第1条 (承継国債の告示)
(承継国債の告示)第一条財務大臣は、本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第二条第一項の規定により、政府が本州四国連絡橋公団の債務を承継したときは、その承継した債務に係る国債(以下「承継国債」という。)について、遅滞なく次に掲げる事項を告示するものとする。一名称及び記号二額面総額三額面金額の種類四利率五利子支払期六償還期限七償還金額八その他必要な事項
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040057
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> 政府が承継した本州四国連絡橋公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/seifu-ga-shokei_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)