第三項第二号医療扶助介護扶助医療を支援を第五十条の医療の支援第五十一条第二項第四号診療報酬介護の報酬第五十一条第二項第五号診療録、帳簿書類帳簿書類第五十一条第二項第九号医療に支援に第五十二条第一項診療方針及び診療報酬介護の方針及び介護の報酬国民健康保険介護保険第五十二条第二項診療方針及び診療報酬介護の方針及び介護の報酬第五十三条第一項診療内容介護サービスの内容診療報酬介護の報酬第五十三条第三項から第五項まで診療報酬の介護の報酬の第五十四条第一項医療扶助介護扶助開設者若しくは管理者、医師、薬剤師開設者診療録、帳簿書類帳簿書類
第7条 (出産扶助等に関する読替え)
(出産扶助等に関する読替え)第七条法第五十五条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第四十九条の二第一項病院若しくは診療所又は薬局の開設者助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師第四十九条の二第二項第八号医療助産又は施術第四十九条の二第三項病院若しくは診療所又は薬局助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師第四十九条の二第三項第一号医療助産又は施術第四十九条の二第三項第二号医療扶助出産扶助又は医療扶助医療を助産又は施術を第五十条の医療の助産又は施術第五十一条第二項第一号第四十九条の二第二項第一号から第三号まで又は第九号第四十九条の二第二項第二号又は第三号第五十一条第二項第五号診療録助産録第五十一条第二項第九号医療に助産又は施術に第五十四条第一項医療扶助出産扶助又は医療扶助診療録助産録
第8条 (就労自立給付金の支給に関する事務の委託)
(就労自立給付金の支給に関する事務の委託)第八条法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者は、被保護者との連絡上就労自立給付金の支給に関する事務を他の就労自立給付金を支給する者に委託して行うことが適当であると認めるときは、同条第三項の規定により、当該被保護者に係る就労自立給付金の支給に関する事務を他の就労自立給付金を支給する者に委託することができる。2就労自立給付金の支給に関する事務の委託に当たつては、関係の就労自立給付金を支給する者は、協議により当該委託に関する条件を定め、議会の同意を経なければならない。3就労自立給付金を支給する者は、法第五十五条の四第三項の規定により就労自立給付金の支給に関する事務の委託を行い、又は委託を受けたときは、その旨を告示しなければならない。
第8_2条 (進学・就職準備給付金の支給に関する事務の委託)
(進学・就職準備給付金の支給に関する事務の委託)第八条の二前条の規定は、進学・就職準備給付金の支給について準用する。
第9条 (繰替支弁)
(繰替支弁)第九条都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が、法第七十二条第一項の規定によりその長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に所在する保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものに対し一時繰替支弁する保護費及び保護施設事務費の額は、当該施設の所在する市町村における保護費及び保護施設事務費の基準によつて算出するものとする。
第10条 (負担金及び補助金算出の基礎)
(負担金及び補助金算出の基礎)第十条法第七十三条又は第七十五条(第一項第三号及び第四号並びに第二項を除く。)に規定する都道府県の負担又は国の負担及び補助は、各年度において、厚生労働大臣の定める基準に従つて市町村又は都道府県が法第七十条(第四号及び第六号から第九号までを除く。)、第七十一条(第四号及び第六号から第九号までを除く。)又は第七十四条第一項の規定により支弁し、又は補助した費用の額から、法第六十三条の規定により被保護者が返還した額、法第七十六条の二の規定に基づき支払を受ける損害賠償金、法第七十七条、第七十七条の二第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定により徴収した額(同条第一項から第三項までの規定によりその徴収する額又は返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収した場合にあつては、当該徴収した額を除く。)及び生活保護のためのその他の収入の額(法第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業、法第五十五条の八第一項に規定する被保護者健康管理支援事業、法第五十五条の十第一項第一号に規定する子どもの進路選択支援事業、同項第二号に規定する被保護者就労準備支援事業、同項第三号に規定する被保護者家計改善支援事業及び同項第四号に規定する被保護者地域居住支援事業(第三項第一号において「被保護者就労支援事業等」という。)に係るものを除く。)を控除した精算額について行う。2前項の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村又は都道府県が支弁し、又は補助した費用の額を超過するときは、その超過する額を後年度における支弁額又は補助額から控除する。3法第七十五条第一項(第三号及び第四号に限る。)又は第二項に規定する国の負担又は補助は、各年度において、次に掲げる額のうちいずれか低い額について行う。一被保護者就労支援事業等の実施に要する費用について市町村又は都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準に基づき算定した額二市町村又は都道府県が法第七十条(第六号及び第七号に限る。)又は第七十一条(第六号及び第七号に限る。)の規定により支弁した費用の額(その費用のための収入があるときは、当該収入の額を控除した額)4前項第二号の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村又は都道府県が支弁した費用の額を超過するときは、その超過する額を後年度における支弁額から控除する。
第11条 (大都市等の特例)
(大都市等の特例)第十一条地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第八十四条の二第一項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の二十九第一項から第五項までに定めるところによる。2地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第八十四条の二第一項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の五に定めるところによる。
第12条 (町村の一部事務組合等)
(町村の一部事務組合等)第十二条町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この政令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者(地方自治法第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
第13条 (事務の区分)
(事務の区分)第十三条第一条第二項及び第三項の規定並びに第八条第二項及び第三項(これらの規定を第八条の二において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第15条 (生活保護法の一部改正に伴う経過措置)
(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)第十五条平成十七年改正法の施行の際現に平成十七年改正法第十四条の規定による改正前の生活保護法第五十四条の二第一項の規定により介護扶助のための居宅介護を担当させる機関の指定を受けている病院、診療所又は薬局(平成十七年改正法附則第十三条の規定により新法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなされたものに限る。)については、施行日に、平成十七年改正法第十四条の規定による改正後の生活保護法第五十四条の二第一項の規定による介護扶助のための介護予防を担当させる機関の指定があったものとみなす。ただし、当該病院、診療所又は薬局の開設者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。