第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000133
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