第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条この法律は、性同一性障害者に関する法令上の性別の取扱いの特例について定めるものとする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。
第3条 (性別の取扱いの変更の審判)
(性別の取扱いの変更の審判)第三条家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。一十八歳以上であること。二現に婚姻をしていないこと。三現に未成年の子がいないこと。四生殖腺せんがないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。五その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。2前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。
第4条 (性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い)
(性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い)第四条性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。2前項の規定は、法律に別段の定めがある場合を除き、性別の取扱いの変更の審判前に生じた身分関係及び権利義務に影響を及ぼすものではない。
第17条 (性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第十七条施行日前にされた性同一性障害者の性別の取扱いの変更の審判の請求に係る事件については、附則第十五条の規定による改正後の性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第26条 (政令への委任)
(政令への委任)第二十六条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。