産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令

法令番号
昭和48年政令第133号
施行日
2022-04-01
最終改正
2022-03-31
所管
meti
カテゴリ
労働
e-Gov 法令 ID
348CO0000000133
ステータス
repealed
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000133

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> 産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/sangyo-rodosha-jutaku_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/sangyo-rodosha-jutaku_2