政治資金規正法施行規則

法令番号
昭和50年自治省令第17号
施行日
2026-01-01
最終改正
2025-12-19
e-Gov 法令 ID
350M50000008017
ステータス
active
目次
  1. 1 (政治団体の設立の届出)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (政治団体が設立の届出に添付する文書)
  4. 2_附2 (政治団体台帳に関する経過措置)
  5. 3 (政治資金団体の指定又は取消しの届出)
  6. 3_附2 (公布の日から施行日の前日までの間における読替え)
  7. 4 (政治団体の異動の届出等)
  8. 4_附2 (少額領収書等の写しの提出期間の延長に係る経過措置)
  9. 5 (政治団体台帳の調製及び保管)
  10. 5_附2 (民間事業者等が作成を行う書面の電磁的記録に係る経過措置)
  11. 6 (会計帳簿の種類、様式及び記載要領)
  12. 6_附2 (会計帳簿等の記載に関する経過措置)
  13. 7 (収入及び支出の項目等)
  14. 8 (収支報告書の様式及び記載要領)
  15. 9 (領収書等の写しの提出方法等)
  16. 10 (監査意見書の様式)
  17. 11 (政治団体の解散等の届出)
  18. 12 (政党の支部が設立の届出に添付する文書)
  19. 13 (特定パーティーの届出に添付する文書)
  20. 14 第十四条
  21. 15 (国会議員関係政治団体に係る通知)
  22. 15_2 (翌年への繰越しの金額の確認方法)
  23. 16 (政治資金監査報告書の様式)
  24. 17 (政治資金監査を行うことができない者)
  25. 17_2 (国会議員関係政治団体の代表者による確認書の様式)
  26. 18 (少額領収書等の写しの提出方法)
  27. 19 (少額領収書等の写しに係る提出期間の延長)
  28. 20 (提出期間延長に係る文書に記載すべき事項)
  29. 21 (少額領収書等の写しに係る開示通知に記載すべき事項)
  30. 22 (開示の実施に関して開示請求者が申し出る事項)
  31. 23 (更に開示を受ける旨の申出)
  32. 24 (少額領収書等の写しに係る写しの用紙の大きさ)
  33. 24_2 (送付に要する費用の納付方法)
  34. 24_3 (国会議員関係政治団体以外の政治団体に対する寄附に係る通知)
  35. 25 (登録政治資金監査人名簿の登録事項)
  36. 26 (登録政治資金監査人名簿の様式等)
  37. 27 (登録政治資金監査人に係る登録申請書)
  38. 28 (登録政治資金監査人証票の様式)
  39. 29 (登録政治資金監査人証票の再交付等の手続)
  40. 30 (登録政治資金監査人に係る変更登録の申請)
  41. 31 (登録政治資金監査人に係る登録の抹消に関する申請等)
  42. 32 (政治資金監査に関する研修)
  43. 33 (政治資金適正化委員会の参事官)
  44. 34 第三十四条
  45. 35 (収支報告閲覧対象文書の閲覧)
  46. 36 (収支報告閲覧対象文書の写しの交付)
  47. 37 (資本的支出として総務省令で定める支出)
  48. 38 (純資産から控除する資本金等)
  49. 38_2 (寄附物件の提出を受ける際の本人確認の措置)
  50. 39 (政治資金パーティーを告知する文言)
  51. 39_2 (民間事業者等が保存を行う書面の電磁的記録による保存)
  52. 40 (民間事業者等が作成を行う書面の電磁的記録による作成)
  53. 41 (民間事業者等が交付等を行う書面の電磁的記録による交付等)
  54. 42 (電子情報処理組織による請求等の特例)

第1条 (政治団体の設立の届出)

(政治団体の設立の届出)第一条政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第六条第一項に規定する文書は、別記第一号様式によるものとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十条、第十四条の二の四、第十四条の二の五及び第十四条の二の六の改正規定、別記第七号様式の改正規定(同様式(記載要領)23の改正規定及び同様式(記載要領)24を削る改正規定に限る。)並びに附則第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定公布の日二別記第六号様式の改正規定、別記第七号様式の改正規定(同様式(記載要領)23の改正規定及び同様式(記載要領)24を削る改正規定を除く。)及び附則第六条の規定平成二十七年一月一日

第2条 (政治団体が設立の届出に添付する文書)

(政治団体が設立の届出に添付する文書)第二条政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号。以下「令」という。)第五条第二号から第六号までに掲げる文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準ずるものとする。一令第五条第二号に規定する書面別記第二号様式二令第五条第二号に規定する承諾書及び宣誓書別記第三号様式三令第五条第三号イに掲げる文書別記第四号様式四令第五条第三号ロに掲げる文書別記第五号様式五令第五条第四号に掲げる文書別記第六号様式六令第五条第五号に掲げる文書別記第七号様式七令第五条第六号イに定める文書別記第八号様式

第2_附2条 (政治団体台帳に関する経過措置)

(政治団体台帳に関する経過措置)第二条この省令による改正後の政治資金規正法施行規則(以下「新規則」という。)第五条第四項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に調製する政治団体台帳の保管について適用し、施行日前に調製した政治団体台帳の保管については、なお従前の例による。

第3条 (政治資金団体の指定又は取消しの届出)

(政治資金団体の指定又は取消しの届出)第三条令第六条第一項に規定する文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。一政治資金団体の指定の届出別記第九号様式二政治資金団体の指定の取消しの届出別記第十号様式

第3_附2条 (公布の日から施行日の前日までの間における読替え)

(公布の日から施行日の前日までの間における読替え)第三条附則第一条第一号に定める日から施行日の前日までの間における新規則第十条及び第十四条の二の四並びに別記第七号様式(記載要領)23の規定の適用については、新規則第十条第一項中「別記第十五号様式」とあるのは「別記第八号様式」と、同条第二項第一号中「別記第十六号様式」とあるのは「別記第八号様式の二」と、新規則第十四条の二の四中「第九条第四項及び第五項」とあるのは「第十条第四項及び第五項」と、「第九条第五項」とあるのは「第十条第五項」と、新規則別記第七号様式(記載要領)23中「第9条第2項第1号」とあるのは「第10条第2項第1号」とする。

第4条 (政治団体の異動の届出等)

(政治団体の異動の届出等)第四条法第七条第一項の規定による異動の届出に係る文書は、別記第十一号様式によるものとする。2法第七条第二項の規定による届出に係る文書は、別記第十一号の二様式によるものとする。

第4_附2条 (少額領収書等の写しの提出期間の延長に係る経過措置)

(少額領収書等の写しの提出期間の延長に係る経過措置)第四条新規則第十四条の二の五及び第十四条の二の六の規定は、附則第一条第一号に定める日以後に受けた政治資金規正法(以下「法」という。)第十九条の十六第五項の規定による命令に係る少額領収書等の写しに係る提出期間の延長について適用し、同日前に受けた当該命令に係る少額領収書等の写しの提出期間の延長については、なお従前の例による。

第5条 (政治団体台帳の調製及び保管)

(政治団体台帳の調製及び保管)第五条法第七条の三第一項に規定する政治団体の台帳(以下「政治団体台帳」という。)は、カード式とし、別記第十二号様式に準じて調製するものとする。2政治団体台帳は、法令の規定による届出等があつた場合には、遅滞なく、その旨を記載する等、常に、政治団体に関する正確な記録が行われるよう整備されなければならない。3都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、法第十七条第三項の規定による公表をした場合には、直ちに、政治団体台帳から当該公表に係る政治団体のカードを取り除き、その日から五年間、当該カードを保存するものとする。4法第十八条の二第一項の規定により適用される法第七条の三第一項の規定により調製する政治団体台帳に係るカードは、他の政治団体台帳と区分し、その調製の日から五年間、保存するものとする。

第5_附2条 (民間事業者等が作成を行う書面の電磁的記録に係る経過措置)

(民間事業者等が作成を行う書面の電磁的記録に係る経過措置)第五条附則第一条第一号に定める日から施行日の前日までの間、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下この条において「電子文書法」という。)第四条第一項の主務省令で定める作成(電子文書法第二条第六号に掲げる作成をいう。以下この条において同じ。)は、法第六条第二項、第七条第一項、第十四条第一項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)又は第十九条の十四の規定による提出又は届出(第四項において「法第六条第二項等の規定による提出等」という。)を電子情報処理組織(法第十九条の十五に規定する電子情報処理組織をいう。第四項において同じ。)を使用して行う場合における次に掲げる文書の作成とする。一政治資金規正法施行令(以下この条において「令」という。)第五条第二号に規定する承諾書及び宣誓書二令第五条第六号イに定める文書三法第十四条第一項に規定する監査意見を記載した書面四令第八条第三項の規定により読み替えて適用される令第五条第四号に規定する書面五令第八条第三項の規定により読み替えて適用される令第五条第四号に規定する政党の証明書六法第十九条の八第一項に規定する文書七法第十九条の八第二項に規定する文書八法第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書2電子文書法第四条第一項の規定による前項各号に掲げる文書の作成は、当該作成を行う民間事業者等(電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。第五項において同じ。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製する方法により行わなければならない。3前項の場合における電子文書法第四条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、同項の署名等をすべき者による電子署名(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第八条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。4附則第一条第一号に定める日から施行日の前日までの間、電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等(電子文書法第二条第九号に規定する交付等をいう。以下この条において同じ。)は、法第六条第二項等の規定による提出等を電子情報処理組織を使用して行う場合における第一項各号に掲げる文書の交付等とする。5電子文書法第六条第一項の規定による前項に規定する文書の交付等は、電子文書法第四条及び第一項から第三項までの規定により作成された当該文書に係る電磁的記録に記録されている事項を当該作成を行った民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。6前項に規定する方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。7第五項の場合における民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の内容は、ファイルへの記録の方式とする。

第6条 (会計帳簿の種類、様式及び記載要領)

(会計帳簿の種類、様式及び記載要領)第六条法第九条第一項の会計帳簿の種類は、収入簿、支出簿及び運用簿とする。2前項の収入簿、支出簿及び運用簿の様式及び記載要領は、別記第十三号様式に定めるところによる。

第6_附2条 (会計帳簿等の記載に関する経過措置)

(会計帳簿等の記載に関する経過措置)第六条新規則別記第六号様式及び第七号様式の規定は、附則第一条第二号に定める日の属する年以後の期間に係る法第九条第一項の規定による会計帳簿及び法第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書(以下この条において「会計帳簿等」という。)の記載について適用し、同年の前年以前の期間に係る会計帳簿等の記載については、なお従前の例による。

第7条 (収入及び支出の項目等)

(収入及び支出の項目等)第七条法第十二条第一項第一号に規定する総務省令で定める項目は、個人が負担する党費又は会費、寄附(法第五条第二項の規定により寄附とみなされるものを含む。以下同じ。)による収入、機関紙誌の発行その他の事業による収入、借入金、本部又は支部から供与された交付金に係る収入及びその他の収入とする。2法第十二条第一項第二号及び第十八条第四項第二号に規定する総務省令で定める項目は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費、組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄附・交付金及びその他の経費とする。3法第十二条第一項第二号に規定する総務省令で定める経費は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費とする。

第8条 (収支報告書の様式及び記載要領)

(収支報告書の様式及び記載要領)第八条法第十二条第一項の報告書(以下「収支報告書」という。)の様式及び記載要領並びに法第二十九条に規定する文書の様式は、別記第十四号様式に定めるところによる。

第9条 (領収書等の写しの提出方法等)

(領収書等の写しの提出方法等)第九条法第十二条第二項に規定する領収書等を徴し難かつた支出の明細書は、別記第十五号様式によるものとする。2法第十二条第二項に規定する支出の目的を記載した書面(以下この条において「支出目的書」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める文書とする。一次号に掲げる場合以外の場合別記第十六号様式の文書二振込明細書に支出の目的が記載されている場合(会計責任者が当該振込明細書の余白に支出の目的を記載した場合を含む。)当該振込明細書の写し3法第十二条第二項の規定により支出目的書として前項第二号に定める文書を提出するときは、当該振込明細書の写しを重ねて提出することを要しない。4法第十二条第二項の規定により提出する領収書等又は振込明細書の写し(第二項第二号に定める振込明細書の写しを含む。)は、当該領収書等又は振込明細書を複写機により日本産業規格A列四番の用紙に複写したものとする。5法第十二条第二項の規定により提出する領収書等若しくは振込明細書の写し又は支出目的書は、第七条第二項に規定する項目ごとに分類して提出しなければならない。

第10条 (監査意見書の様式)

(監査意見書の様式)第十条法第十四条第一項に規定する監査意見を記載した書面は、別記第十七号様式によるものとする。

第11条 (政治団体の解散等の届出)

(政治団体の解散等の届出)第十一条法第十七条第一項の規定による政治団体の解散等の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。一次号に掲げる場合以外の場合別記第十八号様式二法第十八条第五項の規定により政治団体の本部が届出をする場合別記第十九号様式

第12条 (政党の支部が設立の届出に添付する文書)

(政党の支部が設立の届出に添付する文書)第十二条令第八条第三項の規定により読み替えて適用される令第五条第四号(以下この条及び第四十条において「読替え後の令第五条第四号」という。)に掲げる文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準ずるものとする。一読替え後の令第五条第四号に規定する書面別記第二十号様式二読替え後の令第五条第四号に規定する政党の証明書別記第二十一号様式

第13条 (特定パーティーの届出に添付する文書)

(特定パーティーの届出に添付する文書)第十三条令第九条第二項の規定により読み替えて適用される令第五条第一号に掲げる文書は、別記第二十二号様式に準ずるものとする。

第14条 第十四条

第十四条法第十九条第二項に規定する文書は、別記第二十三号様式によるものとする。2法第十九条第三項の規定による届出に係る文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。一法第十九条第三項第一号に該当するとき別記第二十四号様式二法第十九条第三項第二号に該当するとき別記第二十五号様式三法第十九条第三項第三号に該当するとき別記第二十六号様式

第15条 (国会議員関係政治団体に係る通知)

(国会議員関係政治団体に係る通知)第十五条法第十九条の八第一項に規定する文書は、別記第二十七号様式によるものとする。2法第十九条の八第二項に規定する文書は、別記第二十八号様式によるものとする。

第15_2条 (翌年への繰越しの金額の確認方法)

(翌年への繰越しの金額の確認方法)第十五条の二法第十九条の十一の二第一項の規定による国会議員関係政治団体の会計責任者による確認は、預金又は貯金の残高を証する書面であつて当該預金又は貯金の口座に係る金融機関が作成するものその他の当該国会議員関係政治団体の預金又は貯金の状況を示す書類に基づき、同項に規定する残高確認書を別記第二十九号様式により作成し、法第十二条第一項又は第十七条第一項の規定により報告書に記載すべき翌年への繰越しの金額が当該残高確認書に記載された残高の額(当該国会議員関係政治団体が二以上の口座を有する場合には、その合計額)と一致しているかどうかを確認することにより行うものとする。2法第十九条の十一の二第二項に規定する差額説明書は、別記第三十号様式によるものとする。

第16条 (政治資金監査報告書の様式)

(政治資金監査報告書の様式)第十六条法第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書は、別記第三十一号様式によるものとする。

第17条 (政治資金監査を行うことができない者)

(政治資金監査を行うことができない者)第十七条法第十九条の十三第五項に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者又は会計責任者に事故があり若しくは会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者の配偶者二国会議員関係政治団体の役職員又はその配偶者三法第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体にあつては、同号の公職の候補者又はその配偶者四法第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体にあつては、当該国会議員関係政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員若しくは当該国会議員関係政治団体の主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員(以下この号及び第十九条第一項第一号において「三号団体関係国会議員」という。)又は三号団体関係国会議員の配偶者五法第十九条の十三第一項の政治資金監査を受けることとなる法第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書に係る年の最初の日から当該政治資金監査の最初の日の前日までの期間内に国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者又は会計責任者に事故があり若しくは会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者であつた者

第17_2条 (国会議員関係政治団体の代表者による確認書の様式)

(国会議員関係政治団体の代表者による確認書の様式)第十七条の二法第十九条の十四の二第二項の確認書は、別記第三十二号様式によるものとする。

第18条 (少額領収書等の写しの提出方法)

(少額領収書等の写しの提出方法)第十八条第九条第四項及び第五項の規定は、法第十九条の十六第六項の規定により提出する少額領収書等の写しについて準用する。この場合において、第九条第五項中「支出目的書は」とあるのは、「支出目的書は、これらの書面に係る支出がされた年を単位とし、かつ」と読み替えるものとする。

第19条 (少額領収書等の写しに係る提出期間の延長)

(少額領収書等の写しに係る提出期間の延長)第十九条法第十九条の十六第七項に規定する総務省令で定める相当の期間(次項において「相当の期間」という。)は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、三十日とする。一法第十九条の十六第六項に規定する期間(以下この条及び次条において「提出期間」という。)が、当該国会議員関係政治団体の法第十九条の七第一項第一号若しくは第二号に規定する公職の候補者又は三号団体関係国会議員(次条第一号において「関係国会議員等」という。)に係る選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの期間にかかるとき。二法第十九条の十六第五項の規定による命令に係る少額領収書等の写しが著しく大量であるため当該国会議員関係政治団体の事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがあるときその他の提出期間を延長することにつき正当な事由があると認められるとき。2前項の規定にかかわらず、法第十九条の十六第五項の規定による命令があつた日から五十日以内に全ての少額領収書等の写しを提出することが事務処理上困難な特別な事情(次条において「特別な事情」という。)があるときには、相当の期間は、三十一日以上六十日を超えない範囲内において当該少額領収書等の写しの全てを提出するため必要な最小限度の期間とする。

第20条 (提出期間延長に係る文書に記載すべき事項)

(提出期間延長に係る文書に記載すべき事項)第二十条法第十九条の十六第八項に規定する総務省令で定める事項は、同条第五項の規定による命令があつた日のほか、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。一前条第一項第一号に掲げる事由に該当するとき関係国会議員等の氏名及び選挙の種類二前条第一項第二号に掲げる事由に該当するとき提出期間を延長しなければならない正当な事由三特別な事情があるとき当該特別な事情

第21条 (少額領収書等の写しに係る開示通知に記載すべき事項)

(少額領収書等の写しに係る開示通知に記載すべき事項)第二十一条法第十九条の十六第十一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第十九条の十六第四項に規定する開示請求者(次条第一号において「開示請求者」という。)が求めることができる開示の実施の方法二前号の開示の実施の方法ごとの開示の実施に係る手数料の額三事務所における開示(次号及び第五号に規定する方法以外の方法による少額領収書等の写しの開示をいう。次条第三号において同じ。)を実施することができる日、時間及び場所四写しの送付の方法による少額領収書等の写しの開示の実施を求めることができる旨並びにその場合における準備に要する日数及び送付に要する費用五令第十二条第四号に掲げる方法による少額領収書等の写しの開示を実施する場合における準備に要する日数その他当該開示の実施に必要な事項

第22条 (開示の実施に関して開示請求者が申し出る事項)

(開示の実施に関して開示請求者が申し出る事項)第二十二条令第十一条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一開示請求者が求める開示の実施の方法(複数の実施の方法を求める場合にあつてはその旨及び当該複数の実施の方法又は開示決定に係る少額領収書等の写しの部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあつてはその旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)二法第十九条の十六第十一項の規定による決定に係る少額領収書等の写しの一部について開示の実施を求める場合にあつては、その旨及び当該部分三事務所における開示の実施を希望する日四写しの送付の方法による少額領収書等の写しの開示の実施を求める場合にあつては、その旨

第23条 (更に開示を受ける旨の申出)

(更に開示を受ける旨の申出)第二十三条令第十一条第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。一更に開示を受ける旨二最初に開示を受けた日三前条各号に掲げる事項2前項の申出においては、既に開示を受けた少額領収書等の写しについて、当該開示の実施の方法と同一の方法による開示の実施を求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

第24条 (少額領収書等の写しに係る写しの用紙の大きさ)

(少額領収書等の写しに係る写しの用紙の大きさ)第二十四条令第十二条第一号に規定する総務省令で定める大きさは、日本産業規格A列四番とする。

第24_2条 (送付に要する費用の納付方法)

(送付に要する費用の納付方法)第二十四条の二令第十四条(令第二十条において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。一郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法二情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。第四十二条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(以下単に「電子情報処理組織」という。)を使用する方法により令第十一条第一項若しくは第三項の規定による申出又は法第二十条の二第二項の規定による請求をした場合において、当該申出又は請求により得られた納付情報により納付する方法

第24_3条 (国会議員関係政治団体以外の政治団体に対する寄附に係る通知)

(国会議員関係政治団体以外の政治団体に対する寄附に係る通知)第二十四条の三法第十九条の十六の三第二項に規定する文書は、別記第三十三号様式によるものとする。

第25条 (登録政治資金監査人名簿の登録事項)

(登録政治資金監査人名簿の登録事項)第二十五条法第十九条の十八第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一本籍二法第十九条の十八第一項各号のいずれかに該当する者である旨三次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項イ弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人又は税理士法人の社員である場合当該弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人又は税理士法人の名称及び所属事務所(当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所を含む。)の所在地ロイに掲げる場合以外の場合勤務する事務所の名称及びその所在地四前各号に掲げるもののほか、政治資金適正化委員会が定める事項

第26条 (登録政治資金監査人名簿の様式等)

(登録政治資金監査人名簿の様式等)第二十六条登録政治資金監査人名簿は、政治資金適正化委員会の定める様式によるものとする。2法第十九条の十九第三項の規定による調製は、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。)を操作することにより行うものとする。

第27条 (登録政治資金監査人に係る登録申請書)

(登録政治資金監査人に係る登録申請書)第二十七条法第十九条の二十第一項に規定する登録申請書(次項において「登録申請書」という。)には、次に掲げる書類及び写真を添付しなければならない。一本籍(外国人にあつては、国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。))の記載のある住民票の写し(三月以内に作成されたものに限る。)二法第十九条の十八第二項各号のいずれにも該当しない旨の宣誓書三法第十九条の二十第一項に規定する申請者の写真(三月以内に撮影されたものに限る。)四前各号に掲げるもののほか、政治資金適正化委員会が定める書面2登録申請書は、政治資金適正化委員会の定める様式によるものとする。

第28条 (登録政治資金監査人証票の様式)

(登録政治資金監査人証票の様式)第二十八条登録政治資金監査人証票は、別記第三十四号様式によるものとする。

第29条 (登録政治資金監査人証票の再交付等の手続)

(登録政治資金監査人証票の再交付等の手続)第二十九条登録政治資金監査人は、登録政治資金監査人証票を亡失し、又は損壊したときは、政治資金適正化委員会の定める様式に従い、当該亡失又は損壊した登録政治資金監査人証票の番号、当該亡失又は損壊した年月日及び場所その他参考となるべき事項を記載した書面を、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。この場合において、登録政治資金監査人証票が損壊したため当該書面を提出するときは、当該損壊した登録政治資金監査人証票を当該書面に添付して返還しなければならない。2登録政治資金監査人証票を亡失し、又は損壊したためその再交付を申請する登録政治資金監査人は、政治資金適正化委員会の定める様式の再交付申請書を、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。3政治資金適正化委員会は、必要があると認めたときは、登録政治資金監査人に交付している登録政治資金監査人証票を他の登録政治資金監査人証票に差し替えることができる。

第30条 (登録政治資金監査人に係る変更登録の申請)

(登録政治資金監査人に係る変更登録の申請)第三十条法第十九条の二十一の規定による変更の登録の申請は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。この場合においては、当該変更の事実を証する書類を添付しなければならない。

第31条 (登録政治資金監査人に係る登録の抹消に関する申請等)

(登録政治資金監査人に係る登録の抹消に関する申請等)第三十一条法第十九条の二十三第一項の規定による申請は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。2法第十九条の二十三第二項の規定による届出は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。この場合において、当該届出をする者が当該登録政治資金監査人の法定代理人又は相続人であるときは、そのことを証する書類を添付しなければならない。

第32条 (政治資金監査に関する研修)

(政治資金監査に関する研修)第三十二条法第十九条の二十七第一項に規定する政治資金監査に関する研修は、登録政治資金監査人として必要な専門的知識を修得させることを目的として行われるものとする。2前項の研修は、政治資金監査に関する具体的な指針に係る研修を主たる内容とし、政治資金の制度に関する専門的知識その他の登録政治資金監査人として必要な専門的知識に係る研修を含むものとする。3第一項の研修は、同項の目的を達成できるよう適切な方法により行わなければならない。

第33条 (政治資金適正化委員会の参事官)

(政治資金適正化委員会の参事官)第三十三条政治資金適正化委員会の事務局に、参事官一人を置く。2参事官は、事務局長の命を受けて、局務のうち重要事項に係るものを総括整理する。

第34条 第三十四条

第三十四条削除

第35条 (収支報告閲覧対象文書の閲覧)

(収支報告閲覧対象文書の閲覧)第三十五条法第二十条の二第二項の規定による総務大臣が受理した収支報告閲覧対象文書(令第十八条に規定する収支報告閲覧対象文書をいう。以下この条及び次条において同じ。)の閲覧は、総務大臣が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。2前項の収支報告閲覧対象文書は、同項の場所以外に持ち出すことができない。3第一項の収支報告閲覧対象文書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。4前三項の規定に違反した者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第36条 (収支報告閲覧対象文書の写しの交付)

(収支報告閲覧対象文書の写しの交付)第三十六条法第二十条の二第二項の規定による総務大臣が受理した収支報告閲覧対象文書の写しの交付の請求(以下この条において「交付請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した文書(次項において「交付請求書」という。)でしなければならない。一交付請求をする者(以下この条において「交付請求者」という。)の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあつては代表者の氏名二交付請求に係る政治団体の名称及び収支報告閲覧対象文書に係る収入又は支出がされた年三交付請求者が求める収支報告閲覧対象文書の写しの交付の方法(複数の実施の方法を求める場合にあつてはその旨及び当該複数の実施の方法又は写しの交付の請求に係る収支報告閲覧対象文書の部分ごとに異なる写しの交付の方法を求める場合にあつてはその旨及び当該部分ごとの写しの交付の方法)四収支報告閲覧対象文書の写しの送付を求める場合にあつては、その旨2総務大臣は、交付請求書に形式上の不備があると認めるときは、交付請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、総務大臣は、交付請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。3総務大臣は、交付請求を受けたときは、当該交付請求のあつた日から三十日以内に、当該交付請求に係る収支報告閲覧対象文書の写しを交付するものとする。ただし、前項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。4前項の規定にかかわらず、総務大臣は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、総務大臣は、交付請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。5前二項の規定にかかわらず、総務大臣は、交付請求に係る収支報告閲覧対象文書の写しが著しく大量であるため、当該交付請求があつた日から六十日以内にその全てについて法第二十条の二第二項の規定による交付をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、当該交付請求に係る収支報告閲覧対象文書の写しのうちの相当の部分につき当該期間内に当該交付をし、残りの収支報告閲覧対象文書の写しについては相当の期間内に当該交付をすれば足りる。この場合において、総務大臣は、第三項に規定する期間内に、交付請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。一この項の規定を適用する旨及びその理由二残りの収支報告閲覧対象文書の写しについて当該交付をする期限

第37条 (資本的支出として総務省令で定める支出)

(資本的支出として総務省令で定める支出)第三十七条令第二十一条第一項第三号に規定する資本的支出として総務省令で定める支出は、土地の購入費並びに建物の購入費及び建設費に係る支出とする。

第38条 (純資産から控除する資本金等)

(純資産から控除する資本金等)第三十八条令第二十二条に規定する総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一株式会社次のイからトまでに掲げるものイ資本金ロ資本準備金ハ利益準備金ニ新株式申込証拠金ホ評価・換算差額等ヘ株式引受権ト新株予約権二持分会社次のイからハまでに掲げるものイ資本金ロ出資金申込証拠金ハ評価・換算差額等

第38_2条 (寄附物件の提出を受ける際の本人確認の措置)

(寄附物件の提出を受ける際の本人確認の措置)第三十八条の二都道府県知事は、令第二十三条第一項の規定により、同項に規定する保管者等から同項に規定する寄附物件の提出を受けるときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、当該措置を講ずる必要がないと認められる場合は、この限りでない。一保管者等(法人にあつては、その代表者)から本人確認書類(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードその他の総務大臣が適当と認める書類をいう。以下同じ。)の提示又は提出を受けること二保管者等の代理人から寄附物件の提出を受ける場合においては、当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を受けること

第39条 (政治資金パーティーを告知する文言)

(政治資金パーティーを告知する文言)第三十九条法第二十二条の八第五項に規定する総務省令で定める文言は、「この催物は、政治資金規正法第八条の二に規定する政治資金パーティーです。」とする。

第39_2条 (民間事業者等が保存を行う書面の電磁的記録による保存)

(民間事業者等が保存を行う書面の電磁的記録による保存)第三十九条の二民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。)第三条第一項の主務省令で定める保存(電子文書法第二条第五号に掲げる保存をいう。以下この条において同じ。)は、法第十九条の十六の三第二項の規定による通知が第四十一条第二項に規定する方法により行われた場合における法第十九条の十六の三第三項の規定に基づく文書の保存とする。2電子文書法第三条第一項の規定による前項に規定する文書の保存は、作成された電磁的記録を民間事業者等(電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。次条第二項及び第四十一条第二項において同じ。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条第二項において同じ。)をもつて調製するファイルにより保存する方法により行わなければならない。3民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示し、及び書面を作成することができる措置を講じなければならない。

第40条 (民間事業者等が作成を行う書面の電磁的記録による作成)

(民間事業者等が作成を行う書面の電磁的記録による作成)第四十条電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成(電子文書法第二条第六号に掲げる作成をいう。以下この条において同じ。)は、法第六条第二項、第七条第一項、第十四条第一項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十九条の十四若しくは第十九条の十四の二第四項の規定による提出若しくは届出を電子情報処理組織を使用して行う場合又は法第十九条の十六の三第二項の規定による通知を次条第二項に規定する方法により行う場合(同条第一項において「法第六条第二項等の規定による提出等を電子情報処理組織を使用して行う場合等」という。)における次に掲げる文書の作成とする。一令第五条第二号に規定する承諾書及び宣誓書二令第五条第六号イに定める文書三法第十四条第一項に規定する監査意見を記載した書面四読替え後の令第五条第四号に規定する書面五読替え後の令第五条第四号に規定する政党の証明書六法第十九条の八第一項に規定する文書七法第十九条の八第二項に規定する文書八法第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書九法第十九条の十四の二第二項の確認書十法第十九条の十六の三第二項に規定する文書2電子文書法第四条第一項の規定による前項各号に掲げる文書の作成は、当該作成を行う民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもつて調製する方法により行わなければならない。3前項の場合における電子文書法第四条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、同項の署名等をすべき者による電子署名(総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号。第四十二条において「総務省情報通信技術活用省令」という。)第十三条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。

第41条 (民間事業者等が交付等を行う書面の電磁的記録による交付等)

(民間事業者等が交付等を行う書面の電磁的記録による交付等)第四十一条電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等(電子文書法第二条第九号に規定する交付等をいう。以下この条において同じ。)は、法第六条第二項等の規定による提出等を電子情報処理組織を使用して行う場合等における前条第一項各号に掲げる文書の交付等とする。2電子文書法第六条第一項の規定による前項に規定する文書の交付等は、電子文書法第四条及び前条の規定により作成された当該文書に係る電磁的記録に記録されている事項を当該作成を行つた民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。3前項に規定する方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。4第二項の場合における民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の内容は、ファイルへの記録の方式とする。

第42条 (電子情報処理組織による請求等の特例)

(電子情報処理組織による請求等の特例)第四十二条情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して法第十九条の十六第一項若しくは第二十条の二第二項の規定による請求又は令第十一条第一項若しくは第三項の規定による申出を行う場合については、総務省情報通信技術活用省令第四条第二項の規定は、適用しない。2前項に規定する場合における総務省情報通信技術活用省令第十三条第一項の規定の適用については、同項中「電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第四条第二項ただし書に規定する措置」とあるのは、「第四条第一項の規定による氏名又は名称の入力」とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000008017

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

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> 政治資金規正法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/seijishikin-kisei-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/seijishikin-kisei-ho_2