第1条 (承継国債の告示)
(承継国債の告示)第一条財務大臣は、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十八号)第一条の規定による改正前の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第七条第一項の規定により、政府が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の債務を承継したときは、その承継した債務に係る国債(以下「承継国債」という。)について、遅滞なく次に掲げる事項を告示するものとする。一名称及び記号二承継根拠法律及びその条項三社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の適用等四額面総額五額面金額の種類又は額面金額の最低額(以下「最低額面金額」という。)六承継日七利率八利子支払期九償還期限十償還金額十一その他必要な事項
第2条 (承継国債の振替単位)
(承継国債の振替単位)第二条その権利の帰属が振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる承継国債の最低額面金額の種類は、国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第三条の規定にかかわらず、十万円、百万円、一千万円及び一億円とし、振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
第3条 (承継国債取扱店の設置)
(承継国債取扱店の設置)第三条日本銀行は、承継国債の元金償還及び利子支払その他承継国債に関する事務を取り扱う代理店(以下「承継国債取扱店」という。)を設けることができる。2日本銀行は、承継国債取扱店を設置し又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その店舗の所在地及び名称を財務大臣に届け出なければならない。3日本銀行は、承継国債取扱店の店舗の所在地又は名称に変更があったときは、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
第4条 (承継国債証券の滅失又は紛失の場合の国債規則の不適用)
(承継国債証券の滅失又は紛失の場合の国債規則の不適用)第四条承継国債については、国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第六十一条及び第六十二条の規定は適用しない。