請願法

法令番号
昭和22年法律第13号
施行日
1947-03-13
最終改正
1947-03-13
e-Gov 法令 ID
322AC0000000013
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条
  3. 3 第三条
  4. 4 第四条
  5. 5 第五条
  6. 6 第六条

第1条 第一条

第一条請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。

第2条 第二条

第二条請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。

第3条 第三条

第三条請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。

第4条 第四条

第四条請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。

第5条 第五条

第五条この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。

第6条 第六条

第六条何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000013

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