第1条 (この法律の趣旨)
(この法律の趣旨)第一条この法律は、昭和四十七年に開催される札幌オリンピック冬季大会(以下「大会」という。)の円滑な準備及び運営並びに大会に備えての選手の競技技術の向上(以下「大会の準備等」という。)に資するため必要な特別措置について定めるものとする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000086
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> 札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/sapporo-orinpikku-toki、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)